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1. 親権者とは?
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1-1. 親権とは
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1-2. 親権者になれる人
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1-3. 親権の存続期間
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2. 親権と似ている言葉の違い
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2-1. 親権者と監護者の違い
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2-2. 親権者と保護者の違い
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2-3. 親権者と扶養義務者の違い
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2-4. 親権者と法定代理人の違い
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3. 離婚時に親権者を決める方法
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3-1. 親権者を決める手続きの流れ
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3-2. 裁判所が親権者を決める際の判断基準
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4. 親権者変更の手続き
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5. 親権は放棄できるか?
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6. 2026年5月までに導入|共同親権制度が親権者に与える影響は?
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7. 親権者の取り決めについて弁護士に相談するメリット
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8. 親権者に関してよくある質問
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9. まとめ 親権者についてわからないことがあれば弁護士に相談を
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1. 親権者とは?
親権を持つ人を親権者と言います。親権の意味および親権者になれる人は次のとおりです。
1-1. 親権とは
親権とは、未成年の子どものために、子どもへの監護および養育を行う権利(権限)であると同時に、親の義務(責任)のことを言います(民法820条)。子どもの監護および養育とは、子どもを守り、身の回りの世話をして育てることを指し、これを行う権利を「身上監護権」と言います。
また、親権には子どもの財産の管理を行う財産管理権も含まれます。これは、文字どおり子どもの財産を子どものために管理することです。具体的には、たとえば、子どもがもらったお年玉を親が預かり貯めておく、子ども用の銀行口座を作って貯金しておくなどの行為が該当します。
親権はあくまでも子どもの利益のために行うものという視点が非常に重要です。
1-2. 親権者になれる人
親権者となるのは、法律上の父親と母親の両方、またはどちらか一方 です。
結婚している夫婦から生まれた子どもの場合はその夫婦が法律上の父親と母親ですが、養子縁組の場合は、子どもの養子縁組上の親が親権者になります。父親と母親が結婚している間は父親と母親の両方が親権者となり、これを共同親権と言います。
一方、離婚などで法律上の夫婦関係がなくなった場合、現在の法律では、父親か母親のどちらか一方が親権者となる必要があります。
母親が未婚の場合は、母親が単独で親権者になります。あとから父親として親権者になるためには子どもと父親の養子縁組などの手続きが必要です。
なお、2024年5月に成立した改正民法によって、離婚後でも父親と母親の双方が引き続き親権者となる共同親権が選択できるようになる制度が、2026年5月までにスタート します。
1-3. 親権の存続期間
親権は未成年の子どもに対する制度です。そのため親権が存続するのは、子どもが未成年の間、つまり現在の法律では18歳になるまで の期間です。
法律上の親子関係は、子どもが成人してからも当然続きます。法律上の親子関係と親権は同じ意味ではない 点に注意が必要です。
2. 親権と似ている言葉の違い
親権と混同されやすい言葉に「監護者」「保護者」「扶養義務者」「法定代理人」があります。これらと親権の違いについて説明します。
2-1. 親権者と監護者の違い
監護者とは、親権に含まれる権利の一つである身上監護権を持つ人のことで、子どもと一緒に住み、身の回りの世話をして子どもを育てる人を指します。
一方で、親権者とは、身上監護権だけではなく、財産管理権も含めた権利を持つ人 を指します。
2-2. 親権者と保護者の違い
保護者と親権者が同じ意味で使われることもありますが、厳密には法律上は異なる意味を持ちます。
保護者は、法律ごとに定義が変わるものの、基本的に親権者よりも広い意味で使われています。たとえば、児童福祉法という法律では、保護者は、親権者や、親権者がいない場合に監護養育を行う「未成年後見人」など、児童を現に監護する者と定義されています(児童福祉法第6条)。
