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1. 離婚した方がいい夫婦の特徴
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1-1. 性格の不一致
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1-2. 愛情や興味がなくなった
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1-3. 相手が不倫をしていた
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1-4. DVやモラハラがある
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1-5. セックスレスになっている
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1-6. 浪費癖がある・生活費を渡さない
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1-7. 相手が犯罪をおかした
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1-8. 相手に重大な精神疾患がある
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1-9. 自身や子どもに悪影響がある
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1-10. 親族との折り合いが悪い
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2. 離婚した方がいい夫・旦那の特徴は?
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3. 離婚した方がいい妻・嫁の特徴は?
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4. 本当に離婚した方がいい夫婦かどうかのチェックリスト
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4-1. 【子あり・子なし共通】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
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4-2. 【子あり】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
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4-3. 【子なし】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
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5. 離婚すべきか悩んだときに考えること
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5-1. 一時的な感情ではなく本当に離婚したいのか
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5-2. 離婚後の生活に困らないか
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5-3. いきなり離婚ではなく別居で解決できないか
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5-4. 夫婦関係を再構築することはできないか
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5-5. 離婚時に得られるものは何か
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5-6. 子どもへの悪影響や親権をどうするか
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6. 離婚すべきか悩んだときの相談先
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6-1. 友人や知人
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6-2. 家族や親族
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6-3. 夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
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6-4. 弁護士
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7. 離婚を決意したらどうやって進めるの?
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8. 離婚した方がいい夫婦に関するよくある質問
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9. まとめ 法定離婚事由があれば離婚を検討すべきタイミング
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1. 離婚した方がいい夫婦の特徴
1-1. 性格の不一致
結婚生活を始めると、今まで気づかなかった価値観や金銭感覚のズレなどが見えてくることがあります。夫婦といっても、元々は他人同士ですので、育ってきた環境も違えば、考え方も異なります。そのため、夫婦の性格が合わないのは当然に起こり得ます。
