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1. 面会交流について弁護士に相談したほうがよい理由
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2. 面会交流について弁護士に相談すべきケース
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3. 面会交流について弁護士に相談できる窓口
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3-1. 法律事務所への相談
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3-2. 法テラスを通じた無料相談
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3-3. 自治体の無料相談会
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3-4. 弁護士会の法律相談センター
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4. 面会交流について弁護士に相談・依頼するメリット
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4-1. 実情を踏まえて条件を決められる
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4-2. 公正証書の作成手続きを任せられる
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4-3. 専門的な調停や審判への対応を一任できる
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4-4. 労力やストレスが軽減される
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5. 面会交流問題の弁護士による解決事例
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6. 面会交流について相談・依頼する弁護士の選び方
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7. 面会交流について弁護士に無料相談する際のポイント
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8. 面会交流について取り決めるべき主な条件
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9. 2026年5月までに導入|共同親権制度が面会交流に与える影響は?
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10. 面会交流の弁護士相談に関してよくある質問
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11. まとめ 面会交流に悩んだら、まずは弁護士へ相談を
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1. 面会交流について弁護士に相談したほうがよい理由
感情的な対立が生じやすい面会交流は、早期に弁護士へ相談することで問題が複雑化してしまうのを回避できます。
面会交流の条件などを話し合う必要がある場面では、離婚にまつわる諸条件を並行して話し合う必要があることが大半です。そのため、夫婦関係が良好でない状況下であることが多く、感情的な対立が生じてしまい、冷静な話し合いが期待できないケースも珍しくありません。
弁護士に相談すれば、法的なアドバイスを受けられるほか、現在の状況を客観的に整理することができます。解決すべき課題は何か、それを解消するためにはどういった手続きを踏んでいったらよいのかアドバイスを受けられるため、円滑な解決につながる可能性が高まります。
2. 面会交流について弁護士に相談すべきケース
早期に弁護士へ相談すべきケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
夫婦の関係性が悪化しており冷静な話し合いができないケース
面会交流を拒否されているケース
面会交流の取り決めを反故にされ法的手続きを検討する必要があるケース
面会交流を行うと子どもが虐待を受けたり誘拐されたりする危険があるケース
ただし、それ以外のケースでも、面会交流について不明なことや知りたいことがある場合は、気軽に弁護士に相談しても問題ありません。
また、弁護士が代理人に就けば相手と直接話をする必要がなくなり、交渉や調停、審判に対応する労力が軽減します。一人で抱えきれなくなりそうなときは、弁護士に相談してください。
3. 面会交流について弁護士に相談できる窓口
面会交流について弁護士に相談するには、いくつかの窓口があります。直接、弁護士に連絡するのはハードルが高いと感じる場合に自治体の相談会を利用するなど、手軽な方法を探っていきましょう。
3-1. 法律事務所への相談
