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1. 離婚調停では慰謝料請求もできる?
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2. 離婚調停で慰謝料を請求できる条件|不法行為が必要
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2-1. 慰謝料請求が認められるケース
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2-2. 慰謝料請求が認められないケース
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2-3. 証拠がないと慰謝料請求は認められないのか?
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3. 離婚調停で獲得できる慰謝料相場|100万~300万円程度が標準的
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4. 離婚調停で慰謝料を請求する場合の対応の流れ
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4-1. 【ステップ①】事前準備
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4-2. 【ステップ②】離婚調停の申立て
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4-3. 【ステップ③】調停期日・慰謝料に関する話し合い
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4-4. 【ステップ④】調停成立・審判・訴訟へ移行
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5. 離婚調停で慰謝料を請求するメリット・デメリット
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5-1. メリット|論点を整理して冷静な話し合いができる
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5-2. デメリット|離婚協議よりも時間がかかるケースが多い
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6. 離婚調停で慰謝料請求をする際の注意点
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6-1. 不倫相手に対する慰謝料請求は、別の手続きが必要
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6-2. 離婚調停は長引くケースが多い|婚姻費用の分担請求を
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7. 離婚調停での慰謝料請求を成功させるためのポイント
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7-1. 不法行為の客観的な証拠を提出する
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7-2. 慰謝料の増額要因に関する資料を提出する
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7-3. 離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談する
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8. 慰謝料は離婚後でも請求できる
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8-1. 離婚後に慰謝料を請求する手続き
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8-2. 離婚後に慰謝料を請求できないケース
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9. 離婚調停と慰謝料に関するQ&A
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10. まとめ 離婚調停での慰謝料請求は証拠が大事
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1. 離婚調停では慰謝料請求もできる?
離婚調停とは、夫婦が離婚について話し合う家庭裁判所の手続きです。中立の調停委員が夫婦の間に入り、離婚条件などの話し合いを仲介します。家庭裁判所の関与がなく夫婦で直接話し合う離婚協議がまとまらない場合に、離婚調停を通じて離婚の合意を目指すことになります。
離婚調停では、さまざまな離婚条件を話し合います。財産分与や子どものことなどと併せて、不貞行為などの慰謝料を請求することも可能です。配偶者が離婚の原因を作った場合は、離婚調停を通じて適正額の慰謝料を請求しましょう。
2. 離婚調停で慰謝料を請求できる条件|不法行為が必要
離婚調停で慰謝料を請求するためには、配偶者が「不法行為」をしたことが必要です。不法行為とは、故意または過失により、他人に対して違法に損害を与える行為をいいます(民法709条)。
不法行為をした者は、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。離婚の際も、夫婦のいずれか一方が不法行為をした場合には、相手の精神的損害を賠償する慰謝料を支払う義務を負います。
2-1. 慰謝料請求が認められるケース
離婚に関する慰謝料請求が認められるのは、たとえば以下のような場合です。
配偶者が不貞行為をした場合
配偶者からDV(暴力)を受けた場合
配偶者からモラハラ(精神的な攻撃)を受けた場合
配偶者が無断で別居した場合
配偶者のギャンブル依存や過度な浪費が離婚に繋がった場合
上記のような行為は、不法行為にあたり、配偶者に対して慰謝料を請求することが可能です。
2-2. 慰謝料請求が認められないケース
配偶者の不法行為が認められなければ、離婚時に慰謝料は請求できません。以下のようなケースでは、離婚の慰謝料は請求できない可能性が高いです。
性格の不一致を理由に離婚する場合
義実家との不和を理由に離婚する場合
宗教への信仰を理由に離婚する場合
不法行為を証明する証拠がない場合
性格の不一致は最も多い離婚理由としてよく挙げられますが、どちらか一方に非があるわけではありません。婚姻関係が破綻した責任は双方にあります。そのため、性格や価値観の違いによって離婚した場合、基本的に慰謝料を請求できません。
2-3. 証拠がないと慰謝料請求は認められないのか?
