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1. 不貞行為の慰謝料500万円は妥当? 高すぎる?
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2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素
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2-1. 離婚するかどうか
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2-2. 不貞行為の回数や頻度、期間
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2-3. 不倫相手に対する経済的支援の有無と金額
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2-4. 隠し子の有無
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2-5. 不貞行為発覚後の相手の態度
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2-6. 婚姻期間
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2-7. 未成熟の子の有無
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3. 不貞行為について高額の慰謝料が認められた裁判例
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3-1. 長期間にわたる不貞行為に加え、不倫相手のために借金|慰謝料500万円
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3-2. 不倫相手との子を2度にわたり中絶|慰謝料400万円
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4. 不貞行為の慰謝料を請求する方法
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4-1. 示談交渉(和解交渉)
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4-2. 離婚調停、慰謝料請求調停、民事調停
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4-3. 離婚訴訟および慰謝料請求訴訟
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5. 500万円の不倫慰謝料請求を成功させるためのポイント
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5-1. 複数の増額要素を主張し、立証する
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5-2. ほかの離婚条件とのバランスを考慮して交渉する
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5-3. 弁護士に相談、依頼する
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6. 不倫慰謝料として500万円を請求されたらどうする?
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6-1. 不倫が事実なら相手に謝罪する
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6-2. 慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認する
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6-3. 慰謝料の適正額がいくらかを検討し、減額交渉を行う
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7. 不貞行為の慰謝料500万円に関してよくある質問
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8. まとめ|高額の慰謝料請求は弁護士に相談を
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1. 不貞行為の慰謝料500万円は妥当? 高すぎる?
配偶者が自分以外の異性と性交渉(=不貞行為)をした場合、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できます(民法709条)。
一般的な不倫慰謝料の相場は、数十万円〜300万円程度です。そのため不貞行為の慰謝料としては、500万円という金額はかなり高額と言えます。
しかし、示談交渉を通じて相手が同意すれば、慰謝料500万円を得ることができます 。特に配偶者が資産家や有名人などの場合は、人間関係の清算を条件とした手切れ金を含む金額として500万円を超える慰謝料が支払われるケースも少なくありません。
また、相手に支払いを拒否されても増額要素が多ければ、慰謝料500万円が認められる余地 はあります。
できる限り高額の不倫慰謝料を獲得したい場合は、弁護士のサポートを受けながら請求を行いましょう。
