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人妻との不倫にはリスクあり! バレて慰謝料請求されたときの対処法

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人妻との不倫が明るみになった場合、主に3つのリスクがあります(c)Getty Images
趣味のサークルなどで出会った人妻と不倫関係になったものの、相手の配偶者にバレてしまった……そうした場合、慰謝料が請求される可能性もあるなど、特に人妻との不倫は問題が複雑になるおそれがあります。人妻との不倫のリスクや慰謝料請求されたときの対処法などについて、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 人妻との不倫(不貞行為)はどうしてバレる?
  • 2. 人妻との不倫がバレたときのリスク
  • 2-1. 慰謝料を請求される
  • 2-2. 離婚を請求される
  • 2-3. 仕事や立場に悪影響が出る
  • 3. 人妻との不倫に伴うリスクを避けるには?
  • 4. 人妻との不倫がバレたときの慰謝料相場
  • 5. 人妻との不倫を理由に慰謝料を請求された場合の対処法
  • 5-1. 弁護士に相談する
  • 5-2. ただちに示談に応じることは避ける
  • 5-3. 罪悪感があっても、相手の言いなりにはならない
  • 5-4. 謝罪を尽くす
  • 6. 人妻との不倫がバレてしまったら弁護士に相談を
  • 7. 人妻との不倫に関してよくある質問
  • 8. まとめ|人妻との不倫トラブルは早めに男女問題に強い弁護士へ相談
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1. 人妻との不倫(不貞行為)はどうしてバレる?

人妻との不倫(不貞行為)が発覚するきっかけとして、周囲から見て急におしゃれになるなど雰囲気が変わったり、生活のルーティンやスケジュールが変わったりする点が挙げられます。具体的には以下の5つのようなパターンで不倫が明らかになるケースが多いです。

①出張や残業が急に増える
出張や残業があまりなかったにもかかわらず、急に増えた場合、不倫の可能性を疑われる場合があります。

②服装に無頓着だったのに急におしゃれになる
服装に無頓着だった人が急におしゃれになって自分で洋服を買うなどすると、不倫でもしているのではないかと怪しまれる可能性が出てきます。

③予定していたスケジュールが急に変更になる
すでに入っていた予定を急にキャンセルしたり変更したりすることが増えると、もしや不倫していて不倫相手の都合に合わせるようにしているのではないかと勘ぐられる可能性があります。

④同僚や知人に2人でいるところを目撃される
同僚や知人に2人でいるところをたびたび目撃されると不倫がうわさされ、周りに知られるきっかけとなります。夫婦で同じ職場にいる場合は、同僚の目撃談をきっかけに不倫が知れ渡るケースもあります。

⑤配偶者が探偵に浮気調査を依頼して発覚する
配偶者が浮気を疑って探偵に調査を依頼すると、ラブホテルに2人で入る写真など決定的な証拠が出てきて不倫を確定される可能性が高いです。

2. 人妻との不倫がバレたときのリスク

人妻との不倫が明るみになった場合、相手の配偶者から慰謝料請求されたり、自身にも配偶者がいるダブル不倫(W不倫)であれば離婚を請求されたり、仕事や立場に悪影響が出たりといったリスクがあります。

2-1. 慰謝料を請求される

人妻との不倫が知られたら、自分の配偶者だけでなく不倫相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性が高い です。不倫(不貞行為)は共同不法行為となるため、不倫をした2人は、連帯して慰謝料を支払う義務を負います。人妻の配偶者は、不倫相手であるあなたに対しても慰謝料を請求できます。

ダブル不倫と慰謝料請求の例についての図解
ダブル不倫と慰謝料請求の例を図解。人妻との不倫が明らかになった場合、自分の配偶者だけでなく不倫相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性が高い

2-2. 離婚を請求される

人妻と不倫しているあなたに配偶者がいる場合、離婚を請求されて家族を失うおそれ があります。不貞行為は民法で規定されている法定離婚事由にあたるため、人妻と不倫をしているあなたは有責配偶者となり、さまざまな面で不利な立場となります。

2-3. 仕事や立場に悪影響が出る

人妻と不倫をした事実が広まると、仕事や社会的立場に悪影響が出ます。たとえば会社の同僚と不倫をした場合、「不倫をするような人だ」という目で見られるようになり、信用を失ってしまうでしょう。会社内の風紀を乱したなどの理由で懲戒処分を受ける可能性もゼロではありません。

個人事業主や経営者は、自身の社会的地位の低下のみならず、事業の売上の低下につながるおそれもあります。個人事業主や経営者はクライアントとの信頼関係が重要です。最悪の場合「人妻と不倫をするような人とは安心して取引ができない」と取引を打ち切られてしまうケースもあります。

3. 人妻との不倫に伴うリスクを避けるには?