知人から弁護士の紹介を受けたり、インターネットなどで法律相談を申し込んだりすることで、直接、相談を希望する弁護士の予約ができます。これは、相談したい弁護士に心当たりがある人に向いている方法です。
希望する弁護士に相談する場合は、離婚や面会交流事件を取り扱った経験の多寡や費用が妥当であるか否か、事件処理の見通しなどを確認しましょう。
なお、相談したからといって必ず依頼しないといけないわけではありません。相談した際に感じた人間的な相性を重視して、実際に依頼するかどうかを決めましょう。
3-2. 法テラスを通じた無料相談
弁護士費用の支払いが難しい場合、収入や資産が一定金額以下の人は法テラスを利用して弁護士に相談できます。このとき、法テラスを利用して弁護士に依頼する場合は、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。利用者は法テラスに分割で返済できるので、弁護士費用の負担を軽減できます。
そのため、費用が懸念される場合は、自分で選んだ弁護士が法テラスと契約しているのであれば、法テラスを利用して依頼するとよいでしょう。また、各地で行われている法テラスの無料相談に申し込み、相談を担当した弁護士に依頼することもできます。ただし、法テラスの窓口では弁護士を選ぶことはできない点に注意が必要です。
3-3. 自治体の無料相談会
各市区町村では、定期的に無料法律相談会を実施しています。主に、居住地の自治体に申し込むと、無料相談を利用できます。いきなり法律事務所に相談を申し込むことはハードルが高いと感じている人は、自治体の無料法律相談を利用することで、自分が抱えている問題を弁護士に依頼した方がよいのかどうかを知ることができます。
もっとも、無料法律相談ではさまざまな分野を得意とする弁護士が複数います。そのため、離婚分野に詳しい弁護士に担当してもらえるとはかぎりません。
3-4. 弁護士会の法律相談センター
各都道府県の弁護士会でも、法律相談を実施しています。法律相談費用は原則として有料であるところが多いですが、相談内容によっては無料となる場合もあります。また、弁護士会によっては離婚法律相談の枠を設けており、離婚に詳しい弁護士が相談を担当する仕組みを設けているところもあります。「相談する弁護士を探しているものの、どの弁護士に相談すればよいかわからない」という人に向いています。
4. 面会交流について弁護士に相談・依頼するメリット
面会交流について弁護士に相談・依頼すると、実情を踏まえたアドバイスをくれるほか、公正証書の作成や調停・審判への対応を一任できるなどさまざまなメリットがあります。
4-1. 実情を踏まえて条件を決められる
弁護士は過去の審判例や経験をもとに、仮に審判が下った場合の見通しも踏まえてアドバイスを行います。そのため、相手方の要求内容が過大なものでないか、もしくはこちらの要求内容が過大なものでないかを検討してアドバイスを行います。それにより、適切な面会交流条件での解決を図ることができます。
4-2. 公正証書の作成手続きを任せられる
協議離婚で離婚をする場合は、離婚条件とともに面会交流の条件も合意書などで締結しておくことが重要です。弁護士に依頼をすれば、合意書の作成もしてくれます。なお、相手方が合意書記載の約束に違反した場合、即時に強制執行を行うためには、強制執行受諾文言付の公正証書を作成することが必要です。
公正証書は各地の公証人役場で作成することができます。弁護士に依頼をすれば、公証人とのやり取りや文案の確定についての手続きを代行してくれます。専門的知識を要する場合もあるので、弁護士に依頼をすることで負担を大幅に軽減できます。
4-3. 専門的な調停や審判への対応を一任できる
家庭裁判所で行われる調停や審判手続きでは、言いたいことを言うだけではなく、法律にもとづいて主張立証を行っていくことが重要です。弁護士に依頼すれば、自分の言い分を法的に整理して主張を行い、それを裏付けるための証拠が何かを検討してくれます。
また、調停や審判は平日の日中に行われるため、弁護士に対応を一任すれば、仕事などを休まなくても手続きを進めていくことができます。
4-4. 労力やストレスが軽減される
離婚や面会交流の交渉は、当事者がさまざまな感情を抱えた状態で進めていくため、多大なストレスに悩まされることが多い事案です。一人で抱えて悩んでいると、日々の生活にも支障をきたしてしまうことも少なくありません。
そのようなときに、自分の立場に寄り添い一緒に考えてくれる弁護士がいることは、労力やストレスを軽減できる心強い味方となるでしょう。また、書面などの作成や相手方との交渉、家庭裁判所とのやり取りも一任できます。

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5. 面会交流問題の弁護士による解決事例
面会交流の事案では感情的な対立が激しくなり、冷静な話し合いや合理的な条件の提案ができていないことが多くあります。ここでは、冷静な第三者目線を入れることで解決した事例を2つ紹介します。
筆者が子どもと同居していない非監護親から面会交流の依頼を受けた事案では、当初、子どもと生活する監護親は面会交流の実施を強く拒絶していました。なぜなら、監護親は面会交流の実施が子どもの心身に悪影響を与えると考えていたためです。
そこで、試行的な面会交流を繰り返し、その面会交流の様子を確認してもらうことを提案しました。実際には監護親が危惧するような状況は起きておらず、むしろ面会交流が子どもに良い影響を与えていると理解してもらうことで、両親が納得した形で面会交流の条件を整え、最終的な合意を得られました。
