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1. 離婚届はダウンロード可能
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2. 離婚届をダウンロードして使う時の注意点
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2-1. 市区町村で受け付けている書式か確認する
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2-2. A3サイズで印刷する
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2-3. 用紙はダウンロードしても自筆で記入
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2-4. 離婚届を出したら簡単には取り消せない
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3. 離婚届の書き方・もらい方・提出先・必要書類
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4. 離婚届のダウンロードについてよくある質問
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5. まとめ 離婚届を提出する前に夫婦でよく話し合うか、弁護士に相談を
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1. 離婚届はダウンロード可能
離婚届はこちらから法務省の全国共通様式をダウンロードできます。
2. 離婚届をダウンロードして使う時の注意点
離婚届をダウンロードして使う場合は、以下の4つの点に注意してください。
2-1. 市区町村で受け付けている書式か確認する
離婚届の様式は法務省の通達に基づき全国共通ですが、一部の自治体では、web上からダウンロードした様式による離婚届の提出を受け付けていないケースもあるようです。自治体のホームページに離婚届の様式が掲載されている場合は、そちらでダウンロードした離婚届を使用する方が無難でしょう。掲載されていない場合は念のため自治体に問い合わせて、web上からダウンロードして印刷した全国共通様式の離婚届が使えるかを確認 してみるとよいでしょう。
2-2. A3サイズで印刷する
離婚届はA3サイズで印刷しましょう 。市区町村役場に置かれている離婚届の用紙もA3サイズで統一されています。
A3以外のサイズで印刷したものや、A4サイズの用紙を2枚貼り合わせたものは、提出しても受け付けてもらえないのでご注意ください。
また、A3サイズの用紙に印刷したとしても、印刷がずれて端が切れている場合や、データが拡大・縮小されている場合は、規格外の用紙として受理されない可能性があります。
ダウンロードした離婚届を印刷する場合は、A3サイズの白い紙であるか、データを拡大・縮小していないか、印刷したあとは欠落やかすれがないかを確認しましょう。
2-3. 用紙はダウンロードしても自筆で記入
離婚届への記入は自筆で行う必要があります 。ダウンロードした様式にPCやスマホで入力をしてから印刷するのではなく、様式をそのまま印刷してから消えないボールペンなどで記入してください。
2-4. 離婚届を出したら簡単には取り消せない
提出した離婚届に不備がなければ、法的に離婚が成立し、戸籍に反映されます 。一度成立した離婚を取り消すことは難しいため、離婚届を提出する前に、本当に離婚するべきなのか否かを慎重に考えましょう。
以下に該当する方は、離婚届の提出を検討し直すことをおすすめします。
離婚について不安や迷いがある
子どもについて、養育費や面会交流の取り決めをしていない
財産分与や慰謝料など、離婚に関するお金の条件について話し合っていない
早く手続きを終えたいからと条件面をよく考えずに離婚してしまうと、後から覆すことは困難です。離婚の条件面で不安なことがある場合は、離婚届を提出する前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。
また、双方が署名した離婚届をどちらかの手元に置いておくと、後で勝手に提出されてしまう恐れがあります 。一時の感情に任せて署名したけれども離婚しないことにしたという場合は、早めに処分しておくことをおすすめします。
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3. 離婚届の書き方・もらい方・提出先・必要書類
離婚届の書き方・もらい方・提出先・必要書類は以下の記事で詳しく解説しています。離婚届を書く前にはぜひご確認ください。
また、離婚後も結婚中の名字(苗字)を名乗りたい場合は、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出する必要があります。
「離婚の際に称していた氏を称する届」は、こちらからダウンロードできます。
4. 離婚届のダウンロードについてよくある質問
5. まとめ 離婚届を提出する前に夫婦でよく話し合うか、弁護士に相談を
離婚届は役所にもらいに行くことなく、自宅やコンビニで印刷できます。手軽に離婚届を作成できる時代ですが、離婚届を提出した後の取り消しは簡単にはできません。そのため、財産分与や慰謝料、子どもの親権などの離婚条件について、離婚届を提出する前に十分に話し合っておきましょう。不利な条件で離婚してしまうことがないように、あらかじめ弁護士に相談しておくと安心です。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)