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1. 不倫をする人の末路や代償
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1-1. 家族関係の悪化
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1-2. 離婚を請求される
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1-3. 慰謝料を請求され、財産を失う
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1-4. 子どもと会えなくなる
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1-5. 仕事上の信頼を失う
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1-6. 不倫相手の人生にも大きな影響を与える
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1-7. 不倫相手の妊娠・出産|家族関係の複雑化・金銭的負担の増加
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2. 不倫の代償としての慰謝料の相場は?
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2-1. 離婚に至った場合は150万~300万円
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2-2. 「本気」と「遊び」で不倫慰謝料は変わる?
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3. 不倫の代償を避けるために相手と穏便に別れるには
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3-1. 徐々に連絡や会う頻度を減らす
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3-2. 不倫相手と今後について話し合う
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3-3. 解決金(手切れ金)を支払う
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4. 不倫の解決金(手切れ金)の相場
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5. 不倫の代償を最小限にするために弁護士は必要?
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6. 不倫の代償に関して、よくある質問
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7. まとめ 不倫の代償はあまりに大きい 関係解消に悩んだら弁護士に相談を
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1. 不倫をする人の末路や代償
不倫は大きなリスクを伴う行為です。不倫をした人は、以下のような代償を払うリスクを負います。
家族関係の悪化
離婚を請求される
慰謝料を請求され、財産を失う
子どもと会えなくなる
仕事上の信頼を失う
不倫相手の人生にも大きな影響を与える
不倫相手の妊娠・出産|家族関係の複雑化・金銭的負担の増加
1-1. 家族関係の悪化
不倫が配偶者に知られたら、夫婦関係の悪化は避けられないでしょう。仮に離婚せずに済んだとしても、配偶者や子どもから愛想を尽かされ、家族内での立場が非常に弱いものとなってしまいます。
1-2. 離婚を請求される
不倫(不貞行為)は法定離婚事由に当たるため(民法770条1項1号)、配偶者が希望すれば、ご自身が拒否しても裁判離婚が成立してしまいます。離婚条件に関する交渉においても、最終的に裁判離婚が認められる状況では、交渉を有利に進めることは困難です。
1-3. 慰謝料を請求され、財産を失う
不倫をした人は、配偶者が受けた精神的損害を賠償するため、慰謝料を支払わなければなりません(民法709条)。また、不倫相手も既婚者である場合は、不倫相手の配偶者に対しても慰謝料を支払う義務を負います。不倫慰謝料は300万円程度に及ぶケースもあるため、経済的に大きな負担となるでしょう。
また慰謝料のほかにも、財産分与・婚姻費用・養育費などの金銭負担が生じることがあります。不倫をきっかけに多額の財産を失って後悔しても、取り返しがつきません。
1-4. 子どもと会えなくなる
配偶者と別居または離婚する場合は、今までのように子どもと会うことは難しくなるでしょう。子どもと会えないことは、多くの方にとって想像以上に辛いことです。
1-5. 仕事上の信頼を失う
昨今では、不倫をした人に対して厳しい視線が向けられています。不倫が職場の人に知られると、仕事上の信頼を失ってしまうかもしれません。
不倫を理由に解雇することは認められていませんが、閑職に異動させられるケースはよくあります。ましてや相手が同僚の場合は、影響が大きいです。不倫が仕事のキャリアに悪影響を与えるリスクを正しく認識しましょう。
1-6. 不倫相手の人生にも大きな影響を与える
不倫をすると、不倫相手も「共犯者」として巻き込むことになります。
ご自身の配偶者は、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。また、不倫相手も既婚者であれば(=ダブル不倫)、自らの配偶者から離婚や慰謝料を請求されることも想定されます。周囲の人々に不倫の事実が知られれば、ご自身だけでなく、不倫相手も非難を浴びるかもしれません。
不倫相手のことを思いやるのであれば、不倫関係を断ち切ることをお勧めします。
1-7. 不倫相手の妊娠・出産|家族関係の複雑化・金銭的負担の増加
不倫相手がご自身の子どもを妊娠・出産すると、家族関係が非常に複雑になります。
産まれてきた子どもを認知すれば養育費の支払い義務が生じ、経済的負担が大幅に増えます。また、将来ご自身が亡くなって相続が発生した際には、異母兄弟(異父兄弟)の間で相続争いが生じるリスクが高くなってしまいます。このような事態を防ぐためには、不倫相手との性的関係を断ち切るほかありません。
2. 不倫の代償としての慰謝料の相場は?
