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不倫はばれない? 離婚や慰謝料は不可避? 対処法を弁護士が解説

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不倫は、ささいなことがきっかけでばれてしまいます(c)Getty Images
不倫していたことが配偶者にばれると、離婚や慰謝料を請求されるおそれがあります。不倫相手との関係は早めに断ち切った方がよいでしょう。また、配偶者に不倫がばれてしまったら、弁護士のアドバイスを受けながら対応することをおすすめします。配偶者に不倫がばれるきっかけやリスク、不倫がばれた場合の対処法などを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不倫がばれるきっかけ|隠し通すことは困難?
  • 1-1. 些細な言動を疑われ、配偶者から問い詰められて自白した
  • 1-2. スマホでのメッセージのやり取り(LINEなど)を見られた
  • 1-3. 共通の知人が不倫現場を目撃した
  • 1-4. 不倫相手から配偶者に連絡が来た
  • 1-5. 探偵に浮気調査をされた
  • 2. 不倫がばれた時のリスク
  • 2-1. 離婚を求められる
  • 2-2. 慰謝料を請求される
  • 2-3. 家族関係が悪化する
  • 2-4. 会社での立場が悪くなる
  • 3. 不倫がばれたときに離婚を防ぐには
  • 3-1. まずは事実を認めて謝罪する
  • 3-2. 不倫相手との関係を断つ
  • 3-3. 弁護士に相談して間に入ってもらう
  • 4. 配偶者から慰謝料を請求された時の対処法
  • 4-1. 慰謝料を支払う義務があるか確認する
  • 4-2. 請求された金額が妥当なのか確認する
  • 4-3. 合意した内容は離婚協議書や示談書などに記載する
  • 4-4. 減額交渉などを弁護士に依頼する
  • 5. 既婚者との不倫がばれてしまった時の対処法
  • 6. まとめ

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1. 不倫がばれるきっかけ|隠し通すことは困難?

不倫は、ふとしたきっかけで配偶者にばれてしまいます。不倫がばれるきっかけには、以下のようなものがあります。

1-1. 些細な言動を疑われ、配偶者から問い詰められて自白した

不倫をしているときは、そうでないときには見られない言動を無意識にしてしまう ことがあります。

(例)
・トイレやお風呂にスマートフォンを持っていく
・自宅でスマートフォンの電源を切る、家族に対して画面を隠す
・残業や休日出勤などと称して、家を空ける時間が増える
・連絡がつかない時間が増える
・急におしゃれになる

こうした言動は、いつも一緒に暮らしている配偶者に気付かれ、不審に思われる可能性が高いです。些細な言動から不倫を疑われ、配偶者に問い詰められると、罪悪感が高まって不倫を自白してしまうケースがよく見られます。

1-2. スマホでのメッセージのやり取り(LINEなど)を見られた

不倫相手とのLINEなどによるメッセージのやり取りは、一緒に生活する配偶者に見られる危険があります。一瞬でも怪しいメッセージのやり取りを見られると、それをきっかけに不倫を疑われてしまいます。

1-3. 共通の知人が不倫現場を目撃した

不倫相手と一緒に街を歩いている姿を、配偶者や共通の知人に見られてしまうかもしれません。もし共通の知人に不倫現場を目撃されると、その知人が配偶者に対して報告し、不倫が発覚することがあります。

1-4. 不倫相手から配偶者に連絡が来た

不倫相手が配偶者に対して、不倫をしていたことを知らせる連絡をしてくるケースがあります。たとえば、不倫相手が不満を募らせている場合は、報復の目的で配偶者に不倫を暴露されるかも しれません。

また、不倫相手が結婚したいと考えている場合は、配偶者と別れさせる目的で、配偶者に不倫を暴露する ことがあり得ます。不倫相手の口の堅さを信用し過ぎると、ある日突然配偶者に連絡されてしまうおそれがあるので注意が必要です。

1-5. 探偵に浮気調査をされた

不倫相手と会っていることはばれないだろうと考えていても、配偶者が探偵に浮気調査を依頼した場合は、比較的容易に不倫現場が見つかってしまいます。

何らかのきっかけで不倫を疑うようになったときは、配偶者は遅かれ早かれ、探偵に浮気調査を依頼する ケースが多いです。長期間にわたって配偶者に不倫を隠し通すことは、困難であると考えておきましょう。

