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1. 離婚と別居の法的な違い
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1-1. 相互扶助や婚姻費用の分担義務
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1-2. 親権
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1-3. 手当や公的支援の利用
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1-4. 税金や社会保険の扶養控除
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1-5. 相続権
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2. 離婚せず別居するメリット
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2-1. 生活費や社会保険の負担が抑えられる
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2-2. 物理的に離れることで負担が軽減できる
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2-3. 今後の生活を冷静に考え直せる
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2-4. 別居により離婚できる可能性が高まる
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2-5. 離婚の面倒な手続きをしなくて済む
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3. 離婚せずに別居するデメリット
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3-1. 金銭的な負担が増加する可能性がある
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3-2. 別居後の住まいや仕事を確保する必要がある
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3-3. パートナーとの関係修復が困難になる
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3-4. 離婚を検討する場合不利になる可能性がある
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3-5. 新しい人生のスタートが遅れる
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4. 離婚と別居はどちらを選択した方がお得?
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4-1. 離婚よりも別居をした方が得なケース
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4-2. 別居よりも離婚をした方が得なケース
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5. 離婚よりも別居を選択した場合の注意点
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5-1. 一方的な別居は避ける
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5-2. 子の連れ去りは避ける
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5-3. 子どものために面会交流を実施する
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5-4. 異性との交際は控える
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5-5. 婚姻費用の支払いを打ち切らない
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6. 別居の際に準備しておくべきこと
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6-1. 別居後の住居や仕事を確保しておく
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6-2. 別居前に共有財産を把握しておく
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6-3. 不倫などの証拠を集めておく
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6-4. 婚姻費用は早めに請求する
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7. 離婚か別居か迷ったら弁護士に相談するメリット
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8. 離婚と別居どちらが得か迷った場合によくある質問
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9. まとめ 離婚と別居どちらが得かは自分の状況や今後どうしたいかによって異なる
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1. 離婚と別居の法的な違い
離婚と別居の違いは、法的な地位が変化することによって、夫婦としての権利や義務が残るかどうかにあります。具体的には以下の点で違いがあります。
相互扶助や婚姻費用の分担義務
親権
手当や公的支援の利用
税金や社会保険の扶養控除
それぞれについて、詳しく解説します。
1-1. 相互扶助や婚姻費用の分担義務
別居中でも、法的には婚姻関係が続いているため、夫婦は互いに生活費を分担する義務があります。この義務にもとづき、収入が少ない側は収入が多い側に、婚姻費用を請求できます。
