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熟年離婚の財産分与 退職金や年金、家の分け方まで解説

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熟年離婚の財産分与は金額も大きく複雑になりやすい(c)Getty Images
熟年離婚では、長年の夫婦生活で築いた財産をどのように分けるのかが争点の一つになりやすいです。通常、婚姻期間が長いほど夫婦の共有財産は多く、財産分与の内容も複雑化します。特に、持ち家や退職金、年金などの財産分与は、離婚後の生活にも大きく影響するため、慎重な検討が必要です。熟年離婚の財産分与の仕方や注意点などを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 離婚の財産分与とは?
  • 1-1. 夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けること
  • 1-2. 財産分与の対象となる財産とならない財産
  • 2. 熟年離婚における財産分与の特徴
  • 2-1. 共有財産が多岐にわたり、金額も大きくなる
  • 2-2. 持ち家を巡ってもめやすい
  • 2-3. 老後の生活費となるため、事前に十分な検討が必要
  • 3. 熟年離婚における財産分与の平均額は?
  • 4. 熟年離婚の財産分与の進め方
  • 5. 熟年離婚における財産分与で持ち家を分ける方法
  • 5-1. 自宅を売却する
  • 5-2. どちらかが自宅に住み続け、もう一方が現金を支払う
  • 5-3. 住宅ローンが残っている場合の注意点
  • 6. 熟年離婚で退職金を分ける方法
  • 7. 熟年離婚で年金を分ける方法
  • 8. 熟年離婚の財産分与でもめたら弁護士に相談するメリット
  • 9. 熟年離婚で財産分与が成立した事例
  • 10. 熟年離婚の財産分与の注意点
  • 10-1. 財産分与は離婚から2年で時効
  • 10-2. 離婚後の生計をよく考えておく
  • 10-3. 相手に不法行為があれば慰謝料を請求する
  • 11. 熟年離婚の財産分与でよくある質問
  • 12. まとめ 熟年離婚の財産分与は慎重な検討が必要

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1. 離婚の財産分与とは?

1-1. 夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けること

離婚の財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分けることを言います。財産の名義が夫婦のどちらにあるかにかかわらず、婚姻時から別居時までの期間の財産を分与するのが一般的です。

財産分与の割合は、原則として半分ずつ です。専業主婦で自分名義の財産がなくても、家事や育児などで夫の財産形成に貢献していると判断されれば、夫名義の財産の半分を受け取る権利があります。

相手から財産分与の請求を受けた場合、基本的に拒否することはできません。離婚時に財産分与を請求しなかった場合、離婚後2年以内であれば、財産分与の請求が可能です。

1-2. 財産分与の対象となる財産とならない財産

基本的には、婚姻期間中に夫婦が築いた財産であれば、あらゆる財産が財産分与の対象です。ただし、婚姻前に保有していた財産や親から相続した財産などは、特有財産として財産分与の対象にはなりません 。以下、財産分与の対象となる財産と対象にはならない財産について紹介します。

(財産分与の対象となる財産)
・婚姻後に購入した不動産
・預貯金
・株式
・投資信託
・退職金
・自動車
・貴金属
・家電、家具
・確定拠出型年金

(財産分与の対象とはならない財産)
・夫婦の一方が婚姻前に保有していた財産
・親や祖父母から相続した財産
・親から相続した不動産から発生した家賃

2. 熟年離婚における財産分与の特徴

熟年離婚の場合も、基本的には、上記の財産分与のルールが適用されますが、熟年離婚ならではの特徴もあります。以下、その特徴をご説明します。

2-1. 共有財産が多岐にわたり、金額も大きくなる

婚姻期間が長いほど、共有財産が多岐にわたり、金額も大きくなる傾向にあります。そのため、分与の内容が複雑になり、解決までに時間がかかる こともあります。

2-2. 持ち家を巡ってもめやすい

熟年離婚の場合、持ち家があることが多いため、住み慣れた自宅に愛着があったり、今さら他のところに引っ越すのが嫌だったりする人も少なくありません。高齢になってから新居を購入したり、借りたりすることは一般的に若い時よりもハードルが高くなるため、離婚後の居住環境をどうするかで揉めやすいです。