2. 不倫がばれた時のリスク

配偶者に不倫がばれると、以下のようなリスクを負ってしまいます。

  • 離婚を求められる

  • 慰謝料を請求される

  • 家族関係が悪化する

  • 会社での立場が悪くなる

2-1. 離婚を求められる

肉体関係を伴う不倫は「不貞行為」であり、法定離婚事由に該当 します(民法770条1項1号)。法定離婚事由がある場合、配偶者が裁判所に離婚訴訟を提起すると、自身の意思にかかわらず離婚判決が言い渡されてしまいます。

離婚請求を受けた場合、家族関係の再建はもはや困難です。また、多額の財産分与を強いられたり、子どもに会えなくなったりするリスクもあります。

なお、2020年度の司法統計によると、裁判所に申し立てられた婚姻関係事件5万8969件のうち、申立ての動機が異性関係(不倫など)である事件は8637件と、約14.6%を占めています。

2-2. 慰謝料を請求される

不倫は配偶者に対する不法行為に当たります。したがって不倫をした人は、配偶者が受けた精神的損害を賠償するため、慰謝料を支払わなければなりません。不倫慰謝料の相場は100万円から300万円程度 で、離婚するかどうか、不貞行為の頻度や回数、婚姻期間、未成熟の子の有無などによって目安額が変わります。

なお、配偶者に対して不倫慰謝料を支払った場合は、不倫相手に対してその一部を求償することが可能です。

2-3. 家族関係が悪化する

仮に離婚を回避できたとしても、不倫が発覚したことにより、配偶者との関係性の悪化は避けられないでしょう。また、子どもに不倫が知られた場合は、子どもからの印象も悪くなってしまいます。

その結果、家庭内での立場が弱くなり、生活の中でストレスを感じる場面が増えてしまう 方が多いです。

2-4. 会社での立場が悪くなる

特に昨今では、不倫をした人に対して強い社会的非難が加えられる傾向にあります。

本来であれば、不倫はプライベートに属する事柄なので、会社での仕事とは関係がないはずです。不倫を理由に従業員を解雇したり、減給処分を行ったりすることは認められません。

しかし、「不倫をした人は信用できない」「不倫をした人がいる会社だというイメージを付けたくない」などの理由から、会社内で冷遇されるケースもあるようです。会社内での立場が悪くなると、最終的に転職を余儀なくされてしまうこともあります。

3. 不倫がばれたときに離婚を防ぐには

配偶者に不倫がばれたときに離婚を回避するための方法について説明します。

3-1. まずは事実を認めて謝罪する

配偶者との関係を修復するためには、自らの非を認めて謝罪しなければなりません。不倫の事実を素直に認めて、誠心誠意謝罪を尽くしましょう。

不倫について言い訳をすることは、配偶者の感情を逆なですることに繋がるので避けるべきです。自分が悪かった、二度としないということを真摯に伝え、配偶者の理解を得るほかありません。

3-2. 不倫相手との関係を断つ

配偶者との離婚を避けるには、不倫相手との関係を断つ必要があります。不倫相手に対しては、不倫が配偶者に知られたことと、今後一切会わないことを伝えましょう。

ただし、不倫相手に関係の終了を伝えた際、不倫相手との間でもトラブルが生じる ことがよくあります。配偶者との離婚を迫られたり、手切れ金の支払いを求められたりするケースが典型例です。

このようなトラブルが発生したら、弁護士に対応を依頼することも検討しましょう。

3-3. 弁護士に相談して間に入ってもらう

配偶者との関係修復を目指したいものの、配偶者が話し合いに応じてくれないときは、弁護士に仲介を依頼することも選択肢の一つです。客観的な立場にある弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いができる ケースもあります。

また、夫婦関係の修復に当たっては、家庭裁判所の調停を利用する ことも考えられます。「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てれば、民間の有識者から選任される調停委員が間に入り、夫婦関係の修復に向けた話し合いをサポートしてくれます。

調停を申し立てるに当たっては、弁護士を代理人として同伴するのが安心です。夫婦関係の修復に関する希望を、調停委員に分かりやすく伝えるためのサポートをしてもらえます。

