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不倫相手の奥さんから慰謝料請求された! 無視はNG 減額の方法を解説

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不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら無視や感情的な対応はやめましょう(c)Getty Images
不倫相手の奥さんから高額な慰謝料請求された場合、焦って行動せず、冷静に対処することが大切です。まずは弁護士に相談し、今後の対応を慎重に考えましょう。不倫相手の奥さんから慰謝料請求された際に確認すべきことや、避けたほうがよい行動について、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときに確認すべきこと
  • 2. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときにやってはいけないこと
  • 2-1. 連絡を無視する
  • 2-2. 言われるがままに慰謝料を支払う
  • 2-3. 書面を取り交わさず慰謝料を支払う
  • 2-4. 感情的になって相手を逆なでする
  • 2-5. 事実と異なることを認めてしまう
  • 3. 不倫の慰謝料相場はどれくらい?
  • 3-1. 不倫相手が離婚しない場合:数十万~100万円
  • 3-2. 不倫相手が離婚する場合:100万~300万円
  • 4. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときの対処法
  • 4-1. SNSやLINEで慰謝料を請求された場合
  • 4-2. 電話で慰謝料を請求された場合
  • 4-3. 内容証明などの書面で請求された場合
  • 4-4. 裁判で慰謝料を請求された場合
  • 5. 不倫相手の奥さんからの慰謝料請求を減額・拒否できるケース
  • 5-1. そもそも肉体関係がない
  • 5-2. 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 5-3. 無理矢理に肉体関係をもたされた
  • 5-4. 過去の不倫で時効を迎えている
  • 5-5. 不倫相手の婚姻関係が破綻していた
  • 5-6. 不貞行為の証拠がない
  • 5-7. 不倫相手が奥さんに慰謝料全額を支払っている
  • 6. 不倫相手の奥さんから請求された慰謝料を減額してもらう方法
  • 6-1. 慰謝料を減額できる要素を主張する
  • 6-2. 真摯に謝罪をして誠意を見せる
  • 6-3. 不倫相手への求償権を放棄する
  • 6-4. 関係を断ち切ることを約束する
  • 7. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときのよくある質問
  • 8. まとめ 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら弁護士に相談する

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1. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときに確認すべきこと

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、まずは冷静になって以下の事項を確認しましょう。

【相手方(妻側)の言い分は事実と異なっていないか】
不倫による慰謝料が発生するのは、不倫相手と肉体関係を持ったときに限られます。実際には肉体関係を持っていないにもかかわらず、あると疑って慰謝料を請求された場合には、慰謝料の支払いを拒否できます。

【請求の根拠となる証拠は何か】
不倫相手の妻が、不倫の確たる証拠がないまま慰謝料を請求してきている可能性もあります。裁判では肉体関係を証明する客観的な証拠がないと、慰謝料請求は認められません。まずは証拠があるのかを確認することが大切です。

【請求金額はいくらか】
不倫相手の妻は、怒りのあまり法外な金額の慰謝料を請求してくることがあります。不倫慰謝料の相場を確認し、請求金額が過大である場合は減額を求めていきましょう

2. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときにやってはいけないこと

事態を悪化させないためにも、以下の行動は避けたほうが賢明です。

2-1. 連絡を無視する

不倫相手の奥さんからの連絡を無視すると、次に弁護士から連絡が来るでしょう。さらに、弁護士からの連絡も無視すれば、最終的には裁判で訴えられることになります。裁判になると時間も費用もかかり、何よりあなたの精神的な負担が大きくなります。

裁判所からの呼び出しを無視していると、請求どおりの判決が出てしまい、給与や預金が差し押さえられる可能性があります。そうなると、勤務先にもバレてしまい、会社に居づらくなるかもしれません。奥さんからの連絡は無視せず、誠実に対応して減額交渉に臨むのが得策です。

