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妻がお金を使いすぎて離婚したい! 慰謝料・財産分与・親権はどうなる?

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妻の浪費が原因で離婚を考える場合、証拠の有無や財産管理が重要です(c)Getty Images
妻の浪費が原因で離婚を考える夫婦は珍しくありません。家庭の収入に見合わない買い物や借金が続くと、家計が維持できなくなり、夫婦関係の破綻につながることがあります。 離婚に至った場合でも、財産分与は原則として2分の1に分けられ、慰謝料や親権の扱いは浪費の内容や証拠によって変わります。 妻のお金の使いすぎによる離婚で問題になりやすい点や、解決に向けて押さえておきたいポイントについて弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 妻によるお金の使いすぎが原因で離婚できる?
  • 1-1. 夫婦の合意があれば可能
  • 1-2. 妻の浪費は法定の離婚原因となるか
  • 1-3. 妻の浪費が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケース
  • 2. 妻のお金の使いすぎが原因で離婚を考える割合
  • 3. 浪費家の妻との離婚で財産分与はどうなる?
  • 4. 妻の浪費で離婚する際に慰謝料を請求できるか
  • 5. 妻の浪費癖が原因の離婚で親権は獲得できる?
  • 6. 妻の浪費が原因で離婚する際のポイント
  • 6-1. 浪費を重ねられないよう財産を管理する
  • 6-2. 浪費の証拠を集める
  • 6-3. 話し合いで離婚の合意を得る
  • 7. 妻の浪費で離婚したいときに弁護士に相談するメリット
  • 8. 妻の浪費による離婚に関するよくある質問
  • 9. まとめ 妻の浪費が原因で離婚を考えるときは専門家に相談を
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1. 妻によるお金の使いすぎが原因で離婚できる?

妻のお金の使いすぎが原因で離婚したいと考える人は少なくありません。

夫婦で合意できれば話し合いで離婚できますが、妻が応じない場合は裁判で法律上の離婚原因を示す必要があります。浪費の内容や家計への影響が判断のカギになります。

1-1. 夫婦の合意があれば可能

夫婦が離婚に合意していれば、理由にかかわらず協議離婚が成立します。離婚届に署名し役所に提出すれば手続きは完了します。

問題は妻が離婚に同意しない場合です。この場合は家庭裁判所で調停を行い、合意を目指します。

調停や協議離婚では離婚理由は問われませんが、調停でも合意できず裁判に進んだ場合は、民法770条に定められた離婚原因に該当することを示す必要があります。民法770条が定める離婚原因は次の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき

  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき

  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

浪費があっても、それだけでは離婚が認められないこともあるため、家計や夫婦関係への影響を具体的に示すことが重要です。

1-2. 妻の浪費は法定の離婚原因となるか

妻の浪費が生活に深刻な影響を与え、夫婦関係の継続が困難だと判断されれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚が認められる可能性があります。

たとえば、夫が寝たきり状態で収入がなく、妻の収入で生計を立てる必要があるケースでは、妻が浪費をすると家計の維持ができません。この場合、「悪意の遺棄」に該当する可能性もあります。

いずれにしても、妻の浪費が原因で婚姻生活の継続が著しく困難になっている場合は、裁判でも離婚が認められる可能性は十分に考えられます。

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1-3. 妻の浪費が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケース

裁判例では夫の浪費が原因で離婚が認められた事例があります。東京地裁平成26年4月25日判決では、夫が他の女性との交際費に多額の資金を使い、夫婦で貯めたお金をギャンブルで失ったことが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されました。

妻の浪費でも、家計や生活基盤を崩すほど深刻であれば同様に認められる可能性があります。

そのために、まずは銀行口座の入出金履歴やカード明細、高額な購入品の記録などを証拠としてそろえることが重要です。浪費の実態と生活への影響を客観的に示すことで、裁判での説得力が高まります。

