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1. 離婚の話し合いで決めるべき内容
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1-1. 財産分与
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1-2. 親権・養育費
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1-3. 慰謝料請求
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1-4. 年金分割
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2. 離婚の話し合いの前にすべき準備
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2-1. 本当に離婚したいのか、離婚すべきかを冷静に考える
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2-2. 離婚理由の証拠を収集する
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2-3. 夫婦の財産を把握する
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2-4. 離婚後の生活の見通しを立てる
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2-5. 希望する離婚条件の優先順位を決める
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2-6. 相手の反応をシミュレーションしておく
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2-7. 弁護士に相談しておく
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3. 離婚の話し合いをスムーズに進めるためのコツ
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3-1. 感情的にならずに冷静に話し合う
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3-2. 結論を出すことを焦らない
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3-3. 相手を否定しない
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3-4. 柔軟に対応する
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3-5. 子どもを最優先に考える
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4. 離婚の話し合いをする際の注意点
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4-1. 子どもの前で離婚の話し合いをしない
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4-2. 中途半端な証拠は出さない
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4-3. 録音は了承を得る
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4-4. 離婚協議書を作成する
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5. 離婚の切り出し方|メリット・デメリット
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5-1. 口頭で伝える
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5-2. 電話で伝える
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5-3. 郵便で伝える
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5-4. メールやLINEで伝える
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6. 離婚の話し合いが進まないときの対処法
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6-1. 弁護士などの第三者を交える
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6-2. 別居する
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6-3. 離婚調停をする