2-2. 言われるがままに慰謝料を支払う

不倫が奥さんにバレて慰謝料を請求されると、誰しも不安な気持ちになるでしょう。申し訳ない気持ちになるかもしれません。しかし、焦りや罪悪感から、相手に言われた金額をそのまま払うことはやめましょう。初回の請求金額は相場より高いことが多いので、まずは金額の妥当性を確認することが重要です。

また、そもそも法律上支払い義務がないケースもあります。例えば、不倫相手がすでに十分な慰謝料を奥さんに払っていた場合には、あなたが追加で慰謝料を支払う必要はありません。これに関しては、詳しく後述します。

2-3. 書面を取り交わさず慰謝料を支払う

慰謝料を支払うときは、必ず示談書を作成しましょう。示談書がないと、後日追加で請求されるなどのトラブルが発生する可能性があります。示談書には清算条項を入れ、これ以上慰謝料の支払い義務がないことを明記しておきましょう。

2-4. 感情的になって相手を逆なでする

当事者双方が感情的になると、話し合いがこじれ、さらに長期化してしまうおそれがあります。不倫相手の妻はあなたに強い怒りをもっており、逆上して会社に押しかけてくるなどの大きなトラブルに発展するおそれもあります。暴力を振るうのは論外ですが、あなたも暴言を吐かず、冷静に話し合いをするよう心がけましょう。

2-5. 事実と異なることを認めてしまう

不倫相手の妻は、あなたとの話し合いを録音している可能性があります。探偵の調査報告書などの決定的な証拠がない場合には、何とかあなたから自白を取ろうと必死になっているかもしれません。

不倫を認める本人の発言は、裁判でも不倫の証拠となり得ます。一度認めてしまうと後々覆すことは難しいため、事実と異なることを安易に認めるのは絶対にやめましょう。

3. 不倫の慰謝料相場はどれくらい?

不倫の慰謝料相場は、離婚する場合としない場合で異なります。離婚する場合のほうが、夫婦に与えた影響は大きいと考えられるため、相場は高くなります。

3-1. 不倫相手が離婚しない場合:数十万~100万円

不倫が発覚しても夫婦が別居や離婚に至らず婚姻関係を継続する場合には、婚姻関係に与えた影響は小さいといえるため、慰謝料の金額は低くなります。離婚しない場合の慰謝料相場は、数十万~100万円程度です。

3-2. 不倫相手が離婚する場合:100万~300万円

不倫によって夫婦が離婚する場合には、慰謝料相場は高くなります。相場は100万~300万円程度です。不貞行為の期間や回数、婚姻期間などによって金額は変動します。不貞行為の期間が短く、回数も少ない場合には慰謝料も低くなります。

また、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料金額は増額され、逆に婚姻期間が短いと慰謝料は低くなります。もともとの夫婦関係が円満であったか、家庭内別居状態であったかによっても金額は変動し、後者であれば慰謝料は少なくなるでしょう。

いずれの場合でも、奥さんからの最初の請求は相場より高いことが多いので、安易に相手の請求金額で話をまとめないことが大切です。

4. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときの対処法

不倫相手の奥さんから慰謝料請求された際は、冷静に対処することが大切です。まずは落ち着いて請求内容を確認し、弁護士に相談したうえで今後の対応を考えましょう。

4-1. SNSやLINEで慰謝料を請求された場合

不倫相手の奥さんからSNSやLINEで慰謝料を請求された場合、あなたの住所や氏名は知られていない可能性があります。とはいえ、無視をすると誠意がないとして減額交渉に影響するリスクがあります。

まずは「弁護士に相談する」と相手に返信して、対応方法を検討するのがよいでしょう。

4-2. 電話で慰謝料を請求された場合

不倫相手の奥さんから突然電話がかかってくると誰しも焦ってしまいますが、言われるがままに支払いの約束をしないようにしましょう。なお、仮に口頭で支払いの約束をしてしまっても、あとで減額できることもあります。

高額な支払いを約束してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。電話の場合、お互い感情的になりやすく、余計なことを言ってしまうリスクが高いので、メールやLINEで文章にして送ってもらうのがよいでしょう。