一方、離婚後は婚姻関係が解消されるため、夫婦間の相互扶助義務はなくなります。ただし、未成熟の子どもがいる場合、監護していない親は収入が少ない側であったとしても経済力に応じて、監護している親に養育費を支払う義務があります。
1-2. 親権
離婚していなければ、たとえ別居中であっても法律上、親権は夫婦の共同親権に属します。離婚しない限り、親権者を夫婦のどちらか一方に変更することはありません。
現行法では、離婚後は夫婦どちらか一方だけが親権を持ちます。離婚時に夫婦の協議で親権者を決定できない場合、最終的には裁判所が判断します。
なお、民法の改正により2026年5月24日以降は、共同親権の選択が可能となります。離婚時には、単独親権にするか共同親権にするかを夫婦の協議で決定します。協議が整わない場合は、裁判所が単独親権と共同親権のいずれかを判断します。
1-3. 手当や公的支援の利用
別居中で婚姻関係が継続している場合、勤務先の会社の規定によっては扶養手当や家族手当などの支援を引き続き受けることができます。一方、別居ではなく離婚を選択した場合、それらの支援を受けられなくなります。その反面、児童扶養手当やひとり親控除などの公的支援が利用可能になります。ただし、公的支援には所得制限があります。
1-4. 税金や社会保険の扶養控除
別居していても婚姻関係が継続している場合、税制上の配偶者扶養控除は適用され続けます。しかし、離婚後は扶養から外れるため、所得税や社会保険料の扶養控除を受けられなくなります。これにより経済的負担が増加する可能性があるため、注意が必要です。
1-5. 相続権
別居中であっても婚姻関係が続いている限り、配偶者には相続権があります。しかし、離婚後は婚姻関係が解消されるため、元配偶者の財産に対する相続権は消滅します。その場合、元配偶者が死亡してもその財産を相続することはできません。ただし、夫婦の離婚後も子どもと元配偶者との間の親子関係は存続するため、子どもについては元配偶者の財産について引き続き相続権があります。
2. 離婚せず別居するメリット
離婚せず別居を選択した場合、金銭的・精神的な負担が抑えられるメリットがあります。
2-1. 生活費や社会保険の負担が抑えられる
別居しても婚姻関係は続くため、配偶者控除や社会保険の扶養が適用される場合があります。さらに、収入の多い配偶者から婚姻費用を受け取れるため、生活費の負担を軽減できます。最終的に離婚を選択する場合でも、生活を安定させながら離婚の準備を進められることも別居するメリットのひとつです。
2-2. 物理的に離れることで負担が軽減できる
配偶者と別居することで、家事や義理の親の介護といった相手やその親族の世話をしなくて済むようになります。また、配偶者からのDVやモラハラの被害を避けられるため、心身の安全の確保や精神的な安定を取り戻すことができます。
2-3. 今後の生活を冷静に考え直せる
別居期間を設けることで、夫婦はお互いの将来について冷静に考え直す時間を確保できます。離婚後の生活をイメージすることも可能です。逆に、お互いの必要性を再認識するきっかけになり、夫婦関係の修復につながる可能性もあります。
2-4. 別居により離婚できる可能性が高まる
相手が離婚を拒否した場合、最終的には裁判で決着をつけることになりますが、裁判で離婚を認めてもらうには「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由は、民法770条1項で定められている法律が認める離婚原因のことです。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法改正により2025年には削除予定)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚事由がなくても、5年程度の別居期間がある場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
2-5. 離婚の面倒な手続きをしなくて済む
別居は配偶者と物理的に距離を置けるだけでなく、離婚に伴う煩雑な手続きを避けられる点もメリットです。離婚に関する話し合いや条件の取り決め、離婚協議書の作成などを行う必要はありません。
3. 離婚せずに別居するデメリット
別居を選ぶことで、配偶者との物理的な距離を保ちながら生活費や社会保険の負担を抑え、かつ、精神的な負担も軽減できます。ただし、離婚をしないまま別居することにはいくつかのデメリットもあります。
3-1. 金銭的な負担が増加する可能性がある
収入が多い側には、相手に対する婚姻費用の負担が生じます。その一方、婚姻費用を受け取る側が相手から十分な婚姻費用を得られない場合、別居後の生活が苦しくなることがあります。
相手が支払っている婚姻費用が適正ではない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てて、適正な金額を認定してもらいましょう。
3-2. 別居後の住まいや仕事を確保する必要がある
別居する場合は、以下の準備が必要になります。
住居の確保
引越し費用
就職先の確保
子どもの保育園や小学校の選定
ただし、別居前に安定的な収入がないと、部屋を借りるのも難しくなります。そのような場合には、公営住宅などへの入居も検討する必要があります。
3-3. パートナーとの関係修復が困難になる
別居期間が長くなるほど、配偶者との物理的・心理的な距離が広がります。一時的に距離を置きたいだけで最終的に離婚することまでは希望しない場合は、別居の長期化によって関係修復が難しくなるリスクがあります。
3-4. 離婚を検討する場合不利になる可能性がある
別居すると、離婚を検討する際に不利になることがあります。例えば、配偶者が不倫をしたなど法定離婚事由がある場合、別居によって証拠を集めにくくなります。
また、別居中に配偶者が財産を隠したり使い込んだりすることで、共有財産が減少し、財産分与において十分な支払いを受けられなくなるリスクも考えられます。別居をする際は、離婚を想定して事前に証拠収集や共有財産の把握を行っておくことが重要です。
3-5. 新しい人生のスタートが遅れる
別居期間が長引くと、その間は婚姻関係が継続しているため再婚はできません。再婚や出産の時期がずれ込むことで、新しい人生のスタートが遅れる可能性があります。特に子どもが欲しい場合は、早めに離婚に踏み切ることを検討した方がよいでしょう。

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4. 離婚と別居はどちらを選択した方がお得?
