-
1. 親権とは?わかりやすく解説
-
1-1. 親権は何歳まで続く?
-
1-2. 親権者と保護者の違い
-
2. 親権の具体的な内容|親権者は何ができるのか?
-
2-1. 子どもの財産の管理
-
2-2. 子どもの法律行為に対する同意
-
2-3. 子どもの監護・教育
-
2-4. 子どもの居所の指定
-
2-5. 子どもの職業の許可
-
2-6. 子どもの身分行為の代理
-
3. 監護権とは?親権との違い
-
4. 誰が子どもの親権者になるのか?
-
4-1. 婚姻中|父母が共同で親権者となる
-
4-2. 離婚後|父母いずれかの単独親権となる
-
4-3. 養子縁組をした場合|養親が親権者となる
-
4-4. 2026年5月までに施行|改正民法により、離婚後の共同親権が可能に
-
5. 離婚時に子どもの親権を得られないとどうなる?
-
6. 離婚後の親権者を決める手続き
-
6-1. 離婚協議
-
6-2. 離婚調停
-
6-3. 離婚訴訟
-
7. 離婚後に親権者を変更する手続き
-
8. 家庭裁判所が親権者を決める際の判断基準
-
8-1. 養育の実績
-
8-2. 子どもの意思
-
8-3. その他の事情
-
9. 離婚後の親権を得たい場合のポイント
-
9-1. 子どもと過ごす時間を十分に確保する
-
9-2. 面会交流を不合理に拒絶しない
-
9-3. 親として不適切な行動をしない
-
10. 2026年5月までに導入|共同親権制度が離婚後の親権に与える影響は?
-
11. 離婚後の親権について弁護士に相談するメリット
-
12. 親権に関するよくある質問
-
13. まとめ 親権とは子どもの幸福のために行使される権利のこと
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 親権とは?わかりやすく解説
親権とは、未成年者の監護や教育を行い、その財産を管理する権限および義務のこと です。未成年者は人格的に未成熟であり、判断能力が十分でない場合が多いため、親権者が適切に親権を行使して、未成年者を保護することが求められます。
1-1. 親権は何歳まで続く?
親権は、子どもが成年に達するまで続きます。長らく成年年齢は20歳とされていましたが、2022年4月に施行された改正民法により、成年年齢が18歳に引き下げられました。現在では、17歳以下の子どもが親権の対象となり、18歳に達した時点で親権が消滅 します。なお、養育費の支払いに関しては、親権と別に考える必要があります。子どもが経済的に自立するまでは、養育費を支払うことが望ましいでしょう。
1-2. 親権者と保護者の違い
学校などでは、子どもの親を「保護者」と呼ぶことがあります。
保護者とは、子どもを保護する人を意味する日常用語で、両親を指すケースが多いですが、祖父母などの親族が保護者となる場合もあります。一方、親権者は法律上の親権を有する人を指し、誰が親権者であるかは法律の規定によって決まります。
2. 親権の具体的な内容|親権者は何ができるのか?
親権には、財産管理権と身上監護権が含まれます。
子どもの財産の管理
子どもの法律行為に対する同意
子どもの監護・教育
子どもの居所の指定
子どもの職業の許可
子どもの身分行為の代理
それぞれについて解説します。
2-1. 子どもの財産の管理
親権者は、子どもの財産を管理し、財産に関する法律行為を子どもに代わって行うことができます(民法824条本文)。これは「法定代理権」と呼ばれる権利です。
たとえば、親権者は子どものために預貯金口座を開設したり、子どものお金で物を購入したりできます。ただし、子どもの行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければなりません。たとえば、子どもがアルバイトの労働契約を結ぶ場合には、子ども本人の同意が必要です。
さらに、親権者と子どもの利益が相反する行為については、親権者の法定代理権の行使は認められません。たとえば、親子間での金銭の貸し借りや物の売買、または親が子ども名義で借り入れをする行為などが該当します。
このような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません(民法826条1項)。複数の子どもの間で利益が相反する場合も同様で、特別代理人の選任が必要です(同条2項)。
2-2. 子どもの法律行為に対する同意
未成年者が契約などの法律行為をする際には、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要です(民法5条1項本文)。同意を得ずに未成年者が単独で行った行為は、本人または法定代理人が取り消すことができます (同条2項)。
ただし、未成年者が単に権利を得る法律行為、または義務を免れる法律行為には、法定代理人の同意は不要です。
2-3. 子どもの監護・教育
親権者は、子どもの監護および教育を行う権利と義務を負います(民法820条)。「監護」とは、子どもの身の回りの世話をすることです。監護権および教育権は、子どもの利益のために行使しなければならず、親権者は以下の事項を遵守する必要があります(民法821条)。
子どもの人格を尊重する
子どもの年齢および発達の程度に配慮する
体罰など、子どもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしない
2-4. 子どもの居所の指定
親権者は、子どもの居所を指定する権利を有します。子どもは、親権者が指定した場所に住まなければなりません(民法822条)。
2-5. 子どもの職業の許可
親権者は、子どもの職業を許可する権利があります。子どもは、親権者の許可を得なければ、その職業に就けません(民法823条1項)。
