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1. 別居中の配偶者と離婚話が進まないケース
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1-1. 相手が離婚したくないと思っている
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1-2. 相手に明確な離婚原因があるわけではない
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1-3. 相手が話し合いに応じてくれない
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1-4. お互い感情的になり話が進まない
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1-5. 財産分与などの条件が合わない
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1-6. 子どもへの影響が心配
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2. 別居中に離婚話が進まない時の対処法
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2-1. 弁護士に相談する
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2-2. 離婚調停を申し立てる
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2-3. 離婚裁判を提起する
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3. 離婚してくれない別居中の配偶者と向き合う上での注意点
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3-1. 感情的な行動をとらない
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3-2. 子供を巻き込まない
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3-3. 不当な要求をしない
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3-4. 不倫・不貞行為をしない
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3-5. 無断で共有財産を処分しない
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3-6. 婚姻費用の支払いを止めない
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3-7. 嫌がらせやストーカー行為をしない
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4. 別居期間の長さが離婚に影響を与える可能性がある
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5. 別居中の配偶者との離婚でよくある質問
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6. まとめ 別居中の配偶者と離婚話が進まない場合、弁護士に相談を
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1. 別居中の配偶者と離婚話が進まないケース
離婚話が進まないのには、次のようなケース、理由があります。
相手が離婚したくないと思っている
相手に明確な離婚原因があるわけではない
相手が話し合いに応じてくれない
お互い感情的になり話が進まない
財産分与などの条件が合わない
子どもへの影響が心配
それぞれについて説明していきます。
1-1. 相手が離婚したくないと思っている
シンプルに、相手が離婚をしたくないと考えているため、離婚話が進まないケースです。離婚を拒否するのには、相手への未練だったり、相手が幸せになるのが嫌だったり、親権をとられ子どもに会えなくなるのが不安だったりなど、様々な理由があります。
中には、別居中の婚姻費用(生活費)をもらいながらの生活に満足しているため、別居のまま夫婦関係を続けることを希望する人もいます。
離婚の協議や調停では、相手から拒否されたら離婚はできません。こうなると、法律で認められた離婚理由(不倫など)がないと離婚できないので、別居し、相当期間の経過を待つなどする必要があります。
1-2. 相手に明確な離婚原因があるわけではない
両者が同意し、離婚届を出せばどんな理由でも離婚できます。しかし、そうでない場合、強制的に離婚するには「離婚が認められる法律上の要件」を満たさなければなりません 。よく性格の不一致による離婚と聞きますが、性格の不一致は法定の離婚要件ではありません。
例えば、夫婦の片方が浮気をした場合、浮気をされた側の意思で離婚ができます。しかし、浮気した側は有責配偶者となり、自分の意思で離婚できません。このような、相手に有責性がないようなケースでは、そう簡単に離婚できない可能性があります。
1-3. 相手が話し合いに応じてくれない
別居すると日頃から顔を合わせることがなくなるため、離婚の話し合いの場も意図的に設ける必要があります。しかし、配偶者が「もう口も聞きたくない」という場合、こちらから離婚の連絡をしても応じてもらえないことが多いです。
連絡がないからといって、相手の住居に押し掛けるのは得策ではありません。下手をすると住居侵入となり、警察沙汰となることもあり得ます。電話やSNS、手紙などによる間接的な方法で接触を試みてください。