しかし、円満な夫婦関係を維持するには、お互いに歩み寄ることが大切です。意地を張り合って否定を続けると、関係は徐々に悪化していき、修復できない状態になってしまう可能性があります。
性格の不一致は、自分だけが努力をしても、相手に歩み寄る姿勢がないと根本的な解決は難しいです。性格の不一致が原因で夫婦関係が悪化し、改善できる見込みがなければ、離婚を検討しても良いでしょう。
1-2. 愛情や興味がなくなった
夫婦関係を維持していくためには、「愛情」は非常に重要です。配偶者に対して愛情や興味がなくなったというのであれば、一緒にいる意味が見出せないこともあるでしょう。
まずは、相手への冷めた愛情を取り戻すような努力をしてみてください。努力をしてみても、配偶者に対して愛情や興味がないままであれば、もう一度1人の“男”として、“女”として、幸せになるために離婚を考えてもいいでしょう。
1-3. 相手が不倫をしていた
夫婦の一方が不倫を繰り返していたり、長期間に渡って行われていたりする場合は、明らかな裏切り行為ですので、離婚を検討しても良いでしょう。配偶者以外と自由な意思のもと性的な関係を持つことを「不貞行為」と言います。不貞行為は、法律上で離婚が認められる事由に該当します(法定離婚事由)。
子どもやお金のためにと割り切って結婚生活を続ける人もいますが、一度崩れた信頼関係を再構築するのは容易ではありません。ふとした拍子に不倫されたことを思い出し、怒りや悲しみが込み上げてきて、夫婦関係を修復するのは非常に難しいのが実情です。
1-4. DVやモラハラがある
配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラを受けている場合、心身に危険を及ぼす可能性があります。殴る蹴るなどの身体への直接的な暴力がDV、暴言や無視などの精神的な暴力がモラハラです。程度によっては命に関わる問題となります。
DVやモラハラで身の危険を感じる場合には、まずは警察署や支援センターに避難し、身の安全を確保したうえで、できるだけ早期に離婚するべきです。
1-5. セックスレスになっている
夫婦のスキンシップは、夫婦関係を円満に続けていくために大切なコミュニケーション手段のひとつです。そのため、配偶者が理由もなく性交渉を拒否し続ける、配偶者の性交渉の好みが合わない、などでセックスレスになると、結婚生活を続けるのが難しくなる場合があります。
セックスレスが長期化するとストレスを引き起こしますし、夫婦関係が冷え込んでしまう原因にもなります。双方がセックスレスに納得している状態であれば特に問題ありませんが、性的な意識が異なる場合には、離婚に至るケースは少なくありません。
1-6. 浪費癖がある・生活費を渡さない
結婚してから築き上げた財産は、夫婦の共有財産です。そんな大切な財産を、ブランド品の購入で消費したり、ギャンブルで浪費したりして、家計に大きなダメージを与える行為は、夫婦が協力し助け合う義務に違反します(民法第752条)。
また、家族の生活を維持するために必要なお金を渡さないなどの行為は、法律上認められる離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当し得ます。これらの行為は、家族の生活に大きな影響を及ぼしますので、一緒に生活するのは困難だと判断して離婚に至るケースが多いです。
1-7. 相手が犯罪をおかした
配偶者が逮捕されたら、これまで通りの生活を送るのは難しい場合もあるでしょう。配偶者に裏切られた気持ちになり、離婚したくなるのも当然に起こり得る感情です。
特に、被害者が自分自身の場合や、罪を犯した事実がメディアに掲載されて風評被害に遭う場合などは、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
1-8. 相手に重大な精神疾患がある
民法では現在、法定離婚事由のひとつとして「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」には離婚を認めるとされています。配偶者が精神疾患にかかっても、献身的な支えをして、結婚生活を続ける人もいます。
しかし、病状が回復の見込みがなく、長期化している場合には、離婚を検討するのもひとつの選択肢です。ただし、離婚する際は、精神疾患のある相手の離婚後の生活について、できるだけ見通しを立てるべきです。
なお、実務的には精神疾患があった場合も前述の「婚姻を継続し難い重大な事由」として判断される場合が多く、2024年5月公布の改正民法の施行によって今後、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」については法定離婚事由から削除される予定です。いずれにしても、相手の精神疾患が理由で離婚を検討する場合は、弁護士に相談して進めることをお勧めします。
1-9. 自身や子どもに悪影響がある
例えば、配偶者が毎日お酒を飲んで暴れる、子どもの前で日常的に夫婦喧嘩をしてしまうなど、自分や子どもにも悪影響を及ぼすおそれがあります。こういった状況では、安心した家庭生活が送れませんので、離婚を検討すべきでしょう。
1-10. 親族との折り合いが悪い
結婚すると、お互いの親族とも関わり合いが生じます。嫁姑問題をはじめ、親族と折り合いが悪く離婚に至ることもあります。配偶者が味方で配慮してくれているのであれば、夫婦生活を続けられるかもしれません。
しかし、配偶者が親族の言いなりだったり、不仲を助長したりする場合は、夫婦関係自体にも影響を及ぼします。
2. 離婚した方がいい夫・旦那の特徴は?
離婚した方がいいと思われる夫・旦那の特徴は次のような点が挙げられます。
妻を大事にしない
日常的に暴力を振るう
暴言を吐く、話しかけても無視をする
浮気癖がある
妻と性交渉を持とうとしない
生活費を渡さない、ギャンブルや浪費で借金がある
円満な夫婦関係を維持しようと思う気がない
家事・育児に無関心で分担しようとしない
自分のことにしか興味がない
趣味・嗜好に没頭している
頻繁に転職する、就労意欲がない、理由もなく無職である
妻のキャリアや意見を軽視する
3. 離婚した方がいい妻・嫁の特徴は?
