-
1. 共同親権とは?
-
1-1. 親権の内容|親権者ができること
-
1-2. 共同親権と単独親権の違い
-
1-3. 現行法|婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権
-
1-4. 2026年5月までに施行|改正民法によって離婚後の共同親権が選択可能に
-
2. 離婚後の共同親権はなぜ導入されるのか?
-
3. 離婚後の共同親権のメリット
-
3-1. 親権争いが緩和される
-
3-2. 養育費の支払いや面会交流がスムーズに行われやすい
-
3-3. 離婚後も育児を分担しやすい
-
4. 離婚後の共同親権のデメリット(問題点)
-
4-1. DVやモラハラが続くリスクがある
-
4-2. 共同親権者が揉めてしまうと、親権をスムーズに行使できない
-
4-3. 子どもの負担になるおそれがある
-
5. 共同親権に関する民法改正のポイント
-
5-1. 離婚後は単独親権・共同親権の両方を選択できるようになる
-
5-2. 家庭裁判所が共同親権の可否を判断する際の基準
-
5-3. 共同親権の行使方法
-
5-4. 共同親権者間で協議が調わない場合の対応
-
5-5. 単独親権から共同親権へ変更する場合の手続き
-
6. 離婚後の親権者を決める手続き
-
6-1. 離婚協議
-
6-2. 離婚調停
-
6-3. 離婚訴訟
-
7. 裁判所に離婚後の共同親権を認めてもらうためのポイント
-
7-1. DV・モラハラ・虐待などをしない
-
7-2. 子どもと関わる時間を増やす
-
7-3. 親権問題や離婚に詳しい弁護士に相談する
-
8. 既に離婚が成立している場合でも、共同親権に変更できる?
-
9. 離婚後の共同親権について弁護士に相談するメリット
-
10. 離婚後の共同親権に関する質問
-
11. まとめ 共同親権にはメリットとデメリットの両方が存在する
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 共同親権とは?
「共同親権」とは、複数の親権者が共同して子どもの親権を行使すること をいいます。2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後の共同親権が認められるようになる点が注目されています。
1-1. 親権の内容|親権者ができること
「親権」とは、未成年者の監護や教育を行い、その財産を管理する権限および義務 をいいます。現行法では、18歳未満の子どもが親権の対象です。親権者は子どものために、以下の行為をする権利を有し、義務を負います。
子どもの財産の管理
子どもの法律行為に対する同意
子どもの監護、教育
子どもの居所の指定
子どもの職業の許可
嫡出否認の訴えの代理
認知の訴えの代理
20歳未満の養親との養子縁組の取り消しの代理
親権者は、子どもの健やかな成長と将来のために、これらの権利と義務を適切に行使することが求められます。
1-2. 共同親権と単独親権の違い
親権のあり方は、「共同親権」と「単独親権」の2つに分類されます。共同親権は複数の親権者がいる状態、単独親権は親権者が1人である状態です。
共同親権の場合は、原則として複数の親権者が共同で親権を行使します。親権者間で意見が対立した場合は、協議や裁判手続きなどによって意思決定 を行います。
これに対して単独親権の場合は、1人の親権者が単独で親権を行使します。たとえば母親が子どもの親権者で、父親は親権者でない場合、母親は父親の意見にかかわらず、自分の判断で親権を行使することができます。
1-3. 現行法|婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権
現行民法では、父母の婚姻中は共同で親権を行使するのに対し、父母の離婚後はいずれかの単独親権になるものとされています。
父母が離婚する際には、協議または裁判手続きによって、離婚後の子どもの親権者をいずれか一方に定める必要があります。離婚後の共同親権は認められていません。
1-4. 2026年5月までに施行|改正民法によって離婚後の共同親権が選択可能に
2026年5月までに、離婚後の共同親権を新たに導入する改正民法が施行される予定です。改正民法が施行されて以降は、離婚後の子どもの親権につき、単独親権と共同親権のどちらも選択できるようになります 。
2. 離婚後の共同親権はなぜ導入されるのか?