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6-4. 離婚裁判をする
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7. 離婚の話し合いについて弁護士に相談・依頼するメリット
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7-1. 離婚までの見通しや戦略を立ててくれる
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7-2. 話し合いの代行をしてくれる
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7-3. 裁判までトータルサポートしてもらえる
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8. 離婚の話し合いに関するよくある相談
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9. まとめ 離婚の話し合いをする前に入念な準備を行うことが大切
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1. 離婚の話し合いで決めるべき内容
離婚の話し合いは非常に勇気がいりますが、離婚するかどうかだけでなく、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、さまざまな事項について決める必要があります。
1-1. 財産分与
財産分与とは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を公平に分けること です。原則として2分の1ずつ分配 します。財産の名義が夫婦のいずれかにあるかどうかは財産分与とは無関係です。
例えば、不動産や預貯金の名義が夫であっても、妻は夫に対して、不動産や預貯金の価値の2分の1に相当する財産を請求できます。
ただし、婚姻前から保有していた財産や婚姻後に親の相続により獲得した財産は「特有財産」に該当するため、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象になるのは、婚姻後に、夫婦共同生活により形成した財産ということです。
1-2. 親権・養育費
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらかに決める必要があります。当事者の協議で親権者が決められない場合には、離婚調停を経たうえで、最終的には裁判所が「子の福祉」の観点からどちらが親権者として相応しいのかを判断します。「子の福祉」とは、子どもにとって最善の利益のことです。
加えて、親権者とならなかった親は、親権者である親に対して、子の養育費を支払う義務 があります。養育費の金額は、双方の年収と子どもの年齢と人数を前提に、裁判所の「養育費算定表」を基準に決定されます。
養育費については、次の通り決定するのが通常です。
【支払い方法】一括払いではなく、月々の分割払い
【支払い期間】離婚後から、子が大学を卒業する年の3月まで
もちろん、個々の事情に応じて柔軟に取り決めることが可能です。月々の養育費以外にかかる特別の費用(進学費用、入院費など)については、その負担割合についてその都度、協議して決めることが通常です。
また、親権者とならなかった親は、離婚後、子どもとの面会交流を求める権利 があります。当事者の協議で決まらない場合、面会交流調停を申し立てたうえで、最終的審判によって面会交流の内容が決められます。
なお、審判で面会交流が決定した場合、面会交流の頻度は、月1回とされることが一般的です。私が過去に担当した審判でも、月1回とされることが多く、月2回以上の面会交流が認められたのは1~2件だけでした。
1-3. 慰謝料請求
不貞(不倫)や暴力などの離婚原因がある場合、慰謝料請求が可能です。
離婚慰謝料の相場は、200万円から300万円程度 です。当事者の協議で決められなかった場合には、裁判を起こしたうえで、判決で慰謝料の金額を認定してもらいます。
1-4. 年金分割
夫婦の双方または一方が厚生年金(共済年金)に加入している場合、年金分割請求が可能です。年金分割とは、結婚生活の中で納めた年金の保険料納付記録を分割する手続き です。年金分割には、合意分割と3号分割という2つの方法があります。
合意分割とは、当事者の合意または裁判手続(調停、裁判等)により按分割合を決める制度です。合意がまとまらない場合には、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を決めることになります。
3号分割とは、3号被保険者であった人からの請求により、2号被保険者(元配偶者)の年金を2分の1に分割することができる制度です。当事者の合意は不要です。3号被保険者とは、国民年金加入者のうち、厚生年金(共済年金)に加入している2号被保険者に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ元配偶者の年収の2分の1未満の人)のことを指します。