また、学校教育法という法律では、子どもに対して親権を行う者、または未成年後見人を保護者と定義しています(学校教育法16条)。
2-3. 親権者と扶養義務者の違い
扶養義務者とは、家族の生活を支える義務がある人を言います。これは親権者に限りません。
たとえば、民法877条では、両親や、祖父母、子ども、孫などの直系血族と兄弟姉妹はお互いに扶養義務があるとされています。親が子どもの生活を支えるという意味では親権者と共通しますが、同時に子どもも親の生活を支える義務があります。
2-4. 親権者と法定代理人の違い
法定代理人とは、本人の代理人であると法律で規定されている人を言います。
親権者も法定代理人ですが、法定代理人は親権者に限りません。たとえば、未成年後見人のほか、判断能力が不十分な成年の代わりに法律行為や財産管理を行う「成年後見人」なども法定代理人の一種です。
3. 離婚時に親権者を決める方法
親権者を決める方法は離婚の手続きによって異なります。裁判所によって親権者が決められる場合は、いくつかの判断基準に基づいて決定が下されます。
3-1. 親権者を決める手続きの流れ
離婚の手続きには、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」などがありますが、それぞれで親権者の決め方が異なります。
【STEP1】協議離婚
協議離婚とは、夫婦の双方が話し合って離婚に合意する方法です。この場合、離婚届に離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか、記載することになります。弁護士である筆者も「離婚自体は合意しているけれど親権者をどちらにするかで揉めている」という相談を受けるケースが多いのですが、親権者を決めなければ離婚はできません
。
【STEP2】調停離婚
親権者が夫婦の間の話し合いで決まらない場合は離婚できないため、調停という裁判所での話し合いの手続きを行う必要があります。調停はあくまでも話し合いですが、裁判所が間に入ることで双方が冷静に話ができ、夫婦が直接話し合う場合と比べて親権者の合意ができるケースもあります。
調停が不成立となった場合、家庭裁判所の判断によって離婚条件を取り決める審判離婚という方法もありますが、これが利用されるケースは非常にまれです。
【STEP3】裁判離婚
調停でも親権者が決まらず離婚も成立しない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、決着する必要があります。訴訟では、裁判所が夫婦のどちらが親権者として適切かを判断して親権者を決定します。
3-2. 裁判所が親権者を決める際の判断基準
離婚裁判(訴訟)で裁判所が親権者を決める場合、裁判所は以下のような点を総合的に判断し、父親と母親のどちらが親権者に適切かを決定します。
①子どもに対する過去の監護実績
どちらが主体的に子どもの世話(監護)をしてきたか。
②現状と将来の子どもの監護環境、父母や監護補助者の監護能力
生活面や教育面で子どもにどのような環境を提供できるか、子どもの世話をしていく能力に問題がないかどうか。虐待やネグレクトなどがないかどうか。親権者となる周りの人の協力を得られるか。
③子どもの意思
子どもが父親と母親のどちらと暮らしたいと考えているか。
ただし、低年齢の子どもには十分な判断能力が備わっておらず、子どもが熟慮に基づいて気持ちを述べているかわからないため、子どもの意思をそのまま裁判所が受け入れるわけではない。
一方、中学生くらいになると自分の意思を持って表現できる年齢として意思が尊重される傾向 にある。15歳以上については、親権者を決定する際に、裁判所が子どもの意思の確認をすることが法律上必要とされている。
④父母の経済力
父親と母親それぞれが子どもと一緒に生活していくに際して子どもに不自由をさせない生活が維持できるか。この点は上記①から③に比べると必ずしも重視はされない。
⑤その他の事情(兄弟不分離、面会交流の実施状況など)
ほかにも、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹を一緒にするほうが望ましいと判断されたり、面会交流を合理的な理由がなく拒否する非協力的な親は親権者としてはマイナス評価されたりと、さまざまな観点が考慮されるケースがある。
筆者の経験からすると、全体を通して何より重要なのは「子どもの健やかな成長にとって一番よい選択は何か」という視点が裁判所の判断の基準になっている 点です。この要素がなければ絶対ダメだとか、あるいはこの要素があれば必ず親権が認められるという一律の基準はありません。

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4. 親権者変更の手続き
離婚時に夫婦の一方を親権者として決めた場合、その親権者が子どもと一緒に生活をし、子どもの財産を管理するのが原則です。
しかし、親権者が決まったあとでも、親権者変更という裁判手続きが用意されています。病気により親権者が子どもの面倒を見ることができなくなったり、あるいは子どもを虐待していることが発覚したりなどして、親権者を変更する必要が生じた場合に備えるためです。
親権者は勝手に変更できないため、変更には裁判手続きが必要になります。具体的には、親権者の変更を希望する側が、親権者変更の調停を裁判所に申し立てる必要 があります。
そして、調停で親権者の変更について話し合いを行い、親権者の変更について話し合いで決着がつけば調停で手続きが終了します。
一方、話し合いで決着がつかなかった場合は、審判という手続きに移行し、家庭裁判所が親権者の変更をする必要があるかどうかを判断します。
親権者の変更は「子の利益のために必要があると認めるとき」に決定されます(民法819条6項)。その判断基準は、上述した親権を決める際の基準が参考となります。
ただし、一度決めた親権を変更する手続きのため、子どものために変更しなければならない事情があるかどうかが慎重に判断される傾向 にあり、変更が認められるケースは決して多くありません。
5. 親権は放棄できるか?
