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1. 財産分与の調停、審判とは
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1-1. 離婚前の「離婚調停」
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1-2. 離婚後の「財産分与請求調停」
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2. 財産分与の調停で決めること
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2-1. 財産分与の基準時|夫婦共同での財産形成が終了した日はいつか
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2-2. 財産分与対象財産の範囲|夫婦が共同で形成したと言える財産はどの範囲か
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2-3. 財産分与の割合|財産形成への貢献度は夫婦のうちどちらがより大きいか
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2-4. 具体的な財産の分け方|現金以外は名義をどちらにするか、分割払いは可能かなど
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3. 財産分与の調停のメリット
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3-1. 相手と直接話さなくて済む
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3-2. 調停委員の仲介によって冷静な話し合いが期待できる
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3-3. 財産の開示を促してもらえる
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3-4. 調停が成立すれば強制執行が可能となる
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4. 財産分与の調停のデメリット
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5. 財産分与に関する調停を申し立てる方法―申立て先、必要書類、費用
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6. 財産分与の調停の流れ
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7. 財産分与に関する調停を有利に進めるためのポイント
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7-1. 対象財産を漏れなく把握する
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7-2. 特有財産であることを立証できる資料を準備する
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7-3. 財産形成に特別な貢献があれば主張する
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7-4. 財産分与に詳しい弁護士に依頼する
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8. 財産分与の調停に関してよくある質問
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9. まとめ 財産分与の調停を検討している場合は早めに弁護士に相談を
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1. 財産分与の調停、審判とは
財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、婚姻中に共同で形成した財産を分け合う制度です。
財産をどのように分け合うか、まずは夫婦間で話し合いを行い、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決を図ります(民法768条2項)。
調停とは、家庭裁判所で調停委員を通して話し合いをする手続きです。調停での話し合いでは夫婦間で合意形成ができなかった場合、審判に移行して、裁判所の判断を仰ぎます。審判とは、夫婦それぞれから提出された資料や主張、裁判所の調査結果などをもとに、裁判官の判断で処分を決定する手続きです。
財産分与の調停は、離婚前と離婚後で、流れがやや異なります。
1-1. 離婚前の「離婚調停」
まだ離婚が成立していない場合には、裁判所に離婚調停を申し立て、離婚と並行して財産分与の話し合いを進めるケースが多くあります。
離婚調停では、親権、養育費、面会交流、慰謝料など、財産分与以外の離婚条件も並行して協議します。そのため、相手が離婚を希望している場合には、「財産分与について納得できる条件でなければ離婚に応じない」といった交渉が可能になります。