3号分割の請求は、離婚後に行うことができます。標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して行うことになります。
2. 離婚の話し合いの前にすべき準備
離婚の話し合いの前に以下の7つのポイントを押さえておくことで、スムーズに離婚できる可能性が高まるでしょう。
本当に離婚したいのか、離婚すべきかを冷静に考える
離婚理由の証拠を収集する
夫婦の財産を把握する
離婚後の生活の見通しを立てる
希望する離婚条件の優先順位を決める
相手の反応をシミュレーションしておく
弁護士に相談しておく
それぞれ解説します。
2-1. 本当に離婚したいのか、離婚すべきかを冷静に考える
まず離婚を相手に切り出す前に、自分は本当に離婚をしたいのかを冷静に考えましょう。配偶者と二度と会えなくなっても後悔しないでしょうか。また、離婚した後の自分の生活のこと、子どものこと、住まいをどうするのかも決めておく必要があるでしょう。
おすすめしたいのは、離婚するメリットとデメリットをリストアップすることです。メリットがデメリットを上回る場合には、離婚を決意してもよいでしょう。離婚したい理由も明確にしておけば、相手にスムーズに伝えられます 。
2-2. 離婚理由の証拠を収集する
離婚を決意した場合、離婚原因となる事実の証拠を集めることが重要です。仮に相手が離婚に同意しない場合は、調停を経て、離婚裁判を起こすことになります。その際、法律上離婚が認められる「法定離婚事由」がないと離婚を認めてもらえません。証拠があれば、離婚だけでなく、慰謝料請求も認められる可能性 があります。
以下、典型的な離婚原因ごとに、どのような証拠が必要なのかを説明します。
【不貞行為(不倫)】
不倫相手と一緒にホテルに入る瞬間の写真、ラブホテルの領収書、不倫相手とのメールやLINEのやり取り、不倫相手との性行為を撮影した動画など
【暴力】
診断書、警察署の事件記録、暴力を受けた箇所を撮影した写真
【モラハラ】
相手の声の録音データ、相手の発言を記録した日記など
2-3. 夫婦の財産を把握する
財産分与請求をするにあたって、夫婦の財産(特に相手の財産)を把握する必要があります。結婚生活の中で、夫婦が協力して築いた財産は、共有財産として財産分与の対象です。しかし、相手が共有財産を隠している可能性 があります。そのため、離婚協議に入る前に、相手の財産をできるだけ把握しておきましょう。
たとえば、相手に離婚を切り出す前に、相手が保管している預金通帳などを写真で撮影したり、保険会社や証券会社から相手宛ての郵便物を確認し、証券会社や支店名を控えておくなどの手段が考えられます。ただし、郵便物は相手に確認してから開封するようにしてください。無断で開封するのは避けましょう。
2-4. 離婚後の生活の見通しを立てる
離婚後の生活に向けて準備をしておくことも欠かせません。離婚後の住まいや引越しの有無、仕事はどうするのかなど準備を進めておく必要があります。
住まいについては、実家を頼る選択肢もあります。離婚の原因が相手にある場合には、相手に自宅から出ていってもらうよう交渉することも一つの方法です。
また、パート勤務や専業主婦の人は、離婚前に、正社員への転職や就職先を探しておいた方がよいでしょう。ブランクがあって正社員としての就職が難しい場合には、正社員登用を前提とした紹介予定派遣を選ぶ方法もあるため、粘り強く就職活動を行うことが大切 です。また、一人親を対象にした公的支援 もあるので、事前にどのような制度が利用できるのかを調べておきましょう。
2-5. 希望する離婚条件の優先順位を決める
離婚条件の優先順位を決めることで、譲歩できるポイントとできないポイントを整理できます。離婚自体を優先させて、それ以外の条件は譲歩するのか、養育費さえもらえれば、財産分与は2分の1以下で妥協するのかなどです。また、事前に離婚後の生活の見通しを立てておくことで、財産分与だけは譲れないなど判断しやすくなります。離婚協議をスムーズに進めるためには、自分なりの優先順位を決めることがポイント です。
2-6. 相手の反応をシミュレーションしておく
離婚を切り出した際に相手がどのような反応をするのかをシミュレーションしておきましょう。どのような伝え方がベターなのか考えておくことが大切です。
特に、離婚を切り出すと、相手はひどく驚き、すぐに話し合いにうつれないかもしれません。まず軽く離婚の意思を伝えて、相手が受け止める時間を置いてから話し合いをするのか、あるいは手紙などで伝えた方がよいのか、いい方法を考えておきましょう。
2-7. 弁護士に相談しておく
相手に離婚を切り出す前に弁護士に相談して、離婚に関する疑問や悩みを解消しておくのも有益です。弁護士に相談することで、離婚の手順だけでなく、証拠の集め方や話し合いを進めるうえでのポイントについてもアドバイス してもらえます。初回相談は無料の弁護士事務所も多いので、離婚を検討した段階で、一度足を運んでみましょう。

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3. 離婚の話し合いをスムーズに進めるためのコツ
3-1. 感情的にならずに冷静に話し合う
どちらかが感情的になると、お互いに意地を張ることで話し合いが進みにくくなります。離婚について話し合いをする際には、冷静になることが重要です。また、事前のシミュレーションで、相手が感情的になりそうな場合は、手紙などで伝えるといった工夫も考えられます。