不倫による主な代償の一つが、慰謝料の支払義務を負うことです。不倫の慰謝料は、離婚しないケースで数十万円から200万円程度、離婚するケースでは150万円から300万円程度に及びます。おおまかな相場を下記の表にまとめました。
結末 | 婚姻期間 | 慰謝料 |
---|---|---|
別居せず・離婚せず | 3年以下 | 30~50万円 |
3~15年 | 50~75万円 | |
15年以上 | 75~100万円 | |
別居した | 3年以下 | 50~100万円 |
3~15年 | 100~150万円 | |
15年以上 | 150~200万円 | |
離婚した | 3年以下 | 150~200万円 |
3~15年 | 200~250万円 | |
15年以上 | 250~300万円 |
その他、妊娠中か否か、幼い子どもの有無、不倫の期間や回数、反省の度合いなども考慮されます。
2-1. 離婚に至った場合は150万~300万円
不倫慰謝料の適正額は、以下のような事情を考慮して決まります。
・離婚するかどうか
・不倫の回数、期間、頻度
・婚姻期間
・未成熟の子の有無
・反省の有無、程度
特に離婚に至った場合は、150万円から300万円程度の慰謝料が認められるケースが多いです。財産分与などと合わせると、1,000万円以上の金銭負担が生じることもあります。
2-2. 「本気」と「遊び」で不倫慰謝料は変わる?
不倫相手と結婚したいくらい「本気」なのか、それとも不倫相手との関係が単なる「遊び」なのかは、不倫当事者の内心の問題に過ぎません。したがって、「本気」か「遊び」かが不倫慰謝料の額に影響することは原則としてありません。
ただし、当事者の内心が具体的な行動に表れている場合は、その行動が不倫慰謝料の額に反映されることがあります。たとえば、不倫相手に対して本気になってしまったあまりに、頻繁かつ長期間にわたって不倫行動を繰り返した場合は、慰謝料の増額要因となるでしょう。
3. 不倫の代償を避けるために相手と穏便に別れるには
不倫の代償を払うことを避けるためには、一日も早く不倫相手と別れるべきです。不倫相手から別れを拒否されて、なかなか別れることができないケースでは、以下の対応をとって穏便な別れを目指しましょう。
3-1. 徐々に連絡や会う頻度を減らす
不倫相手との連絡や会う頻度を徐々に減らしていけば、不倫関係が自然消滅することがあります。特にまだ出会ったばかりで、不倫の回数がそこまで多くない場合は、自然消滅を狙うことも一つの選択肢でしょう。
ただし、一方的に連絡を遮断していると、不倫相手が自宅や勤務先に押しかけるなどの行動をとるリスクが高くなります。このようなリスクが懸念される場合には、自然消滅を狙った強引な連絡の遮断は避けた方がよいでしょう。
3-2. 不倫相手と今後について話し合う
不倫関係を解消する際には、原則として不倫相手とよく話し合うことが望ましいです。お互いが納得した上で不倫関係を解消すれば、後にトラブルが生じるリスクを抑えられます。
不倫相手としても、罪悪感を抱えながら不倫を続けているケースは多いです。お互いの将来を真剣に話し合うことが、不倫関係の円満な解消に繋がるかもしれません。
3-3. 解決金(手切れ金)を支払う
不倫相手が関係解消を頑なに拒否する場合は、解決金(手切れ金)の支払いを提案することも選択肢の一つです。不倫相手に対して解決金の支払いを提案する際には、あらかじめ弁護士に相談しましょう。解決金の適正額を知ることができ、また解決金の支払いに関する書面(示談書など)の作成も弁護士に依頼できます。
4. 不倫の解決金(手切れ金)の相場
不倫関係を解消する際に支払う解決金(手切れ金)の額は、不倫当事者の間の交渉によって決まります。そのため、どの程度の金額が適正かについては一概に言えませんが、数十万円から100万円程度が支払われるケースが多いようです。
スムーズに不倫関係を解消するためには、標準的な額よりも多めに解決金を提示することも考えられます。不倫相手の反応を見ながら、どの程度の解決金額が妥当であるかを判断しましょう。解決金に関する交渉が難航している場合や、どのように不倫相手と話してよいか分からない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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5. 不倫の代償を最小限にするために弁護士は必要?