離婚した方がいいと思われる妻・嫁の特徴は次のような点が挙げられます。
家事や子育てをしない
浪費癖や借金がある
理由なく性交渉を拒否しつづける
浮気癖がある
経済的に苦しいのに働こうとしない
自分(妻)の実家に過剰に依存している
話しかけても無視をする、コミュニケーションがとれない
子どもに夫の悪口を吹き込む
毎日小言をいわれたり傍若無人な態度を取られる
夫を見下した言動をする
子どもへの暴力や暴言があり、子どもに悪影響を与えている

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4. 本当に離婚した方がいい夫婦かどうかのチェックリスト
4-1. 【子あり・子なし共通】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
子どもがいる、いないに関わらず、離婚した方がいい夫婦のチェックポイントをご紹介します。
配偶者が不倫を繰り返す
配偶者からDVを受けている
配偶者からモラハラを受けている
生活費を渡してくれない
理由もなく長年セックスレスである
健康状態に問題がないのに働かない
家事にまったく協力しない
浪費癖、借金癖、ギャンブル依存症がある
修復できないほどの価値観や性格の不一致がある
4-2. 【子あり】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
子どもがいる場合の離婚した方がいい夫婦のチェックポイントをご紹介します。
配偶者が育児放棄している
配偶者が子どもに対してDVを行っている
配偶者が子どもに対して精神的虐待を行っている
夫婦関係の不和が理由で、子どもの精神状態が安定しない
子どもが配偶者を避けたがる行動をみせている
子どもが配偶者に対して萎縮している、怯えている
4-3. 【子なし】本当に離婚した方がいい夫婦のチェックリスト
子どもがいない場合の離婚した方がいい夫婦のチェックポイントをご紹介します。
子どもを欲しいと強く思っているが、配偶者は子どもを望んでいない
配偶者が子作りに協力的ではない
自立できているので、離婚しても経済力や生活に不安がない
5. 離婚すべきか悩んだときに考えること
5-1. 一時的な感情ではなく本当に離婚したいのか
夫婦喧嘩をして衝動的に離婚したいと思うこともあるでしょう。しかし、一時的な感情で離婚をすると、後悔してしまう可能性もあります。
そうならないためにも、離婚したいと思っている理由を具体的に考えてみてください。できれば紙に書き出すといいでしょう。書き出すことで離婚したい理由を客観視できます。理由を明確にすることで、離婚したい気持ちが強まる場合もありますし、離婚するほどの理由でもなかったと思う場合もあるでしょう。
5-2. 離婚後の生活に困らないか
これまで夫婦で協力しながら生活していたのが、離婚後は当然別々の生活を送ることになります。新しい住まいや仕事なども考えなければなりません。特に、専業主婦でブランクが長い場合、希望の仕事が見つからなかったり、働くことそのものに不安を感じたりすることもあるでしょう。
離婚後、ご自身の生活が困らないように十分考えておく必要があります。特に子どもがいる場合には、教育を受けさせるためのお金も必要です。離婚すべきか悩んだときには、離婚後の生活が困らないかどうかも判断材料のひとつです。
5-3. いきなり離婚ではなく別居で解決できないか
いきなり離婚するのではなく、まずは別居する夫婦も少なくありません。離婚の場合は、離婚届の提出によって夫婦関係は完全に終了します。一方で、別居の場合は、夫婦関係を一時的に中断するものであって、関係の修復や再構築の可能性が残されています。
別居をすると、一旦物理的にも精神的にも距離を置き、一人になってお互い冷静に物事を考えられます。また、別居で離婚後の生活がイメージしやすくなることで、離婚を決断できたり、反対に思いとどまったりすることもあるでしょう。
5-4. 夫婦関係を再構築することはできないか
離婚に悩んでいる人は、夫婦関係を再構築していく道も検討すべきです。関係を再構築するには、自分だけではなく相手の協力も必要ですが、まずは話し合いの場を設けて欲しいと伝えてみてください。
話し合いをする際は、感情的になったり、相手を責めたりせずに、自分の本音を正直に伝えてみましょう。また、相手の意見はやみくもに否定せず、真摯な姿勢で聞くようにしましょう。お互いが歩み寄る姿勢を持つことで、夫婦関係を再構築できる可能性はあります。
5-5. 離婚時に得られるものは何か
家庭の個別の事情によって異なりますが、離婚すると慰謝料や財産分与、養育費といったお金を受け取れます。さらに、ご自身が置かれている状況によっては、公的な援助を受けられる場合もあります。
まずは、離婚したら何をどれくらい得られるのかを明確にしたうえで、離婚するかどうかを検討しても良いでしょう。
5-6. 子どもへの悪影響や親権をどうするか