2-3. 老後の生活費となるため、事前に十分な検討が必要

若い時以上に、老後の生活費を計算し、財産分与で得られるお金と自分の年金、その他の収入で暮らしていけるのかどうかの検討が必要です。生活費が足りなくなる場合、仕事を探すことも検討する必要がありますが、特別なスキルや資格がない場合には、年齢的に就職が難しい面があります。

なお、離婚後の老後の生活費への不安がある場合には、清算的財産分与(夫婦の財産を半分ずつ分ける)ではなく、扶養的財産分与を求める手段もありますが、認められる可能性は高くはなく、ハードルは高いと言わざるを得ません。

3. 熟年離婚における財産分与の平均額は?

一般的に、婚姻期間が長くなるほど共有財産が増えるため、その分、財産分与で受け取ることができる金額も増えます。令和5年度の司法統計によると、婚姻期間25年以上の夫婦が離婚の際に1000万円以上の財産分与を受けた割合は、財産分与を受けて離婚をしたケースの約31パーセント にも上ります。

参考までに、婚姻期間15年(15年以上16年未満)の夫婦が離婚の際に1000万円以上の財産分与を受けた割合は、財産分与を受けて離婚をしたケースの約14パーセントです。統計からも、熟年離婚の場合には財産分与で受け取れる金額が増えることが分かります。

4. 熟年離婚の財産分与の進め方

一般の離婚手続きと同様に、まずは当事者同士の話し合いで財産分与の内容を決める ことになります。話し合いではまとまらなかった場合、離婚前であれば離婚調停を、離婚後であれば財産分与調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が間に入って、調整してくれます。

離婚調停でもまとまらなかった場合、離婚訴訟の提起が必要です。離婚訴訟では、最終的には裁判官が財産分与の内容を決める ことになります。一方、財産分与調停では、調停がまとまらなかった場合、裁判ではなく審判に移行します。ただ、審判も裁判と同様で、最終的には裁判官が財産分与の内容を決めることになります。

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5. 熟年離婚における財産分与で持ち家を分ける方法

5-1. 自宅を売却する

自宅を売却し、売却代金から諸経費を控除した残額を半分ずつ分けるのが、もっともシンプルで公平感がある方法 です。換価分割と呼ばれる方法です。不動産購入時にどちらかが特有財産から頭金を拠出していた場合には、その金額に応じて取り分が多くなります。

なお、自宅売却後に住宅ローンが残ってしまった場合には、他の共有財産で埋め合わせが必要です。

5-2. どちらかが自宅に住み続け、もう一方が現金を支払う

一方が家をもらう代わりに、もう一方が家の評価額の半額に相当する額を現金で支払う方法があります。一般的には、家の名義人がそのまま家に住み続けるケースが多いです。この方法は、代償分割と呼ばれます。

代償分割の場合、自宅の評価額をどうするのか(相手にいくら支払わなければならないのか)で揉めるケースが多い です。双方に弁護士が就任しているケースでは、一般的には、双方が不動産会社からの査定書を取得したうえで、金額について調整します。評価額の折り合いがつかない場合には、双方と利害関係のない不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合もあります。

5-3. 住宅ローンが残っている場合の注意点

熟年離婚の場合、住宅ローンはすでに完済しているケースが多いですが、ローンが残っている不動産を分けるケースもあります。その場合の留意点を紹介します。

不動産の名義人か住宅ローンの債務者が自宅にそのまま住み続ける場合には、相手に代償金を支払えば良く、それ以外の問題は特に生じません。問題となるのは、不動産の名義人でも住宅ローンの債務者でもない人が、引き続き家に住み続ける場合 です。

住宅ローンが残っている場合には、家に住まない名義人が引き続き住宅ローンを支払う必要があります。住宅ローンの借り換えができればベストですが、家に住み続けるのが専業主婦であった場合、住宅ローンの組み換えが認められない可能性が高いため、家に住まない名義人が引き続き住宅ローンを支払う必要がある ということです。

