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1. 不倫(浮気)相手と別れる方法
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1-1. はっきりと別れを告げる
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1-2. 不倫を続けるリスクを伝える
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1-3. 徐々に連絡頻度を減らす
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2. 不倫相手との別れで避けるべき対応
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3. 不倫相手に別れを告げる際によくあるトラブル
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3-1. 配偶者や会社に不倫をバラされる
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3-2. 相手がストーカー化する
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3-3. 金銭を要求される
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3-4. 貞操権の侵害で訴えられる
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4. 不倫相手が別れてくれない場合に弁護士に依頼するメリット
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4-1. 不倫相手と交渉をしてくれる
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4-2. 脅迫やストーカー行為に対して警告してくれる
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4-3. 貞操権侵害による慰謝料を請求されても対応してもらえる
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4-4. 示談書を作成してもらうことで別れた後もトラブルが防止できる
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5. 不倫をやめたい人からのよくある質問
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6. まとめ 不倫関係の解消がトラブルに発展しそうになったら弁護士に相談する
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1. 不倫(浮気)相手と別れる方法
不倫相手に別れを告げること自体は、そう難しいことではありません。しかし、中途半端な対応をすると問題がこじれる可能性があるので注意しましょう。
1-1. はっきりと別れを告げる
相手にしっかりと別れたい旨を伝えることで、お互いに未練を断ち切ることができます。曖昧な態度を取ると、相手が期待を持ち続けてしまい、関係を解消するのが難しくなります。そのため、自分の意思をはっきり示し、関係を続けるのは無理だと理解してもらうことが大切です。
1-2. 不倫を続けるリスクを伝える
不倫を続けることで相手に生じるリスクを具体的に伝えるのも効果的です。例えば、配偶者から慰謝料を請求される可能性、職場に不倫が知られた場合の処分やキャリアへの影響、新しい出会いを逃すことや結婚が遠のくことなどを挙げると良いでしょう。
1-3. 徐々に連絡頻度を減らす
不倫相手との別れ話は、トラブルを防ぐため慎重に行う必要があります。感情的なもめごとが起きると、相手が配偶者や職場に不倫を暴露してしまうリスクがあるからです。別れ話が難しい場合は、少しずつ連絡を減らして自然消滅を狙う方法も一つの選択肢です。
2. 不倫相手との別れで避けるべき対応
不倫相手との別れで避けるべき対応は、下記の通りです。
【まわりくどい表現を使わない】
別れたい気持ちは直接的に伝えることが重要です。曖昧な表現は誤解を招きます。
【感情的にならない】
冷静な態度で臨むことで、こちらの意思が変わらないことを理解してもらいましょう。恨まれないよう、相手の感情を煽らないことも大切です。
【優しい態度で接しない】
必要以上に優しい対応は相手に期待を持たせてしまい、関係を切ることが難しくなります。
【相手の言い分を無視しない】
一方的な態度は、相手の感情を逆なでする可能性があります。適切に話を聞きながら進めることが重要です。
【メールやLINEで別れを告げない】
直接会って別れることで、真剣な気持ちが伝わりやすくなります。
3. 不倫相手に別れを告げる際によくあるトラブル
不倫相手がすんなり別れてくれる場合は問題ありませんが、必ずしもそうとは限りません。不倫相手が別れを受け入れず、トラブルに発展することもあります。ここでは、不倫相手と別れる際に起こりやすいトラブルについて解説します。
3-1. 配偶者や会社に不倫をバラされる