子どもがいる夫婦では、離婚によって家庭環境や通学環境などが変化し、子どもの成長に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。
子どもへの悪影響はないか、どちらが親権を持つのかなどを事前にしっかり考えてから離婚を検討するべきです。
6. 離婚すべきか悩んだときの相談先
単に話を聞いてもらいたいだけなのか、夫婦関係の改善に協力してもらいたいのか、法的なアドバイスが欲しいのか、 などによって相談先は異なります。ここでは、主に離婚すべきか悩んだときの相談先を紹介します。
6-1. 友人や知人
友人・知人といった身近な人に相談するのも良いでしょう。配偶者と共通の友人・知人であれば、夫婦関係の改善に協力してもらえる可能性もあります。
そのほかにも、離婚経験者の友人・知人であれば、実体験に基づく有益なアドバイスをもらえるかもしれません。しかし、信頼のおける友人・知人に相談しないと、相談した内容が他人に流布されて噂が広まる恐れがありますので注意しましょう。
6-2. 家族や親族
家族や親族に相談すると、自分の味方となって親身に話を聞いてくれるでしょう。また、離婚について共感してもらえたり、背中を押してもらえたりする可能性も高いと考えられます。しかし、自分の身内ですので、偏った意見となる可能性があります。
また、夫婦間での話し合いの場に、自分の家族や親族が参加すると、過剰に相手を責めて話し合いがこじれてしまうおそれがあります。あくまでも離婚の相談をするにとどめておくのが無難です。
6-3. 夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
夫婦カウンセラーには一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)が認定する民間資格、離婚カウンセラーには特定非営利活動法人日本家族問題相談連盟が認定した民間資格をもつ人などがおり、夫婦問題の専門家です。
多くの夫婦の悩みを見て聞いているので、悩みを親身に聞いたうえでアドバイスや心のケアをしてくれます。ただし、夫婦問題の専門家ですが、法律家ではないので、法的なアドバイスはしてもらえません。
6-4. 弁護士
離婚問題に精通した弁護士に相談すると、夫婦の個別の事情に合わせた法的なアドバイスを受けられます。弁護士は有益なアドバイスをするだけでなく、代理人としてご自身の代わりに相手と話し合いが可能ですし、調停や裁判などの裁判所の手続きも一任できます。
弁護士は、離婚を決意したときに相談するものだと思われがちですが、夫婦関係を再構築するための話し合いや調停の代理人になるのも可能です。ただし、弁護士に相談すると相談料、正式に依頼すると着手金、成功報酬といった弁護士費用がかかります。

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7. 離婚を決意したらどうやって進めるの?
離婚を成立させる方法は3つあり、それぞれ次のような流れになります。
①協議離婚
夫婦間で話し合い(協議)をして、離婚するかどうかや離婚条件について取り決めます。
話し合いは夫婦の都合でいつでもでき、裁判所を通さずに離婚届を提出すれば離婚が成立します。
②離婚調停
夫婦間での話し合いでは折り合いがつかなかった場合や、そもそも話し合いができなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いをします。
調停委員が夫婦双方の話を聞いたうえで助言や調整をしてくれますので、夫婦のみで話し合うよりも離婚に関する問題について合意できる可能性が高まります。夫婦双方が合意すれば、調停成立となり、離婚が成立します。
③離婚裁判
調停で合意できなかった場合には調停不成立となりますので、最終手段として家庭裁判所に離婚裁判を提起します。離婚裁判では、一切の事情を考慮して裁判官が離婚について判断を下します。
また、裁判で離婚が認められるには、配偶者の不貞行為や悪意の遺棄などといった裁判上で離婚が認められる法定離婚事由が必要です。なお、離婚裁判の途中で和解をして離婚が成立するケースもあります。
8. 離婚した方がいい夫婦に関するよくある質問
9. まとめ 法定離婚事由があれば離婚を検討すべきタイミング
離婚は一般的に結婚の何十倍も大変だと言われています。離婚を考えた際、まずは離婚したい理由を明確にし、自分が置かれている状況や気持ちを整理することが大切です。不倫やDVなどが理由であれば、離婚を検討すべきタイミングと言えるかもしれません。法定離婚事由があると、一方的な離婚が可能だったり、慰謝料を請求できたりします。
離婚問題については、身近な友人や家族に相談するだけでなく、法律の専門家である弁護士に相談するのもおすすめです。弁護士であれば、家庭の個別の状況に応じて、法律の専門知識に基づいて法的なアドバイスができますし、代わりに相手との話し合いも可能です。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)