私が過去に担当したケースでは、名義人ではない人が家に住み続けた場合で、銀行に相談し許可を得た上で、家には住まない名義人が支払った住宅ローンに相当する金額を、毎月、名義人に対して支払う、といった内容で合意したことがありました。なお、住宅ローン完済後には、名義人から名義人ではない人に登記の名義書換えが行われるのが通常です。

6. 熟年離婚で退職金を分ける方法

退職金は賃金の後払い的性格を有しているので、原則として財産分与の対象となります。すでに退職している場合には、実際にもらった退職金を半分ずつ分ければ済みます。まだ退職していない場合は、賃金規定等から将来退職金が支払われる可能性が高ければ、財産分与の基準時において、自己都合退職した際に受け取れる退職金の見込み額を半分ずつ分ける ことになります。

なお、結婚前に働いていた期間がある場合には、財産分与の対象となるのは、あくまでも結婚期間中に相当する退職金 となります。たとえば、退職金が2000万円、結婚期間が10年、在職期間が20年の場合、財産分与の対象は、2000万円×10/20=1000万円となります。

財産分与での退職金の支払い方としては、離婚時に支払う方法と実際に退職金をもらった際に支払う方法があります。ただ、後者の場合には、いったん離婚すると相手の退職時期が分からずトラブルが発生しやすいので、基本的には前者の方法によるべき でしょう。

会社員ではなく、取締役である場合には、原則として、株主総会等の決議がない限り、退職金(退職慰労金)は発生しないので、退職金が財産分与の対象になることはありません。

7. 熟年離婚で年金を分ける方法

年金は、年金分割という方法で分けます。分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金です。国民年金は対象になりません 。年金分割には、合意分割と3号分割という2つの方法があります。

合意分割とは、当事者の合意または裁判手続き(調停、裁判等)により按分割合を決める制度です。合意がまとまらない場合には、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を決めます。

3号分割とは、3号被保険者であった人からの請求により、2号被保険者(元配偶者)の年金を2分の1に分割することができる制度です。当事者の合意は不要です。

3号被保険者とは、国民年金加入者のうち、厚生年金(共済年金)に加入している2号被保険者に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ元配偶者の年収の2分の1未満の人)のことを指します。3号分割の請求は、離婚後に行うことができ、標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して行うことになります。

令和元年度の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、合意分割をした場合、分割をした人の年金額は月額で約2万9000円減少し、分割を受けた人の年金額は月額で約3万651円増加しています。3号分割の場合、男性の年金額は、月額で約6000円減少し、女性の年金額は月額で約5000円増加しています。

8. 熟年離婚の財産分与でもめたら弁護士に相談するメリット

熟年離婚の場合、財産が多岐に渡り金額も大きく、法律的な争点が複数ある場合も多いため、弁護士に依頼したほうが、不利な財産分与を回避できるでしょう。配偶者が財産を開示しないような場合には、弁護士照会といった制度を活用して調べてくれます。

また、弁護士は離婚問題全般の対応ができるため、離婚の合意そのものや慰謝料などの離婚条件の交渉もサポートしてくれます。

協議の段階から弁護士に依頼をすれば、仮に協議が決裂して、調停・裁判に移行した場合にも引き続き対応してもらうことが可能です。

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9. 熟年離婚で財産分与が成立した事例

熟年離婚では、不動産や退職金の分与が問題となるケースが良くあります。私が過去に担当したケースを2つ紹介したいと思います。一つ目のケースは、配偶者名義の都内の不動産(マンション)がある方で、離婚に伴い、不動産の価値の半分を財産分与として相手に請求したいという方からのご依頼です。

すでにローンは完済していて、私の方で不動産会社から査定書を取得したところ、査定金額は1億5000万円でした。単純計算すると、離婚に伴い、依頼者は、7500万円を獲得できる計算になります。最終的には、自宅を2億円で売却し、財産分与として1億円を獲得できました。

二つ目のケースは、配偶者が退職したばかりで、退職金として5000万円を受領した方で、退職金の半分を財産分与として相手に請求したい、という方からのご依頼です。最終的には、退職金以外の財産も併せて3000万円を獲得できました。