また、連絡をし過ぎることも、相手に警戒されることになるので、ほどほどにしましょう。数カ月間、様子を見ても返答がない場合、調停や司法による離婚を検討する必要があります。
1-4. お互い感情的になり話が進まない
当事者同士で話し合いをしても、お互い感情的になってしまい、話が進まないこともよくあります。離婚の条件や離婚するかしないかの話にたどり着く前に、感情論の話になってしまい会話にならない ケースです。
感情論の結果、配偶者に暴力を振るってしまい、警察沙汰になることもよくあります。こうなってしまうと、何かしらの形で離婚話が不利になる可能性があるので注意しましょう。感情論になって話し合いができない場合、第三者が入ることで冷静な判断ができ、離婚の話が前に進みやすくなるでしょう。
1-5. 財産分与などの条件が合わない
話し合いはできるものの、離婚条件が厳しく、同意に至らない こともあります。財産分与や子どもの親権はよく揉める原因です。離婚する際、原則的に婚姻期間に築いた財産を夫婦で分け合うことになります。そうすると、離婚する相手に少しでも財産を渡したくないという思考になるのは自然なことです。
また、子どもに会えなくなる、子どもと一緒に住みたいなどの理由から、親権を取得したいことを望まれることは多いです。日本の司法は、原則的に母親有利であり、子どもと同居している親を親権者として指定する傾向にあります。
1-6. 子どもへの影響が心配
子どもへの影響を心配して、離婚したがらない人も一定数います。例えば、以下のような心配です。
・子どもを転校させるのはかわいそうではないか
・苗字が変わることで学校生活に悪影響はないか
・離婚したことで子どもにストレスや悪影響はないか
子どもの問題に関してはデリケートであるため、お互いが納得できるまで、時間がかかってしまうかもしれません。
2. 別居中に離婚話が進まない時の対処法
別居中の離婚話が進まないケースについて説明しましたが、次はその対処法を説明します。
2-1. 弁護士に相談する
離婚に関して悩んでいるときや、どうしていいかわからない時は、まず弁護士に相談するのがおすすめです。離婚の実現に向けて、具体的なアドバイスをもらえるでしょう。また、依頼すれば、本人の代理人となって、離婚の交渉を進めてくれます。例として、相談を受けた際の弁護士事務所の対応を挙げます。
別居中の配偶者に婚姻費用(生活費)を支払っている人がいたとします。私が相談を受けたならば、その人に対し、「多少のお金を支払ってでも、早期に離婚したほうがいいかもしれない」と助言するでしょう。離婚できなければ、婚姻費用を支払い続けなければならないので、金額がかさむからです。
例えば、毎月10万円の婚姻費用を支払っているとしましょう。話し合いで離婚が成立せず、調停を行う場合、期間としては少なくとも1~1.5年、婚姻費用は120~180万円ほどかかります。であれば、相手にその場で100万円払うことを条件に離婚を認めてもらった方がいいでしょう。目先の支払いは大きいですが、トータルでみれば得をすることになります。
婚姻費用を払う側なのかもらえる側なのか、相手やこちらに不貞などの法定の離婚事由があるのか、立場や状況によって異なるアドバイス をします。
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2-2. 離婚調停を申し立てる
別居中の配偶者と離婚話がどうしても進まないときは、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停とは、簡単にいえば「裁判所での話し合い 」です。当事者だけではなく、裁判所の調停員を交えて話し合うようなイメージを持っておけば問題はありません。離婚調停には以下のメリットがあります。
・調停員を交えることで冷静になれる
・相手と顔を合わせずに話し合いができる
・調停員から客観的な助言がもらえる
・調停が成立した場合、その内容に強制力がつく
調停で同意できた条件には強制力(執行力)がつきます 。例えば、養育費の支払いが滞った場合などに、相手の給料口座を差押えることができます。一方、離婚調停のデメリットは以下の通りです。
・協議離婚より時間がかかる
・平日の日中の予定を確保しなければならない
・手続き費用がかかる
・調停員は必ずしも自分の味方をしてくれるとは限らない
調停は基本的に、平日の日中に行うため、仕事を休むなどしてスケジュールを確保する必要があります。調停員の役割は、両者の言い分を聞いて、話し合いをスムーズに進めることですが、結果として、相手方の味方につくような形になってしまうことも珍しくないことは覚えておいてください。
2-3. 離婚裁判を提起する
調停でも離婚条件がまとまらない場合や、離婚の合意ができない場合、離婚調停が不成立となります。すると、次のステップとして、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟は、調停のように当事者が参加することがなく、基本的には代理人のみで淡々と進みます。当事者の参加は尋問の時くらいしかありません。
裁判所が法律と判例に沿って、事案において離婚事由があるかないかを判断し、判決を出します 。途中、裁判所から和解勧告がなされることも多くあります。明確な法定離婚事由がない場合、離婚が認められない可能性が高くなるので、離婚が最大の目的であれば離婚の条件を下げることも検討しなればなりません。離婚訴訟において、離婚しないという判決となると、数年間、離婚訴訟を提起できなくなるので注意が必要です。
3. 離婚してくれない別居中の配偶者と向き合う上での注意点
離婚話が進まないことで、相手に不満を持ったり、ストレスを感じたりすることもあるでしょう。そんなときこそ気をつけたいことや、してはいけない行動などを紹介します。
3-1. 感情的な行動をとらない
