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経済的DVとは?生活費が足りない!対処法から離婚理由になるかまで解説

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経済的DVをする人は、自分のためだけに自由にお金を使う特徴があります
経済的DVは、最低限度の生活費を渡さず、相手の生活を立ち生かせなくさせるという点で、DVと同等かそれ以上に生命・身体に重大な影響を及ぼしかねない悪質な行為であるともいえます。経済的DVへの対処法や離婚理由になるかについて、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 経済的DVとは精神的DVの一種
  • 2. 【チェックリスト】経済的DVの具体的な事例
  • 2-1. 過度な節約を強要される
  • 2-2. 自由に使えるお金がない
  • 2-3. 共通の預金を使いこまれる
  • 2-4. 十分な生活費をもらえない
  • 2-5. 預金額や給与明細を知らされない
  • 2-6. 生活費が足りないのに働かせてもらえない
  • 2-7. 浪費のために配偶者に無断で借金をしている
  • 2-8. 自身の独身時代の預貯金を崩さないと生活できない
  • 3. 経済的DVをする人の特徴
  • 3-1. 稼いでいる自分が偉いと考えている
  • 3-2. 借金・浪費癖がある
  • 3-3. 独占欲が強い
  • 4. 経済的DVへの対処法
  • 4-1. 夫婦で話し合う
  • 4-2. 別居する
  • 4-3. 弁護士に相談する
  • 5. 経済的DVを理由に離婚はできる?
  • 5-1. 合意があれば離婚できる
  • 5-2. 合意できなければ裁判に
  • 6. 経済的DVの証拠
  • 6-1. 源泉徴収票や確定申告書等の収入に関する資料
  • 6-2. 預金通帳
  • 6-3. 生活の苦しさがわかる家計簿
  • 6-4. お金に関する暴言の録音やメールなどのデータ
  • 6-5. 浪費を証明できる書類(クレジットカードの明細など)
  • 6-6. 借金の借用書など
  • 6-7. 生活費を渡してもらえずに苦しんでいる日記
  • 7. 経済的DVで慰謝料はもらえる?
  • 8. 経済的DVはどこに相談すればよい?
  • 8-1. DV相談プラスなど公的な相談窓口
  • 8-2. 夫婦カウンセラー
  • 8-3. 弁護士
  • 9. 経済的DVでよくある質問
  • 10. まとめ 経済的DVを受けたら専門家に相談を

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1. 経済的DVとは精神的DVの一種

DV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)が配偶者からの「身体的」暴力・圧迫行為であるのに対し、経時的DVは、配偶者からなされる「経済的」な圧迫行為のこと です。

直接的な暴力を伴わないという意味では、「モラルハラスメント」(継続的かつ一方的な精神的DV・嫌がらせ)の一種ともいえます。

民法の中で、夫婦は「互いに協力し扶助しなければならない」(第752条)「その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(第760条)と定められています。

したがって、婚姻生活を送る上で、夫婦の生活水準に差が生じるべきではなく、収入に差がある場合は収入の多い方が低い方に対し生活に必要な費用を支払うべきとされています。

そうであるにもかかわらず、これらの費用の支払いを拒絶し、夫婦の一方を極端に経済的に厳しい状況に追いやることを一般的に「経済的DV」と称します。

2. 【チェックリスト】経済的DVの具体的な事例

経済的DVと評価できるか否かは、個別の夫婦関係の中で具体的に判断していく必要がありますが、相談内容を中心に、経済的DVの具体的な事例を紹介します。

2-1. 過度な節約を強要される

代表的な例として過度な節約を強要されるというものがあります。

もちろん、自宅購入のために、協力して節約をしていこうという話であれば問題はありません。しかし、一方は自由にお金を使えるにもかかわらず、もう一方の配偶者に対して過度な節約を強要しているのであれば、夫婦としての対等関係や公平性が保たれていません。

