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親からの贈与や財産分与の対象? 例外ケースも説明

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親からの贈与が財産分与の対象になることがあります(c)Getty Images
親から受けた贈与は、原則として離婚時の財産分与の対象外です。ただし、例外的に親からの贈与の全部または一部が財産分与の対象となることもあります。親からの贈与が離婚時の財産分与の対象になるかどうかについて、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 親からもらった贈与は、財産分与の対象?
  • 1-1. 財産分与の対象となる財産
  • 1-2. 親から贈与された財産は「特有財産」|原則として財産分与の対象外
  • 2. 親から受けた贈与が財産分与の対象となるケース
  • 2-1. 夫婦に対する贈与である場合
  • 2-2. 共有財産と混ざって区別できなくなった場合
  • 2-3. 贈与財産の維持・増加に配偶者が寄与した場合
  • 3. 親からの贈与、こんなときはどうなる?ケース別に解説
  • 3-1. 不動産を贈与された場合
  • 3-2. 贈与された不動産を売却した場合
  • 3-3. 婚姻中に購入した自宅の頭金を親に払ってもらった
  • 3-4. 株式を贈与された場合
  • 3-5. 贈与されたお金が運用で増えた場合
  • 3-6. 贈与されたお金を使い切った場合
  • 4. 親から贈与された財産が特有財産であると証明する方法
  • 4-1. 贈与契約書を作成する
  • 4-2. 預貯金口座に振り込んでもらう
  • 4-3. 贈与された財産を共有財産から区別して管理する
  • 5. 財産分与の方法を決める手続き
  • 5-1. 離婚協議
  • 5-2. 離婚調停
  • 5-3. 離婚訴訟
  • 5-4. 離婚後の財産分与請求|協議・調停・審判
  • 6. 親からの贈与の財産分与を求められた場合に、弁護士へ相談するメリット
  • 7. 親からの贈与と財産分与に関してよくある質問
  • 8. まとめ 財産分与の問題は弁護士に相談

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1. 親からもらった贈与は、財産分与の対象?

「財産分与」とは、夫婦が離婚する際に共有財産を公平に分ける手続きです(民法768条、771条)。まずは財産分与の対象となるものと、ならないものがあることを理解しましょう。

1-1. 財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。ここでいう「共有」は、法律上の共有(=複数人が1つの物を共同で所有すること)に限りません。夫婦のいずれかが単独名義で所有している財産であっても、婚姻中に夫婦の協力関係に基づいて取得したものは、共有財産として財産分与の対象 となります。

たとえば、婚姻中に夫婦それぞれが得た給与収入や、婚姻中に夫または妻の単独名義で購入した不動産などは、財産分与の対象です。

1-2. 親から贈与された財産は「特有財産」|原則として財産分与の対象外

親から贈与を受けた財産は、取得時期が婚姻中であっても個人で得た財産に当たるため、特有財産として財産分与の対象外となります。夫婦の協力とは関係なく、個人的な親族関係によって得られた財産であるため です。

ただし次の項目で紹介するように、親から贈与された財産であっても、例外的にその全部または一部が財産分与の対象となることがあります。

2. 親から受けた贈与が財産分与の対象となるケース

以下のようなケースにおいては、親から受けた贈与であっても、例外的に財産分与の対象となることがあります

  • 夫婦に対する贈与である場合

  • 共有財産と混ざって区別できなくなった場合

  • 贈与財産の維持・増加に配偶者が寄与した場合

2-1. 夫婦に対する贈与である場合

親から受けた贈与でも、夫婦生活に必要な費用をまかなうことを目的としているものについては、実質的に夫婦双方に対する贈与であるとみなされ、財産分与の対象となることがあります 。たとえば結婚のご祝儀、夫婦の生活費、孫の教育資金などの贈与は、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。

2-2. 共有財産と混ざって区別できなくなった場合

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。親から受けた贈与は原則として特有財産に当たりますが、そのことは特有財産であることを主張する側が立証しなければなりません。

たとえば、親から贈与を受けた金銭を、夫婦の共有財産と同じ口座に預けていたとします。もし親から受けた贈与の金額を証明する資料(入出金履歴や贈与契約書など)が残っていなければ、共有財産と特有財産を区別できないので、口座の残高全体が財産分与の対象として取り扱われる可能性が高い です。