こちらが感情的になると、相手も感情的になるため、話し合いがうまくいかなくなります 。手を出したり、子どもを巻き込んだりすると、最悪の場合、逮捕されることもあります。社会的な制裁を受け、失職することもありえるので、絶対に感情に任せた行動はしないでください。相手が感情的になった場合、その言動を録音録画しておくことは、調停や裁判の証拠として有効です。
3-2. 子供を巻き込まない
離婚話に子どもを巻き込まないようにしましょう。例えば、子どもに配偶者の悪口を言ったりするなどです。子どもを離婚の道具にすると、自分にとっても子どもにとっても後々いいことはありません 。
親権についても「父と母、どちらと生活したいのか?」と聞いても、子どもは答えられません。同居している側の肩を持つことも自然ですし、面会交流の際には、普段会えない親の肩を持つことも自然です。「離婚しても自分の子どもであることには変わりはない」という意識を持って行動できるといいでしょう。
3-3. 不当な要求をしない
相手に無茶な要求をすることはよくありません。例えば、以下のような行動や要求です。
・相手を追い出す
・生活費を支払わない
・財産分与をしない
・慰謝料を高額請求する
財産分与は、基本的に夫婦が婚姻してから築いた財産を折半にします。婚姻費用についても、算定表に沿って支払う義務があります。慰謝料は、慰謝料支払い原因がある場合、100万円から300万円程度の範囲で認められる ものなので、相場や範囲を逸脱するのは不相当です。
配偶者が高収入であるなどの特殊なケースを除いて、基本的に不当な要求をしても、調停や訴訟で認められることはありません。逆に心証を悪くするだけなので、留意してください。
3-4. 不倫・不貞行為をしない
別居中であっても、夫婦の義務がなくなったわけではありません。別居中に新しい恋人を作ったり、不貞行為をしたりすると、自分が有責配偶者になるため、離婚条件が不利になる可能性があります。
例えば、こちらからの離婚請求が認められなくなったり、慰謝料を請求されたり などです。
3-5. 無断で共有財産を処分しない
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、夫婦の共有財産です。それは別居していたとしても一緒なので、勝手に処分したりしてはいけません。一方、婚姻前から持っていた財産は、特有財産であり、本人固有のものです。
例えば、婚姻中に自分名義で車を購入した場合、名義はこちらでも夫婦の共有財産として扱われます。離婚時に売却していると、財産分与の際に揉める原因となります 。預貯金を勝手に使い込んでいる場合、財産分与で支払う金額を捻出できないこともあり得るので、財産の処分には注意してください。
3-6. 婚姻費用の支払いを止めない
婚姻費用が決まっている場合、子どもに合わせてくれないなどの理由で婚姻費用の支払いを止めることもよくあります。気持ちはわかりますが、事案によっては財産の強制執行もありえます。
勤務先に裁判所から差押命令が届くこともあるので、勤務先に婚姻費用の未払いがばれてしまいます。財産分与の際、未払い分の一括支払いを求められることもあるので、毎月支払っておくことが重要です。
3-7. 嫌がらせやストーカー行為をしない
気持ちはわかりますが、相手に対する嫌がらせやストーカー行為はやめてください。警察沙汰になることもあるうえに、相手の意思が硬直し、離婚の話が進まなくなります。
4. 別居期間の長さが離婚に影響を与える可能性がある
別居期間の長さは、離婚に大きな影響があります。婚姻期間にもよりますが、3年から5年程度の別居実績があれば、離婚が認められるというのが裁判実務 になっています。婚姻期間よりも別居期間が長ければ、問題なく離婚事由になります。
そのため、離婚したい側は別居し、この期間を稼ぐことになります。他方、相手としても、長期間の別居により離婚されてしまうことは理解しているので、早期に離婚することを条件として、手切れ金を要求してくることもあります。相手に婚姻費用を支払わなければならない場合、3~5年分の婚姻費用はかなりの金額になるので、手切れ金を支払って早期に離婚したほうがいい こともあります。
一方で、婚姻費用をもらう側の中には、相手から毎月お金がもらえて、自由に暮らせるため、このまま離婚しなくてもよいと考える人も多いです。そういう人は、もらえる見込みの婚姻費用の総額よりも少ない手切れ金では、離婚に合意してくれない可能性があります。
どうしても離婚にこだわるのであれば、婚姻期間程度の別居期間を過ごし、再度、離婚調停をすることが必要です。
5. 別居中の配偶者との離婚でよくある質問
6. まとめ 別居中の配偶者と離婚話が進まない場合、弁護士に相談を
別居中の夫婦で離婚話が進まない理由には様々なものがあります。例えば、離婚するのが嫌なケース、話すことそのものが面倒なケース、離婚時の条件にまだ納得出来ていないケースなどです。基本的に、両者の同意がなければ離婚はできません。
ただし、相手方に法定離婚事由がある場合は話が変わります。法定離婚事由にあてはまる場合、相手の同意なく、強制的に離婚できます 。法定離婚事由は、例えば浮気(肉体関係を持つ)、経済的DV、回復の見込みのない精神病などです。
法定離婚事由がなく、かつ相手が離婚に同意してくれない場合、離婚はできません。しかし、別居開始から3~5年程度経過すると、「婚姻関係が破綻した」と評価され、離婚できるようになります 。自分が婚姻費用を支払う側の場合、3~5年もの間支払いを続けるとかなりの金額になります。であれば、相手にまとまった金額を支払うことを条件に、離婚に同意してもらった方がいい可能性もあります。
別居中の夫婦において、どのような形で離婚を目指すかは、相談者の立場や状況によって変わります。自己判断で行動しても思うような結果が得られない場合、弁護士に相談しましょう。離婚を実現させるために、最適なアドバイスをくれるはずです。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)