不法行為の証拠がなかったとしても、配偶者が不法行為を認めていれば、慰謝料の支払いを受けることはできます。しかし、証拠がないのに配偶者が不法行為を認めることは少ないでしょう。
配偶者が否認すれば、最終的には訴訟で慰謝料を請求することになります。訴訟では、証拠がなければ慰謝料請求が認められる可能性は低いです。慰謝料を請求する際には、訴訟を見据えて可能な限り不法行為の証拠を確保しておきましょう。
3. 離婚調停で獲得できる慰謝料相場|100万~300万円程度が標準的
配偶者の不法行為が認められる場合に、獲得できる離婚慰謝料の金額は100万円から300万円程度が標準的です。離婚慰謝料の適正額は、以下のような要素を総合的に考慮した上で決まります。
不法行為の内容、悪質性
未成熟の子の有無
婚姻期間の長さ
被害者の精神疾患の有無、程度、不法行為との因果関係 など
できる限り多くの離婚慰謝料を獲得するためには、上記のような要素に関連する事実を示して、大きな精神的損害を被ったことを主張しましょう。
4. 離婚調停で慰謝料を請求する場合の対応の流れ
離婚調停で慰謝料を請求する場合、大まかに以下の流れで対応します。
4-1. 【ステップ①】事前準備
まずは、離婚調停を申し立てる前の事前準備を整えます。離婚調停では、さまざまな離婚条件を話し合います。自分の希望する離婚条件が合理的であることを示す資料を準備しましょう。慰謝料に関しては、配偶者の不法行為を立証できる証拠を確保することが大切です。
また、申立書や戸籍謄本などの書類も準備する必要があります。申立書には、離婚を求める旨や希望する離婚条件などを記載します。申立書の書式と記入例が裁判所のウェブサイトに掲載されているので、参考にしましょう。
弁護士に依頼すれば、これらの事前準備を全面的にサポートしてもらえます。自力で調停の準備を整えるのが大変な場合には、弁護士にご相談ください。

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4-2. 【ステップ②】離婚調停の申立て
離婚調停は原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。申立書、戸籍謄本、財産や子どもに関する資料などを家庭裁判所に提出しましょう。申立てを受理した家庭裁判所は、調停期日を定めて当事者に通知します。
4-3. 【ステップ③】調停期日・慰謝料に関する話し合い
調停期日では、調停委員2名が夫婦それぞれと個別に面談し、離婚条件などに関する希望を聞き取ります。1回の調停期日において、30分程度の面談が双方2回ずつ、計2時間程度行われるのが一般的です。
他の離婚条件と併せて、慰謝料についても調停期日で話し合います。配偶者がどのような不法行為をしたのか、根拠資料を示しながら調停委員に説明しましょう。調停委員を味方につけることができれば、配偶者を説得してもらえる事が多いです。
4-4. 【ステップ④】調停成立・審判・訴訟へ移行
すべての離婚条件について合意が得られたら、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停成立となります。一部の離婚条件に合意できなかった場合でも、主張の相違が軽微な部分にとどまるときは、審判によって離婚が成立することがあります。この場合、裁判所が定めた離婚条件が審判書に記載されます。
調停調書や確定した審判書は、強制執行の申立てに用いることが可能です。確定した慰謝料が支払われないときは、強制執行によって強制的に回収できます。調停または審判による離婚が成立しなかった場合に、引き続き離婚を求めるには、離婚訴訟を提起します。
5. 離婚調停で慰謝料を請求するメリット・デメリット
離婚調停で慰謝料を請求する場合、論点を整理して冷静な話し合いができるメリットがある反面、離婚協議よりも時間がかかるケースが多いのが難点です。
5-1. メリット|論点を整理して冷静な話し合いができる
離婚調停では、中立の調停委員が話し合いを仲介します。夫婦が直接協議をすると、怒りや不満のぶつけ合いになり、離婚に向けた冷静な話し合いができないケースも多いです。離婚調停では調停委員が間に入るので、論点を整理した上で冷静に話し合いを進めやすいメリットがあります。
5-2. デメリット|離婚協議よりも時間がかかるケースが多い
離婚調停の期日は、おおむね1カ月に1回程度開催されます。夫婦の都合を合わせていつでも話し合うことができる離婚協議に比べると、離婚調停の進行にはどうしても時間がかかってしまいます。早期に離婚を成立させたいなら、できる限り夫婦間の協議で合意を目指した方がよいでしょう。
6. 離婚調停で慰謝料請求をする際の注意点
離婚調停において慰謝料を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
6-1. 不倫相手に対する慰謝料請求は、別の手続きが必要
離婚調停の当事者となることができるのは、夫婦のみです。したがって、離婚調停では配偶者に対する慰謝料請求はできますが、不倫相手に対する慰謝料請求はできません。不倫相手に対して慰謝料を請求するには、民事調停や訴訟など、別の手続きを利用する必要があります。
6-2. 離婚調停は長引くケースが多い|婚姻費用の分担請求を
令和5年度の司法統計年報 3 家事編 (p34-35)によると、調停手続きの審理期間の分布は下表のとおりです。
調停成立 | 調停不成立 | 調停に代わる審判 | |
---|---|---|---|
1カ月以内 | 481件 | 76件 | 1050件 |
3カ月以内 | 5869件 | 1830件 | 564件 |
6カ月以内 | 8857件 | 3748件 | 1546件 |
1年以内 | 8231件 | 3212件 | 1929件 |
2年以内 | 3017件 | 1269件 | 843件 |
2年を超える | 281件 | 140件 | 85件 |
合計 | 2万6736件 | 1万275件 | 6017件 |