離婚後の共同親権を認める改正民法が成立した背景には、共同親権化を後押しする国際的な潮流があります。2020年に法務省が公表した調査結果によると、日本以外のG20諸国を含む24か国中、22か国で離婚後の共同親権が認められています。海外諸国では、離婚後の共同親権を認めることが主流となっている状況が分かります。
また欧州議会では、国際結婚をした日本人の親が、離婚する際に子どもを日本に連れ去ってしまうケースが多い 点や、ハーグ条約に基づく子どもの返還の執行率が低い 点などが問題視され、日本に対して共同親権の導入を求める決議がなされました。
こうした国際的な潮流に後押しされる形で、国会で改正民法が成立し、離婚後の共同親権が新たに認められる流れとなりました。
3. 離婚後の共同親権のメリット
3-1. 親権争いが緩和される
離婚後、単独親権しか認められていない状況では、父母の双方が親権を希望する場合、主張が真っ向から対立することは避けられません。その結果、泥沼の親権争いに発展してしまうケースが多いです。
離婚後の共同親権が認められれば、双方が親権を希望する父母間における妥協点になり得ます。離婚後の共同親権の導入には、親権争いを緩和する効果が期待 されています。
3-2. 養育費の支払いや面会交流がスムーズに行われやすい
離婚後の共同親権により、子どもと一緒に暮らさない親も親権を持つことで、養育に関する責任感がより強くなることが期待されます。その結果、単独親権の場合に比べると、養育費が適切に支払われる可能性が高まる と思われます。
また、父母の双方が親権者として、責任を持って子どもの養育に携わっていれば、親子間の面会交流も円滑に行われやすくなる でしょう。
3-3. 離婚後も育児を分担しやすい
単独親権の場合は、離婚後の育児を親権者1人がワンオペで担うケースが非常に多いです。
共同親権を選択すれば、子どもと一緒に暮らす親が忙しいときは、もう一方の親に育児を頼みやすくなると思われます。育児を分担しやすくなれば、一方の親に負担が偏ってしまうことを防げる ため、余裕をもった育児に繋がるでしょう。
4. 離婚後の共同親権のデメリット(問題点)
離婚後の共同親権は、良いことばかりではありません。以下のようなデメリットが懸念されるので、共同親権を選択すべきかどうかは慎重に検討しましょう。
DVやモラハラが続くリスクがある
共同親権者が揉めてしまうと、親権をスムーズに行使できない
子どもの負担になるおそれがある
それぞれ順番に紹介します。
4-1. DVやモラハラが続くリスクがある
離婚後の共同親権を選択した場合、子どもの養育に関して父母がやり取りする機会は、単独親権の場合に比べて多くなります。子どもと関わるため、お互いの自宅を行き来するような機会も増えるでしょう。
元配偶者との縁を切るのが難しくなることに伴い、特に懸念されるのは、婚姻中から行われていたDV(暴力)やモラハラ(精神的な攻撃)が続くこと です。共同親権に名を借りて、離婚後もDVやモラハラが続けられるようなことがあってはなりません。
改正民法では、以下のいずれかに該当する場合は共同親権を認めないこととして、DVやモラハラへの対策を講じています。
父親または母親が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
父母間の暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動の有無などを考慮して、共同親権の行使が困難であると認められるとき
そのほか、共同親権が子どもの利益を害すると認められるとき
共同親権はあくまで子の福祉のためにあり、親のためのものとなってはいけない のです。
4-2. 共同親権者が揉めてしまうと、親権をスムーズに行使できない
共同親権の場合、複数の親権者が共同で親権を行使します。親権者間で意見が一致していれば問題ありませんが、意見が対立すると、スムーズに親権を行使できなくなる おそれがあります。
改正民法では、日常の行為や急迫の事情がある場合については単独での親権行使を認め、共同親権による弊害の緩和 を図っています。また、共同親権者同士が揉めてしまったときは、単独での親権行使を認める審判を家庭裁判所に申し立てることが認められています。
4-3. 子どもの負担になるおそれがある
共同親権の場合、子どもは両方の親と関わる機会が増えます。そのことが、時には子どもにとって大きな負担になるかもしれません 。
特に、子ども自身が父母双方の家を行き来するような場合には、それぞれの家庭でのルールや習慣に適応しなければならず、移動時間も長くかかるなど、子どもに大きな負担がかかることが懸念されます。
離婚後の共同親権を選択する場合には、できる限り子どもにとって負担の小さい生活の方法を検討すべきでしょう。