2-3. 贈与財産の維持・増加に配偶者が寄与した場合

親から贈与を受けた財産の維持または増加に、配偶者が何らかの寄与(貢献)をした場合には、その貢献度に応じた金額が財産分与の対象になる可能性があります。

たとえば、親から贈与を受けた古民家の修繕費を夫婦の共有財産から支出した場合には、修繕費の半額程度を財産分与に反映させるのが公平でしょう。

3. 親からの贈与、こんなときはどうなる?ケース別に解説

親から受けた贈与が財産分与の対象になるかどうかは、判断が難しいケースもあります。筆者が質問を受けることがよくある以下のケースについて、親からの贈与が財産分与の対象になるのかどうかの考え方を解説します。

3-1. 不動産を贈与された場合

親から贈与された不動産は、原則として特有財産に当たり、財産分与の対象外です。ただし、不動産の維持管理を配偶者が担当していた場合などには、配偶者の貢献度に応じて、不動産の価値の一部を財産分与に反映すべきケースもあります。

3-2. 贈与された不動産を売却した場合

親から贈与された不動産を売却して得た代金は、不動産が形を変えたものに過ぎないため、財産分与の対象となるかどうかは不動産そのものと同じ扱い となります。

したがって、売却代金は原則として特有財産に当たり、財産分与の対象外です。ただし、不動産の維持管理を配偶者が担当していた場合などには、配偶者の貢献度に応じて、売却代金の一部が財産分与の対象と判断されることがあります。

3-3. 婚姻中に購入した自宅の頭金を親に払ってもらった

婚姻中に購入した自宅の土地および建物は、財産分与の対象になります。ただし、その自宅を購入する際の頭金を親に出してもらった場合、頭金相当額は親からの贈与として特有財産に当たり、財産分与の対象外になると考えられます 。この場合、自宅の財産分与を行うに当たっては、頭金相当額を控除した上で金額を計算するなどの対応を行うべきでしょう。

3-4. 株式を贈与された場合

親から贈与された株式は特有財産に当たるため、財産分与の対象外です。また、株式を保有していることによって得られる配当金や、株式を売却した際に得られた譲渡益も同じく特有財産に当たるため、財産分与の対象外となります。

3-5. 贈与されたお金が運用で増えた場合

親から贈与されたお金を、有価証券や不動産などに投資して増やした場合、その利益は元本と同じく特有財産に当たり、財産分与の対象外となります。ただし、有価証券や不動産などを購入するためのお金が親から贈与されたものであることは、それが特有財産であることを主張する側が立証しなければなりません。

配偶者が「共有財産からも支出した可能性がある」と主張した場合に適切な反論ができなければ、元手の資産も利益も財産分与の対象に含められてしまうおそれがある ので注意が必要です。また、親から贈与されたお金の運用を配偶者に一任していた場合は、配偶者の貢献度に応じて、利益の一部が財産分与の対象となる可能性があります。

3-6. 贈与されたお金を使い切った場合

親から贈与されたお金を使い切ったとしても、そのお金は原則として特有財産なので、財産分与に影響を与えません

ただし、親から贈与されたお金が実質的に夫婦の共有財産である場合(例:ご祝儀、生活費、孫の教育資金など)に、そのお金を勝手に浪費してしまったときは、浪費の事実が財産分与に当たって考慮されることがあります。

4. 親から贈与された財産が特有財産であると証明する方法

親から贈与された財産を財産分与の対象から除外するためには、それが特有財産であること(≒親から贈与されたものであること)を証明しなければなりません。親から贈与された財産が特有財産であると証明するためには、以下の方法が考えられます

4-1. 贈与契約書を作成する

親から受けた贈与の内容を明確にするためには、贈与契約書を作成すること が一案です。贈与契約書に贈与する財産の内容を明記し、贈与する親と自分の双方が署名捺印をして締結しましょう。締結した贈与契約書は、なくさないように保管しておきます。

4-2. 預貯金口座に振り込んでもらう

金銭の贈与を受ける場合には、現金の手渡しではなく、預貯金口座に振り込んでもらうのがよいでしょう。摘要欄に振込者の口座名義が記載されるので、親から受けた贈与であることが明確になります