人妻との不倫に伴うリスクを避けるには、一刻も早く不倫関係を終わらせる ことです。関係を清算すれば、不倫が発覚するリスクは小さくなります。ただし、不倫慰謝料請求の時効は、次のいずれか短いほうで完成するため、注意が必要です

  • 不倫(不貞行為)の事実および不倫相手を知ったときから3年間

  • 不倫(不貞行為)があったときから20年間

不倫慰謝料の「3年」と「20年」の時効期間についての図解
不倫慰謝料の「3年」と「20年」の時効期間。不倫慰謝料請求の時効は、いずれか短いほうで完成する
つまり、時効が完成するまでは慰謝料請求される可能性 があります。

あなたが既婚者の場合、配偶者からの離婚請求には時効がありません。人妻との不倫が原因で離婚に至った場合、あなたの配偶者が不倫の事実を知ったときから3年以上が経過していても、離婚が成立した日から3年以内であれば、あなたに対して慰謝料を請求できます 。不倫関係を清算したとしてもいつ配偶者から離婚を突きつけられるかわからないため、リスクはずっと付きまとうと考えておかなければなりません。

4. 人妻との不倫がバレたときの慰謝料相場

人妻との不倫が発覚したときの慰謝料の相場は、相手が離婚しない場合は50万円〜100万円程度、離婚する場合は200万円〜300万円程度と考えられます。

慰謝料は主に以下の6つの観点を参考に金額が決められます。

①不貞行為の回数
不貞行為の回数が多ければ、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

②不貞行為の期間
不貞行為の期間が長ければ、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

③夫婦の婚姻期間
夫婦の婚姻期間が長ければ、慰謝料が高くなる傾向があります。

④未成熟の子どもの有無
親が扶養する義務のある未成熟の子どもがいる場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

⑤不倫相手との間に子がいるかどうか
不倫相手があなたの子どもを妊娠したり出産したりしている場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

⑥不貞行為に対する反省の有無
一度不貞行為が知られ、二度としないと約束したにもかかわらず関係が続いていて反省が見られない場合、慰謝料が高くなる傾向があります。

先述したとおり、不倫慰謝料は不倫をした2人に支払い義務が生じます。つまり配偶者に不倫をされた人は、不倫相手と配偶者のどちらか一方もしくは両方に対して慰謝料請求 ができます。

不倫をした2人は責任割合に応じて慰謝料の支払いを分担するため、どちらか一方が自分の責任割合を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方に対して責任割合に応じた金銭の支払いを請求できます。これを「求償権」と言います。責任割合は、どちらが積極的に不倫を主導したかなどの事情を考慮して決められます。

5. 人妻との不倫を理由に慰謝料を請求された場合の対処法

人妻と不倫をしてしまい、慰謝料を請求された場合の対処法は主に以下の4つです。

・弁護士に相談する
・ただちに示談に応じることは避ける
・罪悪感があっても、相手の言いなりにはならない
・謝罪を尽くす

5-1. 弁護士に相談する

不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けたら、無視をせず早い段階で弁護士に相談 をしましょう。弁護士のアドバイスを受ければ法的な観点から解決を図れます。

また、あなたが不倫相手の配偶者と直接やりとりをした場合、お互いが感情的になって無用なトラブルが起こる可能性もあります。そうした意味でも、弁護士が間に入って対応したほうがよいでしょう。

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5-2. ただちに示談に応じることは避ける

不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされて、ただちに当事者間の話し合いで済ます「示談」に応じるのは避けましょう。騒ぎを大きくしたくない気持ちから示談を急ぐケースがよく見られますが、請求内容が妥当かどうかをきちんと検討すべきです。多くの場合、相手は怒りにまかせて相場以上の金額を請求してくる傾向にあります。いったん示談書にサインしてしまうと、あとから覆すのは難しいため、慎重に対応 することが大切です。

