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1. そもそも親権とは?
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2. 離婚後の親権者の決め方|どうやって決める?
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3. 親権者を定める基準
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3-1. 主たる監護者
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3-2. 監護の継続性
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3-3. 監護環境
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3-4. 監護能力や意欲
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3-5. きょうだい不分離
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3-6. 子どもの意思
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3-7. 面会交流の許容性
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4. 父親は親権争いで不利?
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4-1. 父親が親権を勝ち取る確率(割合)は?
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4-2. 親権争いで父親が不利なのはなぜ?
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5. 父親が親権を取れない場合、養育費や面会交流はどうなる?
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5-1. 養育費
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5-2. 面会交流
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6. 父親が親権を取るには? 裁判で有利になる条件を解説
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6-1. 子どもの監護を積極的に行い、証拠を残しておく
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6-2. 親権者となった場合の養育方針や環境を具体的にする
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6-3. 自分が親権者となることが、子どもにとって好ましい理由を具体的に考える
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6-4. 母親が親権者となった場合の問題点を具体的に指摘する
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7. 親権を父親が勝ち取った実例
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7-1. 母親が監護意欲を失い、父親が親権を獲得したケース
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7-2. 父親を親権者とすることが好ましいと母親も理解し、父親が親権を獲得したケース
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8. 父親が親権を取った場合、養育費はどうなる?
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9. 父親が親権を取れなかったときの対処法
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9-1. 面会交流の実施を求める
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9-2. 養育費の支払いで子どもをサポートする
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10. 2026年5月までに導入|共同親権制度が親権争いに与える影響は?
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11. 親権を獲得したい父親が弁護士に相談するメリット
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11-1. 主張すべき事実とすべきでない事実を取捨選択できる
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11-2. 精神的な負担を軽減できる
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12. 親権と父親に関してよくある質問
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13. まとめ 父親の親権獲得を実現するには、弁護士に相談を
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1. そもそも親権とは?
親権とは、未成年の子どもを監護および教育し、その財産を管理する権利および義務のことです。親権には、誰からも干渉されずに子どもを監護教育できる権利的な側面と、子どもを健全に養育し、成人させる義務的な側面という2つの側面があります。
以前は「親権者=母親」と半ば自動的に考えられていた時代もありましたが、現在は性別による判断が下されることはありません。具体的な事情を見て、どちらを親権者として指定することが好ましいかによって判断されており、実際に父親が親権者となるケースも存在します。
なお、未成年の子どもを見守る親権には、大きく監護教育権と財産管理権という2つの内容があり、具体的には以下のとおり整理できます。
【監護権と教育権】
子どもが住む場所を指定する
子どもが職業を営むことについて許可する
【財産管理権】
子どもの預貯金を管理する