未成年者が法律行為をする際には、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要ですが、親権者に許可された仕事に関しては、未成年者でも単独で法律行為をすることができます(民法6条1項)。
2-6. 子どもの身分行為の代理
親権者は、以下の身分行為について子どもを代理して法律行為が可能です。
嫡出否認の訴え(民法775条)
認知の訴え(民法787条)
養子縁組の取り消し(養親が20歳未満の場合。民法804条)
現行民法では、婚姻成立後に生まれた子は一律で現夫の子と推定されます。しかし、実際には父親が異なるケースもあるため、推定される父子関係を否定する手続きとして「嫡出否認の訴え」が用意されています。嫡出否認の訴えは、法定代理人が子どもを代理して提起することできます。
また、父親に対して子どもを認知することを求める訴えや、20歳未満の養親との養子縁組の取り消しについても、親権者が子どもの代理として手続きを行うことが可能です。
3. 監護権とは?親権との違い
親権のうち、以下の行為をする権利は「監護権(身上監護権)」と総称されています。
子どもの監護、教育
子どもの居所の指定
子どもの職業の許可
子どもの身分行為の代理
これに対して、子どもの財産を管理する権利、子どもの代理として財産に関する法律行為を行う権利、および子どもの法律行為の同意を与える権利は「財産管理権」といいます。親権は、監護権と財産管理権を合わせたもの です。
親権者は原則として監護権と財産管理権の両方を有しますが、監護権を別の人に帰属させることも可能です。
4. 誰が子どもの親権者になるのか?
子どもの親権者は、婚姻中や離婚後、養子縁組をした場合、そして共同親権の導入により異なります。それぞれについて詳しく解説します。
4-1. 婚姻中|父母が共同で親権者となる
婚姻中は、子どもに対する親権は父母が共同で行使します。ただし、父母の一方が親権を行使できない場合は、他方が単独で親権を行使します(民法818条3項)。
4-2. 離婚後|父母いずれかの単独親権となる
離婚する際は、父母の一方を親権者と定める必要があります。離婚後の親権者は、父母の合意または裁判所の判断で決まります(民法819条1項、2項)。なお、子どもの出生前に父母が離婚した場合や、父母が結婚する前に子どもが生まれた場合は、父親が認知しない限り母親の単独親権となります。
4-3. 養子縁組をした場合|養親が親権者となる
子どもが養子縁組をすると、養親が親権者になります(民法818条2項)。この場合、実親は原則として親権を失います。ただし、実親の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、実親と養親の共同親権となります。
4-4. 2026年5月までに施行|改正民法により、離婚後の共同親権が可能に
現行法では、父母が離婚する場合は単独親権となりますが、2026年5月までに改正民法が施行され、離婚後の共同親権も選択可能になる予定です。
離婚後の共同親権を選択した場合、父母は離れて暮らしても、日常の行為など一部の例外を除き、子どもに対する親権を共同で行使 します。ただし、親権者間で意見が対立した場合は、裁判手続きを通じて単独での親権行使が認められる場合もあります。
5. 離婚時に子どもの親権を得られないとどうなる?
離婚時に親権者でなくなる側は、子どもと一緒に暮らさなくなるのが一般的です。この場合、元配偶者に対して養育費を支払う義務 が生じます。
他方で、親権者でない親も子どもと定期的に会って交流する面会交流権 があります。元配偶者が面会交流に応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用しましょう。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
6. 離婚後の親権者を決める手続き
離婚後の親権者は、以下の手続きで決定します。
6-1. 離婚協議
離婚協議では、夫婦が離婚条件について話し合います。子どもの親権も協議の中で取り決めます。離婚条件の合意が得られたら、その内容をまとめた離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書は、合意内容を明確にしトラブル防止に役立ちます。その後、市区町村役場に離婚届を提出し、受理されると協議離婚が成立します。
6-2. 離婚調停
離婚協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が夫婦双方の意見を調整して、合意を目指します。根拠のある主張を行って、調停委員の信頼を得られれば、離婚調停を有利に進められるでしょう。
夫婦間で合意に至ると、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停離婚が成立します。調停が不成立の場合でも、家庭裁判所の判断で離婚を成立させる審判が行われることがあります。審判に異議がなければ、審判離婚が成立します。
離婚調停では子どもの親権についても話し合います。その際、家庭裁判所調査官が家庭訪問などを行い、養育状況などを調査して報告書を作成 します。この報告書は調停や審判の参考資料となるため、調査には適切に対応しましょう 。
調停離婚または審判離婚が成立した場合、調停成立日または審判確定日から10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出します。
6-3. 離婚訴訟
離婚調停が不成立となり、審判離婚も成立しなかった場合、離婚を求めるには裁判所に離婚訴訟を提起します。夫婦双方が離婚に関する主張と立証を行い、その内容を踏まえて裁判所が判決で離婚の可否や条件を決定します。