不倫の代償を最小限に抑えるためには、弁護士のサポートが役立つ場合があります。
弁護士に相談すれば、不倫相手との関係を解消する方法や注意点についてアドバイスを受けられます。特に、不倫相手に解決金を支払うことを検討している場合は、金額の検討や書面の作成を弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、配偶者や不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された際には、弁護士に代理交渉を依頼しましょう。法的に適正な金額での和解に向けて、適切に交渉を進めてもらえます。
弁護士は法律上の守秘義務を負っているため、相談内容が他人に漏れることはありません。不倫による夫婦関係や生活への影響を回避したい方は、お早めに弁護士へご相談ください。
6. 不倫の代償に関して、よくある質問
性風俗店に行ったというだけでは、離婚請求が認められるとは限りません。性風俗店において、不貞行為(性交渉)に相当するサービスを受けたことを配偶者が立証した場合に限り、離婚請求が認められると考えられます。慰謝料請求についても同様で、性風俗店に行っただけでなく、そこで不貞行為(性交渉)に相当するサービスを受けたことの立証が必要となります。
ただし、離婚請求や慰謝料請求が認められないとしても、性風俗店に行ったとすれば、配偶者は感情を害する可能性が高いです。法的なペナルティを受けるかどうかはともかく、家族関係の悪化などのリスクを負う点で、性風俗店に行ったことによる「代償」を背負う可能性はあると考えるべきでしょう。
法定離婚事由に当たる「不貞行為」は、一般に性交渉(肉体関係)を伴う場合に認められます。したがって、肉体関係がない場合は離婚請求が認められにくいと考えられます。慰謝料請求についても同様に、肉体関係の立証がなければ認められにくいでしょう。
ただし、一般用語の「不倫」の解釈は人によって異なるところです。配偶者は、肉体関係がなくても「不倫」だと考えるかもしれません。そうであれば、肉体関係がなくても別の異性と頻繁に会っていれば、不倫だと捉えられて家族関係が悪化してしまうでしょう。いずれにしても、既婚者が配偶者以外の異性と過度に親密にすることは、家族関係の悪化などのリスクを伴う点に留意すべきです。
配偶者以外の異性と性交渉をした場合は、たとえそれが1度きりであっても不法行為(民法709条)に当たり、慰謝料の支払義務を負うと考えられます。ただし、慰謝料の金額については、複数回にわたって不倫をしたケースに比べると、1度きりのケースの方が低く抑えられることが多いです。
配偶者以外の異性と性交渉をしたことについて、酔っていたなどの理由で記憶がない場合でも、行為者に過失があれば離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
これに対して、行為者に過失が全くない場合は、離婚請求や慰謝料請求は認められないと考えられます。行為者に過失がない場合として挙げられるのは、たとえば無理やりお酒を飲まされて、意識を失っている間に性的な行為をされたケースなどです。
7. まとめ 不倫の代償はあまりに大きい 関係解消に悩んだら弁護士に相談を
不倫をすると、家族関係の悪化にとどまらず、配偶者から離婚を請求されてしまうかもしれません。そうなると、円満な家庭を丸ごと失ってしまいます。また、仕事上の信頼を失ったり、慰謝料などの支払いによって多額の財産を失ったりするリスクも負います。不倫が発覚した場合の代償は、あまりにも大きいと言わざるを得ないでしょう。
配偶者以外の異性と不倫関係にある方は、速やかに関係を解消することをお勧めします。不倫相手が関係解消を拒否している場合は、解決金に関する交渉などについて弁護士に相談しましょう。
不倫を理由に配偶者から離婚や慰謝料を請求された場合は、少しでも穏便かつ適切な条件で解決するため、弁護士のサポートを受けましょう。離婚するかどうか、お金や子どもに関する条件をどうするかなど、ご自身の希望を尊重しつつ対応してもらえます。
不倫関係の解消や、不倫を原因とするトラブルにお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)