2. 妻のお金の使いすぎが原因で離婚を考える割合

令和6年の司法統計によると、夫が家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満調停を含む)を申し立てた件数は15396件でした。

そのうち、妻の浪費を理由に挙げたケースは1764件で、全体の約11%を占めています(複数回答可)。この統計には協議離婚は含まれておらず、裁判所に持ち込まれた件数のみが集計されています。

統計からも、浪費が原因で離婚に至る夫婦は一定数いることが分かります。妻の浪費による離婚を防ぐには、夫婦でお金の使い方について話し合い、ルールを設けておくのも有効です。

すでに離婚を決意している場合には、浪費の証拠を集めておくと、裁判になった際も離婚が認められやすくなります

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3. 浪費家の妻との離婚で財産分与はどうなる?

妻の浪費が原因で離婚する場合でも、財産分与は原則として「2分の1ルール」が適用されます。婚姻中に築いた財産は、名義に関係なく夫婦の共有財産とみなされ、半分ずつ分け合うのが基本です。

例外的に、浪費がなければ残っていたはずの金額を基準に財産分与が調整されることもあります。

たとえば、共有財産から妻が高額な買い物やギャンブルで資産を減らした場合、残っていたと想定される額をもとに分ける考え方です。

ただし、これを調停や裁判で認めてもらうには、浪費の事実や金額を具体的な資料で証明する必要があり、ハードルは高いといえます。

銀行口座の入出金記録やクレジットカードの明細などをそろえ、浪費が夫婦の財産形成にどの程度影響したかを示すことが重要です。

証拠が十分でなければ、最終的に2分の1で分けるケースが多いのが実情です。

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4. 妻の浪費で離婚する際に慰謝料を請求できるか

妻の浪費が原因で離婚する場合、状況によっては慰謝料を請求できます。浪費によって夫婦の信頼関係が壊れ、大きな精神的負担を受けたと判断されることが条件です。

夫名義の口座から無断でお金を引き出す、共有の貯金を勝手に使うといった行為は、財産を侵害したとみなされる可能性があります。この場合は慰謝料とは別に損害賠償を請求できることもあります。

ただし、妻にお金がない場合、慰謝料請求などをしても、回収することは難しいです。現実的には、妻に渡す財産分与の中から慰謝料分を差し引く形で調整することが多くあります

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5. 妻の浪費癖が原因の離婚で親権は獲得できる?

妻の浪費が原因で離婚する場合でも、親権は主に子どもを育ててきたほうが有利とされます。日常的に子どもの世話をしてきたのが妻であれば、夫が親権を得るのは簡単ではありません。

親権を希望する夫は、妻の浪費が子どもの生活に深刻な影響を与えていることを示す必要があります。

たとえば、生活費が不足して子どもの衣食住に支障が出ている、教育や医療に必要な費用を確保できないといった具体的な事実が重要です。

親権は子どもの利益を最優先に判断されるため、浪費が子育てにどのような悪影響を与えたかが焦点になります。

なお、現在は離婚後に父母どちらか一方のみが子どもの親権者となる単独親権ですが、2026年5月の改正民法の施行後は、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権も可能になる予定です。

6. 妻の浪費が原因で離婚する際のポイント

妻の浪費で離婚を考えるときは、事前の準備が大切です。これ以上夫婦の財産を減らさないことや、浪費の証拠をそろえておくなど、押さえておきたいポイントを説明します。

6-1. 浪費を重ねられないよう財産を管理する

妻に夫名義の通帳やキャッシュカードを預けたままにしておくと、夫婦の財産がさらに減るおそれがあります。離婚を検討している段階では、まずこれらを回収し、資産を守ることが大切です。

また、すべての口座を管理させるのではなく、生活に必要なお金だけを定期的に渡す形にすると、追加の浪費を防ぎやすくなります

6-2. 浪費の証拠を集める

浪費が離婚原因にあたるか、離婚条件を有利に進められるかは、証拠の有無で大きく変わります。銀行口座の履歴を確認し、夫名義の預金が使い込まれていないかを調べましょう。

