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1. 手切れ金とは
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1-1. 不倫で手切れ金を支払う意味
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1-2. 手切れ金の支払い義務
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1-3. 慰謝料や解決金との違い
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2. 不倫関係の恋人から手切れ金を請求された際の注意点
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2-1. ①請求金額は妥当かチェックする
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2-2. ②できる限り一括払いにする
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2-3. ③合意書を作成しておく
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3. 不倫関係の恋人に手切れ金を請求する場合の注意点
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3-1. ①支払いの義務はないことを理解する
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3-2. ②脅迫・恐喝にならないようにする
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3-3. ③後々のトラブル防止のために書面化する
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3-4. ④相手の配偶者から慰謝料請求される場合がある
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4. 手切れ金のほかに慰謝料も請求される可能性があるケース
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4-1. 配偶者からの慰謝料請求
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4-2. 独身と嘘をついて不倫相手と交際していた
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4-3. 妊娠や中絶をさせた
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5. 手切れ金の相場は?
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6. 手切れ金のトラブルや交渉は弁護士に相談
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7. 手切れ金でよくある質問
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8. まとめ 手切れ金を請求されたり、請求したりする場合は弁護士に相談しよう
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1. 手切れ金とは
手切れ金は、一般的に、男女関係を清算する際に相手に対して支払われる金銭 のことを指します。不倫関係や夫婦関係を清算するときに、男性から女性に対して支払われることが多いです。
1-1. 不倫で手切れ金を支払う意味
手切れ金は、和解金、解決金、清算金、口止め料などの名目で、後々のトラブル防止のために支払われます。男性が自分の気持ちの整理や女性に対する配慮から、自ら進んで支払うケースもあります。
1-2. 手切れ金の支払い義務
手切れ金について法律上の規定があるわけではありません。そのため、相手に対して手切れ金を請求する法的な権利はないですし、請求されたとしても、手切れ金を支払う義務を負うものでもありません 。手切れ金は、あくまでも当事者間の話し合いにより任意に支払われるものです。
1-3. 慰謝料や解決金との違い
慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償のことであり、民法709条により認められた権利です。民法では、人に損害を与えた場合に、与えた側が賠償義務を負います。例えば、夫婦の一方に不貞行為や暴力、モラハラなどがあった場合に認められます。
解決金とは、手切れ金と同じ意味です。手切れ金は、法律上や書面上で使われる用語ではありません。書面上だと解決金や和解金などの言葉が使われます。裁判上の和解だと、「解決金」が使用されることが多いでしょう。
私が過去に担当したケースでも、「解決金」が使用されることが一番多かったです。次に多いのが「和解金」で、事案に応じて、示談金や清算金という用語を使用することもあります。裁判上の和解で手切れ金を使用したことはありません。
2. 不倫関係の恋人から手切れ金を請求された際の注意点
手切れ金には支払い義務はありませんが、支払った方が穏便に解決できるのであれば、支払いも考える必要があります。
ただし、請求された金額や、支払う際の対応には以下のような注意が必要です。
2-1. ①請求金額は妥当かチェックする
まずは、不倫相手が請求する手切れ金の金額が妥当かどうかを確認してください。法外な金額を請求されている場合には、減額交渉 を検討しましょう。手切れ金の金額が妥当かどうか判断することは一般の人にとっては難しいため、弁護士へ相談するのがおすすめです。
2-2. ②できる限り一括払いにする
手切れ金の支払いは、できる限り一括払いにした方が良いでしょう。分割払いだと、支払いが完了するまで相手との関係が直接的あるいは間接的に続いてしまうためです。
もっとも、一括で支払えないという場合には、分割払いにせざるを得ません。分割金の支払いは銀行振込にするなど、相手と直接相対しない、かつ記録が残る方法で支払った方が安全です。
なお、トラブル防止の観点から、相手への手切れ金の支払いの履歴(預金通帳、取引明細、振り込み票等)は、配偶者に知られないようにする必要があるでしょう。
2-3. ③合意書を作成しておく