原則として親権を放棄することはできません 。親権とは子どもを守るための親の義務でもあるからです。
ただし、「やむを得ない事由」がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得ることで、親権者の立場を辞することができます (民法837条1項)。やむを得ない事由とは、子どもを守るための親権を適切に行うことが不可能な事情を言います。
たとえば、病気のために子どもの面倒を見ることが不可能な状態になってしまったなど、客観的に見てもやむを得ないと評価される事情が必要です。単に子どもの面倒を見るのがつらい、子どものお金をかけられないというような理由だけでは認められません。
6. 2026年5月までに導入|共同親権制度が親権者に与える影響は?
2024年5月に成立した民法の改正法によって、共同親権が導入されることが決定しました。2026年5月までにはこの制度が実施されることになります。
共同親権の制度は、現在の単独親権の制度とは異なり、離婚後も結婚期間中と同様に夫婦の双方が親権者となれる制度です。今回導入される制度は、離婚時に必ず共同親権になる制度ではなく、共同親権を選択することが可能になる という内容です。
そのため、夫婦間の話し合いによって離婚する場合は、共同親権とするか、従来どおり単独親権とするか、夫婦間で話し合いをして決める必要 があります。
一方、裁判所が離婚を決める離婚裁判の場合は、裁判所が、共同親権とするか単独親権とするか、単独親権とする場合は父親と母親どちらを親権者とするかを決定します。この裁判所の選択は子どもの利益を第一に考えて検討されることになります。
共同親権とすることで子どもの利益にならない事情がある場合は、共同親権は選択できず、単独親権にしなければならないとされています。たとえば、共同親権とすることで一方の親から虐待を受ける可能性があるケースなどが該当します。
共同親権という判断が実際にどの程度下されるかは、制度が始まってみないと何とも言えません。しかし、筆者の個人的見解では、これまでも、親権者を決めるときに非常に判断が難しいケースはありました。たとえば、両親ともに親権者として問題がなく子どもの意思もどちらか一方に偏っていないようなケースではやむを得ずどちらか一方を親権者と決めていたのですが、今後、このようなケースは共同親権を選択することが考えられるのではないかと思います。
7. 親権者の取り決めについて弁護士に相談するメリット
これまで見てきたとおり、夫婦間の直接の話し合いでは親権者を決めるのが難しいケースが多く、ときに感情的な対立に発展することもあります。そのような場合は、代理人として弁護士を立て、弁護士を介して話し合いをすることで、冷静な話し合いができるようになると期待できます。
また、夫婦双方が親権を主張して話し合いで決着がつかない場合は、最終的には裁判所が決めることになります。裁判では、裁判所の基準に沿って双方が主張をし、証拠を提出しなければなりません。子どもを大切に思うお互いの気持ちを、法律に従って適切なかたちで裁判所に伝える必要があります。そのサポートをしてくれるのが弁護士です。
そして、親権を決める際には、日々の積み重ねとしての子育ての実績や子どものための環境を整えるための準備が重要です。
夫婦で離婚の話になり、双方が親権を主張しそうな状況になった場合、早期に弁護士に相談して、自分が親権者としてふさわしい事実をきちんと伝えられる資料の整理や準備に速やかに取りかかることが非常に大切 です。
実際に、この準備の違いで、親権を決める場面での差がついたと弁護士の目から見ても実感できるケースも少なくありません。親権についてトラブルに発展する可能性があるなら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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8. 親権者に関してよくある質問
9. まとめ 親権者についてわからないことがあれば弁護士に相談を
筆者の経験上、大事な子どもに関する親権問題は、夫婦間で話し合いで決着することが難しく、解決までに時間がかかるケースも多い印象です。
また、話し合いで解決しない場合は、親権者を裁判所が決めることになります。その場合、今回解説したように法律的な観点から裁判所が判断することになるため、弁護士のサポートの有無が結論に影響を与えたと感じるケースも少なくありません。
客観的な立場から冷静に判断可能なサポート役として弁護士を入れることで、子どもへの真剣な思いを実現するための道筋が整理できる可能性 もあります。
親権について悩んでいる場合は、一度弁護士への相談を検討してみてください。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)