離婚と別居、どちらを選択すべきなのかは、今の状況によって異なります。
4-1. 離婚よりも別居をした方が得なケース
以下のような場合は、離婚よりも別居の方がメリットがあります。
相手から十分な婚姻費用を支払ってもらえている場合
相手と一度距離を置いて今後について冷静に考えたい場合
離婚後の生活をイメージしたい場合
就活など離婚後の生活の準備期間がほしい場合
離婚したいが配偶者が拒否している場合
特に、相手が十分な婚姻費用を支払える場合、金銭的な不安は少ないでしょう。ただし、相手にとっては婚姻費用の負担が大きいため、支払いが途絶えるリスクもあります。
夫婦双方が合意しているのであれば、長期間の別居も問題ありませんが、新しい人生のスタートが遅れる可能性がある点には注意が必要です。
4-2. 別居よりも離婚をした方が得なケース
以下のような場合は、別居を続けるよりも離婚を選択した方がメリットがあります。
離婚の意思が固まっている場合
DVやモラハラがあるため、完全に関係を断ち切った方がよい場合
新しいパートナーを見つけたい、あるいは早く再婚したい場合
財産分与や慰謝料を受け取りたい場合
子どもの進学に合わせて離婚したい場合
ただし、離婚の話し合いや手続きなどには、大きな負担が伴います。離婚を選択する場合は、離婚後の生活環境や経済面など、ある程度準備を整えてから切り出すとよいでしょう。
5. 離婚よりも別居を選択した場合の注意点
別居を選択した場合、別居の始め方や別居中の過ごし方によっては離婚時に不利になる可能性があるため、注意が必要です。以下では、別居を選択した場合の注意点について解説します。
5-1. 一方的な別居は避ける
正当な理由なく一方的に別居すると、「夫婦の同居義務違反」として、離婚において不利になる可能性があります。配偶者の了承を得ずに別居することは控えた方がよいでしょう。ただし、DVを受けている場合は、別居は正当な理由として扱われるため、配偶者の了承がなくとも離婚において不利にはなりません。迷わず別居を選択してください。
5-2. 子の連れ去りは避ける
正当な理由や相手の承諾なく子どもを連れて別居すると、連れ去りの経緯によっては「違法な連れ去り」と判断され、親権に不利に働くことがあります。場合によっては、未成年者略取罪に問われる恐れもあります。
例えば、別居中の親権者が自らの子を保育園の送迎の際に連れ去ったケースでは、夫を未成年者略取罪で有罪とした裁判例(最高裁平成17年12月6日判決)も存在します。
未成年者略取罪に問われるかどうかは別としても、一方の親から子どもを引き離す行為は無用なトラブルを生む可能性があり、何よりも子どもに悪影響を及ぼすため、そのような手段は避けるべきです。
5-3. 子どものために面会交流を実施する
相手が子どもに対して暴力を振るっているなど特別な事情がない限り、別居期間中でも子どもと配偶者との面会交流を実施するべきです。子どもの年齢によっては、説明もないまま片方の親と引き離されることは大きな不安を与え、場合によっては、「自分のせいで両親が不仲になったのではないか」と悲しませることになり、子どもの精神面に悪影響を及ぼす恐れがあります。
できる限り面会交流を行い、両親が子どもを大切に思っていることを伝えることが重要です。また、面会交流に積極的であることは、親権判断において有利に働くことがあります。子どものためにも、面会交流を積極的に実施しましょう。
5-4. 異性との交際は控える
別居中でも婚姻関係は継続しているため、異性との交際は避けるべきです。不倫をすると、相手から慰謝料請求や離婚を求められるリスクがあります。また、離婚原因を作ったとなると、有責配偶者からの離婚請求が認められなくなる可能性もあります。
5-5. 婚姻費用の支払いを打ち切らない