4-3. 内容証明などの書面で請求された場合

不倫相手の奥さんが内容証明などの書面を送ってきた場合、LINEや電話による請求よりも本気度は高いといえます。特に弁護士から送られてきた場合、相手は本気であり、裁判も視野に入れているといえます。

弁護士が客観的証拠を確認したうえで依頼を受けているはずなので、無視をすると裁判を起こされる可能性は高いでしょう。ただし、電話と比べると即時の回答は求められず、時間の余裕はあるため、焦らずに対応することが大切です。

4-4. 裁判で慰謝料を請求された場合

裁判所からの呼び出しを無視すると、相手の言い分がそのまま認められて判決が下されてしまいます。判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられてしまうこともあります。裁判所の呼び出しは無視せず、必ず対応してください。裁判では、法律的な知識に基づいて書面を作成する必要があるので、弁護士に依頼する方がよいでしょう。

5. 不倫相手の奥さんからの慰謝料請求を減額・拒否できるケース

5-1. そもそも肉体関係がない

不倫相手の奥さんが慰謝料を請求できるのは、不貞行為があったときのみです。不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。どこまでが不倫となるのか明確な定義はありませんが、ただのデートや食事のみでは不貞行為があったとはいえず、妻は慰謝料を請求できません

5-2. 不倫相手が既婚者だと知らなかった

最近は、マッチングアプリやSNSを通じた出会いが増えており、相手が既婚者だと知らずに交際を始めるケースが増えています。相手が未婚であると偽り、それを信じて交際を続けていた場合には、不倫をしている認識がないため、原則として慰謝料の支払い義務は発生しません

ただし、相手が既婚者であると知らなかったことにつき、過失がある場合には、慰謝料を支払わなければなりません。もっとも、その場合は慰謝料が減額される傾向にあります。

また、未婚であると嘘をつき騙した不倫相手に対しては、貞操権を侵害されたとして慰謝料を請求することも可能です。貞操権の侵害とは、相手に騙されて性的関係を持ち、自分の貞操を汚されることです。

5-3. 無理矢理に肉体関係をもたされた

不貞行為は、配偶者以外の人と自由意思に基づいて性的関係をもつことをいいます。相手に暴力を振るわれたり、脅迫されたりして無理やり肉体関係をもたされた場合には、自由意思に基づいた性的関係とはいえません

したがって、たとえ相手に妻がいたとしても、慰謝料を支払う必要はありません。むしろ、無理やり肉体関係を迫った不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

5-4. 過去の不倫で時効を迎えている

不倫が発覚してから3年以上経過した場合には時効が成立し、不倫相手に対して慰謝料請求ができなくなります。不倫の行為から20年以上が経過したときも、同様に慰謝料が請求できなくなります。過去の不倫については慰謝料を支払う必要がないこともあるので、時効が成立していないか、今一度確認してみましょう。

5-5. 不倫相手の婚姻関係が破綻していた

不倫をする前から不倫相手の婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。たとえば、夫婦がすでに別居し、離婚の具体的な協議を進めていた場合などが挙げられます。しかし、婚姻関係が破綻していたことを証明するのは難しく、簡単には認められません。もっとも、婚姻関係が完全に破綻していなくても、相当悪化していた場合には慰謝料の減額事由となります

5-6. 不貞行為の証拠がない

肉体関係を証明する証拠がなければ、裁判では慰謝料請求は認められません。あなたが実際に不倫をしておらず、不倫の客観的な証拠もないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。

5-7. 不倫相手が奥さんに慰謝料全額を支払っている

不倫の当事者は「共同不法行為」をしたとして、不倫相手の奥さんに対して、連帯して慰謝料を支払う責任を負います。妻が夫のみに対して全額請求し、夫が全額支払った場合には、妻はそれ以上の金額をあなたに請求することはできなくなります。ただし、全額支払った不倫相手からあなたに対し、求償権を行使される可能性はあります。

