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1. 妻が不倫をする原因
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1-1. 夫婦関係がマンネリだから
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1-2. 魅力的な男性に出会ったから
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1-3. セックスレスだから
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1-4. 夫も不倫してるから
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2. 不倫をしている妻の行動パターンや気づくきっかけは?
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2-1. 服装や美容を意識するようになった
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2-2. 外出する機会や時間が増えた
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2-3. 夫の予定を把握しようとする
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2-4. 機嫌が良い日や優しい時が増えた
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2-5. スマホを持ち歩くようになった
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2-6. 性生活が変化した
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3. 妻の不倫を知った時に夫がすべきこと
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3-1. 不倫の証拠を押さえる
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3-2. 結婚生活を続けるか離婚するか考える
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3-3. 不倫慰謝料を請求するかどうかを考える
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4. 妻の不倫を知った時にやってはいけないこと
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4-1. 証拠もないのに感情的に問い詰める
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4-2. 暴力をふるう
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4-3. 自分も不倫する
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4-4. 妻を家から追い出す
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4-5. 不倫相手に会いに行く
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5. 妻の不倫を許す場合にすべきこと
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5-1. 妻と話し合い再構築に努める
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5-2. 誓約書を作成して不倫をさせないようにする
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6. 妻の不倫を許さず離婚をする場合
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6-1. 離婚の準備をする
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6-2. 離婚について妻と話し合う
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6-3. 弁護士に相談する
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7. 妻の不倫で請求できる慰謝料
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8. 妻の不倫で慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
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9. 妻の不倫でよくある質問
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10. まとめ 妻が不倫をしたら証拠を掴むことが重要
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1. 妻が不倫をする原因
妻の不倫の原因はさまざまですが、代表的なものとして以下のようなものが考えられます。
1-1. 夫婦関係がマンネリだから
結婚当初は、夫婦がお互いにドキドキ感を感じていることが多いでしょう。しかし、時間が経つにつれて、または子どもが生まれて父や母になることで、そのドキドキ感も薄れてきます。異性としての魅力を感じることも少なくなっていくでしょう。
そのような状況で、仕事や趣味などで魅力的な男性に出会うと、恋愛の高揚感やドキドキ感を求めて、不倫に至ってしまうことがあります。夫婦関係が冷めないように日頃から意識的にコミュニケーションを取ることが大切です。
1-2. 魅力的な男性に出会ったから
以前であれば、女性は結婚後に専業主婦になることが多かったため、新たに男性と出会う機会が比較的少なかったといえます。しかし、現在では、共働きの世帯数が増加し、妻が無職の世帯よりも、共働き世帯の方が多くなっています。
実際に、令和6年版厚生労働白書によると、昭和60年(1985年)では、共働き世帯が689万世帯であったのに対し、令和3年では1177万世帯となっており、夫婦の7割以上が共働きというデータがあります。
このように、結婚後も仕事をする女性が増えたことで、新たな男性と出会う機会は多くなった と言えます。また、SNSにより、手軽に多くの人と繋がれるように なりました。その結果、異性との接点が増えたことで、魅力的な男性に出会い、不倫に発展することも考えられます。
1-3. セックスレスだから
円満な夫婦生活を営む上では、性交渉も非常に重要な事柄です。なお、判例においても、「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である」と判断されています(離婚請求事件・最三小判昭和37年2月6日民集16巻2号206頁)。
夫婦間の性交渉の頻度が減ったり、全くないような状況だったりすると、夫への興味も薄れてしまう可能性 があります。また、付き合った当初、あるいは結婚当初のように女性として扱われていると感じることが減ってしまうと、他の男性から女性として扱われた際に、その男性が魅力的にみえてしまうことも考えられます。
1-4. 夫も不倫してるから
夫が不倫していることを知った妻が、その仕返しとして自分も不倫 をすることがあります。この場合、妻は「自分の不倫にも気付いてほしい」という気持ちを持っているため、比較的不倫は発覚しやすいです。
2. 不倫をしている妻の行動パターンや気づくきっかけは?