相談アリ
得意な弁護士
探せる
5. 共同親権に関する民法改正のポイント
2026年5月までに施行される改正民法によって導入される、離婚後の共同親権制度のポイントを解説します。
5-1. 離婚後は単独親権・共同親権の両方を選択できるようになる
現行法では、離婚後は父母いずれかの単独親権とされていますが、改正民法の施行後は単独親権と共同親権のどちらも選択できるようになります。親権者の決定方法は、基本的に従来と同じです。
まず父母間で協議を行い、合意が得られれば離婚届に親権者となる人を記載した上で市区町村役場に提出 します。協議がまとまらないときは、離婚調停を申し立てて引き続き話し合います。調停も不成立になったときは、裁判所が審判または訴訟によって親権者を決定します。
5-2. 家庭裁判所が共同親権の可否を判断する際の基準
父母のいずれかから共同親権の希望を受けた場合に、家庭裁判所が共同親権の可否を判断するに当たっては、子どもの利益のために以下の要素を考慮しなければなりません(改正民法819条7項)。
父母と子どもの関係
父と母の関係
その他一切の事情
また、父母のいずれかが子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、父母間で暴力が行われている場合など、子どもの利益を害すると認められるときは、共同親権を認めずに単独親権を決定しなければならない とされています。
5-3. 共同親権の行使方法
離婚後の共同親権を選択した場合は、父母が共同して親権を行使するのが原則です。子どもの身の回りのことや財産の管理などについて、父母間で話し合った上で意思決定を行います。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、父母のいずれか一方による単独での親権行使が認められています(改正民法824条の2第1項~第3項)。
父母の一方が親権を行うことができないとき
子どもの利益のため、急迫の事情があるとき
監護および教育に関する日常の行為について親権を行使するとき
家庭裁判所が認めたとき
5-4. 共同親権者間で協議が調わない場合の対応
共同親権者間の協議が調わないときは、家庭裁判所に対して単独での親権行使を認める審判を申し立てる ことができます(改正民法824条の2第3項)。
父母はそれぞれ、家庭裁判所に対して主張を伝え、家庭裁判所はその内容を踏まえて、単独での親権行使を認めるか否かを判断します。家庭裁判所の審判が確定すれば、当該事項について単独で親権を行使することが認められます。
5-5. 単独親権から共同親権へ変更する場合の手続き
子どもの利益のために必要がある場合には、家庭裁判所の審判によって親権者を変更することができます(改正民法819条6項)。単独親権から共同親権への変更も、家庭裁判所の審判によって行います。
改正民法の施行前に離婚して単独親権となっている場合も、改正民法が施行された後は、共同親権への変更を求めて家庭裁判所に審判を申し立てることができます。家庭裁判所は、以下の事情を考慮した上で、親権者変更の可否を判断します(同条8項)。
親権者を定めた父母の協議の経過
親権者を定めた後の事情の変更
その他の事情
「親権者を定めた父母の協議の経過」とは、暴力などの有無、調停の有無、裁判外紛争解決手続の利用の有無、公正証書の作成の有無などを指します。
6. 離婚後の親権者を決める手続き
離婚後の親権者は、以下のいずれかの手続きによって決定します。離婚協議が成立しなかった場合、調停や訴訟に移行する可能性があります。
6-1. 離婚協議
離婚協議は、夫婦間での話し合いの手続きです。子どもの親権者を含めた離婚条件を、夫婦が直接、または弁護士を介して話し合います 。夫婦間で合意が得られたら、その内容をまとめた離婚協議書を締結しましょう。合意した離婚条件が明確になり、離婚後のトラブルを防止できます。
市区町村役場に離婚届を提出して受理されると、その時点で協議離婚が成立します。
6-2. 離婚調停
離婚協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停は非公開の話し合いで、調停委員が中立的に双方の意見を聞き、合意形成をサポートします。説得力のある主張をし、調停委員を味方につけることが重要です。
調停で合意が得られれば調停離婚が成立 します。調停不成立の場合でも、家庭裁判所が離婚を成立させる審判を行うことがあります。夫婦のいずれかが異議を申し立てなければ、審判離婚が成立します。
親権争いが生じている場合は、家庭裁判所調査官が家庭訪問などを行い、養育の状況などを調査して報告書をまとめます。調査官に良い印象を持ってもらうには、普段から子どもと過ごす時間を十分に確保し、子どもの信頼を得ておくことが大切です。
