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社内不倫のリスクとは? 職場での不倫がバレるきっかけや対処法を解説

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社内不倫は離婚や慰謝料を求められるだけでなく、会社から処分を受けるリスクがあります(c)Getty Images
仕事で毎日顔を合わせるうちに仲が深まり、社内不倫に発展するケースは少なくありません。しかし、社内不倫は離婚や慰謝料だけでなく、会社から処分を受けるなど数多くのリスクがあります。社内不倫のリスクやバレた時の対処法、早く終わらせる方法などを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 社内不倫とは
  • 1-1. 同僚同士の不倫
  • 1-2. 上司と部下の不倫
  • 1-3. 役員と従業員の不倫
  • 2. 社内不倫が起こる理由
  • 2-1. 一緒に過ごす時間が長い
  • 2-2. 尊敬や憧れが恋愛感情に変わる
  • 2-3. 興味関心が似ているため気が合いやすい
  • 2-4. 配偶者の目が届きにくい
  • 2-5. スリルがあって刺激的
  • 3. 社内不倫はなぜバレる?
  • 3-1. 二人の雰囲気が怪しく職場の人に怪しまれた
  • 3-2. 不倫関係を他の人に話して噂として広まった
  • 3-3. 有給や早退を使うタイミングが同じ
  • 3-4. 外で一緒にいるところを会社の人に見られる
  • 3-5. 不倫相手にバラされてしまう
  • 4. 社内不倫が引き起こすリスク
  • 4-1. 会社から懲戒処分を受ける
  • 4-2. 社内からの信用を失う
  • 4-3. 別の部署へ配置転換される
  • 4-4. 配偶者から離婚請求をされる
  • 4-5. 配偶者から慰謝料請求をされる
  • 4-6. ハラスメントと言われるリスクがある
  • 4-7. 企業としても社会的な信頼を失う
  • 5. 社内不倫をしてしまったらどうする?
  • 6. 社内不倫を早く終わらせるコツは?
  • 6-1. お互いの関係についてしっかり話し合う
  • 6-2. 一方的に関係を絶つことはしない
  • 6-3. 弁護士に相談する
  • 7. 社内不倫がバレた時の解決策は?
  • 7-1. 誠意を持って謝罪する
  • 7-2. 慰謝料を支払う
  • 7-3. 合意書や誓約書を作成する
  • 8. 社内不倫がバレたときの慰謝料相場
  • 9. 社内不倫をしてしまったときに弁護士に相談するメリット
  • 10. 【請求側】配偶者が社内不倫をしていた場合
  • 10-1. まずは証拠を確保する
  • 10-2. 慰謝料請求は時効や求償権に注意する
  • 10-3. 社内不倫は弁護士に相談する
  • 11. 社内不倫でよくある質問
  • 12. まとめ 社内不倫でトラブルになったら弁護士に相談するのがおすすめ
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1. 社内不倫とは

社内不倫とは、同じ会社・職場に所属する上司・同僚・部下と不倫関係になることをいいます。社内不倫に発展するパターンをそれぞれ解説します。

1-1. 同僚同士の不倫

同じ部署で働く人同士や同期入社の仲間は、付き合いの長さや役職の近さから親しいことも多いでしょう。協力してプロジェクトを推進したり、成功や失敗を共にしたりするうちに、不倫関係になることがあります。同期入社であれば、仕事の悩みを相談する中から親密になることもあるでしょう。

1-2. 上司と部下の不倫

仕事をする上で、上司と部下が信頼関係を築くことは重要です。しかし、仕事の相談をしたり、上司から指導を受けたりする中で、信頼が恋愛感情に変わることもあります。社内で飲み会に行き、お酒の勢いで不倫関係になることがあるかもしれません。

ただし、上司と部下の不倫関係に関しては、その状況により、セクハラの問題が生じることに注意が必要です。

1-3. 役員と従業員の不倫

直属の上司を超えて、役員との間で不倫関係になることもあります。役員であれば、経済的にも余裕があり、仕事の面でも頼りになる存在で、魅力的に見えることもあるでしょう。

ただし、役員が社内不倫していることが明らかになれば、従業員からの信頼が低下し、社内の士気に影響しかねないことに留意しなければなりません。また、有名な会社や経営者であれば、社内不倫がメディアに取り上げられる可能性も考えられます。基本的に社内不倫は、会社とは関係のない個人的な問題ではありますが、ときには社会的な信頼も損なわれるリスクがある ため、発覚した場合は早期の対処が必要です。