3-2. 結論を出すことを焦らない
離婚を急ぐあまり、相手からすぐに回答を得ようとしてしまうかもしれません。しかし、相手に回答を急かせば、相手の態度が余計に頑なになり、離婚が遠のく可能性があります。仮に夫婦仲が悪くて、早く離婚をしたいと思っていても、結論は急がず、相手にも十分な検討時間を与えることが大切 です。
特に、専業主婦(主夫)が離婚を切り出された場合は、仕事などのブランクからすぐに就職するのが難しい問題もあるため、配慮が必要 です。時間を与えることで、最初は離婚に反対していた相手でも、時間の経過とともに、気持ちが変わることもあるので、辛抱強く交渉しましょう。
3-3. 相手を否定しない
たとえ相手に離婚原因があったとしても、相手の人格を否定したり、プライドを傷つけたりする言動は避けるべきです。倫理的な問題もありますが、相手との間で感情的な対立が生じると、建設的な議論ができなくなります。相手が離婚に応じないと、調停や裁判の手間も生じる ことを念頭に置いておきましょう。
3-4. 柔軟に対応する
相手の考えや立場を尊重し、自分の要求だけを押し通すのではなく、譲歩できる部分は譲歩することもポイントです。相手の考えを否定して、一切妥協しないでいると、離婚の話は一向に進みません 。相手の要求も聞いたうえで、話し合いを重ねながら、お互いの妥協点を探るように努めましょう。
3-5. 子どもを最優先に考える
親の離婚に関して、子どもに責任はありません。そのため、子どもが健やかに成長することが最優先事項であるという夫婦の共通認識を持ったうえで、話し合いをすることが重要です。
4. 離婚の話し合いをする際の注意点
4-1. 子どもの前で離婚の話し合いをしない
親権を巡って夫婦間で議論になることもありますが、子どもの前で離婚の話し合いは避けるべきです。目の前で離婚の話し合いをすることは、子どもにショックや不安を与えます。
また、子どもに対して「お父さんとお母さん、どっちについていきたい」など質問することも、子どもに無理を強いることになります。子どもにとっては、どちらも大切な両親であり、片方を選べば、片方が傷つくと理解しています。自分の利益のために、子どもを苦しめるやり方はしない ようにしてください。
裁判所では子どもに配慮して離婚を進める方法を動画で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
4-2. 中途半端な証拠は出さない
相手の不貞行為などを理由に慰謝料請求する際には、証拠が必要です。しかし、証拠が不十分な段階で追及すると、相手に警戒されてしまい、その後に証拠を集めにくくなってしまいます。
例えば、不倫の証拠が不十分なまま不倫したことを詰め寄れば、相手は証拠をとられないように、不倫の痕跡を隠してしまう かもしれません。そのため、離婚時に慰謝料請求をする際には、十分な証拠を得てからにしてください。また、証拠を得たとしても、離婚や慰謝料請求に十分な証拠とは限らないため、法的に有効かどうかについても、弁護士に確認 しましょう。
4-3. 録音は了承を得る
相手との会話を録音する際には、相手の承諾を得るようにしてください。相手に黙って録音すると、それが相手に発覚した場合、相手の信頼を失い、その後の離婚協議がスムーズに進まなくなるためです。なお、相手の承諾を得ない録音であっても、原則として証拠としての効力が認められます。
4-4. 離婚協議書を作成する
離婚条件が決まった際は、離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書とは、離婚の話し合いで決まった離婚条件をまとめた合意書のことです。離婚協議書を作成することで、離婚後に離婚条件を反故にされたり、言った言わないの争いになったりするのを防げます。
離婚協議書では、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて規定します。また、公正証書にしておけば、仮に養育費などの支払いが滞った場合、調停や裁判を経ることなく、相手の財産や給与に対して強制執行が可能 です。
5. 離婚の切り出し方|メリット・デメリット
5-1. 口頭で伝える
相手とのコミュニケーションがスムーズに行えるのであれば、離婚条件について口頭で協議してもよいでしょう。メリットとしては、離婚成立までの時間が短縮できることが挙げられます。デメリットとしては、口頭だと記録には残らないため、後で言った言わないの争いになる点が挙げられます。
また、相手が暴力的な場合は、口頭で伝えると相手が暴れるなどのおそれがあります。相手が暴力的な場合は、口頭以外の手段で伝えるか、第三者同席 のうえで、冷静に話し合いを進めましょう。
5-2. 電話で伝える
相手と面と向かって話し合うことが難しい人には、電話による協議が向いています。メリットとしては、相手と面と向かって話し合う必要がないために、ストレスが少ない 点と、口頭による協議と同様に、離婚成立までの時間が短縮できる点が挙げられます。
デメリットとしては、口頭と同様、電話でも記録に残らないため、言った言わないの争いになる可能性が挙げられます。
5-3. 郵便で伝える
相手と話し合いをすることが難しい人や、口頭でのやり取りが苦手な人には、郵便(書面)による協議が向いています。