反対に、監護親から面会交流の依頼を受けた事案では、まず監護親が抱えている不安を非監護親側に説明しました。そのうえで、監護親が不安を感じない形での面会交流の方法を提案して、双方が納得できる形での面会交流を実現しました。
6. 面会交流について相談・依頼する弁護士の選び方
弁護士を探すにあたって離婚や面会交流の取り扱い実績があるかはもちろん大切なことですが、何よりも重要なのは、人間的な相性だといえます。いくら法的知識や経験が豊富であったとしても、自分の話をしっかり聞いてくれなかったり、話しにくかったりする弁護士は選ぶべきではありません。
話がしにくいと、大切な情報や気持ちを言いそびれてしまうことがあります。それによって、適切な方針を立てることができなかったり、満足のいく解決が得られなくなったりしてしまいます。
そのため、弁護士を選ぶ際は、人間的な相性を重視しつつ、弁護士費用を明確に説明してくれるか、不明点を聞いたら丁寧に説明してくれるかなどをポイントにすることをおすすめします。
7. 面会交流について弁護士に無料相談する際のポイント
弁護士への無料相談では、時間を設けられていることが多くあります。無料相談の時間は限られているため、事前に要点をまとめてから相談に臨むことが大切です。相談内容に関連する資料がある場合は、必ず資料を持参しましょう。
弁護士は守秘義務を負っており、相談内容を第三者に許可なく漏らすことはありません。相談の際は、自分に不利な事情も包み隠さず話してください。弁護士は、依頼者から聞いた事情と準備した資料をもとにアドバイスします。誤った情報を伝えてしまうと、アドバイスも誤ったものになってしまう恐れがあり、せっかくの相談機会が無駄になってしまいます。
また、依頼を考えている場合は、依頼時の弁護士費用の概算についても確認しておきましょう。
8. 面会交流について取り決めるべき主な条件
面会交流について取り決める際に考えるべきことは、面会交流を行う場所、頻度、曜日および時間帯、立会人の有無、宿泊を含めた面会交流を実施するか否か、子どもの受け渡し方法、面会交流の具体的日時を決める連絡方法など多岐にわたります。
子どもの年齢、監護親・非監護親の考え方、子どもとの関係性などによって、決めておくべき面会交流の条件は異なります。安易にインターネット上の雛形を利用すると、思わぬトラブルに発展する恐れがあるため注意しましょう。
また、非監護親は普段子どもと暮らしていない分、面会交流の際にどうしても子どもを甘やかしてしまいがちになります。そのため、誕生日やクリスマスの時期以外に物を買い与えることの是非についても話し合っておくことが必要な場合もあります。
9. 2026年5月までに導入|共同親権制度が面会交流に与える影響は?
現在の日本では、離婚した場合に一方の親しか親権者になれない「単独親権」のみが採用されています。しかし、2026年5月までに単独親権のみでなく、両親がともに親権者となる「共同親権」も選択できるようになる予定です。
親権は、未成年の子どもの代わりに契約をしたり、未成年の子どもの財産を管理したりする権利と義務です。一方、面会交流は普段、未成年の子どもを監護していない親と子どもとの交流を図る機会を確保するものです。そのため、共同親権制度が導入されたからといって、面会交流の問題が無くなるわけではありません。
もっとも、共同親権を選択した場合は、両親が離婚後も子どもについて話し合い協力していくことが重要となるので、面会交流が従来よりも円滑に行われることが期待されます。
10. 面会交流の弁護士相談に関してよくある質問
面会交流の際に弁護士が立ち会うことは可能です。弁護士が面会交流に立ち会う場合は、日当などの費用がかかることがあるため、依頼する弁護士に確認してください。
面会交流調停は、弁護士が代理人に就いていなくても申し立てることが可能です。また、自分で面会交流調停を申し立てた後に、弁護士に依頼することも可能です。
面会交流を拒否された場合は、面会交流調停を申し立てて家庭裁判所で面会交流の条件などを話し合うこととなります。調停や条件の話し合いについて不安を感じたら、気軽に弁護士に相談してください。
無料相談だからといって手を抜く弁護士はいないでしょう。無料相談であるか有料相談であるかは多くの弁護士にとって関心事ではありません。また、相談したからといって、正式に依頼しなくてはならないわけでもありません。
そのため、まずは無料相談で弁護士の話を聞き、そこで依頼したいと思ったら依頼をしてください。なお、依頼を強引に勧誘する弁護士はほとんどいませんが、依頼をする意思がないにもかかわらず、強引に依頼を勧誘されたと感じたら、きちんと断りましょう。強引に依頼を勧誘されたと感じた場合は、当該弁護士が所属する弁護士会に相談することも可能です。
11. まとめ 面会交流に悩んだら、まずは弁護士へ相談を
面会交流は、子どもの健やかな成長のために行われるものです。面会交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていると実感し、信頼できる親子関係を築いていくことが大切です。
しかしながら、同時に感情的な対立が生じやすい問題でもあり、なかなか面会交流の話し合いが進まないことは多くあります。そういった場合は、弁護士に相談してください。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)