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1. 離婚届が勝手に提出されるケース
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1-1. 一方が無断で離婚届を作成して提出する
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1-2. 過去に双方が署名した離婚届を黙って提出する
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2. 離婚届を勝手に出すとどうなる?
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2-1. 離婚が無効になる
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2-2. 慰謝料を請求される
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2-3. 犯罪となり刑事責任を問われる
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3. 離婚届を勝手に出したらバレる? バレない?
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4. 離婚届を勝手に出してもよいケース
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5. 離婚届に関してよくある質問
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6. まとめ 離婚の合意に至らない場合は、離婚問題の得意な弁護士に相談を
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1. 離婚届が勝手に提出されるケース
離婚届が勝手に提出されるケースは、離婚の話し合いが思うように進まず、当事者である夫婦の一方が早く離婚を成立させたいと考えている際に発生すると考えてよいでしょう。よくあるパターンとしては、以下の2つが挙げられます。
1-1. 一方が無断で離婚届を作成して提出する
夫婦の一方が無断で離婚届を作成して提出するケースです。
離婚届は、本人署名欄以外は代筆が認められるため、署名欄の筆跡が違っていたとしても、役所の窓口で確認を求められることはありません。そのため、ほかの記入事項が不備なく記載された離婚届は多くの場合、受理されてしまいます。
1-2. 過去に双方が署名した離婚届を黙って提出する
過去に双方が離婚届に署名をしたものの、その後離婚を考え直して提出をしなかった経緯がある場合、当時署名した離婚届を夫婦の一方が黙って提出するケースです。1つ目のパターンと同様に離婚届に記入すべき事項が不備なく記載されていれば、多くの場合、受理されてしまいます。
2. 離婚届を勝手に出すとどうなる?
夫婦の一方が勝手に出したものであっても、不備なく記載され、提出した人の本人確認ができれば離婚届は受理されます。
ただし、後日、配偶者から離婚の無効を主張されたり、慰謝料を請求されたりする可能性があります。また、夫婦の一方が離婚届を勝手につくって提出した場合、有印私文書偽造罪などの犯罪となり、刑事責任を問われるおそれもあります。
2-1. 離婚が無効になる
夫婦の一方が勝手に提出した離婚届は、いったん受理されても、法律上は無効となります。
離婚の手続きには、夫婦間の離婚の意思の合致と届出によって成立する協議離婚と、裁判手続きを利用する調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚にあたっては、実質的要件として離婚意思の合致と、形式的要件としての届出の2つがそろっている必要があります。つまり、協議離婚が成立するには、離婚届を提出する時点で、夫婦双方に離婚する意思がなければなりません。
夫婦のどちらかが離婚に合意していない場合は、離婚意思が欠けていることになります。そのため、勝手に提出した離婚届が受理されたとしても、離婚が成立する要件を満たしていないことから、法律上は無効です。
2-2. 慰謝料を請求される
離婚届を勝手に提出した場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
無断で離婚届を出された配偶者は激しい怒りを感じるかもしれません。配偶者が離婚の無効を求めて離婚無効確認調停や訴訟を提起するほか、精神的損害を被ったとして慰謝料を請求してくる可能性は十分考えられます。
我慢強く話し合いを続けていれば協議離婚が成立していたかもしれないのに、このような状態に陥れば、お互いに合意して離婚成立するまでさらに長期化すると考えたほうがよいでしょう。
2-3. 犯罪となり刑事責任を問われる
離婚届を偽造し、配偶者に無断で提出したことによって刑事責任を問われる可能性があります。具体的には以下のとおりです。
【有印私文書偽造・有印私文書行使罪】
配偶者の署名を偽造した離婚届を無断で役所に提出した場合、有印私文書偽造罪と有印私文書行使罪に問われるおそれがあります。有印私文書偽造罪と有印私文書行使罪の法定刑は3カ月以上5年以下の懲役で罰金の規定はありません。時効は5年間です。
【電磁的公正証書原本不実記載罪】
離婚届を無断で提出して公務員に対し虚偽の申立てを行い、電磁的記録に事実と異なる記録をさせた場合、電磁的公正証書原本不実記載罪にあたる可能性があります。電磁的公正証書原本不実記載罪の法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金で、時効は5年間です。

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3. 離婚届を勝手に出したらバレる? バレない?