4-3. 贈与された財産を共有財産から区別して管理する

共有財産と混ざって財産分与の対象に含められてしまうことを防ぐには、親から贈与を受けた財産を共有財産から区別して管理することが大切 です。たとえば金銭の贈与を受ける場合には、新たに口座を開設した上で、その口座に親から贈与されたお金だけを預けておくなどの対応が考えられます。

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5. 財産分与の方法を決める手続き

離婚に伴う財産分与の方法を決める際には、以下のいずれかの手続きを行います。

5-1. 離婚協議

離婚協議は、夫婦間で離婚条件などを話し合い、合意による離婚成立を目指す手続きです。財産分与も、まずは離婚協議を通じて話し合うのが一般的 です。

離婚協議をスムーズにまとめるためには、各離婚条件に優先順位を付けて、状況によっては優先度の低い条件につき妥協することを検討すべきでしょう。弁護士に依頼すれば、さまざまな離婚条件についてバランスよく交渉してもらえます。

5-2. 離婚調停

離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は、調停委員の仲介によって話し合い、離婚の合意を目指す手続きです。調停委員は夫婦双方の主張を聴き取り、歩み寄りを促すなどして離婚の合意形成をサポートします。財産分与についても、他の離婚条件と併せて、離婚調停において話し合うことができます

離婚調停を有利に進めるためには、調停委員に自分の主張をよく理解してもらうことが大切です。財産分与に関しては、共有財産に関する資料を提出するなどして、自分が求める内容の根拠を適切に示しましょう。

5-3. 離婚訴訟

離婚調停が不成立となった場合に、引き続き離婚を求めるときは、裁判所に離婚訴訟を提起します。

離婚訴訟は、公開の法廷で行われる手続きです。離婚を求める側が、不貞行為や悪意の遺棄などの「法定離婚事由」(民法770条1項各号)を立証した場合に限り、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。離婚判決の主文では、財産分与の内容も示されます。

離婚訴訟では、裁判所は主に証拠に基づいて判断を行います。財産分与に関しては、共有財産に関する客観的な証拠を提出した上で、自分が求める財産分与の内容が正当であることを説得的に主張することが大切 です。

5-4. 離婚後の財産分与請求|協議・調停・審判

財産分与は、離婚後にも請求できます 。まずは元配偶者との間で協議を試み、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判によって財産分与の内容を決定します。

ただし、財産分与に関する調停や審判を申し立てることができるのは、離婚成立後2年間に限られている 点にご注意ください。

6. 親からの贈与の財産分与を求められた場合に、弁護士へ相談するメリット

親から贈与を受けた財産について、配偶者から財産分与を求められたときは、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、親から贈与を受けた財産が財産分与の対象になるかどうかについて、法的な観点からアドバイスを受けられます 。また、財産分与の内容を決める協議や裁判手続きの対応も、弁護士に依頼すれば一任できます。

財産分与の問題をスムーズかつ適切な形で解決するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。財産分与について配偶者と揉めてしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。

7. 親からの贈与と財産分与に関してよくある質問

Q. 親が自分の子ども(孫)に贈与したお金は、財産分与の対象になる?
財産分与の対象になるのは、夫婦のいずれかが所有する財産のみです。したがって、子どもが祖父母から贈与を受けたお金は、財産分与の対象になりません。
Q. 親が亡くなったときに相続した財産も、財産分与の対象になる?
相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象になりません。夫婦の協力とは関係なく、個人的な親族関係に基づいて取得した財産だからです。 ただし、相続によって取得した財産の維持または増加に配偶者が何らかの寄与をした場合は、その財産の全部または一部が財産分与の対象となることがあります。

8. まとめ 財産分与の問題は弁護士に相談

親から受けた贈与は、原則として離婚時の財産分与の対象になりません。ただし、親からの贈与であっても、それが夫婦両名に向けたものであったりなどの特殊なケースでは、財産分与の対象となります

共有財産と特有財産の区別がつかなくなったり、片方が結婚前に購入した不動産のローンを結婚後も支払い続けていたりすると、財産分与時にトラブルになりやすいです。

財産分与に関するトラブルの解決は、弁護士に依頼するのが安心です。親から受けた贈与の取り扱いも、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。離婚時の財産分与について揉めてしまっている方は、お早めに弁護士へ相談してください。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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