10. 熟年離婚の財産分与の注意点

10-1. 財産分与は離婚から2年で時効

財産分与の時効は、離婚から2年です。離婚から2年以上経過してしまうと、財産分与を求める権利は消滅してしまうので注意が必要 です。通常は、離婚時に財産分与についても決めるので、問題は生じないのですが、離婚を急ぐあまり、財産分与は何も決めなかったという方もいます。

私も以前、離婚から2年近く経っていたケースで、元配偶者に対して財産分与を請求したい方から依頼を受け、急いで必要書類を揃えたうえで、裁判所に財産分与調停を申し立てたことがありました。

10-2. 離婚後の生計をよく考えておく

長年専業主婦だった場合、離婚後に働こうと思っても、年齢的に働けない場合もあります。離婚を切り出す前に、まずはアルバイトなどからスタート して、仕事をすることに慣れておくと良いかもしれません。

離婚後の生活費に困るような場合、離婚時に扶養的財産分与を求める方法はあります。扶養的財産分与とは、資力のない配偶者が、資力を有する配偶者に対して、離婚後の生計維持のために一定の援助ないし扶養を求めることができる制度 です。

離婚後は、各自が経済的に自立して生活すべきなので、扶養的財産分与は、それが困難な場合に例外的に認められるものです。援助の金額について明確な基準はありませんが、婚姻中の婚姻費用相当額が基準にされることが多いようです。過去の審判例によると、期間は、離婚後1年から5年とすることが多いようです。

10-3. 相手に不法行為があれば慰謝料を請求する

離婚をするだけでは慰謝料は発生しません。相手に離婚原因(不貞、DV等)があれば、離婚慰謝料の請求が可能 です。慰謝料の金額は、200万円から300万円程度です。婚姻期間が長ければ、それだけ慰謝料の金額も多くなるので、熟年離婚の場合には慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

11. 熟年離婚の財産分与でよくある質問

Q. 熟年離婚で財産分与をした場合、相続はどうなる?
夫婦は離婚した瞬間に他人になるので、離婚後に元配偶者が死亡した場合、相続権はなくなります。ただし、どちらが子どもの親権を獲得するかしないかにかかわらず、離婚後も子どもは子どもなので、相続権を失うことはありません。
Q. 相手が財産を開示しない時はどうすればいい?
相手が自分の財産を開示しない場合、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や裁判所を通じた調査嘱託を利用すれば、銀行口座や証券口座を調べることが可能です。弁護士会照会とは、弁護士会を通じて、照会先に対して、情報を開示するよう求める制度です。弁護士法により弁護士に認められた権限です。照会先は原則として回答を拒否することはできません。 調査嘱託とは、調停や裁判中に、裁判所を通じて、照会先に対して情報を開示するよう求める制度です。調査嘱託を認めるかどうかは、裁判所の専権事項となります。同居中に相手の銀行通帳を調べたり、保険会社や証券会社からの郵便物がないかを自分で確認するのも手です。
Q. 少しでも多く財産分与を受けるために何をすべき?
少しでも多く財産分与を受けるためには、離婚前から、相手にはどのような財産があるのかについてアンテナを貼っておくことです。いざ離婚するとなった際に相手の財産を調査しようと思っても、相手から隠されてしまう可能性があるためです。
Q. 財産分与で損をしない熟年離婚のタイミングはいつがベスト?
相手が不動産を売却したり、退職金を受領したりして多額の現金を保有している段階は、熟年離婚のタイミングの一つと言えるでしょう。現金は、日々減少していきますので、できるだけ相手が現金を保有している段階で離婚し、財産分与を行えば、財産分与で損することはないでしょう。

12. まとめ 熟年離婚の財産分与は慎重な検討が必要

熟年離婚をする場合、夫婦の財産は多岐に渡り、金額も大きくなるケースが多いです。特に、持ち家や退職金、年金などの分与は、注意を払って慎重に検討していく必要があります。

いずれにしても、適切な財産分与を実現させるためには、専門家のサポートがあると安心です。弁護士に相談しながら、自分が損をしないよう財産分与を進めましょう。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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