2. 社内不倫が起こる理由

2-1. 一緒に過ごす時間が長い

社内の同僚や上司は、一般的な勤務時間である月曜日から金曜日の日中、場合によっては残業時間まで共にするため、自然と一緒に過ごす時間が長くなります。仕事終わりの食事会や飲み会で親睦を深めることで、社内不倫のきっかけになることがあります。

2-2. 尊敬や憧れが恋愛感情に変わる

同僚や上司が仕事にいそしむ姿を見て、憧れや尊敬の気持ちを持つこともあるでしょう。こうした気持ちがやがて恋愛感情に変わり、社内不倫に繋がることがあります。

2-3. 興味関心が似ているため気が合いやすい

同じ会社に在籍していれば、仕事にまつわる共通の話題も多いです。同じ業界にいることから、興味関心が似ており、気が合いやすいために、不倫に発展することもあります。

2-4. 配偶者の目が届きにくい

職場での出来事には配偶者の目が届きにくく、不倫関係に発展しやすいことも考えられます。配偶者がまめに連絡をとっても、社内の状況を細かく把握することは困難です。「仕事だから」という言い訳や、家を不在にする名目を立てやすいことも背景にあるでしょう。

2-5. スリルがあって刺激的

社内不倫は公にできない関係です。隠れて交際することに、スリルや刺激を感じてのめり込んでしまうこともあります。また、他の人は知らない関係であるため、優越感を覚える人もいるでしょう。

3. 社内不倫はなぜバレる?

3-1. 二人の雰囲気が怪しく職場の人に怪しまれた

自分たちは普通にしていると思っていても、距離が近く、仲良く話している雰囲気から、不倫関係を疑われることがあります。社内での何気ない発言から知られてしまうこともあります。

3-2. 不倫関係を他の人に話して噂として広まった

親しい同僚などに不倫関係の相談をすることで、周囲に知られるケースもあります。相談相手に秘密にするよう求めても、口を滑らせてしまい、社内に噂話として広まることも考えられます。

3-3. 有給や早退を使うタイミングが同じ

既婚者だと平日も遅い時間ばかりに帰宅するわけにはいきませんし、週末は家族と過ごすことがほとんどでしょう。不倫相手とゆっくり会うとなると、同じタイミングで有給や早退をしなければなりません。有給の取得が何度も重なると、不倫関係を疑われることになります。

3-4. 外で一緒にいるところを会社の人に見られる

就業時間後や休日に社外で一緒にいるところを、会社の人が目撃することもあります。2人で食事やデートをしている場面に遭遇すれば、おのずと社内不倫だと疑われます。

3-5. 不倫相手にバラされてしまう

片方から別れを切り出すなど、2人の関係に問題が生じた場合、不満に思った不倫相手が周囲に関係をバラすことがあります。セクハラの要素を含むケースでは、耐えられなくなった不倫相手が人事部などに相談することもあるでしょう。

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4. 社内不倫が引き起こすリスク

社内不倫に陥ってしまうと、会社との関係、配偶者との関係、不倫相手との間で次のようなさまざまなリスクが生じます。

  • 会社から懲戒処分を受ける

  • 社内からの信用を失う

  • 別の部署へ配置転換される

  • 配偶者から離婚請求をされる

  • 配偶者から慰謝料請求をされる

  • ハラスメントと言われるリスクがある

  • 企業としても社会的な信頼を失う

それぞれについて解説します。

4-1. 会社から懲戒処分を受ける

一般に社内不倫そのものは、会社の業務とは関係がなく、不倫当事者のプライベートな問題です。また、不倫関係の存在のみでは、具体的な社内秩序違反を認定することは難しく、直ちに懲戒処分の対象とすることは困難 です。

次の判例は、社内不倫などによる解雇を不当として争った裁判で、社内不倫などの行為が直ちに懲戒処分の対象とはできないと裁判所が示した事例です。会社側は「店長として指導する立場にあったにも関わらず、本人に社内不倫など問題行動があり、職場内の風紀を乱すなどした」として懲戒解雇を言い渡していました。

【マルハン事件・東京地判令元・6・26労経速2406号10頁】
「原告は、これまで店長として、従業員間の不倫関係や男女関係のトラブル等の職場内の風紀秩序を乱す行為について指導する立場にあり、現に指導を行ってきた。そのような原告がK氏と不倫関係にあったことにより、職場内の風紀秩序が一定程度乱されることは否定できない。もっとも、原告がK氏と不倫関係にあったことで、職場内に具体的にいつどのような悪影響が生じたのかは明らかではない。その行為自体の内容や被告が指摘する諸事情を考慮しても、懲戒解雇事由に当たるということはできない。」