不倫によって、妻の行動パターンが変化することがあります。ここでは、妻の不倫が疑われる行動パターンの変化をご紹介します。
2-1. 服装や美容を意識するようになった
妻の行動パターンが変わる一例として、以前よりも身だしなみに気を遣うようになることがあります。妻が友人との会話や交流をきっかけに、服装やメイクに気を遣うようになった場合、特に不倫を疑う必要はないでしょう。しかし、そうしたきっかけが見当たらない場合には、不倫をしている可能性も考えられます。特に、下着の好みが急に派手になった場合には、注意が必要です。
2-2. 外出する機会や時間が増えた
不倫をしている場合、日常生活の中に、不倫相手と会うことが加わります。そして、不倫相手と会っていることを隠すため、夫に対しては、何かしらの言い訳をしたり、嘘をついたりすることになります。例えば、次のような理由で外出する予定が増えることが考えられます。
急な残業が入った
飲み会の予定がある
休日出勤になった
友人と遊びに出かける
実家に帰って親の様子を見てくる
今までと比べて残業や休日出勤、飲み会などで外出が増えた場合、不倫している可能性 があるでしょう。
2-3. 夫の予定を把握しようとする
不倫相手と会うために、夫の予定を細かく確認しようとすることがあります。
もちろん、不倫とは関係なく、夫を愛しているがゆえに夫の予定を把握しようとすることも十分にあり得るので、一概に不倫の兆候であるとまではいえません。ただし、これまで予定を聞いてくることがなかったのに、急に確認するようになった場合は注意が必要です。
2-4. 機嫌が良い日や優しい時が増えた
妻が不自然に優しいと感じられるのは、不倫をしているからかもしれません。不倫によって心が満たされることで夫への不満がなくなることがあります。また夫への罪悪感から優しくなっているのかもしれません。
とはいえ、不倫以外にも、妻の機嫌や夫への態度が良くなる理由は多くあります。妻の機嫌や態度の変化で、不倫をしていると断定はできないでしょう。
2-5. スマホを持ち歩くようになった
不倫をしている場合、不倫相手とのやりとりを夫に見られないように警戒します。具体的には、スマホを風呂やトイレに持ち込むようになったり、テーブルに置くときは裏返しにしたり するなどです。
従来から妻がスマホを持ち歩いているようであれば問題ないのですが、ある時急にスマホを持ち歩くようになった場合には、注意が必要です。
2-6. 性生活が変化した
妻が不倫している場合、夫への興味が薄れ、夫婦でのセックスを拒むようになることがあります 。もっとも、日本では不倫に関係なくセックスレスになることも珍しくありません。そのため、セックスを拒むようになっただけでは、不倫と断定はできないでしょう。
3. 妻の不倫を知った時に夫がすべきこと
妻の不倫を知ったからといって、いきなり問い詰めてはいけません。妻の不倫を知った時に夫がすべきことを紹介します。
3-1. 不倫の証拠を押さえる
不倫の証拠を押さえておけば、離婚請求や慰謝料請求が可能 です。不倫の証拠としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
妻が不倫相手と一緒にホテルに入っていく写真や不倫相手との旅行写真
探偵事務所の調査報告書
LINEやメールでの不倫相手とのやりとり
クレジットカードのラブホテル等の利用明細
妻の日記やスケジュール帳における記載
証拠を集める際は、妻に勘付かれないようにしましょう。勘付かれてしまうと、その後証拠を集めるのが難しくなります。
3-2. 結婚生活を続けるか離婚するか考える
妻の不倫を知ったうえで、結婚生活を続けたいのか、離婚したいのかをきちんと考えましょう。離婚する主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
・離婚により生活の自由度が増し、仕事や趣味などに集中する時間が増える
・妻よりも相性の良いパートナーを見つける機会ができる
・精神的な安定や幸福感が得られることがある
【デメリット】
・財産分与や養育費の支払いが負担となる可能性がある
・親権を取られて、子どもと一緒に過ごすことが難しくなる可能性がある
・離婚したことで噂が立ち、周囲からの評価が下がる可能性がある
・喪失感や孤独感をいだく可能性がある
離婚する場合には、やらなければならないことや、その後の生活への影響が多くあります。例えば、不倫に対する慰謝料、財産分与、親権を決めるなどです。生活面でいえば、妻が担当していた家事を自分で行いながら、仕事もこなす必要があります。