不倫相手が配偶者や職場に不倫関係を暴露するリスクがあります。このような事態を防ぐためには、不倫を暴露する行為がプライバシー侵害にあたり、法的責任を問われる可能性があることを説明することが効果的です。さらに、配偶者に不倫を知られた場合には、不貞行為を理由に慰謝料を請求される可能性もあるため、相手にもそのリスクを理解させることが重要です。
3-2. 相手がストーカー化する
別れ話が拗れると、相手がストーカー化する場合があります。頻繁な連絡や、自宅・職場への訪問といった行為が問題になるケースも見られます。このような場合、ストーカー規制法の「つきまとい行為」に該当する可能性があるため、警察に相談して適切な対応を依頼することが有効です。
3-3. 金銭を要求される
別れ際に相手から、手切れ金や慰謝料を求められることがあります。しかし、既婚者であることを知りながら、相手も関係を続けていた場合には、慰謝料やその他の金銭を支払う義務はありません。また、プレゼント代やデート代の返還を求められる場合もありますが、これらは法律上「贈与」とみなされるため、基本的に返還義務はありません。
3-4. 貞操権の侵害で訴えられる
交際中に、自分が既婚者であることを隠していた場合、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求される可能性があります。この場合、慰謝料の支払いを避けることは難しいため、適切な額を支払ったうえで関係を解消するのが望ましいでしょう。慰謝料を支払わずに別れると、後日訴訟を起こされ、自宅に訴状が届くなどして配偶者に不倫が発覚するリスクもあります。

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4. 不倫相手が別れてくれない場合に弁護士に依頼するメリット
不倫相手が別れてくれない状況で、無理に縁を切ろうとするとトラブルに発展する可能性があります。このような場合に弁護士に相談・依頼することで得られるメリットについて説明します。
4-1. 不倫相手と交渉をしてくれる
弁護士に依頼することで、不倫相手との交渉はすべて弁護士が担当します。これにより、自分が直接対応する必要がなくなり、時間や労力を節約できます。また、当事者同士では感情的になりがちな場面でも、弁護士は冷静に対応し、スムーズな交渉を進めることができます。
4-2. 脅迫やストーカー行為に対して警告してくれる
相手が脅迫やストーカー行為を行っている場合、弁護士を通じて内容証明を送付し、警告をすることができます。たとえば、関係を続けないと配偶者や会社に不倫を暴露すると脅す場合や、不倫関係を公にされたくなければ金銭を要求される場合があります。このような脅迫に金銭を支払うと恐喝罪に該当する可能性があるため、弁護士の対応が重要です。
また、相手が自宅や職場で待ち伏せをする場合は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。刑事事件に発展した場合でも、弁護士は刑事告訴や慰謝料請求をサポートしてくれます。
4-3. 貞操権侵害による慰謝料を請求されても対応してもらえる
不倫相手から貞操権侵害に基づく慰謝料を請求された場合でも、弁護士が介入すれば、過大な請求額を適正な範囲に減額するよう交渉してくれます。法的に正当な主張をすることで、適切な解決を図ることが可能です。
4-4. 示談書を作成してもらうことで別れた後もトラブルが防止できる
弁護士が関与して交渉が成立した場合、示談書や合意書を作成することで、別れた後のトラブルを防止できます。このような書面は、後日の紛争を回避するために非常に有効です。
書面には以下の内容を盛り込むことが一般的です。
不貞関係が円満に解消したことを確認する
必要に応じて、関係解消に伴う解決金の支払いを明記
お互いに今後一切連絡や接触をしないことを約束
内容を正当な理由なく第三者に開示・漏洩しないこと
すべての問題が解決し、債権債務関係がないことを確認
示談書は個人で作成することもできますが、内容に不備があると、法的な効力を発揮しない可能性があります。
5. 不倫をやめたい人からのよくある質問
仕事以外での連絡を控えることが重要です。また、転勤を希望して物理的に距離を取るのも有効な方法です。
相手の考え方次第です。手切れ金を受け取れば関係を終えると納得する場合は、それで合意するのも一つの手段です。ただし、その後もしつこく金銭を要求されるリスクもあるため、手切れ金を支払う際には書面を作成しておくことが大切です。
配偶者がいる側は、配偶者や子どもに対する罪悪感を覚えたとき、不倫相手から結婚を迫られたとき、不倫関係そのものに疲れたときなどが挙げられます。一方、独身の側としては、不倫相手となかなか会えず寂しいと感じるとき、不倫関係が心身の負担になるとき、あるいは将来の結婚を真剣に考えるようになったときが、そのきっかけになることが多いでしょう。
6. まとめ 不倫関係の解消がトラブルに発展しそうになったら弁護士に相談する
不倫をうまくやめるためには、まずはっきりと別れを告げ、リスクを伝えることが重要です。感情的にならず、でも優しさを見せずに冷静に対応することがポイントです。
また、別れた後に発生するリスクには、配偶者や職場に不倫を暴露されることや、ストーカー行為、金銭要求などが挙げられます。もしこれらの問題が発生した場合、弁護士に相談することで、交渉を代行してもらったり、法的対応を取ってもらえたりします。弁護士が介入すれば、慰謝料の減額交渉や示談書の作成など、後のトラブルを防ぐことが可能です。
(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)