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1. 面会交流権とは|誰の権利?
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1-1. 面会交流権の趣旨
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1-2. 面会交流権の期間
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2. 面会交流を取り決める方法
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2-1. 話し合い
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2-2. 面会交流調停
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2-3. 面会交流審判
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3. 面会交流を定めるうえでの判断要素
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3-1. 子どもの年齢や発達段階
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3-2. 親子関係の質
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3-3. 子どもの生活環境、学業への影響
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4. 面会交流で取り決めるべき内容
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5. 面会交流が認められないケースとは?
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5-1. 子どもが拒否している
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5-2. 虐待や連れ去りなどの危険がある
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5-3. 子どもに悪影響を与える可能性がある
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6. 面会交流を拒否された場合の対処法
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6-1. 面会交流調停、審判、強制執行
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6-2. 親権者変更
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6-3. 損害賠償請求
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7. 面会交流の取り決めや実施における注意点
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7-1. お互いに取り決めたルールは守る
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7-2. 子どもの福祉を最優先に考える
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7-3. 父母の関係と子どもを含めた関係は別の話
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7-4. 養育費と面会交流の問題は切り離して考える
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7-5. 取り決めの内容は柔軟に考える
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7-6. スムーズに進められないなら弁護士に相談する
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7-7. 記録を残しておく
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8. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が面会交流権に与える影響は?
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9. 面会交流権に関連してよくある質問
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10. まとめ 面会交流に関するトラブルや不安に直面したら弁護士に相談を
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1. 面会交流権とは|誰の権利?
面会交流権がどのような権利なのかについて解説します。
1-1. 面会交流権の趣旨
「面会交流権」とは、離れて暮らす親と子どもが定期的に会ったり、電話や手紙、オンラインなどを通じて交流したりする機会をもつ権利を指します。これは、親の権利であると同時に、子どもの成長と福祉を守るための子どもの権利でもあります。
民法第766条では、夫婦が離婚する際に面会交流について話し合い、合意できない場合には家庭裁判所がこれを定めるとされています。
家庭裁判所では、面会交流は親の都合や感情を満たすための制度ではなく、子どもの心身の健全な発達に資するかどうかという視点から判断されます。
たとえば、子どもが面会を強く拒否している場合や、離れて暮らす親に暴力や虐待の過去がある場合などには、面会交流の制限や中止が命じられるケースもあります。面会交流を求める側も求められる側も、「子どものため」という視点を常にもって考える必要があります。
1-2. 面会交流権の期間