5-3. 罪悪感があっても、相手の言いなりにはならない

不倫に対する罪悪感があったとしても、すべて相手の言いなりになるのは避けるのが望ましい です。慰謝料の請求以外にも退職や転居などを要求されるケースがありますが、安易に応じるべきではありません。たとえば「退職しなければ不倫の事実を会社にばらしてやる」などと相手が言ってきた場合、脅迫罪が成立する可能性があります。この場合、警察に被害届を提出するか、弁護士に相談をしましょう。

5-4. 謝罪を尽くす

何より、不倫相手の配偶者に対して、誠心誠意の謝罪を尽くす必要があります。相手の言いなりになってはいけないものの、相手の要求に聞く耳をもたない態度はよくありません。不倫問題を早期に解決するには、誠実な態度が不可欠 です。

ただし、相手に会って謝罪しても怒りをぶつけられる可能性があり、関係がこじれるケースがあります。弁護士を通じて謝罪の気持ちを伝えるのがよいでしょう。

6. 人妻との不倫がバレてしまったら弁護士に相談を

人妻との不倫が露見してしまったら、自分一人で解決しようとせずに弁護士に相談するのが賢明です。これまで述べてきたとおり、問題を早くかつ適切に解決するためには弁護士のサポートが必要です。弁護士に相談する主なメリットは以下の3つです。

  • 請求された慰謝料が適切な金額か判断ができる

  • 弁護士が代理人となって相手と交渉ができるので、感情的なトラブルが起きにくい

  • 相手が脅迫めいたことを要求してきた場合も、法的な観点から適切に対応できる

あなた自身のダメージを最小限に抑えるためにも、男女のトラブルを多く手がけている弁護士を探して相談をするのが理想です。

7. 人妻との不倫に関してよくある質問

Q. 不倫相手の人妻の「独身だ」という嘘を信じていたが、慰謝料は請求される?
不倫相手が独身と嘘をつき、それをあなたが過失なく信じていた場合、原則慰謝料を支払う必要はありません。過失とは、結果の発生を予見し、その発生を防止する注意義務があるにもかかわらず怠ることです。 ただし、相手が人妻だと知らなかった点について、あなたに過失がある場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。相手が既婚者であることに気づける事情や状況があったなら「相手が独身だと信じていた」という言い訳は通用しない可能性があります。 以下のような状況であったにもかかわらず、相手が独身だと思い込んでいた場合は、あなたにも過失があったと判断される可能性があります。 ・週末など連絡がとれないときがある ・一緒に泊まったことがない ・交際してしばらくたっても自宅を教えてくれない ・クリスマスなどのイベント時は一緒に過ごせない ・会う場所はほとんどホテルで、人目を異常に気にする
Q. 人妻との不倫がバレても、慰謝料を支払う必要がない場合はある?
不倫が始まった時点で、すでに不倫相手の人妻が配偶者との関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払い義務は生じません。 夫婦に婚姻生活を継続する意思がなく、夫婦関係を修復できる見込みがない状態を「婚姻関係の破綻」と言い、相手の夫婦関係が事実上終わっていれば、慰謝料を支払う必要はなくなるかもしれません。婚姻関係の破綻が認められる可能性がある状況としては、主に以下のようなケースが挙げられます。 ・夫婦双方に離婚の意思がある場合 ・夫婦の一方にDVやモラハラがある場合 ・長期間にわたって別居している場合 ・夫婦の一方が家庭を顧みない、不就労や過度な飲酒、あるいは浪費癖などの問題がある場合 ・夫婦の一方が犯罪行為により服役中である場合 裁判所は婚姻関係の破綻を簡単には認めないものの、夫婦双方が離婚を望んでいて、離婚に向けた話し合いが具体的に進んでいる場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなると言えるでしょう。婚姻関係の破綻が認められるかどうかを確認したい際は、弁護士に相談することをお勧めします。

8. まとめ|人妻との不倫トラブルは早めに男女問題に強い弁護士へ相談

相手が人妻とわかりながら不倫関係になってしまった場合や独身だと信じていたのに人妻だとわかった場合は、すぐに関係を終わらせましょう 。ずるずるとつながりを続けていると関係が発覚する可能性が高まり、問題解決がより困難になります。

人妻と不倫をしたことで、相手の配偶者から慰謝料請求された場合は、すぐに弁護士に相談 をしましょう。誰にも知られたくないから、恥ずかしいから……という気持ちが先行して一人で解決しようとすると、トラブルがこじれる可能性が高いです。人妻との不倫トラブルは、男女問題に強い弁護士の力を借りて、火種が小さいうちに消してしまいましょう。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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