ただし、上記裁判例が示すように、社内秩序に影響を与えた場合には、懲戒処分の対象になる ことがあります。

例えば、不倫関係のトラブルが社内に持ち込まれ、社内が修羅場となったり、社内の労働環境を害するに至ったりした場合には、懲戒処分の対象になると考えられます。社内不倫はプライベートな問題だから、会社に咎められることはないと考えるのは危険です。

4-2. 社内からの信用を失う

不倫行為(不貞行為)は違法な行為 であって、配偶者から損害賠償を求められる可能性があります。これまでの勤務態度や、仕事の能力の高さなどから、社内で尊敬の目で見られていても、社内不倫によって一気に社内での信用をなくす 恐れがあります。

4-3. 別の部署へ配置転換される

会社は職場環境を調整する義務を負っています。社内不倫が発覚し、不倫した2人の関係に問題が生じていたり、他の従業員の職場環境に影響を与えたりしている場合は、不倫した2人を離すための異動が行われることもあります。現在の部署の業務に引き続き従事したいと思っても、異動によって、それが叶わなくなる可能性があります。

4-4. 配偶者から離婚請求をされる

不貞行為(配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)は、法律上の離婚事由として列挙されており(民法770条1項1号)、不倫をした側が拒否しても、配偶者から一方的に離婚請求ができます 。不倫相手と性的な関係を結べば、配偶者の判断によっては、厳しい離婚条件を突きつけられることを覚悟しなければなりません。

4-5. 配偶者から慰謝料請求をされる

社内不倫(不貞行為)は、配偶者に対する不法行為となります。そのため、配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。別居や離婚に至ったかどうかにもよりますが、100万円以上の慰謝料請求に及ぶことも あり、決して安い金額にとどまりません。加えて、慰謝料請求は、社内不倫をした夫婦の一方だけでなく、不倫相手にもなされる可能性があります。

4-6. ハラスメントと言われるリスクがある

上司部下の関係で社内不倫に及んでいた場合、不倫相手からセクハラと主張される可能性があります。相手が同意の上で不倫関係にあったと思っていても、不倫相手にとっては、上司部下の関係から立場や昇進への影響を考え、渋々応じていたということもあります。

社内不倫がセクハラとして問題になる場合、会社から懲戒処分を受ける可能性が高まります

4-7. 企業としても社会的な信頼を失う

社内不倫はプライベートな問題ですが、会社に影響を及ぼす可能性があります。特に著名な企業において、役員などの高い地位の立場にある人が社内不倫をしたと世間に知られれば、企業の社会的な信用にも影響が生じかねません。

5. 社内不倫をしてしまったらどうする?

不倫相手が社内の人間か否かはともかく、既婚者の不倫行為(不貞行為)自体が違法です。配偶者からの離婚請求や損害賠償請求につながる恐れがあります。自分だけでなく相手のためにも一刻も早く清算するべき です。

6. 社内不倫を早く終わらせるコツは?

6-1. お互いの関係についてしっかり話し合う

罪悪感があるのに、社内不倫をやめられない人も多いです。一度冷静になり、不倫関係を続けることのリスクが大きいことを認識し、互いに今後の関係について、しっかり話し合うことが必要です。

6-2. 一方的に関係を絶つことはしない

社内不倫のリスクを認識したからといって、突然相手からの連絡を無視するなど、一方的に関係を絶つことは避けましょう。こうした対応をすれば、相手が感情的になり、これまでの関係を社内に暴露するなど、かえって問題が大きくなる恐れがあります。加えて、社内不倫は、不倫相手が社内にいるので、無理やり関係を絶とうとすれば、職場での口論などだけでなく、周囲の社員や人事部を巻き込んだトラブルに発展 することがあります。

6-3. 弁護士に相談する

関係を解消する際にトラブルに発展しそうなら、弁護士に相談して対応を検討するべきでしょう。例えば、相手が訴えると主張したり、ストーカー化して脅迫してきたりする場合は、弁護士に相談することで、法的リスクを軽減した解決のアドバイスをしてもらえます

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7. 社内不倫がバレた時の解決策は?