実際にあった相談事例をいくつか紹介します。

【酷暑の中でエアコンの使用を制限】
夫が日中仕事に出かけている間、自宅で子育てをしている妻に対してエアコンの使用を制限させるというケースがありました。夫の帰宅30分前にはエアコンをつけるようにという指示もしており、あまりに不合理な経済的DVといえるものでした。

【昼食の禁止】
妻から夫への経済的DVもあります。夫はお小遣いも渡されず、昼食を取ることも実質的に禁止されているような状況にありました。すでに夫婦関係が悪化していたこともあり、お弁当を作ってもらえるわけでもなく、非常に苦しい状況にありました。

2-2. 自由に使えるお金がない

配偶者に家計を完全に掌握され、何か購入したいものがあるときはその都度、配偶者に購入の必要性を説明し、許可を得られなければ何も購入できないパターンもあります。

もはや夫婦関係とはいえず、会社の備品購入の担当者と決裁権者の関係 のようになってしまっています。

夫婦生活に必要な最低限の必需品についてしか許可を得られず、自分自身の最低限の娯楽や嗜好品を購入することなど一切認められません。その結果、美容院にいくこともできず、コンタクトレンズも買うこともできないというような状況に陥っていました。

一方で、家計を掌握している側は、相手に何の相談もなく自由に自分の趣味など金銭を使っており、互いに扶助義務を負う夫婦としては極めて不公平 といえます。

2-3. 共通の預金を使いこまれる

夫婦生活にかかる日々の支払いのために貯めた「共有の預金」を一方的に使い込むことも、経済的DVに該当します。

家賃や水道光熱費、食費や衣類等の衣食住に関する費用はもちろん、子どもの授業料や習い事費用など、日々支払いが発生します。

そのような中で、夫婦の一方が事前の承諾なく一方的に共通の預金を使い込んでしまえば、これらの費用の支払いが困難となり、生活が立ちいかなくなります。

夫婦生活の根幹を揺るがしかねないこのような行為も経済的DVと評価して良いでしょう。

2-4. 十分な生活費をもらえない

家賃や水道光熱費などの費用を負担していることを理由に、それ以外の生活費を渡してもらえないケースもあります。

日々生活していく中で、食費、衣料費、学費など、さまざまな費用がかかってきます。特に子どもがいる家庭においては、子どもの成長に伴い、かかる費用もどんどん高くなりがちです。

にもかかわらず、婚姻当初から最低限の現金しか渡されず、やむなく自分自身の実家などから援助を受けたり、消費者金融などから借り入れたりしながら生活を維持していかざるを得なくなってしまった人もいました。

2-5. 預金額や給与明細を知らされない

そもそもお互いの「資産(=預金額等)」や「収入(=給与明細等)」が分からなければ、適切な生活の金額は分かりません。預金額や給与明細を明らかにしないまま、十分な生活費を支払うことなく、自分自身は自由に趣味等に費消しているようなケースも経済的DVといってよいでしょう。

2-6. 生活費が足りないのに働かせてもらえない

夫婦一方の収入で生活が成り立たない場合、他方が働くことで収入を増やすほかありません。

しかし、配偶者を働かせたくないという人が一定数います。子供が小さいうちは母親が専業主婦として子育てに専念すべきという価値観に基づく場合もあれば、単に相手を家庭という自分の支配下に閉じ込めておきたいという身勝手な理由の場合もあります。

いずれにせよ、生活費が足りないという現実的な危機が生じているにもかかわらず、代替案の提示もなく一方的に働きにでることを禁止してくるのであれば、それも経済的DV と言ってよいでしょう。

2-7. 浪費のために配偶者に無断で借金をしている

借金であっても、自宅購入のための住宅ローンや生活必需品としての自動車購入のためのローンで、かつ、きちんと夫婦で相談した上で借りたものであれば問題はありません。

一方で、ギャンブルなどの遊興費のために無断で多額の借金をした場合は、夫婦の生活に影響を与えかねません。

婚姻生活が続く限り、夫婦は経済的に協力していく必要があります。そのため、仮に夫婦の一方が遊興費の為に単独で借りた借金であったとしても、夫婦が婚姻生活を続けていく限りは最終的に夫婦としてその借金を返していく必要 があります。