面会交流権の期間については、法律で定められているわけではありませんが、実際のケースでは子どもが未成年である間、つまり原則として子どもが18歳になるまでが対象とされます。したがって、面会交流の可否やその内容は、子どもが自立し、親の監護から離れるまでの期間を念頭に置いて検討されるのが一般的です。
ただし、子どもが成長するにつれ、本人の意思や生活環境も大きく変化します。そのため、面会交流の方法や頻度は、一度決めた内容で固定されるのではなく、状況に応じて見直されるべきとされています。面会交流を継続するには、柔軟な対応と親子間の信頼関係の構築が不可欠です。
2. 面会交流を取り決める方法
離婚や別居の際、親子間の面会交流をどのように実施するかは、子どもの生活や発育に直結する大切な問題です。面会交流の方法や頻度はできる限り当事者間の合意によって定めるのが望ましいとされますが、話し合いが難航するケースも少なくありません。面会交流を具体的に取り決める方法について解説します。
2-1. 話し合い
最も基本的かつ望ましいかたちは、父母間の自主的な話し合いによって取り決めを行う方法です。両親が冷静に話し合い、子どもの年齢や生活リズム、気持ちなどを尊重しながら、面会交流の頻度や、対面やオンラインなどの実施方法を柔軟に決めていくのが理想的です。
合意に至った内容は、口約束にとどめるのではなく、文書にまとめておくとトラブル防止に役立ちます。話し合いがうまく進めば、子どもにとっても心理的な負担が軽減され、安定した交流が実現しやすくなります。
2-2. 面会交流調停
父母間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
これは、調停委員を交えた話し合いの場で当事者それぞれの主張や状況を整理し、合意形成を図る手続きです。調停は、双方が交互に入室して調停委員と話すため、当事者同士が直接、顔を合わせて話をする必要がなく、感情的対立の激しいケースにも配慮された仕組みになっています。
調停では、当事者の話し合いだけでなく、必要に応じて「家庭裁判所調査官」による調査が行われる場合もあります。調査官は、親子それぞれの関係性や子どもの生活環境、心理状態、さらには子どもの希望などを把握するため、面談や家庭訪問などを通じて詳細に調査を行い、その結果を裁判所に報告します。子どもが意思表示できる年齢に達している場合には、その意見も重要な判断材料となります。
また、家庭裁判所の判断で「試行面接(試行的面会交流)」が行われるケースもあります。これは、実際に一定の条件のもとで面会を試み、その結果をもとに、今後の面会交流のあり方や可能性を見極める目的で実施されます。実際の子どもの反応や親の対応を確認し、より現実に即した取り決めにつなげられる利点があります。
このように、調停では単なる話し合いにとどまらず、専門的な調査や実践的な試行措置も取り入れながら、子どもの利益を最優先にした合意形成を目指します。
双方が合意できた場合は、合意した内容が「調停調書」に記載され、双方に交付されます。
2-3. 面会交流審判
調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判によって面会交流の内容を定めます。審判では、子どもの利益を最優先に考慮しながら、裁判官が証拠や調査結果をもとに判断を下します。
面会の頻度、方法、付き添いの有無、禁止事項など、非常に細かい点まで定められるケースもあります。審判結果には法的拘束力があり、正当な理由なく履行されない場合には、履行勧告や間接強制などの手続きが取られる可能性もあります。
ただし、審判は当事者間の対立を深める可能性があるため、やむを得ない場合に限って選択されるべき手続きです。まずは話し合いや調停での解決をめざしつつ、必要に応じて審判の選択肢も視野に入れるべきでしょう。
3. 面会交流を定めるうえでの判断要素
面会交流の具体的な内容を定める際には、「子の利益を最も優先する」という原則にもとづき、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。家庭裁判所や実際のケースにおいて重視される主な判断要素は以下のとおりです。
子どもの年齢や発達段階
親子関係の質
子どもの生活環境、学業への影響
3-1. 子どもの年齢や発達段階
まず重視されるのは、子どもの年齢や発達段階です。子どもの年齢や発達段階に応じて、面会交流の適切な実施方法、時間などが異なります。また、子どもが意思表示できる年齢に達している場合には、その意見も重要な判断材料となります。
ただし、子どもが面会を拒否していても、必ずしも面会が認められないわけではありません。拒否する理由や背景事情などを考慮し、その他の事情と合わせて総合的に判断されます。
3-2. 親子関係の質
親子関係の質も重要な要素です。親がこれまでに子どもとどれだけ継続的に関わってきたか、愛着関係が築かれているかといった点が判断要素とされます。
また、離れて暮らす親による暴力や虐待の有無、もう一方の親との対立の激しさなども考慮され、子どもに悪影響を及ぼす可能性があれば、面会交流が制限または禁止される場合もあります。
3-3. 子どもの生活環境、学業への影響
さらに、子どもの生活環境や学業への影響も重要な考慮要素です。交流の頻度や移動の負担が大きすぎると、子どもの生活の安定を損なうおそれがあるため、適切な頻度や時間、場所、方法が慎重に検討されます。
以上のように、面会交流のあり方は一律には決められず、個別の事情に応じた柔軟な判断が求められます。
4. 面会交流で取り決めるべき内容
面会交流を具体的に実施するにあたっては、後々のトラブルを避けるためにも、具体的な取り決めをしておく必要があります。家庭裁判所の調停や審判においても、以下のような項目を中心に検討されます。
頻度と日時
面会場所、引き渡しの方法と場所
付き添いや第三者の立ち会いの有無
連絡の取り方
面会交流場所までの交通手段
費用負担の分担
宿泊の有無や長期休暇中の面会方法
学校などの行事への参加の有無
オンライン通話、手紙やメールでの交流
頻度については、月1回程度の実施で取り決められるのが一般的です。また、費用の負担について争いが生じると想定される場合には、これらについても合意しておくと、のちの摩擦を避けられます。
これらについての詳細な取り決めは、後のトラブルを防止する効果があります。一方で、子どもの成長や生活環境の変化に応じた見直しを視野に入れ、あまり細かく取り決めをせずに柔軟性をもたせた条項にしておくほうがよいケースもあります。

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5. 面会交流が認められないケースとは?