家族カードの明細や金融機関からの借入書、購入したぜいたく品の写真なども有効です。証拠を集めておけば、調停や裁判で浪費の実態を説明しやすくなり、財産分与や慰謝料で有利に働く可能性があります。

6-3. 話し合いで離婚の合意を得る

裁判で離婚を成立させるには、法律上の離婚事由が認められる必要があり、手続きも長期化しやすい傾向があります。現実的には、協議離婚や調停離婚で合意を目指すほうがスムーズです。

妻が離婚を拒否する場合は、条件を一部譲ることで早期に決着するケースもあります。

相手の望む条件を把握し、妥協点を探ることで合意を得られる可能性が高まります。裁判に進む前に、話し合いで解決できる道を探りましょう。

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7. 妻の浪費で離婚したいときに弁護士に相談するメリット

妻の浪費を理由に離婚したい場合、証拠を集めて主張する必要があります。しかし、これを自分だけで行うのは容易ではありません。

弁護士に相談すれば、浪費が離婚事由に該当するかを法的観点から整理し、必要な証拠や事前の準備について具体的なアドバイスをしてもらえます

また、妻との交渉や離婚調停の手続きを代理してもらえるため、感情的な対立を避けながら冷静に話し合いを進められるのも大きな利点です。妻と直接やり取りをせずに済むことで、精神的な負担を大きく減らせるでしょう。

さらに、弁護士が的確に主張を行うことで、有利な条件で離婚できる可能性も高まります。弁護士に早めに相談して方針を立てることが解決への近道になります。

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8. 妻の浪費による離婚に関するよくある質問

Q. 妻が共働きで収入がある場合にも、散財していることが離婚理由になる?

妻に収入があっても、散財の内容によっては離婚理由になり得ます。双方が生活費を分担する前提で暮らしているのに、妻が自分の収入をほぼ全額使い切り生活費を負担しない場合、夫婦関係の継続が難しいと判断されることがあります


このような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。裁判で認めてもらうためには浪費の金額や生活への影響を示す証拠が重要です。

Q. 妻の浪費による借金を、夫が離婚後に負担することはある?

妻名義の借金であれば、夫が保証人でない限り返済義務はありません。ただし、生活費のために借りたお金は夫婦双方に返済義務がある「日常家事債務」(民法761条)とみなされることがあります。


この場合、離婚後も返済を求められることがあります。借入れの使途を確認することが大切です。

Q. 夫の結婚前からの預金を妻が使い込んだ場合は損害賠償を請求できる?

夫の結婚前の預金は「特有財産」として扱われ、妻にはなにも権限はありません。無断で使い込まれた場合は、不当利得返還請求や損害賠償請求が可能です。


預金の出金記録や使用の経緯を示す資料を準備することが、請求を進めるうえで役立ちます。

Q. 妻の浪費癖を直すにはどうしたらよい?

浪費の背景にはストレスや依存が関わることもあります。まずは夫婦で話し合い、原因を探ることが第一歩です。


夫が家計を管理する形に変更したり、医療機関やカウンセリングを利用したりするなど、外部の支援を受ける方法も選択肢に入ります。

Q. 妻が推し活で借金を作って自己破産したことを理由に離婚できる?

自己破産に追い込まれるほど浪費を続けて、今後も改善の見込みがないような場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いと言えるでしょう。

9. まとめ 妻の浪費が原因で離婚を考えるときは専門家に相談を

配偶者の浪費が原因で離婚に至る夫婦は少なくありません。家計の維持ができないほどの散財であれば、裁判でも「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。まずは、妻の浪費を証明する証拠を確保しましょう。

浪費が原因で離婚する場合は、財産分与も争点になりやすいです。不利な形での離婚成立を防ぐためには、なるべく早めの段階から弁護士に相談し、アドバイスを受けながら離婚を進めていくとよいでしょう。

(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)

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