1-2. 離婚後の「財産分与請求調停」
離婚すること自体の合意ができている場合は、先に離婚だけを成立させ、離婚後に財産分与についてのみ話し合うため調停を申し立てることもできます。これを、財産分与請求調停と言います。
また、離婚後に限り、調停で話し合ってもまとまらないことが事前に明らかである場合などは、調停を経ずに最初から審判を申し立てることもできます。
財産分与請求には期限があり、離婚後2年が経過したあとは調停や審判を申し立てることができなくなるため、注意が必要です。
なお、2024年5月17日に民法改正法が成立し、財産分与請求の期限が2年から5年に延長されることになりました。2026年5月24日までにはこの改正法が施行される予定です。自身のケースでは改正前と改正後どちらの民法が適用されるかは、弁護士に相談のうえ確認してください。
2. 財産分与の調停で決めること
財産分与の調停では主に、財産分与の基準時、財産分与対象財産の範囲、財産分与の割合、具体的な財産の分け方などを決めます。以下で詳しく解説します。
2-1. 財産分与の基準時|夫婦共同での財産形成が終了した日はいつか
財産分与の対象財産を確定するための基準時とは、いつの時点での財産を分与の対象とするかということです。つまり、夫婦の協力による財産形成が実質的に終了した時点を指し、これは原則として別居時になります。
ただし、別居時を基準とすると不公平となる例外的な事情がある場合には、いつを基準時とするかを調停で話し合う必要があります。意見の食い違いで基準時が定まらない場合には、2つの時点を基準に調停を進めることもあります。
2-2. 財産分与対象財産の範囲|夫婦が共同で形成したと言える財産はどの範囲か
財産分与対象財産の範囲とは、分与すべき財産には何が含まれるかということで、夫婦が共同で形成したと言える財産の範囲を指します。
夫婦が結婚期間中に夫婦のお金で購入した不動産や貯めたお金などは、たとえどちらか一方の名義であっても、夫婦の協力によって得られた財産であるとして、財産分与の対象となります。一方、夫婦のどちらかが親族から贈与や相続された財産などは、「特有財産」と呼ばれるもので、夫婦が共同で形成した財産とは言えないため、財産分与の対象になりません。
2-3. 財産分与の割合|財産形成への貢献度は夫婦のうちどちらがより大きいか
財産分与の割合は、原則として夫婦2分の1(50%)ずつです。もっとも、財産形成への貢献の程度によって、例外的に割合が修正されることがあります。
2-4. 具体的な財産の分け方|現金以外は名義をどちらにするか、分割払いは可能かなど
財産分与では、預金、不動産、自動車などさまざまな資産が対象になるため、それらをどのように分け合うのかを検討する必要があります。
たとえば夫名義の不動産の場合、不動産を売却してその代金を夫婦で分け合うのか、もしくは夫が自分の名義のまま所有し続け、妻には現金で相当分を支払うのかなど、具体的な分配方法を話し合います。
また、一括払いにするのか分割で支払うのかなども協議されます。
3. 財産分与の調停のメリット
調停で財産分与の解決を図ることのメリットには、主に以下のような点があります。
相手と直接話さなくて済む
調停委員の仲介によって冷静な話し合いが期待できる
財産の開示を促してもらえる
調停が成立すれば強制執行が可能となる
3-1. 相手と直接話さなくて済む
調停では、個室の調停室に夫婦が交互に呼ばれる形で聞き取りが行われるため、相手と直接話すことは原則ありません。また、待合室も夫婦が遭遇しないよう配置が工夫されています。
「相手と会ってしまうのが怖い」といった事情がある場合は、事前に裁判所に伝えておけば、待合室の階を分けるなどさらなる配慮がされることもあります。
3-2. 調停委員の仲介によって冷静な話し合いが期待できる
調停委員は、中立的な立会人です。40歳から69歳の民間の有識者のなかから選ばれ(民事調停委員及び家事調停委員規則)、弁護士や医師、教師、公務員、会社役員などの職業に就く人や、それらの退職者などが多く務めています。
調停委員は夫婦の間に入ってそれぞれから言い分や気持ちを聞き取り、どちらにも平等な立場から解決策を考えます。また、財産分与の支払義務があることや金額の相場について調停委員から説明されることで、相手も冷静になり納得することも少なくありません。
調停は、原則として裁判官1人と、男女各1人の調停委員2人の計3人で進められます。ただ、裁判官は複数の調停を兼務しているため、基本的には調停委員2人が主導して進めます。夫婦それぞれの主張があまりにもかけ離れている場合は、裁判所から和解案を提示されることもあります。
3-3. 財産の開示を促してもらえる
調停では、多くのケースで夫婦それぞれが基準時に保有していた財産の資料を開示し合い、共通の「財産一覧表」を作成して進行します。夫婦の共有財産かどうか意見に食い違いのある財産でも、話し合いを進めるためにまずは調停委員が双方に提出を促します。
相手が財産の開示を拒んでいる場合には、裁判官が開示を促すこともあります。
もっとも、裁判官や調停委員が開示を促しても相手が拒否した場合、強制はできません。その場合は、弁護士会照会や調査嘱託などの手続きを利用することになります。
3-4. 調停が成立すれば強制執行が可能となる
調停が成立した、または審判が下されたにもかかわらず、相手がその決定に従わなかった場合には、強制執行を申し立てることで、相手の財産から強制的に回収できます。

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4. 財産分与の調停のデメリット