手切れ金を支払う場合、トラブル防止のため、相手との間で合意書を交わすようにしてください。合意書では、手切れ金の金額、手切れ金の支払方法、手切れ金の支払時期を定めることになります。
手切れ金の条項以外にも、合意書では、下記のような条項を設けることが一般的です。
【口外禁止条項】
男女関係があったことや合意書の存在やその内容について、正当な理由なく、第三者に開示や漏洩しないことを相互に確認する条項になります。不倫相手が奥さんや職場に不倫関係をばらすことをほのめかしている場合、このような条項を盛り込むのが有効です。
【接触禁止条項】
今後、お互いに、連絡や接触しないことを相互に確認する条項です。不倫相手から執拗に連絡が来る場合、そのような行為を防ぐために有効な条項となります。
【清算条項】
手切れ金の支払いをもって、お互いに債権債務の関係にないことを確認する条項です。今後相手から同じような請求を受けることを防ぐため、手切れ金を支払う側にとっては必須の条項となります。
合意書のタイトルは何でも構いません。示談書、和解書、確認書などとすることも可能です。
なお、不倫相手と別れる際に揉める可能性があるならば、その段階から弁護士に相談 しておくことがおすすめです。合意書に盛り込むべき内容の検討や実際の合意書の作成についても依頼できます。
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3. 不倫関係の恋人に手切れ金を請求する場合の注意点
3-1. ①支払いの義務はないことを理解する
手切れ金の支払いはあくまでも相手の任意なので、手切れ金の支払いを強制することはできません 。そのことを十分に理解したうえで、相手と交渉をしていく必要があります。
3-2. ②脅迫・恐喝にならないようにする
手切れ金の請求は、あくまでも法律で許された方法・範囲で行う必要があります。手切れ金を支払わないと危害を加えると言って脅したり、暴力を手段として相手に無理やり手切れ金を支払わせたりすることは違法であり、許されません。内容や程度によっては刑事責任を問われる ため、そのような手段は絶対に避けるようにしてください。
3-3. ③後々のトラブル防止のために書面化する
手切れ金の内容(金額、支払時期、支払方法)が決まった場合、相手との間で合意書を交わすことが重要です。後々のトラブル防止の観点から、前述した口外禁止条項、接触禁止条項、清算条項を規定しましょう。
手切れ金を分割払いにするのであれば、公正証書で合意書を作成するのがおすすめです。公正証書を作成しておけば、仮に分割金の支払いに遅れがあっても裁判を経ることなく、相手の財産や給与に対して強制執行が可能 となります。
公正証書は、全国各地にある公証役場において公証人に作成してもらうことができ、費用は数万円で、相手と折半することが多いです。
3-4. ④相手の配偶者から慰謝料請求される場合がある
手切れ金の請求をきっかけとして、相手の配偶者に不倫関係が知られると、後日、不貞行為に基づく慰謝料請求を受ける恐れ があります。手切れ金の請求は、相手の配偶者に知られないよう注意が必要です。
自宅に送る場合でも普通郵便で書面を送付するのではなく、本人限定受取郵便や、電子メールなどの方法で手切れ金の請求をした方が良いでしょう。
4. 手切れ金のほかに慰謝料も請求される可能性があるケース
手切れ金と異なり、法的に支払い義務が生じるケースがあるため、解説します。
4-1. 配偶者からの慰謝料請求
手切れ金の支払いによって不倫相手との問題は解決できますが、配偶者に知られるリスクがあります。配偶者に知られれば、慰謝料請求だけでなく、離婚請求を受ける可能性 があるでしょう。不貞行為は離婚事由(民法770条1項1号)とされていますので、配偶者が望んだ場合、離婚を避けるのは難しいことが考えられます。
4-2. 独身と嘘をついて不倫相手と交際していた
独身であると偽って不倫相手と交際していた場合、相手からは貞操権侵害に基づく慰謝料を請求される可能性 があります。貞操権の侵害とは、虚偽の説明を行い、相手の意思に反する性行為をさせることです。
貞操権侵害の慰謝料は、交際期間、性行為の回数、交際相手の妊娠や出産の有無などの要因によって増減します。一般的には、50万円から150万円程度です。私が過去に担当した貞操権侵害の交渉や裁判でも、ほぼ上記の相場の範囲内で解決しています。
4-3. 妊娠や中絶をさせた
相手が妊娠し、中絶をさせた場合、少なくとも、通院費用、入院費用、中絶費用の半額を負担する義務があります。相手が出産した場合には、通院費用、入院費用、出産費用の請求に加えて、子を認知するよう求められる可能性があります。子を認知すれば、養育費の支払義務を負いますので、最低でも20年間は養育費を支払い続けなければなりません 。
5. 手切れ金の相場は?
手切れ金には法的根拠がないので、相場というものはありません。一般的には、30万円から100万円程度 と考えれば良いでしょう。私が過去に担当した案件でも、手切れ金の金額は、50万円から100万円程度でした。
相手から上記範囲を超える手切れ金の請求を受けた場合には、減額交渉を検討しましょう。
なお、資金に余裕があれば、面倒な交渉を避けるために、相手の請求金額を支払ってしまって、関係を解消するという選択も可能です。
6. 手切れ金のトラブルや交渉は弁護士に相談
手切れ金について相手との間でトラブルが発生した場合、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、相手との手切れ金の減額交渉や合意書の作成など、全般的なサポートが受けられますので、自ら相手と対応する必要はなくなります 。
万一、配偶者に不倫関係が知られてしまい、慰謝料請求や離婚請求を受けた場合には、引き続き同じ弁護士に担当してもらうことも可能です。
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7. 手切れ金でよくある質問
8. まとめ 手切れ金を請求されたり、請求したりする場合は弁護士に相談しよう
手切れ金は男女関係を清算する際に支払われるお金ですが、法律上支払いの義務はありません。
しかし、男女間の別れでは、手切れ金を請求されたり、手切れ金の請求で違法行為に発展したりするなどのトラブルも 想定されます。不倫相手とのトラブルだけではなく、配偶者に知られたり、慰謝料請求や離婚請求などリスクもあるでしょう。
不倫相手と別れる際に、トラブルに発展しそうであれば、弁護士に相談 しておくのが得策です。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)