子ども名義の財産を代理人として売却する
2. 離婚後の親権者の決め方|どうやって決める?
現在の法律では、離婚時に一方の親を親権者と決めなければなりません。親権者の決め方は、離婚をする方法によって異なります。
【協議離婚】
夫婦間の話し合いによって、一方を親権者として届け出ます。
【調停離婚】
裁判所内での協議や調査官の調査を経て一方を親権者とするという合意が成立した場合、その内容の調停が成立します。
【裁判離婚】
裁判官が当事者の提出した証拠と主張に基づき、適格であると判断したほうを親権者として指定する判決が出ます。
なお、離婚時に決めた親権者について、その後の事情の変化などを理由に、親権者の変更を求めることも可能です。
ただし、親権者の変更については、当事者の話し合いによる変更が認められておらず、調停または審判によらなければ変更することはできません。
3. 親権者を定める基準
夫婦間の話し合いによる協議離婚の場合、親権者を父母の一方と指定して届出をすることになります。
協議によっても親権者が定まらない場合は、審判や裁判において裁判官が親権者を父母のいずれかに指定します。裁判官が親権者を定めるにあたって考慮するのは主に以下の事情です。
主たる監護者
監護の継続性
監護環境
監護能力や意欲
きょうだい不分離
子どもの意思
面会交流の許容性
3-1. 主たる監護者
子どもの出生から現在までの間において、子どもの監護養育を主に担ってきた親を「主たる監護者」と言います。
主たる監護者は、通常、子どもと過ごしてきた時間が長く、子どもとの愛着関係も形成されています。そのため離婚後も主たる監護者と子どもが生活したほうが子どもの福祉にかなうと考えられ、主たる監護者が父母のどちらであるのかは重要な判断要素とされています。
なお、少し前までは「母性優先の原則」といって、幼い子ども(特に乳幼児)の親権者は母親を指定すべきとの考え方が採用されていました。この考え方は父親が働き、母親は家で育児をするという家庭を前提としたものですが、近年は共働き家庭も増え、男性が育児休暇を取得するなどして、育児に専念するというケースも珍しくなくなりました。
したがって、現在では親権者を決める際の基準の一つは、「母性優先」という考え方から「主たる監護者」に置き換わったと考えてよいと思います。
3-2. 監護の継続性
子どもが安定して成長している場合、養育環境を変えず、現状を維持することが子どもにとって好ましいと考えられます。ここで言う養育環境には、主たる監護者のほか、子どもが住んでいる場所、あるいは通園や通学している施設も含みます。
父母の別居に伴い、子どもが一方の親に連れられて転居し、新たな場所での生活環境に順応したような場合、そこからさらに子どもを移動させることは子どもにとってストレスのかかるものです。そのため、別居後の生活環境を維持すべきであるとの考えが出るのは当然と言えます。一方で、監護の継続性の重視は、子連れ別居などによる、いわゆる「連れ去り勝ち」を許容することにもつながってしまうという問題点も指摘されています。
3-3. 監護環境
離婚後に、どのような環境で子どもを監護していくことになるかについても当然、考慮要素となります。
ここで言う環境には具体的に、定時の始業と終業時間、残業の程度、休日、出張の有無など親の就労状況、住居の間取り、子どもの部屋の有無を含む住環境などに加え、子どもの監護を補助してくれる人の有無など実際に養育していく際の態勢が広く含まれます。
3-4. 監護能力や意欲
親権争いにおいては、親の監護能力も重要な要素とされます。また、当然ながら子どもを監護する意欲がなければ充実した監護は期待できないため、親権者となることに対する意欲の有無も確認されます。
3-5. きょうだい不分離
きょうだいがいる場合、きょうだいを分けずに生活させることが子どもの福祉にかなうと考えられています。
ただし、この見方は絶対的なものではありません。子どもの性別や年齢、きょうだい間の関係、子どもらの性格などによっては、別々に育てるほうが好ましいと判断される場合もあります。
3-6. 子どもの意思
子どもが15歳以上のときは、親権に関して子どもの意見を聞かなければならないことになっています。15歳未満であっても、子どもの年齢や発達の程度に応じて、子どもの意思を把握するように努めることとされています。
個人差はあるものの、一般に10歳前後の子どもが自分の意思を表明した場合には、一定程度尊重されるケースが多いです。
3-7. 面会交流の許容性
子どもと他方の親が面会交流をすることは、子どもが両親からの愛情を実感し、自己のアイデンティティーを確認できることにつながることから、一般に重要と考えられています。そのため、他方の親との面会交流について寛容であることも考慮要素の一つと言われています。
これは、面会交流を実施することが子どもにとって好ましいことが前提となっているためで、虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)の事案など、面会交流が子どもの福祉に沿わない場合まで面会交流に対する寛容性が求められるものではありません。
4. 父親は親権争いで不利?
親権が争いとなった場合、父親側が不利であると言われていますが本当なのでしょうか?
父親が親権となる割合を数字で見たあと、この理由を解説します。
4-1. 父親が親権を勝ち取る確率(割合)は?
厚生労働省の「人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚」によると、離婚時に父親が親権者と定められる割合は10%程度です。
さらに、「令和5年度司法統計年報」の[第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数―親権者別―全家庭裁判所]によると、協議離婚を除き、調停、審判に限った場合、父親が親権者と定められるのは全体の8%程度でした。この数字だけを見ると、父親側が親権者と指定される割合は相対的に少ないと言えます。
親権の対象となる子どもの人数と親権者別にみた離婚件数と割合(厚生労働省の「「人口動態調査」より)
子どもが1人の場合(2022年) | ||
総数 | 夫が親権を 行う場合 | 妻が親権を 行う場合 |
45,551 | 5,475(12.0%) | 40,076(88.0%) |
子どもが2人の場合(2022年) | |||
総数 | 夫が全児の親権を 行う場合 | 妻が全児の親権を 行う場合 | その他 |
34,640 | 3,680(10.6%) | 29,435(85.0%) | 1,525(4.4%) |
子どもが3人以上の場合(2022年) | |||
総数 | 夫が全児の親権を 行う場合 | 妻が全児の親権を 行う場合 | その他 |
14,374 | 1,308(9.1%) | 11,708 (81.5%) | 1,358(9.4%) |
4-2. 親権争いで父親が不利なのはなぜ?