離婚調停では、親権、養育費、面会交流、慰謝料など、財産分与以外の離婚条件も同時に話し合いの対象となります。そのため審理期間も長期化しやすい傾向があります。
離婚調停で話し合いがまとまらずに不成立となった場合は、離婚訴訟で解決を図らなければなりません。
裁判所の「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」のなかの「家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等 表13(210ページ)」によると、財産分与を伴う離婚訴訟の審理期間は、6カ月以上が約9割、1年以上が7割近くに上ります。
また、審判や訴訟では、必ずしも申し立てた側に有利な判断がなされるわけではありません。双方の財産を開示し合った結果、自分が思っていたよりも分与を受けられなかったり、反対に自分が支払うことになったりする可能性もあります。
5. 財産分与に関する調停を申し立てる方法―申立て先、必要書類、費用
財産分与請求調停を申し立てる際には、必要書類を準備し、申立書を家庭裁判所に提出します。提出先は、原則として相手配偶者の住所地にある家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。当事者同士の合意があればほかの管轄裁判所に申し立てることも可能です。
申立ての際の必要書類は以下のとおりです。
種類 | 必要数 | 留意点など | |
---|---|---|---|
必須 | 申立書 | 原本1通 +そのコピー2部 | ・裁判所用、相手用、 申立人用の控えの3通を作成 2部はそのコピーでかまわない 申立書用紙が置いてあることが多い |
夫婦の 戸籍謄本 (全部事項証明) | 1通 | ・3カ月以内に発行されたものが必要 | |
収入印紙 | 1200円分 | ・郵便局(ゆうゆう窓口含む)や 法務局等で購入可 | |
郵便切手 | 1240円分 2024年10月の場合 | ・管轄や年度により異なるため 申し立て前に裁判所に要確認 | |
実質的に 必要 | 事情説明書 | 1通 | ・裁判所に書式あり |
連絡先等の 届出書 | 1通 | ・裁判所に書式あり | |
進行に関する 照会回答書 | 1通 | ・裁判所に書式あり | |
送達場所等の 届出書 (変更届出書) | 1通 | ・裁判所に書式あり | |
夫婦の 財産に関する 資料 | - | ・調停を円滑に進めるため、 可能な範囲で申立時に添付するのが望ましい。 裁判所から第1回期日前または当日に提出を 求められることが多い。 ・例:不動産登記事項証明書、 固定資産評価証明書、通帳の写し、 残額証明、株式取引明細書など | |
状況に 応じて | 非開示の 希望に関する 申出書 | - | ・裁判所に提出する書類のなかに 相手に知られたくない情報があるときに提出 |
家事手続 代理委任状 | - | ・弁護士に依頼する場合のみ必要 |
相手に知られたくない情報は提出しないよう注意してください。該当箇所を塗りつぶすなどのマスキング処理ができないものは、「非開示の希望に関する申出書」を添えて提出します。ただし、裁判官の判断により非開示が認められない場合もあります。
なお、裁判所にマイナンバーを提出する必要はありません。
6. 財産分与の調停の流れ
申立てをしてから実際に裁判所に出向く第1回目の調停期日までは、1カ月半~2カ月程度かかります。
家庭裁判所は調停の申立書を受理してから2週間以内に申立人に連絡をし、第1回調停期日の日程調整を行います。日程調整の結果、そこから1カ月から1カ月半後が第1回調停期日に指定されることが一般的です。年末年始や夏季休廷中はさらに時間がかかる場合もあります。
第1回調停期日の日程が決まったら、裁判所は相手に申立書を送るとともに、第1回期日を通知します。申立書を受け取った相手は、第1回期日までに、必要に応じて反論の書面などを提出します。
調停当日は、夫婦別々に待合室が用意されているので、開始時間の5分から10分前を目安に待合室に到着するようにします。申立てをした人が「申立人待合室」、申し立てられた人が「相手待合室」でそれぞれ呼ばれるのを待ちます。
開始時間になると、夫婦が交互に調停室に呼ばれ、それぞれの聞き取りが行われます。一回の期日の所要時間は2時間程度です。
調停は1カ月に1回程度のペースで第2回、第3回と複数回開催され、その間に話がまとまって合意すれば調停成立となり、裁判所が合意した内容を確認する調停調書を作成します。
合意の見込みがないと裁判所が判断した場合は、調停は不成立となります。このとき、財産分与請求調停の場合は、自動的に審判に移行し、裁判所の判断を待つことになります。離婚調停の場合は、審判移行の手続きはないため、調停が不成立となり裁判所の判断を得るためには、夫婦いずれかが離婚訴訟を起こす必要があります。
審判の告知を受けた日から2週間以内であれば、夫婦のどちらからでも、審判に対して不服を申し立てる即時抗告をすることができます。審判告知から2週間が経過した時点で双方から即時抗告がなければ、審判は確定します。即時抗告の申し立てをしてから判断が出るまでの期間は、ケースによって違いはあるものの、平均すると半年程度です。
7. 財産分与に関する調停を有利に進めるためのポイント
財産分与請求の調停を自分に有利に進めるためには、主に以下の4点に気をつける必要があります。
7-1. 対象財産を漏れなく把握する