親権を取れなかった場合には、子どもと暮らすことはできなくなります。離婚後、再婚せず新たな交際相手もいない場合には、一人で過ごす時間が増え、孤独感を味わう可能性もあるでしょう。様々な影響を考えながら、離婚するのかしないのかを考える必要があります。
3-3. 不倫慰謝料を請求するかどうかを考える
妻に対してだけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求できます。ただし、不倫相手が支払いに応じない場合、裁判に発展し争いが長引く可能性があります。そのため、あえて請求しないという選択肢もあります。一方で、けじめをつけるために、きちんと慰謝料を請求すべきだと考えることもできます 。

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4. 妻の不倫を知った時にやってはいけないこと
妻の不倫を知ったら動揺する人がほとんどです。しかし、ここで感情的になったりしてはいけません。ここでは、妻の不倫を知ったときにやってはいけないことを紹介します。
4-1. 証拠もないのに感情的に問い詰める
信頼していた妻に裏切られたことで、感情的になって問い詰めてしまうことがあるかもしれません。
しかし、裁判で離婚請求や慰謝料請求が認められるためには、証拠が必要です。
証拠がないにもかかわらず、妻を問い詰めた場合、妻が警戒して行動するようになり、その後に不倫の証拠を獲得することが難しくなってしまいます 。
4-2. 暴力をふるう
どんな状況でも妻に暴力をふるってはいけません。暴力をふるうと暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。また、取り調べのために逮捕・勾留されると、一定期間、外出したり、外部と連絡を取ったりできなくなるので絶対にやめましょう。
4-3. 自分も不倫する
妻が不倫をしているからといって、自分も不倫をするのはやめておきましょう。場合によっては、妻から慰謝料請求される 可能性があります。
4-4. 妻を家から追い出す
感情的になって妻を家から追い出してしまうと、別居に必要な生活費などを支払う必要が出てくる可能性 があります。特に、妻よりも収入が多ければ多いほど、支払う金額も多くなるので、注意が必要です。
4-5. 不倫相手に会いに行く
不倫相手に会いに行っても、基本的にメリットはありません。むしろ、お互い感情的になって、暴力をふるってしまうなど、刑事事件に発展する可能性 もあります。不倫相手との交渉は、内容証明郵便など書面を通じて行うほうがよいでしょう。
5. 妻の不倫を許す場合にすべきこと
妻を許し、結婚生活を続けると決めたら、今後の生活が円満なものになるように自身も努力しなければなりません。ここでは、妻の不倫を許す場合にすべきことを紹介します。
5-1. 妻と話し合い再構築に努める
妻の不倫を許す場合には、2人の関係を改善していくために、夫婦でよく話し合う必要があります。
なぜ不倫をしたのか
妻は婚姻生活を続ける意思があるのか
不倫相手と別れてもらえるのか
今後また不倫をしないようにするためにはお互い何を改善すればよいのか
「妻は加害者、自分は被害者」という考えは捨てて、一度妻の本音に耳を傾けます。そして、自分の思いを素直に伝えたうえで、今後について前向きな話し合いをしましょう 。
5-2. 誓約書を作成して不倫をさせないようにする
妻が再び不倫をしないようにするためにも、誓約書を作成しましょう。誓約書に盛り込む内容は以下を参考にしてください。
【不倫を防止するための誓約】
・不倫相手とは別れ、二度と連絡を取らないこと
・異性が参加する飲み会などに参加する場合には、事前にその旨を夫に伝えること
・夫が、妻のLINEやメールのやり取りの開示を求めたら拒まないこと
・スマホのGPSを共有すること
・上記のいずれかに違反した場合には、夫に対し違約金を支払うこと
【妻が再び不倫をした際の対応】
・夫に対し違約金を支払うこと
・夫から妻に対して財産分与を行わないこと
・子どもがいる場合、親権者は夫とすること
誓約書の内容を、一方的に厳しいものにしすぎないように注意しましょう。例えば日常生活を強く束縛するような内容だと、それが原因で夫婦関係が悪くなってしまう 可能性があります。
6. 妻の不倫を許さず離婚をする場合
妻の不倫が許せず、離婚をすると決めた場合には、離婚に向けた準備を始めましょう。
6-1. 離婚の準備をする
離婚する際には、「慰謝料請求」「財産分与」「親権・養育費」などについて検討する必要があります。それぞれの準備について簡単に説明します。
・慰謝料請求:不倫の証拠を集め、慰謝料の相場を確認し、請求の準備をします。