父親が親権者となる割合が低い理由としては、そもそも父親側で親権者となることを望んでいないケースが一定数存在することが挙げられます。父親が親権者となることを希望したものの、叶わなかった割合はもう少し小さいものと考えられます。
親権者を定める際の判断要素として、「主たる監護者」と「監護の継続性」が重要視されます。この2つの要素が、親権を争った結果、父親側が親権者とされない割合が大きい理由となっています。
最近では男性が育児休暇を取得し、育児に参加することも珍しくなくなりました。それでも、厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休暇取得率は30.1%と、女性の84.1%と比較すると少ない数字です。いまだ母親が主たる監護者となっている家庭が多く、これが男性が親権者となる割合を下げる一番の要因と言えます。

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5. 父親が親権を取れない場合、養育費や面会交流はどうなる?
離婚し、母親が親権者となった場合、父親にとっては養育費や面会交流の問題が生じます。
5-1. 養育費
母親が親権者となった場合、父親は子どもの生活費である養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、父母双方の収入、子どもの人数と年齢(0~14歳/15歳以上で金額が異なります)を考慮して算定されます。
養育費の金額を正確に算定しようとすると、細かな計算が必要となりますが、父母の収入に加え、子どもの数や年齢から養育費の金額を迅速に確認できる養育費算定表を用いることで、おおよその金額を把握することは可能です。
5-2. 面会交流
離婚をして親権者が一方の親と指定されたとしても、他方の親と子どもの関係が切れるわけではありません。定期的に交流することで、子どもが両方の親からの愛情を感じることが重要であると考えられています。
面会交流は、実施の頻度、時間、子どもの引き渡し場所などについて、父母の協議により決めておくことで、後に実施方法をめぐって紛争となるリスクを減らすことができます。
なお、親権を争った結果、自分が親権者とならなかった場合であっても、充実した面会交流を安定的かつ継続的に実施することで、子どもとの関わりを維持することは可能です。そのため、親権争いで思うような結論が出ない場合でも、面会交流を充実したものとするように努力することが重要です。
6. 父親が親権を取るには? 裁判で有利になる条件を解説
一般に父親側が親権を獲得することは容易ではありません。
しかし、実際に父親が親権を獲得しているケースも存在しています。
獲得できた理由はケース・バイ・ケースであり、「●●しなければならない」、「●●すれば獲得できる」という絶対的な方法はありません。ただし、一般的に親権を獲得する際に重要とされる事項、有利となると考えられている事項は以下のとおりです。
子どもの監護を積極的に行い、証拠を残しておく
親権者となった場合の養育方針や環境を具体的にする
自分が親権者となることが、子どもにとって好ましい理由を具体的に考える
母親が親権者となった場合の問題点を具体的に指摘する
6-1. 子どもの監護を積極的に行い、証拠を残しておく
離婚までの間に子どもを主として監護していた実績は重視されます。子どもが健やかに成長しているのであれば、その環境を変えずにそのままにしておくほうが好ましいと判断されます。
なお、主に監護を担当していたとしても、これを証明する資料がなければ、どちらが主たる監護者であったかをめぐって紛争となりかねません。日記のほか、監護をしている際の写真や動画など、監護の具体的な内容を第三者に説明できる資料を残しておくことも重要です。
6-2. 親権者となった場合の養育方針や環境を具体的にする
離婚後に親権者となった場合、どのような環境で、どのように子どもを監護養育するかを具体的に考えることが重要です。仕事で家を不在とする時間があることが問題となりそうな場合に、祖父母や兄弟姉妹の協力をあらかじめ得ておく必要があります。
自身が親権者となった場合に問題や弱点となりそうな部分を把握し、これらを改善し対処する方法を考えておけば、主張が具体的かつ説得的なものとなるでしょう。
6-3. 自分が親権者となることが、子どもにとって好ましい理由を具体的に考える
いくら自分が親権者となりたいという願望があったとしても、それが子どもの利益にならないのであれば親権者と指定されません。自分が親権者となった場合に子どもにとって好ましいと言える理由を具体的に考え、説明できるようにしましょう。