婚姻費用は法律上の支払い義務があるため、自らの判断で勝手に打ち切ったり、減額したりすることはできません。一方的に婚姻費用を打ち切ったり減額したりすると、「夫婦の扶助義務違反」となり有責配偶者として、離婚請求が認められなくなる可能性があります。
収入の減少などで婚姻費用の減額を希望する場合には、婚姻費用減額調停を利用して減額を交渉しましょう。
6. 別居の際に準備しておくべきこと
別居をする際は、別居後の生活や離婚を見据えた準備をしておくことで、生活を安定させ、離婚時に不利になることを防げます。別居の際は以下の準備をしておきましょう。
6-1. 別居後の住居や仕事を確保しておく
別居する際は、離婚後の生活に向けて、住まいや仕事の準備を進めておくことが重要です。住まいについては、実家に頼る選択肢もあります。離婚の原因が相手にある場合には、慰謝料の代わりに持ち家をもらうなど交渉することも考えられます。
特にパート勤務や専業主婦の人は、離婚前に就職先を探しておくことが重要です。ブランクがある場合は、正社員登用を前提とした紹介予定派遣を利用する方法もあるため、粘り強く就職活動を行いましょう。
6-2. 別居前に共有財産を把握しておく
離婚時に適切な財産分与を行うためには、別居前に夫婦の財産(特に相手の財産)を把握しておく必要があります。相手に財産を隠されるリスクがあるため、別居や協議を開始するまでに、通帳のコピーを取るなど、相手の財産を把握しておきましょう。
6-3. 不倫などの証拠を集めておく
別居する場合は、離婚を見越して離婚原因となる事実の証拠を集めておくことが重要です。相手が離婚に同意しない場合、裁判で離婚の可否を判断してもらいますが、証拠があれば、離婚と慰謝料請求が認められる可能性があります。典型的な離婚原因ごとに、必要となる証拠は以下のとおりです。
不倫の場合:不倫相手と一緒にホテルに入る瞬間の写真、不倫相手との性行為を撮影した動画
DVの場合 :ケガの診断書、警察署の事件記録、暴力を受けた箇所を撮影した写真
モラハラ :相手の声の録音データ、相手の発言を記録した日記
6-4. 婚姻費用は早めに請求する
婚姻費用は別居後、速やかに請求しましょう。支払い義務が発生するのは、婚姻費用分担請求調停の申し立て時や、弁護士から相手に対して内容証明郵便で請求したときなど、請求する側の意思が明確になった時からです。請求前の過去の婚姻費用の請求は原則として認められないため注意しましょう。
7. 離婚か別居か迷ったら弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、離婚と別居それぞれのメリットデメリットを説明してもらえます。自分の今の状況を踏まえてどちらの方がメリットがあるのか、今後の方針を決定できます。
また、婚姻費用の請求や離婚の交渉を弁護士に一任でき、自ら相手と交渉する負担もありません。さらに、相手との協議がまとまらず調停や裁判に移行した場合でも、引き続き依頼も可能です。
8. 離婚と別居どちらが得か迷った場合によくある質問
9. まとめ 離婚と別居どちらが得かは自分の状況や今後どうしたいかによって異なる
離婚と別居どちらが得かは、自分の状況や今後の希望によって異なります。身の危険がある場合や出産を考えている場合には、早めに離婚した方がよいでしょう。相手が離婚に応じない場合や、離婚準備を整えたい場合は別居をする方法もありますが、相手が婚姻費用を支払えなくなるリスクも考慮しておく必要があります。
最終的に離婚するのか、いつ頃するのかを明確にすることで、今どちらを選択するのがベストか判断しやすくなります。また、離婚と別居どちらを選択するか悩んだ場合は、第三者である弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)