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4. 配偶者から慰謝料を請求された時の対処法

不倫が配偶者にばれると、不倫慰謝料の支払いを請求される可能性があります。特に、配偶者から離婚を請求される場合は、併せて不倫慰謝料も請求されるケースが多いです。

配偶者から不倫慰謝料を請求されたら、すぐに言い値で支払ってしまうのではなく、冷静になって以下の対応を行いましょう。

4-1. 慰謝料を支払う義務があるか確認する

不倫相手とされた異性との交流が不法行為に当たらない場合は、そもそも慰謝料を支払う義務がありません。

配偶者以外の異性との交流が不法行為に該当するのは、原則として性交渉をした場合に限られます。性交渉がなく、LINEでやり取りをしていただけ、デートをしていただけなどの場合には、配偶者に対して不倫慰謝料を支払う義務を負いません

また、不倫相手と性交渉をした場合でも、配偶者との婚姻関係がすでに破綻している場合にも、不倫慰謝料の支払義務が発生しません。婚姻関係の破綻が認められるのは、配偶者と長期間別居している場合などです。

上記の各点を踏まえて、不倫慰謝料を支払う義務を負うのかどうかを確認しましょう。

4-2. 請求された金額が妥当なのか確認する

不倫慰謝料の相場は100万円から300万円程度で、以下の事情などによって金額が左右されます。

・離婚するかどうか
・不貞行為の頻度や回数
・婚姻期間
・未成熟の子の有無

不倫慰謝料の請求を受けたときは、上記の事情などに照らして、配偶者の請求額が妥当であるかどうかを検討すべき です。過去の裁判例などに照らして検討が必要になるので、弁護士に相談しましょう。

4-3. 合意した内容は離婚協議書や示談書などに記載する

不倫慰謝料の支払いについて配偶者と合意したら、その内容を離婚協議書や示談書などに記載して締結しましょう。合意内容を明確化しておけば、慰謝料を追加で請求されるなど、後日のトラブルを防げます。

特に離婚する場合は、慰謝料に加えて、財産分与・婚姻費用・親権・養育費・面会交流などに関する事項も、離婚協議書に併せて記載しましょう。

4-4. 減額交渉などを弁護士に依頼する

配偶者の請求額が高すぎると思われる場合や、金額が妥当であるかどうかの判断が難しい場合には、弁護士に相談しましょう。不倫慰謝料の適正額がどのくらいであるかについて、具体的な状況に即してアドバイスを受けられます。

その上で、不倫慰謝料の減額を求めたい場合は、弁護士に配偶者との交渉を依頼することをおすすめします。過去の裁判例などに照らして妥当と思われる金額を示し、配偶者に対して減額を提案 してもらえます。

また、不倫慰謝料について配偶者と直接話し合う必要がなくなるため、精神的なストレスが軽減される 点も弁護士に依頼することのメリットです。

5. 既婚者との不倫がばれてしまった時の対処法

既婚者との不倫がばれてしまうと、相手方の配偶者から慰謝料を請求されたり、慰謝料を支払った相手方から求償を受けたりするおそれがあります。事態を穏便に収拾するためには、冷静な話し合いが不可欠です。弁護士に依頼して、法的な観点から合理的な和解案を調整してもらいましょう。

なお、相手が既婚者であることを知らなかった場合には、相手方の配偶者に対する慰謝料の支払いを免れることがあるほか、相手方に対して慰謝料を請求できる可能性 があります。慰謝料に関する対応は、弁護士に依頼するのが安心です。離婚・男女問題に関する経験が豊富な弁護士に依頼すれば、ご自身を守るために法的な主張を行ってもらえるでしょう。

いずれにしても、既婚者との不倫がばれたら、速やかに弁護士へ相談することが大切です。自分だけで対応しようとせず、弁護士と協力して冷静な対応を心がけましょう。

6. まとめ

配偶者に不倫がばれると、離婚や慰謝料を請求されるおそれがあります。不倫相手との関係は、早い段階で断ち切った方が賢明です。

もし不倫が配偶者にばれてしまったら、離婚請求や慰謝料請求に対応するため、速やかに弁護士へ相談しましょう。夫婦関係の修復を目指す場合も、離婚を受け入れる場合も、弁護士に依頼すれば、よりよい形の再出発を実現するためにさまざまなサポートを受けられます。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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