社内不倫が配偶者や社内でバレてしまった場合、次のような解決策が考えられます。

  • 誠意を持って謝罪する

  • 慰謝料や解決金を支払う

  • 念書や誓約書を作成する

それぞれについて解説します。

7-1. 誠意を持って謝罪する

社内不倫がバレたら、まずは配偶者に誠意をもって謝罪 するべきです。謝罪は、夫婦の関係の修復に必要ですが、反省や謝罪の態度を示すことで慰謝料の算定にあたって考慮されることも あります。

例えば、次の判例では、社内不倫をしたことで妻から600万円の慰謝料の請求を受けた不倫相手が、請求を受けた段階から弁護士に依頼をして、反省を示した事例です。不倫相手は、弁護士経由で妻に対する謝罪の手紙を送り、直接謝罪を申し入れたり、妻の要求に対して真摯に対応したりした点を評価され、請求額からかなり減額した形で200万円の慰謝料の支払いにとどめることができました。

【東京地判令和2・10・7】

「反訴被告は,反訴原告から不貞行為に係る損害賠償を求める通知を受けて以降,本件の訴訟代理人弁護士を代理人に選任し,一貫して謝意を示すとともに,慰謝料として相当額を支払う姿勢をみせて本件の紛争を解決しようとしていたことなどの事情が認められる。」

また、社内でもトラブルに発展しているのであれば、会社に対しても謝罪が必要です。

7-2. 慰謝料を支払う

社内不倫が相手の配偶者に発覚した場合、問題を解決するために、相手の配偶者に慰謝料を支払う ことが考えられます。不貞行為は離婚原因にもなり得る行為であり、不貞行為により、夫婦の平和な共同生活を侵害し、配偶者が精神的な苦痛を受けたことが、慰謝料を支払う原因となります。

自分の配偶者に社内不倫を知られた場合は、次に解説する合意書や誓約書の作成が考えられます。

7-3. 合意書や誓約書を作成する

仮に配偶者と離婚しない場合は、社内不倫の清算のために、合意書や誓約書を作成することがあります。例えば、不倫相手に慰謝料の支払いを求めて不倫を清算し、今後同様の不貞行為の防止など以下のような内容を定めることが考えられるでしょう。

  • 確認された不貞行為の内容

  • 不貞行為を行ったことに対する謝罪

  • 支払うべき慰謝料額、慰謝料の支払義務や支払方法

  • 不倫相手との関係解消や不貞行為を行わないことの誓約

  • 違反した場合の損害賠償の予定 など

こうした書面を取り合わすことで、社内不倫を清算して、離婚せずに済むケースもあります。

8. 社内不倫がバレたときの慰謝料相場

慰謝料額はケースバイケースで異なりますが、夫婦が離婚に至らない場合は、数十万~100万円程度 です。一方、別居や離婚に至る場合には、100~300万円程度 になることがあります。後者は、社内不倫が原因で婚姻関係が悪化や破綻し、精神的苦痛もその分大きいと評価されるため、慰謝料が高額になる傾向があります。

ほかにも、裁判に発展すると、夫婦の婚姻期間、関係性、子どもの有無、不倫が始まった経緯、不貞行為の期間、反省や謝罪の有無などの諸事情を考慮して慰謝料の金額が決定されます。慰謝料を請求される際は、裁判で決定される金額が元になります。

9. 社内不倫をしてしまったときに弁護士に相談するメリット

社内不倫は、離婚や慰謝料だけでなく、仕事にも影響します。自分だけでは対処できない問題も発生するかもしれません。社内不倫によって、職場に悪影響が生じれば、会社から懲戒処分などを受ける恐れがあるのは前述の通りです。

しかし、懲戒処分は、就業規則に定められた懲戒事由への該当性(客観的合理的理由)や、社会通念上の相当な理由が必要です(労契法15条)。事実に反する処分や、事案に対して処分が重すぎる場合には、無効となる可能性 があります。社内不倫が労働問題に発展することもあるので、早めに弁護士に相談 しましょう。

配偶者との離婚が避けられない場合も、弁護士への相談は有効です。離婚や慰謝料について、感情的な対立が大きくなれば、冷静な話し合いが難しいこともあります。弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士が配偶者と慰謝料の減額交渉を行います。裁判に発展しないよう早期の解決に向けたサポートをしてもらえるでしょう。

10. 【請求側】配偶者が社内不倫をしていた場合

一方で、自分の配偶者が社内不倫をしている可能性がある場合は、次の点を押さえておきましょう。

  • まずは証拠を確保する

  • 慰謝料請求は時効や求償権に注意点する

  • 社内不倫は弁護士に相談する

10-1. まずは証拠を確保する

まず、証拠の確保が先決です。配偶者に不倫をやめさせるにも、離婚や慰謝料を求めるにも、証拠がなければ認めはしない でしょう。例えば、次のような証拠が考えられます。

  • 興信所による浮気の調査報告書

  • 性行為中の写真、動画

  • 不倫相手とのメールやLINEのやり取り

  • ホテルの領収書やデートで使用したレシート等

帰りが遅い、本人の様子がおかしいというだけでは、社内不倫の確たる証拠にはなりません。本人に社内不倫を問いただしても、「仕事で一緒にいただけ」と言い逃れしやすいです。