上記のデータからは、3カ月を超える期間を要するケースが約8割、6カ月を超えるケースは約5割を占めていることが分かります。1年を超えるケースも1割強存在し、かなり長い期間がかかることも覚悟しなければなりません。
別居をしながら離婚調停を進めている場合、別居中の生活費は婚姻費用として相手に請求できます。特に離婚調停が長引いている場合には、早い段階で婚姻費用を請求すれば、生活費などの助けとなります。相手が婚姻費用の分担を拒否する場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てましょう。
7. 離婚調停での慰謝料請求を成功させるためのポイント
離婚調停を通じた慰謝料請求を成功させるためには、以下のポイントを念頭に置いて対応しましょう。
7-1. 不法行為の客観的な証拠を提出する
慰謝料請求に関して、調停委員に自分の主張が合理的であることを理解してもらうためには、相手の不法行為に関する客観的な証拠を提示することが大切です。具体的には、以下のような証拠が有用と考えられます。これらの証拠を示しつつ、調停委員に対して詳しく事情を説明しましょう。
【不貞行為の証拠】
・性交渉の場面を記録した録音、写真、動画
・ホテルや自宅などに2人で出入りするところを撮影した写真、動画
・性的関係を連想させるメッセージのやり取り
・配偶者や不倫相手が性的関係を自白した文書、録音、録画
【DVの証拠】
・DVの場面を記録した録音、写真、動画
・DVを連想させるメッセージのやり取り
・DVによって受けたけがの写真、診断書
・DVの内容を記録した日記
・配偶者がDVを自白した文書、録音、録画
【モラハラの証拠】
・モラハラの場面を記録した録音、写真、動画
・モラハラを連想させるメッセージのやり取り
・モラハラによって発症した精神疾患の診断書
・モラハラの内容を記録した日記
・配偶者がモラハラを自白した文書、録音、録画
【無断別居の証拠】
・別居に至った経緯や別居期間を示す資料
【ギャンブル依存・アルコール依存・過度な借金の証拠】
・配偶者の預貯金口座の取引記録
・依存症に関する診断書
・借金の契約書
・配偶者の家庭内での振る舞いが分かる資料
7-2. 慰謝料の増額要因に関する資料を提出する
以下のような事情がある場合には、通常よりも高額の離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
不法行為の内容が悪質である(頻繁かつ長期間の不貞行為、激しい暴行など)
婚姻期間が長い
夫婦間に未成熟の子どもがいる など
調停委員に対して、これらの増額要因に関する資料を提出すると、慰謝料の増額に応じるよう相手を説得してもらえることがあります。
7-3. 離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談する
離婚や男女問題に詳しい弁護士に依頼し、代理人として離婚調停に同席すれば、慰謝料請求の根拠や事情について調停委員に分かりやすく説明してもらえます。不法行為の証拠の確保も、弁護士に相談すればアドバイスをしてもらえるでしょう。
仮に離婚調停が不成立となっても、弁護士に依頼していれば、離婚訴訟を通じた慰謝料請求にも適切に対応してもらえます。離婚調停を通じた慰謝料請求は、弁護士にご相談ください。

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8. 慰謝料は離婚後でも請求できる
配偶者の不法行為を理由とする慰謝料は、離婚成立後でも請求できます。
8-1. 離婚後に慰謝料を請求する手続き
離婚後に慰謝料を請求する際には、まず元配偶者に対して内容証明郵便などで請求書を送付し、返信があれば示談交渉を行います。元配偶者との間で慰謝料について合意できたら、その内容をまとめた示談書を作成しましょう。
示談がまとまらないときは、民事訴訟を提起するのが一般的です。訴訟で慰謝料の支払いを命ずる判決が確定すれば、確定判決を用いて強制執行を申し立てることができます。
8-2. 離婚後に慰謝料を請求できないケース
離婚協議書において清算条項(債権債務関係がないことを確認する条項)を定めたなど、慰謝料請求権を放棄した場合には、離婚後に慰謝料を請求できません。
また、慰謝料請求権の時効が完成している場合も、相手が時効を援用すれば慰謝料を得ることができません。不法行為の事実を知った時から3年(DVなどの身体的な攻撃については5年)が経過し、かつ離婚時から6カ月間が経過すると、慰謝料請求権の時効が完成します(民法724条、724条の2、159条)。その前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって時効完成を阻止しましょう。
9. 離婚調停と慰謝料に関するQ&A
お金がない相手に対しても離婚慰謝料は請求できますが、実際に回収することは難しいです。相手がすぐに慰謝料を支払うことができない場合は、分割払いに応じることなども検討すべきでしょう。
離婚調停が成立し、調停調書に記載された慰謝料を支払わないと、相手に強制執行を申し立てられる可能性があります。自分の財産や給与などが差し押さえられてしまうので、慰謝料は約束どおり払いましょう。
10. まとめ 離婚調停での慰謝料請求は証拠が大事
離婚調停を通じて適正額の慰謝料を獲得するためには、相手の不法行為や慰謝料の増額要因に関する客観的な資料を提出し、調停委員に事情を理解してもらうことが大切です。しかし、不貞行為やモラハラなどは、証拠を確保するのが難しいこともあります。自力で証拠を確保するのが難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、証拠の確保から調停の対応まで、一貫してサポートが受けられます。適正な金額で慰謝料を獲得できるように、十分な準備を整えた上で離婚調停に臨みましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)