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不倫相手に慰謝料の支払い能力がない場合、どうする? 対処法を解説

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不倫相手が損害賠償(慰謝料)の支払いが難しいと主張してきても、泣き寝入りすべきではありません(c)Getty Images
不倫相手に支払い能力がない場合、損害賠償(慰謝料)の回収は困難を極めます。しかし弁護士に相談すれば、損害賠償を受ける方法が見つかることもあります。不倫相手がお金を十分に持っておらず、損害賠償(慰謝料)の回収が難しい場合の対処法について、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)の支払い能力がない場合は、泣き寝入りするしかない?
  • 2. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)を払えないと言われたときの対処法
  • 2-1. 資産や収入に関する資料の開示を求める
  • 2-2. 損害賠償の減額を受け入れる
  • 2-3. 分割払いを提案する|公正証書を作成して約束を明確化
  • 2-4. 親族などに立て替えてもらうよう求める
  • 2-5. 債務名義を得て強制執行を申し立てる|財産開示手続などを利用可能
  • 3. 慰謝料請求をする不倫相手に支払い能力がない場合に弁護士へ相談するメリット
  • 3-1. 損害賠償の回収方法についてアドバイスを受けられる
  • 3-2. コストとリターンの見通しがわかり、適切に対応を決められる
  • 3-3. 損害賠償請求の手続き全般を任せられる
  • 4. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)の支払い能力がない場合に関してよくある質問
  • 5. まとめ|不倫相手への損害賠償請求は弁護士への一任が安心

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1. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)の支払い能力がない場合は、泣き寝入りするしかない?

配偶者の不倫が発覚した場合、不倫された側(以下、被害者)は配偶者および不倫相手に対して「損害賠償」を請求できます。しかし、不倫相手が十分なお金を持っていない場合は、損害賠償を請求しても空振りに終わってしまいます。なお、「慰謝料」は損害賠償の一部で、精神的損害を補填するものです。

不倫相手に支払い能力がないときは、正面から損害賠償請求を行っても、回収に成功する可能性は低いです。それでも、さまざまな方法を試せば損害賠償を得られるケースがあるため、泣き寝入りすべきではありません。弁護士に相談すれば、支払い能力がない不倫相手から損害賠償を回収する方法についてアドバイスを受けられます。

2. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)を払えないと言われたときの対処法

不倫相手に「お金を持っていないので損害賠償は払えない」と言われたら、以下の方法による対処を検討しましょう。

  • 資産や収入に関する資料の開示を求める

  • 損害賠償の減額を受け入れる

  • 分割払いを提案する|公正証書を作成して約束を明確化

  • 親族などに立て替えてもらうよう求める

  • 債務名義を得て強制執行を申し立てる|財産開示手続などを利用可能

それぞれについて解説します。

2-1. 資産や収入に関する資料の開示を求める

不倫相手が「お金を持っていない」と言っていても、それが本当とは限りません。

本当にお金を持っていないのかどうかを確認するため、資産や収入に関する資料の開示を求めましょう。不倫相手が資料の開示を拒否する場合や、隠している資料があると思われる場合には、弁護士に調査を依頼することをお勧めします。

2-2. 損害賠償の減額を受け入れる

不倫相手が本当にお金を持っていないなら、不倫の損害賠償全額を回収するのは難しいかもしれません。

損害賠償の減額を受け入れれば、不倫相手の側でも「支払えそうだ」という気持ちが湧き、少しずつ支払いを受けられる可能性があります。多額の請求をしてまったく回収できないよりは、多少の減額を受け入れても回収できたほうがよいでしょう。

2-3. 分割払いを提案する|公正証書を作成して約束を明確化

不倫相手に損害賠償を一括で支払えるほどのお金がないときは、分割払いの提案も検討しましょう。

ただし、分割払いの約束は破られてしまうケースも多いです。支払いが滞った場合に備えて、公証役場で作成できる公正証書に合意内容をまとめておきましょう。不払いが生じた場合には直ちに強制執行に服する旨の不倫相手の陳述が公正証書に記載されていれば、スムーズに強制執行を申し立てることができます。

2-4. 親族などに立て替えてもらうよう求める

不倫相手が自分で損害賠償を支払うことができないなら、親族などに立て替えてもらうよう求めることも選択肢の一つです。

ただし、不倫相手の親族には被害者に対して損害賠償を支払う義務はありません。そのため、あくまでも「お願い」ができるに過ぎない点に注意してください。

2-5. 債務名義を得て強制執行を申し立てる|財産開示手続などを利用可能

少しでも損害賠償を支払わせたい場合には、債務名義を得て強制執行を申し立てることも考えられます。

「債務名義」とは、強制執行の申立てに用いることができる公文書です。確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促などが債務名義に当たります。

債務名義を取得すれば、民事執行法に基づく「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用できます。

これらの手続きを利用すれば、不倫相手の不動産、勤務先、預貯金口座などを特定できる可能性があります。

3. 慰謝料請求をする不倫相手に支払い能力がない場合に弁護士へ相談するメリット

不倫相手に対して損害賠償を請求したいものの、不倫相手が支払能力のないことを主張している場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

支払い能力がない(らしい)不倫相手に対する損害賠償請求について、弁護士に相談する主なメリットは以下の3つです。

3-1. 損害賠償の回収方法についてアドバイスを受けられる

支払い能力がないと主張している不倫相手に対する損害賠償請求は、一筋縄ではいきません。どのような方法を用いれば損害賠償を回収できるのか、慎重に検討したうえで対応を進める必要があります。