性的な関係であることがわかる証拠が必要ですが、自分で証拠を押さえるのも難しい場合は、興信所や探偵の力を借りましょう。証拠を確保した後で、実際に離婚を求めるのか、慰謝料請求のみ求めるのかなど、対応を検討するべきです。

10-2. 慰謝料請求は時効や求償権に注意する

慰謝料を請求する際は、時効や求償権(きゅうしょうけん)に注意しましょう。慰謝料の請求にも時効があります。時効は、不倫の事実や不倫相手の存在を知ってから3年、もしくは、不倫の事実があってから20年を経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅 します。

社内不倫の事実を突き止めたとしても、その後、時間が空いてしまえば、慰謝料請求ができなくなるので注意してください。また、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手から、不倫した配偶者に求償されることがあります。

不倫による損害賠償義務は、不倫をした両者が連帯して負います(不真正連帯債務)。そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求しても、不倫相手が自分の負担部分を超えて払った部分については、不倫相手から不倫をした配偶者に請求 することができます(求償権の行使)。

不倫相手に支払をさせたつもりでも、結果として、自分の家庭に請求がきてしまいます。こうした場合に備えて、慰謝料の支払いを受ける際には、不倫相手に求償権を放棄させるなど、求償権の取り決めをしておくべき です。

10-3. 社内不倫は弁護士に相談する

配偶者が社内不倫をしているのであれば、前述の通り証拠を押さえることが重要です。弁護士に相談すれば、離婚や慰謝料に必要な証拠収集のアドバイスやサポートを受けることができます。

また、不倫相手や配偶者との交渉は、精神的な負担も大きいです。弁護士に依頼することで、相手との交渉を任せることができ、慰謝料が増額できる可能性もあります。

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11. 社内不倫でよくある質問

Q. 社内や勤務時間中に不倫をしたら処分される?
社内や勤務時間中に不貞行為をした場合、懲戒処分の対象になります。勤務時間中は職務専念義務を負っているため、勤務時間中に不倫相手と性行為などに及ぶのは、職務専念義務に反します。加えて、社内で性行為などに及べば、社内の風紀秩序を著しく乱すことになります。他の社員が現場を目撃すれば、大きなショックを与えるだけでなく、職場環境を害することになるでしょう。
Q. 社内不倫もただの恋愛なのに、それが原因で異動や解雇させられたら違法では?
確かに社内不倫はプライベートな問題ではあります。しかし、不倫に伴うトラブルが社内に持ち込まれるなどして、社内の風紀秩序を乱したり、職場環境を悪化させたりすれば、当然懲戒処分や人事異動の対象になります。
Q. 不倫相手から訴えられたら会社にはバレる?
不倫相手が訴えて裁判になると、自宅に訴状が届きます。自宅に通知が来るのみであれば、直ちに会社にバレることはありません。しかし、不倫相手が人事部に相談することで、会社に社内不倫の事実が明らかになることも少なくありません。
Q. 配偶者と同僚の不倫を会社(職場)に言ってもいいですか?
配偶者の社内不倫を知った場合、何らかの制裁を与えたいと考えて、会社に通報(連絡)しようと考えることもあるでしょう。しかし、会社に不倫の事実を伝えると、職場の人間が不倫の事実を知ることとなり、不倫相手から名誉棄損などを理由とした損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、不倫相手に対して慰謝料を請求する際に、職場に内容証明郵便を送ると、同様の問題が生じます。職場に知られる方法は避け、不倫相手の自宅に送るようにしましょう。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や職務上請求などの手段を用いて、相手の住所を特定できる可能性があります。

12. まとめ 社内不倫でトラブルになったら弁護士に相談するのがおすすめ

不倫は配偶者に対する不法行為となり、離婚や慰謝料の請求が認められることになります。また、職場不倫となると、家庭だけの問題に留まらず、処分を受けるなどのリスク が生じます。

トラブルに発展しそうな場合は、弁護士に相談することで、法的リスクを抑えた問題解決が期待できます。社内不倫はリスクやデメリットの方が多いので、発覚する前に清算 した方がよいでしょう。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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