面会交流は原則として子どもの健全な成長のために認められるべきものとされていますが、すべてのケースで無制限に許容されるわけではありません。家庭裁判所は「子の利益」を最も重視して判断を下すため、次のような場合には面会交流が制限される、あるいは認められない可能性があります。
5-1. 子どもが拒否している
子どもが明確に面会を拒否している場合、その意思は重要な判断材料となります。特に小学校高学年から中学生以上の子どもで、自分の気持ちをはっきり表明できる年齢であれば、家庭裁判所もその意向を尊重します。面会の強行が子どもの心理的負担や親子関係の悪化を招くおそれがある場合は、面会の中止や段階的な再開が検討されます。
ただし、子どもが面会を拒否していても、必ずしも面会が認められないわけではなく、拒否する理由や背景事情まで考慮し、その他の事情と合わせて総合的に判断されます。
5-2. 虐待や連れ去りなどの危険がある
子どもと別居している親が、過去に子どもや子どもと一緒に暮らしている親に対して暴力や虐待を行っていた事実がある場合、あるいは面会を利用して子どもを連れ去る危険があると判断される場合には、面会交流そのものが否定されるか、付き添いあり、短時間、第三者機関の施設内での面会といった条件が課されます。子どもの安全の確保は最優先事項です。
5-3. 子どもに悪影響を与える可能性がある
面会によって子どもが精神的に不安定になったり、日常生活や学業に支障をきたすような状況が生じたりする場合、面会交流が制限される可能性があります。また、子どもと別居する親が子どもに対し、子どもと一緒に生活する親への批判や心理的圧力をかけるような言動をする場合も、面会交流の適否が問われます。
6. 面会交流を拒否された場合の対処法
面会交流を拒否された場合には、以下のような対処法が考えられます。
面会交流調停、審判、強制執行
親権者変更
損害賠償請求
6-1. 面会交流調停、審判、強制執行
面会交流を拒否され、話し合いもうまくいかない場合は、まずは家庭裁判所に「面会交流調停」の申立てを行います。調停では、面会交流の開始や具体的な条件について協議が行われます。
調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所が審判によって面会交流の内容を定めます。審判では、子どもの利益を最優先に考慮しながら、裁判官が証拠や調査結果をもとに判断を下します。
すでに調停や審判で面会交流が取り決められているにもかかわらずそれが履行されない場合は、家庭裁判所に「履行勧告」の申し出ができます。これは、家庭裁判所が子どもと一緒に暮らす親に対して書面や電話で連絡を取り、取り決めが守られるよう調整をしてくれるものです。ただし、法的な強制力はありません。
また、調停調書や審判書にもとづいた強制執行の申立ても可能です。ただし、直接的に子どもを引き渡させる「直接強制」は、子どもの福祉に反するため認められず、「間接強制」のみ可能です。間接強制とは、面会交流を拒み続けた場合に、子どもと一緒に暮らす親に対して金銭的制裁を課して面会交流の実施を促すものです。
6-2. 親権者変更
面会交流を継続的に妨害するなど、親権者としての適格性に問題がある場合には、家庭裁判所への「親権者の変更」の申立ても選択肢となります。
面会交流の不当な妨害行為や、虐待、育児放棄などがある場合には、親権者の変更が認められる可能性があります。ただし、この手続きは極めて慎重に扱われ、具体的な事実の主張や証拠の提出が求められます。
6-3. 損害賠償請求
具体的に取り決めた面会交流のルールに反し、違法性が認められる場合には、これによって子どもと別居する親が被った精神的苦痛について慰謝料を請求するケースもあります。
ただし、金額は限定的であり、損害賠償請求自体が子どもと一緒に暮らす親との関係悪化を招き、ひいては面会交流の実現が遠のいてしまうリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。
このように、面会交流の拒否に対しては複数の法的手段がありますが、いずれも子どもの福祉を最優先に据えた適切な対応が求められます。弁護士に相談しながら、最適な対応策を選ぶようにしましょう。
7. 面会交流の取り決めや実施における注意点
面会交流は、子どもにとって実の親とのつながりを保つ貴重な機会であり、その取り決めや実施にあたっては慎重な配慮が求められます。以下は、面会交流を円滑かつ有意義に行うための主な注意点です。
お互いに取り決めたルールは守る
子どもの福祉を最優先に考える
父母の関係と子どもを含めた関係は別の話
養育費と面会交流の問題は切り離して考える
取り決めの内容は柔軟に考える
スムーズに進められないなら弁護士に相談する
記録を残しておく
7-1. お互いに取り決めたルールは守る
取り決めた面会交流のルールはお互いに尊重し、誠実に守るのが基本です。取り決めた日時や場所を守らなかったり、一方的な変更を繰り返したりすると、信頼関係が崩れ、子どもにも悪影響を及ぼします。予期せぬ事情で変更が必要になった場合は、事前に連絡し、柔軟な調整を心がけましょう。
7-2. 子どもの福祉を最優先に考える
面会交流は「子の福祉」を実現するための制度です。子どもが疲れている、体調が悪い、心理的に不安定であるといった場合には、無理な面会がかえって逆効果になる場合もあります。形式にとらわれすぎず、子どもの気持ちに寄り添った運用が大切です。
7-3. 父母の関係と子どもを含めた関係は別の話