弁護士に相談すれば、支払い能力がないと主張する不倫相手から、損害賠償を回収する方法について具体的なアドバイスを受けられます。弁護士のアドバイスをきっかけに効果的な方法が見つかり、損害賠償の回収成功につながるかもしれません。

3-2. コストとリターンの見通しがわかり、適切に対応を決められる

支払い能力がないと主張する不倫相手への損害賠償請求にあたっては、コストをかけたのにリターンが少ない「費用倒れ」のリスクに注意しなければなりません。損害賠償請求を行っても、支払い能力がなかったために回収が失敗に終われば、「費用倒れ」となってしまいます。

弁護士に相談すれば、どの程度の確率で、どの程度の金額の損害賠償を受けられる見込みがあるかアドバイスを受けられます。その一方で、弁護士費用や訴訟費用など損害賠償請求にかかるコストについても、明確に見通しを示してもらえます

弁護士のアドバイスにより、損害賠償請求のコストとリターンの見通しがわかかれば、実際に損害賠償請求を行うべきかどうかを適切に判断できるはずです。

3-3. 損害賠償請求の手続き全般を任せられる

弁護士に依頼すれば、不倫相手に対する損害賠償請求の手続き全般を一任できます。

損害賠償請求にあたっては、不倫相手との交渉や訴訟など、大きな労力と専門的知識を要する対応をこなさなければなりません。弁護士にこれらの対応を一任すれば、労力やストレスが大幅に軽減されるとともに、損害賠償請求が認められる可能性が高まります

特に不倫相手がお金を持っていないと主張している場合は、通常の損害賠償請求に比べて多くの手間と慎重な検討を要するため、弁護士のサポートを受ける必要性が高いと言えるでしょう。

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4. 不倫相手に損害賠償(慰謝料)の支払い能力がない場合に関してよくある質問

Q. 不倫相手に支払い能力があるかどうかは、どのような基準で判断すべき?
不倫相手の支払い能力の有無は、現在保有している財産と、将来にわたって得られる収入の両面から判断すべきです。 現時点において損害賠償を一括で払えるだけのお金がなくても、今後仕事などによって得られる収入からお金を捻出できることがあります。手元のお金の状況だけでなく、不倫相手の勤務先なども聞き出し、広く長い視野で支払い能力を判断しましょう。
Q. 不倫相手に貯金がまったくなくても、損害賠償請求はできる?
不倫相手に貯金がまったくなくても、損害賠償を受けられる可能性はあります。 たとえば、親族などによる立て替えを求める方法が考えられます。不倫相手の親族は損害賠償を支払う義務を負わないものの、罪悪感などから支払ってもらえるケースもあります。 また、不倫相手が仕事をしている場合は、将来的に得られる収入から損害賠償を支払ってもらうことも考えられるでしょう。訴訟などを通じて損害賠償が命じられれば、不倫相手の給与を差し押さえることも可能です。
Q. 不倫相手が差し押さえ可能な財産をまったく持っていない場合はどうすべき?
現時点で差し押さえられる財産を持っていない場合でも、不倫相手の給与を差し押さえる方法などが考えられます。また、不倫相手の親族に立て替えを求めれば、支払ってもらえるケースもあります。 ただし、十分な損害賠償の回収が見込めない場合には、損害賠償請求をしても収支がマイナスになる費用倒れに終わってしまうおそれがあります。実際に損害賠償請求を行うべきかどうかを適切に判断する際には、弁護士に相談して、コストとリターンについて見通しを示してもらうことが重要です。
Q. 不倫相手が生活保護受給者でも、損害賠償請求はできる?
生活保護費およびその受給権は差押え禁止とされているので、差し押さえて損害賠償を回収することはできません(生活保護法58条)。また、生活保護受給者は仕事をしていないケースや、仕事をしていても収入が少ないケースが多いため、給与から損害賠償を回収できる可能性も低いです。 不倫相手の親族などに対して損害賠償の立て替えを求めることはできますが、応じてもらえなければ、損害賠償の回収は現実的ではないでしょう。 生活保護受給者である不倫相手に対する損害賠償請求にあたっては、かかるコストと得られるリターンを慎重に比較することが求められます。自身での判断が難しければ、弁護士に相談するのが望ましいです。

5. まとめ|不倫相手への損害賠償請求は弁護士への一任が安心

配偶者の不倫が発覚した場合には、不倫相手に対して損害賠償を請求できます。ただし、不倫相手に支払い能力がない場合は、損害賠償を回収できる可能性は低くなってしまいます。

給与を差し押さえる、親族に立て替えを求めるなどのさまざまな方法を用いれば、損害賠償を回収できる道は残されています。その一方で、損害賠償が回収できなかった場合の「費用倒れ」のリスクには十分注意が必要です。

弁護士に相談すれば、不倫相手から損害賠償(リターン)を得られる可能性や、損害賠償請求にかかるコストについて見通しを示してもらえます。また、損害賠償請求を行うことを決断した際には、弁護士に依頼すればすべての対応を任せられるので安心です。

支払い能力がないと主張する不倫相手に対して、損害賠償を請求すべきかどうか悩んでいる場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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