不貞行為などの法定離婚事由(民法770条1項)が認められる場合、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。親権についても判決主文で指定されます。離婚訴訟で親権を得るには、養育状況などを客観的資料で立証し、自分が親権者にふさわしいと示す ことが重要です。
判決確定か、訴訟中に和解が成立した場合、離婚が成立します。この場合、判決確定日または和解成立日から10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出します。
7. 離婚後に親権者を変更する手続き
離婚後に親権者を変更するには、原則として家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てます。調停で夫婦間の合意が得られ、家庭裁判所が子どもの福祉に適うと判断した場合、親権者の変更が認められます。
夫婦間で合意が得られない場合、家庭裁判所が審判を行い、親権者変更の可否を判断します。変更が認められた場合は、調停成立日または審判の確定日から10日以内に、市区町村役場へ親権者変更の届出を行いましょう。
なお、子どもを認知した父を親権者に指定する場合や、離婚後に生まれた子どもの親権者を父に指定する場合、家庭裁判所の手続きを経ずに父母の合意に基づいて変更の届け出が可能です。
8. 家庭裁判所が親権者を決める際の判断基準
家庭裁判所は、養育の実績や子どもの意思などを総合的に考慮して、子どもにとって利益になると思われる親を親権者に指定 します。
8-1. 養育の実績
養育の実績は、家庭裁判所が親権者を決定する最も重要な要素です。子どもと過ごした時間の長さや育児内容が考慮され、子どもとより密接な関係を築いてきた親が親権者に指定される可能性が高くなります。
8-2. 子どもの意思
子どもの年齢が高い場合、子どもの意思も重視されます。特に15歳以上の子どもについては、審判や訴訟で親権者を決定する際に意見を聞くことが義務付けられています (家事事件手続法32条4項、人事訴訟法152条2項)。子どもから厚い信頼を得ている親が、親権争いで有利になります。
8-3. その他の事情
養育費の支払い実績や子どもの意思のほか、家庭裁判所が親権者を決定する際には、以下のような事情も総合的に考慮されます。
父母それぞれの経済力、家庭環境、心身の状況
就学の状況
親族の援助
兄弟姉妹関係
面会交流に対する考え方
9. 離婚後の親権を得たい場合のポイント
離婚後も子どもの親権者であり続けたい場合は、離婚手続きを進めながら、以下のポイントに注意して生活しましょう。
9-1. 子どもと過ごす時間を十分に確保する
子どもと一緒に過ごす時間が長い方が、親権争いでは有利になります。離婚後の親権者になりたいなら、今からでも子どもと過ごす時間を積極的に確保 しましょう。
9-2. 面会交流を不合理に拒絶しない
一般的に、子どもにとっては離婚後別居する親と定期的に会って交流することが望ましいとされています。仮に親権者となった場合でも、相手と子どもの面会を頑なに拒否すると、家庭裁判所に親権者として不適格と判断される可能性があります。相手が虐待をしているなどの事情がない限り、面会交流に対しては寛容である方が親権を得やすくなります 。
9-3. 親として不適切な行動をしない
不貞行為、DV、モラハラなど、親として不適切な行動は、家庭裁判所に親権者として不適格だと判断される原因 となります。子どもの親権者であり続けるには、模範的な行動を心がけましょう。親権者としての適格性を疑われるような行動は避けるべきです。
10. 2026年5月までに導入|共同親権制度が離婚後の親権に与える影響は?
2026年5月までに改正民法が施行され、離婚後の共同親権も選択できるようになります。
共同親権は、双方が親権を望む場合の妥協点となり得るため、親権争いの緩和が期待されています。また、父母が親権を得ることで、双方が責任を持って積極的に育児に関与し、子どもの成長にとっても重要なものとなります。
一方で、親権行使について意見が対立し、トラブルとなる懸念もあります。この場合、改正民法では、裁判手続きでの解決が可能ですが、親権者間の対立が子どもに悪影響を及ぼさないよう十分な配慮が求められます。共同親権を選択する場合、父母間の協力体制がこれまで以上に重要 となるでしょう。
11. 離婚後の親権について弁護士に相談するメリット
親権争いが予想される場合、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、親権獲得に必要な準備や、子どもにとって望ましい離婚後の関わり方について具体的な助言が得られます。
また、弁護士に協議や裁判手続きを任せることで、精神的な負担やストレスが軽減され、有利な条件での離婚成立が期待できます。親権を譲りたくないと考えている人は、弁護士に相談しましょう。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
12. 親権に関するよくある質問
13. まとめ 親権とは子どもの幸福のために行使される権利のこと
親権は子どもの利益を守るための重要な権利であり、その行使において最優先されるべきは常に子どもの幸福です。離婚後の親権者を決める際にも、子どもの利益を最優先に考えましょう。親権争いが発生した場合は、子どもにとって最善の解決策を考えて、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めましょう。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)