財産分与請求では、相手に財産があることを主張する必要がありますが、調停を申し立てたからといって裁判所が自動的に相手の財産を調べてくれるわけではありません。相手が財産を隠しているために財産分与でもめるケースは少なくありませんが、隠された財産を自分で見つけるのは困難です。
相手が財産開示を拒んだ場合、弁護士が代理人に就いていれば、弁護士会照会によって金融機関や証券会社などに残高の報告を求めることができます。また、裁判所への申し立てによる調査嘱託(家事事件手続法258条1項、62条)や文書提出命令を利用し、開示を求めることも可能です。
7-2. 特有財産であることを立証できる資料を準備する
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦で協力して積み上げた共有財産のみで、一方が親族からの贈与や相続で得た財産は特有財産となり、財産分与の対象になりません。
たとえば、独身時代に貯めていた預金、親から相続を受けた不動産、独身時代から加入している積立型保険などは、財産分与の対象外になる可能性があります。
これらの財産の分与を回避するためには、独身時代の預金通帳など、特有財産であることを立証できる資料を準備しておくことが大切です。
7-3. 財産形成に特別な貢献があれば主張する
財産分与の割合は、原則として夫婦2分の1(50%)ずつですが、財産形成への貢献の程度によって、例外的に、夫60%、妻40%といったように修正されることがあります。
たとえば、医師やスポーツ選手、経営者など夫婦どちらかの特殊な才能や努力によって財産が形成されている場合や、夫婦の一方が激しく浪費をして財産を減少させている場合などは、原則通りの2分の1ずつでは不公平であるとして、財産分与の割合が修正されるケースがあるため、そうした事情があれば主張する必要があります。
7-4. 財産分与に詳しい弁護士に依頼する
財産分与は、どの財産が対象になるか、分与の割合はどのくらいかなど、協議する内容が多岐にわたります。相手と交渉を始める前に弁護士に相談すると、有利に進めるためのポイントや注意点を教えてもらえます。
また、調停の代理人を依頼すれば、調停に同行して代わりに話を進めてくれます。相手が資産を隠している可能性がある場合は、弁護士会照会によって金融機関などに資産の問い合わせができます。
財産分与の対象となる資産が多額になりそうな場合、相手が資産を隠しそうな場合、相手が経営者の場合、離婚後の生活が不安な場合、相手が弁護士に依頼した場合などは、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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8. 財産分与の調停に関してよくある質問
調停期日を無断欠席した場合、裁判所から問い合わせが来ます。その連絡を無視したり、無断欠席が続いたりした場合には、合意不可能と判断され、調停は不成立となってしまいます。
その後の手続きは、離婚調停と財産分与請求調停で異なります。
離婚調停が不成立となった場合、その後夫婦いずれかから離婚訴訟が提起されれば、訴訟での解決に委ねられます。
一方、財産分与請求調停の場合は、不成立となると自動的に審判に移行し、家庭裁判所が財産分与の金額を決定します。出席した側が提出した資料がある程度そろっていれば、出席した側の言い分に沿った金額が認められる可能性が高くなります。
無断欠席が続くと反論の機会がないまま財産分与の金額が決まってしまうおそれがあります。また、決定された金額を払わないでいると財産の差し押さえをされることもあります。仕事や家庭の事情などで都合がつかないときは事前に裁判所に連絡し、相談すべきです。
財産分与請求調停には、以下の物を持参しましょう。
・裁判所に提出した書類一式
・裁判所から届いた書類一式
・身分証(調停開始時に本人確認をされる場合がある)
・印鑑(インク内蔵型の浸透印は不可)
・スケジュール帳(次回期日調整の際に必要)
・財産分与などの振り込み先となる口座の預金通帳(調停成立時に口座情報を裁判所に伝える)
・メモ帳
・財産に関する資料一式
・(事前に作成していれば)財産一覧表
なお、服装は普段着でもかまいませんが、調停委員への印象を考慮すると、華美な装飾品や露出の多い服装は避けたほうが無難です。
調停や審判が成立したにもかかわらず相手が財産分与に応じない場合、裁判所から相手に履行勧告や履行命令をしたり、給与、預金、不動産、自動車、高級時計などの財産の差し押さえをしたりすることができます。履行命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料が命じられます。
また、相手が財産を隠している場合や、財産を知ることができない場合には、裁判所に申し立てて相手の財産を調査する財産開示手続や、第三者からの情報取得手続という手続きもあります。
9. まとめ 財産分与の調停を検討している場合は早めに弁護士に相談を
財産分与請求の調停では、どの財産が対象になるのか、分与の割合はどのくらいかなど、協議する内容が多岐にわたるため、調停に臨む際の注意点などを事前に弁護士に相談しておくことが大切です。弁護士に依頼すれば、相手が資産を隠している場合でも弁護士会照会によって金融機関などに問い合わせができるなど、手続きを有利に進めることもできます。
財産分与は、婚姻期間中の共同財産を分け合うもので、これまでの婚姻生活の清算とも言える手続きです。弁護士に相談のうえ、じっくり準備をして進めることをお勧めします。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)