もちろん、子どもに対する愛情や監護意欲といった主観的な事情は重要です。しかし、それらは目に見えないものであるため、双方が主張をし合えば、どちらが勝っているのかを判断することはできません。
一方、たとえば子どもに持病があって食事療法が必要な場合に、自分に料理を作る能力があれば、自分と生活をしたほうが子どもは健康な生活を送れると主張することができます。
6-4. 母親が親権者となった場合の問題点を具体的に指摘する
母親が親権者となるのが不適当である理由を具体的に考える選択肢もあります。
調停や裁判においては、感情的に母親の至らない点を挙げることに終始してしまうケースも少なくないものの、これでは他方を落とすだけとなってしまい、説得力はありません。
これまでの生活を振り返り、母親のどのような行動や態度に問題があったのか、それは今後も継続すると考えられるのか、なぜ子どもにとって問題と言えるのかといった点を具体的に指摘できれば、有利に審理を進められるでしょう。
7. 親権を父親が勝ち取った実例
実際に父親が親権を獲得した事例を見ていきましょう。なお、守秘義務および個人の特定を回避する観点から、事実を一部修正するなどしています。
7-1. 母親が監護意欲を失い、父親が親権を獲得したケース
父親が子どもの親権を主張した一方、母親側も譲らず、折り合いがつかないまま、離婚裁判へ進みました。
裁判所は当初、母親を親権者とすべきであるとの心証を示していたものの、時間が経過するにつれ母親側が親権者となる意欲を失い、裁判が終結する段階では親権を譲ると言ったため、父親側が親権者となりました。
当初の裁判所の心証に従い、和解で裁判が終了していれば、母親が親権者となっていたでしょう。しかし、父親があきらめずに裁判を続けたことが良い結果につながったケースです。
7-2. 父親を親権者とすることが好ましいと母親も理解し、父親が親権を獲得したケース
離婚協議が始まった当初、母親は子どもを自分で育てたいと強く希望し、親権を主張していました。
しかし、母親には持病があり、安定的に子どもを養育することが困難である一方、父親は安定した収入があり、母親が病気で動けないときは、父親が代わりに家事を行うなどしていました。
離婚協議中も母親は子どもと自由に面会交流を継続しており、離婚後も継続的な面会交流が確約されたことから、母親も子どもの養育を父親に任せ、自身は面会交流を通じて子どもの成長を見守るという考えに至り、父親を親権者とする合意が成立しました。
8. 父親が親権を取った場合、養育費はどうなる?
父親が親権者となった場合、母親が養育費の支払い義務を負うことになります。
養育費は、父母双方の収入、子どもの人数、年齢に従い算定されますが、父親の収入が母親の収入を上回ることが多いことから、母親が支払うべき養育費の金額は高額とならない傾向にあります。
養育費の支払いについては、合意を書面で残しておくことが重要ですし、後に不払いがあった場合にただちに強制執行を行うことができるようにするために、強い効力を持つ強制執行認諾文言付き公正証書によって合意書を作成しておくことが好ましいです。
9. 父親が親権を取れなかったときの対処法
父親や親権者となることを希望したものの、残念ながら母親が親権者となってしまった場合にどうすべきなのかということも考えておく必要があります。
9-1. 面会交流の実施を求める
親権者にならないとしても、子どもとの関係で親であることは一生変わりません。そのため、子どもと安定継続的に交流する機会を確保するために、面会交流の条件を決めておくべきです。
離婚したあとにも面会交流の実施を求め、調停や審判を申し立てることは可能であるものの、子どもと接していない期間が生じないようにすることが大切です。別居後は速やかに面会交流を開始し、離婚後の条件も決めたあとに離婚をすることが望ましいと言えます。
9-2. 養育費の支払いで子どもをサポートする
面会交流で子どもの成長度合いを確認することと同時に、子どもの成長に必要な養育費を支払うことで子どもの成長を後押しすることも重要です。
子どもが病気となった場合や大学進学する場合などにはまとまった金銭が必要となり、養育費だけでの対応が難しいこともあります。そのため、あらかじめ予想外の出費に備えられるように貯蓄をしたり、父母間で子どもの進学予定などについて話し合ったりしておくことをお勧めします。
10. 2026年5月までに導入|共同親権制度が親権争いに与える影響は?