離婚届を勝手に提出した場合、配偶者に離婚届受理通知が送付されるので、必ず発覚します。
離婚届受理通知とは、離婚届を提出した際、当事者である夫婦双方の本人確認ができなかった場合に、未確認の者に対して離婚届を受理した旨を通知することです。戸籍法により、離婚届を提出する際には当事者の本人確認が義務付けられているため、このような措置がとられます。
「バレないだろう」とたかをくくって配偶者の筆跡をまねたり、ほかの人に代筆してもらったりして離婚届を勝手に提出するのは絶対にやめましょう。
4. 離婚届を勝手に出してもよいケース
離婚届は、夫婦が離婚に合意しなければ勝手に提出できませんが、なかには例外があります。
調停離婚や裁判離婚で離婚が成立した場合は、調停が成立した日または判決が確定した日を含めて10日以内に市区町村の役場に離婚届を提出しなければいけません。この場合は、離婚届を提出する側の署名のみで足り、配偶者の承諾を得ずに離婚届を提出できます。
なお、10日を経過しても離婚届の提出は可能ですが、事情届の提出を求められることがあります。
5. 離婚届に関してよくある質問
離婚届の届出人署名欄は、原則として本人が直筆で記載しなければいけません。別居中で配偶者に直接会うのが難しい場合は、郵便を利用して署名をお願いしましょう。なお、署名欄以外の部分については代筆が認められています。
配偶者に一方的に離婚を切り出され、勝手に離婚届を提出されそうな雰囲気がある場合は、市区町村の役所に離婚届不受理申出を行うとよいでしょう。
離婚届不受理申出とは、本人の意思に基づかない届け出が受理されるのを防止する制度です。離婚届不受理申出をしておけば、申し出をした本人が窓口に来たと確認できなければ、離婚届は受理されません。
離婚届を勝手に出されてしまったら、配偶者を相手方として家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てましょう。
協議離婚は夫婦双方に離婚する意思がなければ成立しません。しかし、いったん離婚届が受理され、戸籍に載ってしまった協議離婚の記載は、審判または判決によらなければ訂正ができません。
協議離婚無効確認は、調停前置と言って、まずは家庭裁判所の調停を経なければならないと定められています。そのため、訴訟を提起する前に調停を申し立てなければいけません。
調停において当事者間で協議離婚が無効であるとの合意ができ、家庭裁判所が調査を行った結果、その合意が正当だと認めれば合意に従った審判が行われます。
調停が不成立に終わった場合は、協議離婚の無効の確認を求める訴えを提起します。訴訟では、裁判官が双方の主張や提出された証拠等をもとに審理します。最終的に、裁判官が離婚無効と判断をすれば、その判決をもって、戸籍の訂正の届出ができます。
このほか、勝手に離婚届を提出されたことにより被った精神的苦痛についての慰謝料請求や、有印私文書偽造や有印私文書行使罪での刑事告訴を検討できるケースもあります。
6. まとめ 離婚の合意に至らない場合は、離婚問題の得意な弁護士に相談を
配偶者の合意を得ずに離婚届を提出するのは、絶対にやめましょう。
勝手に提出した離婚届は無効となりますし、配偶者から協議離婚無効確認調停のみならず、慰謝料を請求されたり、場合によっては刑事告訴されたりする可能性があります。
早く離婚したいとあせる気持ちから離婚届を勝手に提出するような事態を引き起こしてしまったら、余計に面倒なことになると理解しておきましょう。
離婚したいのに配偶者がなかなか合意してくれない場合は、弁護士への相談を検討してください。当事者同士では感情的になって進まない話し合いも、弁護士が間に入ることでスムーズに進む可能性があります。
過去に離婚案件を多数手がけ、離婚問題を得意とする弁護士を見つけて早めに相談することをお勧めします。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)