2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素
不倫慰謝料の金額は、主に以下のような要素を反映して決まります。多額の不倫慰謝料を得るためには、これらの増額要素をできる限り多く主張することがポイントです。
離婚するかどうか
不貞行為の回数や頻度、期間
不倫相手に対する経済的支援の有無と金額
隠し子の有無
不貞行為発覚後の相手の態度
婚姻期間
未成熟の子の有無
2-1. 離婚するかどうか
不貞行為をきっかけに離婚する場合は、離婚しない場合よりも慰謝料が高額となる傾向にあります。
離婚しない場合の不倫慰謝料は50万円〜200万円程度が標準的であるのに対して、離婚する場合の不倫慰謝料は150万円〜300万円程度が標準的 です。
2-2. 不貞行為の回数や頻度、期間
不貞行為の回数が多い場合、頻度が高い場合、および期間が長い場合には、慰謝料が高額となる傾向にあります。
頻繁かつ長期間にわたって不貞行為が認められる場合は、その分配偶者が不倫相手に対して強く入れ込んでいることを意味し、不倫された側(被害者)の受ける精神的ダメージが大きくなるためです。
2-3. 不倫相手に対する経済的支援の有無と金額
配偶者が不倫相手のために家を借りたり、金銭を渡したりするなどの経済的支援をしていた場合は、慰謝料が高額となる傾向にあります。配偶者の不倫相手に対する経済的支援により、家計に悪影響が生じていた可能性が高く 、被害者の精神的ダメージも大きいと考えられるためです。
経済的支援の金額が多額であればあるほど、高額の慰謝料が認められる可能性が高くなります。
2-4. 隠し子の有無
配偶者が不倫相手との間に隠し子をもうけていた場合は、慰謝料が高額となる傾向にあります。
別の家庭があったという事実はショッキングであり、将来の相続などにも影響 が生じることから、被害者の精神的ダメージはきわめて大きいと考えられるためです。
2-5. 不貞行為発覚後の相手の態度
不貞行為そのものによっても被害者は精神的ダメージを受けますが、不貞行為が発覚したあとの配偶者の態度が不誠実な場合は、二重に精神的ダメージを受けてしまいます。
たとえば、配偶者が不貞行為についてまったく反省の態度を見せない場合や、不貞行為の発覚後も不倫相手との関係を続けている場合 などには、慰謝料が高額となる傾向にあります。
2-6. 婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、不倫慰謝料は高額となる傾向にあります。長年にわたって一緒に暮らしてきた配偶者を失うショックは、婚姻期間が短い場合に比べて大きいと考えられるためです。
2-7. 未成熟の子の有無
夫婦の間に、年齢に関係なく親の扶養を必要とする「未成熟の子」がいる場合には、そうでない場合に比べて不倫慰謝料が高額となる傾向にあります。
子育てを今後も協力していかなければならない状態で夫婦関係が破綻することは、被害者にとって大きなストレスとなるためです。
3. 不貞行為について高額の慰謝料が認められた裁判例
不貞行為について高額の慰謝料が認められた裁判例を2つ紹介します。
3-1. 長期間にわたる不貞行為に加え、不倫相手のために借金|慰謝料500万円
浦和地裁昭和60年1月30日判決の事案では、男性が妻の不倫相手に対して慰謝料を請求しました。
不倫相手は、男性の妻が既婚者であることを知りながら、2年間にわたって交際を続け、その間10回以上の不貞行為がなされたことが認定されました。さらに、男性の妻は不倫相手のために600万円以上の借金をし、男性はその返済をしている状況でした。
浦和地裁は、長期間かつ多数回にわたる不貞行為の事実に加えて、妻が不倫相手のためにつくった借金を何の責任もない男性が肩代わりしていた事実を重く考慮 し、不倫相手に対して500万円の慰謝料の支払いを命じました。
3-2. 不倫相手との子を2度にわたり中絶|慰謝料400万円
東京地裁平成22年9月3日判決の事案でも、男性が妻の不倫相手に対して慰謝料を請求しました。
不倫相手はホストクラブに勤務しており、不倫相手にも妻子がいる「ダブル不倫(W不倫)」の状態でした。
不倫相手は、女性が既婚者であることを知りながら、6年半にわたって交際を続け、週に1回か2回程度のペースで性交渉をしていました。性交渉は、被害者である男性の自宅で行われる場合もあった事実が認定されています。
さらに、男性の妻は不倫相手の子を2度にわたり妊娠し、そのいずれも人工妊娠中絶をしていたことが判明しました。
東京地裁は、長期間かつ多数回にわたる不貞行為の事実に加えて、男性の妻が不倫相手の子を2度にわたり妊娠、中絶していた事実を重く考慮 し、不倫相手に対して400万円の慰謝料の支払いを命じました。
4. 不貞行為の慰謝料を請求する方法
不貞行為について、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する方法として、主に示談交渉、調停、訴訟が挙げられます。いずれの手続きも、弁護士に依頼すればスムーズかつ適切に対応してもらえます。
4-1. 示談交渉(和解交渉)
示談交渉(和解交渉)では、配偶者や不倫相手と交渉し、慰謝料の支払いに関する合意をめざします。
合意に至った場合には、合意内容をまとめた和解合意書を締結しましょう。和解合意書を公正証書で作成すれば、万が一慰謝料の支払いが滞った際には、直ちに強制執行を申し立てることができます 。
4-2. 離婚調停、慰謝料請求調停、民事調停
慰謝料請求の示談交渉がまとまらないときは、裁判所の調停手続きを利用することが考えられます。調停手続きでは、中立の調停委員が当事者から事情を公平に聴き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