その結果として、必要最低限度の生活費に支払いを充てることが困難になってしまう場合もあります。このようなケースも経済的DVといってよいでしょう。

2-8. 自身の独身時代の預貯金を崩さないと生活できない

独身時代の預貯金は、夫婦が協力して築いた「共有財産」ではなく、その人固有の「特有財産」とみなされます。

もちろん、夫婦が相談した上で、夫婦生活の維持のために独身時代の預貯金を崩すのであれば問題ありません。しかし配偶者から十分な生活費を渡してもらえず、やむを得ず自身の独身時代の預貯金を崩さないといけない状況にあるのであれば、それは経済的DVといえます。

3. 経済的DVをする人の特徴

経済的DVをする人にはいくつかの特徴があります。いわゆるモラハラ気質の方も少なくありません。

3-1. 稼いでいる自分が偉いと考えている

比較的多いのが、社会的に地位が高く、収入も高い人です。

特に配偶者が専業主婦やパートの場合、「自分が家計を支えている」「稼いでいる自分が偉い」と考える人がいます。それこそ「誰のおかげでメシが食えていると思っているんだ」といったテレビや映画で聞くような発言を本当にされる人も実際にいます。

このような人は「自分が稼いだお金なんだから自分がどのように使っても自由」「お金の使途は具体的かつ明確に必要性や使途が明らかにされるべきだ」という考えになりがちです。

その結果、相手に過度な節約を強要したり、十分な生活費を与えないといった経済的DVに至ることになります。

3-2. 借金・浪費癖がある

収入の高い低いにかかわらず、借金癖や浪費癖がある人もいます。家計を任せられれば共通の預貯金を使い込んでしまい、逆に共通の預貯金を取り上げられたら、無断で借金を重ねてしまうなど、根本的な改善が難しいケースです。

3-3. 独占欲が強い

経済的DVは、経済力を理由に相手の意見や生活を一方的に支配することです。そのため、独占欲が強かったり、束縛癖があったりする人は、経済力に差が出てきた時点で経済的DVを始めがち です。

4. 経済的DVへの対処法

経済的DVの対処法を紹介するので、悩んでいる人は参考にして下さい。

4-1. 夫婦で話し合う

対処法の一つが当事者間での話し合いです。相手が、生活費がいくらかかっているのか認識が無い場合もあります。そのような場合は、必要な生活費について説明し、将来に向けてどのように貯蓄をしていくか話し合うことで解決できる場合もあります。

もっとも、経済的DVをしてくる相手はモラハラ気質な人も少なくありません。経済的DVをされている時点で夫婦のパワーバランスが対等ではなくなっており、話し合うどころか、相手の声を聞いただけで動悸や息切れが激しくなり、場合によっては意識が遠のいてしまう人もいます。

4-2. 別居する

別居も選択肢の一つです。

一緒に生活したままだと、相手の生活費まで自身でやりくりすることを強いられ、相手が借金癖や浪費癖がある場合はその返済負担まで負わされかねません。別居をすれば、いったんは家計が切り離されるので、苦しみから逃れられます。

もちろん、経済的DVを受けている中で別居のための資金を準備することは容易ではありませんが、両親や弁護士に相談することで突破口を開いていきましょう。

4-3. 弁護士に相談する

別居後は、婚姻費用と呼ばれる生活費を相手に請求できます。相手に直接請求して支払いを認めてもらう場合もあれば、婚姻費用分担請求調停・審判という裁判所の手続を経て支払ってもらう場合もあります。

いずれにせよ、法律上の根拠に基づいて婚姻費用を請求し、経済的DVの相手と交渉することになります。また、婚姻費用が確定した後には、離婚や離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)の交渉も必要です。

これらの交渉を自分で行うのは大変です。事前に法律の専門家である弁護士に相談すれば、有効なアドバイスをもらえます。また、相手との交渉を依頼することもできます。

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5. 経済的DVを理由に離婚はできる?