調停離婚または審判離婚が成立した場合は、10日以内に離婚届を提出する必要があります。
6-3. 離婚訴訟
調停離婚や審判離婚が成立しなかった場合に、引き続き離婚を求めるには、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟は原則として公開の場で行われ、夫婦双方が離婚の可否や条件について主張・立証を行います。その内容を踏まえて、裁判所が最終的な判決を言い渡し ます。
離婚が認められるには、不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚事由(民法770条1項)が認められることが必要です。離婚が認められる場合は、判決主文で子どもの親権者も指定 されます。親権を獲得するためには、子どもの養育状況を客観的な資料で示し、自分が親権者として適任であることを証明することが重要です。
訴訟を通じて離婚が成立した場合は、10日以内に離婚届を提出する必要があります。
7. 裁判所に離婚後の共同親権を認めてもらうためのポイント
自分は離婚後の共同親権を希望しているものの、配偶者は単独親権を主張するというケースも出てくるでしょう。親権に関する話し合いがまとまらないときは、裁判所の判断を求めざるを得ません。
裁判所に離婚後の共同親権を認めてもらうためには、以下のポイントに留意しつつ対応しましょう。
7-1. DV・モラハラ・虐待などをしない
配偶者に対してDVやモラハラに当たる行為をしている場合や、子どもに対して虐待をしている場合などには、裁判所は離婚後の共同親権を認めません 。
「感情が高ぶってしまった」「一時の気の迷いで手をあげてしまった」「相手が悪い」などの言い訳は一切通用しません。離婚後の共同親権を認めてもらいたいなら、DV、モラハラ、虐待などの行為は厳に慎みましょう。
7-2. 子どもと関わる時間を増やす
子どもと関わる時間が短いと、裁判所は親権者にふさわしくないと判断する可能性が高い です。共同親権を希望するなら、少なくとも親権者にふさわしいと主張できる程度には、子どもと一緒に過ごす時間を確保しましょう。
7-3. 親権問題や離婚に詳しい弁護士に相談する
離婚後の共同親権は新しい制度であるため、弁護士の間でも制度に関する理解の程度に差があります。正確な理解に基づく対応により、共同親権を認めてもらえる可能性を高めるためには、親権問題や離婚に詳しい弁護士に相談 するのがよいでしょう。
「離婚のカタチ」をはじめとした弁護士ポータルサイトを活用すると、親権問題や離婚に詳しい弁護士をスムーズに検索することができます。
相談アリ
得意な弁護士
探せる
8. 既に離婚が成立している場合でも、共同親権に変更できる?
改正民法の施行前に離婚して単独親権になっている場合でも、子どもの利益のために必要がある場合は、共同親権への変更が認められます 。単独親権から共同親権への変更は、家庭裁判所の親権者変更調停を通じて行います。弁護士を代理人とすると調停手続きへスムーズに対応できますので、共同親権への変更を希望する方は弁護士にご相談ください。
9. 離婚後の共同親権について弁護士に相談するメリット
離婚後の共同親権について分からないことがある場合や、共同親権を選択することを検討している場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、共同親権制度の内容や注意点について分かりやすくアドバイスを受けられます。
また、親権者の決定に関する相手との協議や裁判手続きを代行してもらえるため、労力やストレスが軽減されるとともに、有利な解決を得られる可能性が高まります 。親権争いを円滑に解決するためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。離婚後の共同親権については、弁護士に相談するのがおすすめです。
10. 離婚後の共同親権に関する質問
11. まとめ 共同親権にはメリットとデメリットの両方が存在する
改正民法により導入された離婚後の共同親権は、離婚後も父母が共同で子どもの養育や財産管理の責任を負う制度です。子どもが両親と関わり続けられるなどのメリットがありますが、共同親権者間で意見の対立が生じるリスク もあります。また、DVやモラハラが続く懸念も指摘されています。トラブルが起きた場合や制度への対応には、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。「離婚のカタチ」を活用して、適切な専門家を見つけましょう。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)