協議内容が書面で残るので、後で言った言わないの争いになりにくい点や、いつも相手に言い負かされてしまう人にとっては、言いたいことをはっきり主張 できるメリットがあります。一方で、リアルタイムでやり取りができないので、離婚成立までに時間がかかる点がデメリットです。
5-4. メールやLINEで伝える
相手と話し合いをすることが難しい人には、メールやLINEによる協議が向いています。メリットとしては、書面による場合と同様に、協議内容が記録で残るので、後で言った言わないの争いになりにくいという点が挙げられます。
ただし、メールやLINEのやりとりでは微妙なニュアンスが正確に伝わらずに、相手が不快な気持ちになる恐れもあります。特に争いが大きい場合は、LINEのやり取りでは埒が明かないことも考えられます。
6. 離婚の話し合いが進まないときの対処法
6-1. 弁護士などの第三者を交える
離婚の話し合いが進まない場合は、夫婦二人だけでなく、親族や友人などの第三者を交えることで話し合いが進むこともあります。また、弁護士をつけることによって、相手に本気度が伝わり、すんなり離婚に応じてくれる というパターンもあります。
私が過去に担当したケースでも、当初は離婚に応じなかった相手が、私が代理人に就任して離婚の意思とその条件を伝えたところ、相手がすんなり離婚に応じてくれたということが何度かありました。
6-2. 別居する
すぐに離婚という結論は出さずに、まずは別居という形で相手との距離を取るのも選択肢の一つです。別居期間を重ねることで、相手もこちらの強い意思を受け入れ、離婚に応じる可能性 があります。ただし、相手に黙って別居を開始すると、離婚をするうえで不利になる可能性もあるため、弁護士の助言のもと進めるようにしてください。
6-3. 離婚調停をする
協議離婚が成立しない場合には、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、調停委員が間に入って、双方の意見を聞いて、話し合いを行います。あくまでも双方の協議により離婚を目指すため、最終的には双方の合意がない限り離婚は成立しません。相手が離婚を拒否している場合には、調停は不成立となり、終了します。
6-4. 離婚裁判をする
調停でも決着しなかった場合、最終的には訴訟(裁判)を起こして離婚の成否を決めてもらいます。
裁判は、調停とは異なり、離婚にあたって相手の承諾は不要です。裁判官が、客観的な事実や証拠に基づき、離婚を認めるべきか否かを決定します。
裁判離婚で裁判官が下す判決には強制力があるため、白黒つけられるメリットがあります。一方で、法定離婚事由(不倫や暴力など民法770条1項各号で規定されている事由)がなければ、離婚が認められない、解決までさらに時間がかかるデメリットがあります。なお、過去に私が担当した事案だと、平均1年ほどかかっています。
7. 離婚の話し合いについて弁護士に相談・依頼するメリット
7-1. 離婚までの見通しや戦略を立ててくれる
離婚の話し合いについて、弁護士に相談や依頼することで、どうすれば離婚できるのか、相手に対してどのような要求ができるのか、必要な証拠は何かなど、離婚に向けての道のりを示してもらえます。
例えば、不倫の場合は、証拠だけでなく、不倫によって夫婦関係がどう変化したのかによって、慰謝料の金額が左右されます。相手に反論をさせないために、不倫前は夫婦関係が良好であった証拠を集めるなどのアドバイスをすることもあります。このように、戦略は個々の事案によって異なるため、弁護士に相談や依頼をして、有利に進めましょう 。
7-2. 話し合いの代行をしてくれる
弁護士は、法律と経験に基づいた的確な交渉をしてくれるので、有利な離婚条件となる可能性が高まります。また、弁護士をつけることによって、相手に本気度が伝えられます。相手からすると、弁護士が登場することで、裁判といった法的手続きも頭によぎるため、協議の段階で合意することも あります。加えて弁護士が代理で交渉するため、自分が直接相手とやり取りをしなくて済み、精神的にも楽 です。
7-3. 裁判までトータルサポートしてもらえる
示談、調停、裁判、各種書類の作成など、離婚に関する業務も弁護士に一任できます。離婚は手続き、相手の対応、離婚後の生活の準備などストレスが溜まることの連続です。弁護士に依頼することで、こうした手間を省くことができ、何よりも精神的な負担を軽減できます。

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8. 離婚の話し合いに関するよくある相談
9. まとめ 離婚の話し合いをする前に入念な準備を行うことが大切
離婚は事前準備を整えておくことで、スムーズに話し合いを進められます。ただし、いくら準備を整えても、離婚の条件面や感情面で話し合いがうまくいかないこともあるでしょう。
夫婦の話し合いが難航した場合には、調停委員や弁護士などの第三者を頼るのも有効です。第三者の意見が入ることで、お互い冷静に話し合いを進めることができます。
弁護士であれば、離婚を切り出す前の状態でも相談可能です。離婚の進め方や証拠の集め方などについてアドバイスが得られます。何よりあなたにとって心強い味方となってくれるでしょう。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)