経済的DVを理由に離婚できる条件について解説します。

5-1. 合意があれば離婚できる

夫婦で離婚について話し合う「離婚協議」、裁判所が仲介する「離婚調停」であれば、相手が合意すれば離婚は成立します。

経済的DVをする相手なので、養育費や財産分与など金銭の問題に関しては非常にシビアな意見を主張してくるでしょう。そのため簡単に離婚の合意が得られるとも思えません。

事前に婚姻費用分担請求調停・審判などによって婚姻費用の支払いを確保できた場合は、相手が婚姻費用の支払いを早期に止めたいことを理由に離婚に応じてくる場合 もあります。

協議や調停でも相手が離婚に応じない場合は、裁判所の判決に基づいて強制的に離婚を認めてもらうほかありません。

5-2. 合意できなければ裁判に

裁判所の判決で離婚を認めてもらうためには、不貞行為などの裁判上の離婚原因(民法第770条1項)が必要です。

経済的DVについては明確に裁判上の離婚原因には明記されていません。そのため、離婚原因の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に、配偶者の経済的DVの行為があたるかどうかが問われる ことになります。

もちろん、経済的DVの内容を「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されるような重度のものであれば離婚が認められる場合もあります。ただし、裁判においては、一方の言い分だけで判断されることはなく、客観的な証拠に基づき経済的DVの事実を具体的に主張していく必要 があります。

6. 経済的DVの証拠

経済的DVの客観的な証拠としては以下のものが挙げられます。

6-1. 源泉徴収票や確定申告書等の収入に関する資料

夫婦にとって妥当な生活費がどの程度かは、夫婦の収入によって大きく異なります。そこで、まずはお互いの収入を確認する必要があります。

6-2. 預金通帳

夫婦共通の預貯金通帳や、定期的に生活費を振り込まれている預貯金通帳を準備することで、具体的に毎月どれだけの収入が生活費に充てられ、生活費としてどの程度支出されているかが明らかになります。

6-3. 生活の苦しさがわかる家計簿

領収書やクレジットカードの明細などに基づき作成された家計簿を準備することで、日々どれだけの生活費が発生しているかが明らかになります。

お互いの収入に対して必ずしも高額な支出でないにもかかわらず、極端に生活費を渡してもらえないといった事情が明らかになれば経済的DVがあるものと評価されやすくなります。

6-4. お金に関する暴言の録音やメールなどのデータ

「誰のおかげでメシが食えていると思っているんだ」「稼いでいるのは自分だから、自分の言うとおりにしろ」などといった暴言やメッセージは経済的DVがあったことを強く推認させるものとして証拠になり得ます。

6-5. 浪費を証明できる書類(クレジットカードの明細など)

明らかに夫婦の生活に不要な高額物品などを購入していたり、出会い系アプリなどのポイント購入に充てられたりしていたことが記載されたクレジットカードの明細なども経済的DVの大きな証拠となります。

6-6. 借金の借用書など

事前の相談なく友人・知人などから借金をしていたことを証明する借用書や、消費者金融への申込書や督促状も、相手の借金癖や浪費癖を証明する証拠になります。

6-7. 生活費を渡してもらえずに苦しんでいる日記

あなた自身が作成した日記も、当時の認識や心情を表す証拠の一つとなります。ただし、自身で作成されたものについては一般的に主観の介入する余地が高いため、裁判ではそれ程信用性が高いものとしては評価されない傾向があります。

7. 経済的DVで慰謝料はもらえる?