配偶者や元配偶者に対する慰謝料請求は、離婚前であれば離婚調停、離婚後であれば慰謝料請求調停の申立てが可能です。
不倫相手に対する慰謝料請求は、民事調停の申立てができます 。民事調停では、当事者双方が調停委員を通じて慰謝料について話し合い、解決をめざします。
4-3. 離婚訴訟および慰謝料請求訴訟
調停で結論が出ない場合は、訴訟を提起して慰謝料を請求しましょう。訴訟において不貞行為の事実などを立証できれば、相手方に対して慰謝料の支払いを命じる判決が言い渡されます。
離婚と併せて慰謝料を請求する場合は離婚訴訟、慰謝料のみを請求する場合は慰謝料請求訴訟(通常の民事訴訟)を提起します。
5. 500万円の不倫慰謝料請求を成功させるためのポイント
500万円という高額の不倫慰謝料請求を成功させるためには、以下の3点に留意して対応することが大切です。
複数の増額要素について主張し、立証する
他の離婚条件とのバランスを考慮して交渉する
弁護士に相談、依頼する
5-1. 複数の増額要素を主張し、立証する
相場を大きく超える500万円という慰謝料が認められるためには、不貞行為の事実を立証するだけでは不十分です。加えて、悪質な不貞行為によって大きな精神的ダメージを受けたことを示す別の事情を、できる限り多く提示する必要 があります。
先に挙げた裁判例では、妻が不倫相手のために負った借金を被害者が肩代わりしたことや、妻が不倫相手との子を2度にわたり人工妊娠中絶したことなどが増額要因となって、高額の慰謝料が認められました。
これらの事情に準じて、自分にとってあまりにも酷な事情が複数存在することを、客観的な証拠に基づいて主張し、立証しましょう。
5-2. ほかの離婚条件とのバランスを考慮して交渉する
訴訟で500万円の慰謝料が認められる見込みは薄くても、交渉を通じて合意すれば、500万円の慰謝料の支払いを受けることができます。
特に離婚協議では、ほかの離婚条件について配偶者の主張を受け入れることにより、配偶者が500万円の慰謝料の支払いに応じるケースがあります。
たとえば、配偶者が子どもとの面会交流にこだわっている場合は、その希望どおりに面会交流を実施することを約束すれば、慰謝料については500万円で合意できるかもしれません 。
離婚協議における配偶者の交渉態度をよく観察しながら、慰謝料500万円を認めさせるための戦略を考えることが重要です。
5-3. 弁護士に相談、依頼する
訴訟で正面から戦って慰謝料500万円の獲得をめざす場合も、交渉と合意に基づいて慰謝料500万円を認めさせようとする場合も、弁護士に代理で対応してもらうのが安心です。
離婚事件を豊富に経験している弁護士に依頼すれば、離婚実務や過去の裁判例をふまえつつ、相手方の出方もうかがいながら、慰謝料500万円の獲得に向けて適切な方針で対応してもらえます 。
弁護士に対応を一任すれば、慰謝料請求や離婚請求に伴う労力やストレスも大幅に軽減されるはずです。配偶者の不貞行為が判明し、できる限り高額の慰謝料を獲得したい場合は、弁護士への相談を検討してください。
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6. 不倫慰謝料として500万円を請求されたらどうする?
自分が不倫をしたことに対して、配偶者から慰謝料として500万円もの高額を請求されてしまったら、以下の対応を行いましょう。
6-1. 不倫が事実なら相手に謝罪する
不倫をしたことが事実であれば、まずは配偶者に対して真摯に謝罪しましょう。
500万円という高額の請求は、不倫に関する被害感情の強さに由来している可能性が高いと考えられます。謝罪によって少しでも被害感情が緩和されれば、配偶者は慰謝料の減額に応じるかもしれません。
6-2. 慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認する
配偶者以外の異性と性交渉をした場合は、原則として配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。
ただし、性交渉の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、例外的に慰謝料の支払い義務を負いません。特に別居が5年~10年以上の長期間に及んでいる場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高い でしょう。
不貞行為を理由として慰謝料請求を受けたら、まずは慰謝料の支払い義務が法的に発生するのかどうかを確認してください。
6-3. 慰謝料の適正額がいくらかを検討し、減額交渉を行う
慰謝料の支払いは免れないとしても、配偶者の請求額が妥当であるとは限りません。500万円という金額は、不貞行為の慰謝料としては高額なので、減額交渉の余地が十分にあります 。
弁護士に相談して、具体的な状況に応じた不倫慰謝料の適正額を算出してもらい、その金額を基にして減額交渉を行いましょう。減額交渉が難航するようであれば、弁護士に代理交渉を依頼してください。
7. 不貞行為の慰謝料500万円に関してよくある質問
8. まとめ|高額の慰謝料請求は弁護士に相談を
不貞行為の慰謝料として500万円は高額ですが、増額事由が多数存在する場合には認められることがあるほか、交渉を通じて合意できるケースもあります。
高額な慰謝料が認められるためには、不貞行為によって受けた自身の被害やダメージが大きいことを調停や訴訟で立証したり、ほかの条件とのバランスを見ながら配偶者との交渉に臨んだりすることが必要です。
500万円、またはそれに準ずる高額の不倫慰謝料を獲得したい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)