2024年5月17日に成立した改正法では、離婚後も共同親権を選択できるようになりました。なお、改正法は2026年5月までに実施される予定で、まだ施行されていないため、現時点では離婚後の共同親権は選択できません。
改正法は、共同親権とするか単独親権とするかを父母の話し合いにより定め、その協議が調(ととの)わないときは裁判所が定めることとしています。
裁判所は、子どもの利益のため、父母と子どもの関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。そして、父母の一方の暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなどの理由から共同親権とすることが子どもの利益を害すると認められるときは、単独親権としなければならないとされています。
DVや虐待など、共同親権が不適格であることが明らかな事情が存在しないものの、共同親権の適否をめぐって父母が激しく主張を戦わせた場合、どこまで共同親権が選択されるのかは家庭裁判所の実際の運用を見るほかありません。改正法の施行の前後でどの程度の違いが出るのかはわからないのが現状です。
11. 親権を獲得したい父親が弁護士に相談するメリット
親権の獲得を望む父親が弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
11-1. 主張すべき事実とすべきでない事実を取捨選択できる
親権を主張する際は、子どもが出生してから離婚するまでの数年間に起こったことを整理して、裁判所に説明する必要があります。
何をどのように説明するのか、逆に何を主張しないのかの取捨選択は、感情が入ってしまう本人では難しいと言えます。ほかの事例を複数見ている弁護士が客観的に判断しなければ適切に行うことはできないでしょう。
親権者の争いは、確たる正解のようなものはないため、弁護士とともに対応方法を検討することが不可欠です。
11-2. 精神的な負担を軽減できる
離婚や親権争いは精神的に大きなストレスがかかります。
弁護士に相談することで、一人で抱え込まずに済むうえ、将来に対する漠然とした不安を軽減することにもつながるでしょう。

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12. 親権と父親に関してよくある質問
母親が不貞行為を行った場合、その事実から、ただちに親権者として不適格であることにはなりません。
親権はあくまで子どもの利益にとって不利益があるかどうかという観点で考えられます。そのため、父親が親権を獲得するのであれば、たとえば「母親が不貞相手の家に入りびたり育児を放棄している」「母親が子どもの面前で不貞相手に会っているが、子どもは不貞相手を嫌悪しており大きなストレスがかかっている」など、不貞行為の結果、子どもの養育に具体的な支障が生じていることが必要です。
資力は監護環境を見るうえで一つの要素となりますが、借金があるというだけで親権を取れないわけではありません。
借金があったとしても、子どもを養育するのに困らないような生活ができることを具体的に説明できれば問題はないでしょう。
子どもの連れ去りは、子どもに心理的なストレスを与えるものであり、父母双方が控えるべきものです。
ただし、現実には連れ去りと言える行為が存在し、連れ去り後の生活が一定期間続けば、その環境を維持すべきであるという判断にもなりえます。
実際、現行法及び家裁の現場では、連れ去りの事実が親権争いに不利となるどころか、有利に働いてしまうこともあります。そのため、離婚する際には早急に監護者の指定、子どもの引き渡しの手続を含め、対応を検討する必要があります。
父母双方が話し合いや調停で合意すれば、親権者と監護者を分ける取り決めをすることも可能です。これを親権と監護権の分属と言います。
ただし、親権と監護権を分けなければならないケースが少ない一方、父母間の感情の対立が子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるため、分属すべき事例は極めて限られます。
13. まとめ 父親の親権獲得を実現するには、弁護士に相談を
厚生労働省の調査によると、離婚時に父親が親権者と定められる割合は10%程度であり、父親が親権争いに勝つことは簡単なものではありません。
しかし、現在は「親権者=母親」と自動的に考えられることはなく、性別による判断が下されることはありません。具体的な事情を見て、どちらを親権者として指定することが好ましいかが判断されており、なすべきことをなせば父親も親権者になれる可能性は十分にあります。
父親が親権を得るには「子どもの監護を積極的に行い、証拠を残しておく」「親権者となった場合の養育方針や環境を具体的にする」「自分が親権者となることが、子どもにとって好ましい理由を具体的に考える」などのポイントが存在します。こうした点の対応も含めて、法律のプロである弁護士に相談するメリットは少なくありません。
いざ自分が親権者となるべく主張をしようにも、何を伝えればよいかわからないという人も多いでしょう。一般的に難しいと見られている父親の親権獲得を実現するには、個々の事情を弁護士に相談しながらの対応をお勧めします。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)