・財産分与 :夫婦の財産を把握し、公平な分配方法を検討します。
・親権 :親権をどうするかを決め、自分が親権を取得する方法を考えます。
これらは法律に深く関わるため、自分だけで判断するのは難しいことが多いです。弁護士に相談しながら進めることをおすすめ します。
6-2. 離婚について妻と話し合う
まずは、妻に離婚したい意思を伝え、二人で話し合って離婚できるか交渉 しましょう。もし話し合いで離婚に至らない場合、裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、調停委員を通じて離婚について話し合います。調停でも解決できない場合は、裁判に進むのが一般的です。裁判で離婚するには、法律で定められた「離婚原因」が認められる必要があります。不貞行為はその一つで、証拠があれば裁判で離婚が認められます 。
6-3. 弁護士に相談する
妻の不倫が原因で離婚する場合、事前に弁護士に相談すべきです。弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
慰謝料請求が可能かどうか教えてもらえる
証拠集めのアドバイスがもらえる
離婚を前提として今後どのような対応をするべきかが分かる
提携している探偵を紹介してもらえる可能性がある
弁護士に事前に相談しておくことで、慰謝料請求や離婚の手順に関するアドバイスが得られます。そして、妻が離婚に応じない場合には、弁護士に交渉を代理してもらったり、調停や裁判などの手続きをとったりすることができます 。

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7. 妻の不倫で請求できる慰謝料
妻が不倫した場合、妻だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できます。たとえ離婚しなくても慰謝料請求は可能ですが、離婚する場合としない場合では、請求できる金額に違いがあります。
具体的には、離婚した場合の慰謝料の相場は150万~300万円程度 です。一方、離婚しない場合は50万~100万円程度が相場 です。離婚しない場合には、不倫が夫婦に与えた影響は少ないと考えられるため、慰謝料の相場も低くなります。
8. 妻の不倫で慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
弁護士に代理人業務を依頼する場合の費用としては、主に「着手金」と「成功報酬」があります。
【着手金】
着手金は「弁護士に依頼するときにかかる費用」のことで、交渉・離婚調停・訴訟の各段階で発生します。離婚をせずに慰謝料請求のみを行う場合の着手金の相場は、10万円~30万円程度
です。離婚と慰謝料請求の両方を行う場合の着手金の相場は、交渉・離婚調停では20万円~50万円
程度、訴訟では30万円~60万円程度かかります。
【成功報酬】
成功報酬は、離婚の成立や慰謝料の獲得など、何らかの成果を得られた場合に発生する費用です。成果報酬の基準は、基本的には以下のように定められていることが多いです。
経済的利益のうち300万円以下の部分 16%
経済的利益のうち300万円を超え3,000万円以下の部分 10%
経済的利益のうち3,000万円を超え3億円以下の部分 6%
経済的利益のうち3億円を超える部分 4%
例えば、慰謝料を300万円獲得できた場合、成功報酬は「300万円×16%=48万円」です。
離婚が成立した場合には、上記の基準による報酬に加えて、別途の成功報酬が発生することが多いです。着手金や成功報酬は、各弁護士が自由に決めることができます。弁護士への依頼を検討する際は、費用について細かく確認 しましょう。
9. 妻の不倫でよくある質問
10. まとめ 妻が不倫をしたら証拠を掴むことが重要
妻の不倫が発覚した際に、最も重要なのは「離婚するかしないか」です。離婚すると決めたら、まずは証拠を確保したうえで、離婚を切り出しましょう。離婚の際には、財産分与や慰謝料などのさまざまな条件を決める必要があるため、判断に迷ったら弁護士に相談 しましょう。
離婚しないのであれば、夫婦で今後について話し合いをしたうえで、誓約書を作るのがおすすめです。また、離婚をしないとしても、不倫相手の男性には慰謝料を請求できます。
妻が不倫したことに腹を立て、妻や不倫相手に暴力をふるったり、家から追い出したりする行為は、自分が不利になる可能性があるため絶対にやめましょう。弁護士に相談しながら、あくまでも冷静に行動することが重要です。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)