求償権とは、片方が賠償を肩代わりした場合に、もう片方の共同不法行為をした相手に、支払った金額の一部を請求する権利のことです。

請求する側はどちらに請求しても、2人に同時に請求することもできますが、一方から全額回収した場合には、さらに他方に請求はできません。なお、一人で慰謝料を全額払った場合は、他の当事者に対し、求償権を請求できます。

6. 不倫相手の奥さんから請求された慰謝料を減額してもらう方法

6-1. 慰謝料を減額できる要素を主張する

慰謝料の減額要素として、以下の事由が挙げられます。これらの事情を主張しながら減額交渉に臨みましょう。

  • 不倫の期間が短い、回数が少ない

  • 夫婦の婚姻期間が短い

  • 夫婦が既に別居していた

  • 不倫相手が独身と偽っていた

  • 不倫相手が離婚の協議中であると述べていた

  • 誠意をもって謝罪した

6-2. 真摯に謝罪をして誠意を見せる

不倫相手の奥さんに謝罪したからといって、減額に応じてもらえるかは相手次第です。しかし、まずは真摯に謝罪し反省の意思を見せることで、減額に応じてもらえる可能性は高まります。

6-3. 不倫相手への求償権を放棄する

あなたが不倫相手の奥さんに慰謝料を全額支払ったとすると、後日、不倫相手に対して求償権を行使できます。しかし、不倫相手と奥さんが離婚しない場合、通常夫婦の家計は同一であり、求償権の行使は奥さんも望まないといえます。

そこで、あらかじめ不倫相手に対する求償権を放棄することで、奥さんに払う慰謝料の減額を求めることが実務ではよく行われています

6-4. 関係を断ち切ることを約束する

今後、不倫相手とは二度と会わないと約束することで、減額に応じてもらえる可能性があります。そのように合意する場合、示談書に接触禁止条項のほか、約束を破った場合の違約金条項を記載することが多いです。

7. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたときのよくある質問

Q. 奥さんから慰謝料請求されたら、Yahoo知恵袋などネット掲示板への相談や書き込みは参考になる?
知恵袋やネット掲示板の投稿者は一般人であり、必ずしも法律知識に基づいて投稿されたわけではありません。そこに書いてある内容の真偽も不明ですし、あくまで参考程度にとどめましょう。慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 不貞行為の事実がないときは相手の奥さんからの連絡を無視していい?
不貞の事実がないからといって無視し続けると、奥さんが勤務先に乗り込んできたり、SNSに公開したりするなどして予想外の不利益をこうむるおそれがあります。奥さんにとっては、肉体関係に至らない行為についても不快に思っている場合があります。真摯に謝罪したうえで、関係を解消するなど誠実に対応しましょう。
Q. 慰謝料を払えないときはどうすれば?
慰謝料を支払うお金がないからといって、支払い義務を免れることにはなりません。まずは相手に真摯に謝罪したうえで、自身の経済状況を正直に申告し、減額あるいは分割払いの交渉をしましょう。
Q. パパ活で奥さんから訴えられたらどうすればいい?
パパ活の内容にもよりますが、単に食事やカラオケに行っただけであれば不貞行為にあたらず、妻に対して慰謝料を支払う必要はないでしょう。これに対し、肉体関係を持った場合には、妻に対して慰謝料を支払う責任が生じます。

8. まとめ 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら弁護士に相談する

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合、焦って行動することは禁物です。まずは落ち着いて請求内容を確認し、証拠の有無や適正な請求金額かなどをしっかりと確認するようにしましょう。

いずれの場合でも、弁護士に一度相談することをおすすめします。初回の相談は無料で対応している弁護士も多いです。弁護士に相談をした上で、今後取るべき行動を慎重に考えてください。また、感情的なやり取りや無視は、事態を悪化させる可能性があるので、冷静で誠実な対応を心がけることが大切です。

(記事は2025年4月1日時点の情報に基づいています)

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