離婚や別居に至った経緯で深い感情的対立があるとしても、それは親同士の問題です。子どもにとっては、別居している側の親も大切な存在であり続けます。面会交流の場で相手親を悪く言ったり、子どもを味方につけようとしたりする行為は、子どもに不必要な葛藤やストレスを与える原因になります。
7-4. 養育費と面会交流の問題は切り離して考える
面会交流と養育費は法的に独立した問題です。「養育費を払っていないから会わせない」「会わせてもらえないから払わない」といった対応は、子どもの福祉にかなった対応とは言えません。養育費について問題がある場合は、正当な手続きで解決を図るべきであり、感情的な報復で対応してはなりません。
7-5. 取り決めの内容は柔軟に考える
子どもは日々成長し、生活環境も変化していきます。小学校入学、進級、習い事、友人関係の変化などに応じて、面会の頻度や方法の見直しが必要となる場面も出てきます。定期的に状況を確認し、必要に応じて柔軟に内容を変更できるようにしておきましょう。
7-6. スムーズに進められないなら弁護士に相談する
話し合いが難航した場合や、約束が守られない、精神的な負担が大きいと感じた場合には、弁護士への早めの相談をお勧めします。弁護士なら法律的な視点から現実的な解決策を探ることができますし、家庭裁判所を利用する場合の適切な進め方もサポートできます。
7-7. 記録を残しておく
面会交流のやりとりや実施状況に関するメールやLINEの履歴、面会後の子どもの様子などは、逐一記録しておきましょう。将来的にトラブルが起きた際の証拠として有効であり、冷静に状況を把握する手助けにもなります。
8. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が面会交流権に与える影響は?
2026年5月までに導入予定の共同親権制度では、離婚後も父母が共同して親権を持てるようになります。これにより、子どもと別居する親の継続的な子の養育への関与が期待され、面会交流の重要性がいっそう高まります。
また、法定養育費制度と養育費債権への先取特権の導入により、より確実な養育費の支払いが期待されるため、養育費と面会交流をめぐるトラブルの抑制にもつながります。今後は、親の権利よりも「子どもの利益」がより重視される運用が進むと考えられます。

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9. 面会交流権に関連してよくある質問
面会交流は民法第766条に定められており、離婚時や離婚後に「子の利益」を最優先に考慮し、その方法を定めるよう義務づけられています。父母間で合意できない場合には、家庭裁判所がこれを定めるとされています。
子どもの年齢や性格、親子関係の状況によっては、面会交流時に子どもと同居する親が同伴するケースもあります。特に幼児期には、子どもと同居する親の同伴が安心材料になり得ます。
子どもと同居する親の同伴を何歳までにするかは、子どもの状況などに応じて判断されます。筆者が弁護士として実際に扱ったケースでは、子どもと同居する母親の同伴を条件としたうえで「〇年後に同伴の要否を再度協議する」という条項を設けたものがあります。
養育費と面会交流は法的に独立した別個のものです。したがって、たとえ面会交流が実現していなくても、養育費の支払い義務は免れません。
養育費の支払いを拒否すれば、強制執行の対象にもなり得ます。養育費についてトラブルがある場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てるなど、適切な手段で対応すべきです。
正当な理由なく面会交流を拒否した場合、相手から慰謝料請求を受ける可能性があります。ただし、慰謝料の金額はケースバイケースで、一般的には10万円から100万円程度の認定が多いです。悪質と認定された場合にはさらに高額になる可能性もあります。
子どもの成長や生活環境の変化に応じて、面会交流の条件は見直しが可能です。まずは当事者間で話し合い、合意に至らない場合は家庭裁判所に面会交流の変更調停や審判を申し立てられます。柔軟な対応は子どもの利益にもつながります。
10. まとめ 面会交流に関するトラブルや不安に直面したら弁護士に相談を
面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親が、定期的に子どもと交流する権利を指します。これは親の権利であると同時に、子どもの福祉を守り、健全な成長を促すための権利でもあります。
面会交流をどのように実施するかは、父母間で話し合って決めるのが最も望ましいかたちですが、離婚した夫婦同士であれば感情的な対立が生じる可能性があります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所を介しての面会交流調停や面会交流審判などで決めていきます。
面会交流の方法について、頻度や日時、面会場所、付き添いの有無、連絡の取り方などを検討していきますが、最優先させるべきはあくまで子どもの利益であり、子どもが面会を拒んでいたり、虐待や連れ去りなどの危険があったりする場合は、家庭裁判所が面会交流の実施を認めない可能性もあります。
面会交流に関するトラブルに直面した、あるいは不安を抱えているといった場合には、当事者間で感情的対立が激しくなる前に、早めに弁護士に相談し、冷静かつ柔軟に対応するようにしましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)