経済的DVのみを直接的な根拠として慰謝料を認めることはほとんどないものと思われます。

中には裁判上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」(民法第770条第2号)を理由に、慰謝料の支払いを認めた裁判例(東京地裁平成29年9月29日等)もありますが、悪意の遺棄そのものに対する慰謝料は必ずしも高くはありません。この裁判例では10万円でした。

もっとも、経済的DV自体がいわゆるモラハラの一類型と位置付けられることも多く、近年は一連のモラハラ行為が人格権を侵害するものとして慰謝料の支払いを認める裁判例もでてきています(東京地裁令和元年9月10日参照)。

したがって、単に経済的DVだけではなく、経済的DVを含む一連のモラハラ行為が離婚の決定的な原因であったものとして慰謝料を請求するという戦略がよい ものと思われます。

8. 経済的DVはどこに相談すればよい?

経済的DVの状況や、今後の夫婦関係についてどのように考えているかによっていくつかの異なる相談窓口が考えられます。

8-1. DV相談プラスなど公的な相談窓口

DV相談プラスは内閣府が運営する公的な機関です。あくまで公的な機関のため、ご相談できる範囲は限られますが、いきなり弁護士などに相談するのは敷居が高いと思われる人は一度相談してみるとよいでしょう。

8-2. 夫婦カウンセラー

婚姻関係の修復を希望されるのであれば、夫婦カウンセラーに相談してみる方法もあります。夫婦カウンセラーは民間資格の一つではありますが、双方の話を聞きながら、修復へのアドバイスをしてくれます。弁護士に相談・依頼をしてしまうことで一気に離婚に話が進んでしまうのではないかと心配な人は、夫婦カウンセラーに相談してはどうでしょうか。

8-3. 弁護士

経済的DVを理由に具体的に離婚を考え、かつ別居直後の婚姻費用の確保や離婚に伴う各種条件の交渉についてご検討されている場合は、弁護士 に相談することをおすすめします。男女問題に詳しい弁護士に相談すれば、法律や経験に基づいたアドバイスをもらえるでしょう。

また、正式に依頼すれば、経済的DVをする配偶者との交渉も弁護士に任せられます。相手も弁護士に対しては不合理な主張はしづらく、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

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9. 経済的DVでよくある質問

Q. 経済的DVはどこから?経済的DVといえないケースは?
いかに経済状態が困窮していたのだとしても、双方の収入が低く、また夫婦が相談した上でかつやむを得ない状態であれば経済的DVとは言えません。 逆に、一方だけが自由に金銭を使えるにもかかわらず、他方は日々の衣食住もままならないという状況であるとすれば、根本的な夫婦の扶助義務に反することになります。 つまり、夫婦が互いに信頼関係をもって協力している限りは経済的DVとは言えませんが、逆に協力関係になく、夫婦関係が精神的・経済的に対等な関係でなくなっていれば経済的DVと評価できるでしょう。
Q. 経済的DVを理由にシェルターに入れる?
DV被害を受けている被害者を一時的に保護する施設としてDVシェルターというものがあります。主に自治体が運営する公的シェルターと民間が運営する民間シェルターがありますが、いずれも別居時に当然に入居できるものではなく、「緊急に保護する必要性」があるか否かが問われます。 主に、生命身体の危険がある直接的な暴力が対象となっており、経済的DVだけが理由の場合は入居が認められる可能性はあまり高くないと思います。

10. まとめ 経済的DVを受けたら専門家に相談を

経済的DVは、夫婦の扶助義務に違反する行為であり、夫婦としての根本的な信頼関係を破綻させる悪質な行為です。

経済的DVにはいくつかの類型がありますが、いずれも漫然と放置してしまうと次第に日常生活の維持が困難となり、その後は状況を打破する金銭的な余力も精神的余力も無くなりかねません。

もっとも、弁護士などの専門家に相談することで、経済的DVに適切に対処し、あなたの生活を一変させることができる場合もあります。まずは一人で抱え込まず、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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