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1. 離婚したいのに離婚できない理由と対処法
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1-1. 子どもへの影響が心配だから
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1-2. お金がなく離婚後の生活が不安だから
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1-3. 配偶者が離婚してくれないから
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1-4. 離婚条件でもめているから
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1-5. 法定離婚事由がないから
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1-6. 相手のDVやモラハラが怖いから
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1-7. 自分が有責配偶者だから
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2. 離婚したいのにできない人が離婚を進める手順
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2-1. 夫婦で話し合う
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2-2. 離婚調停を申し立てる
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2-3. 離婚裁判で争う
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2-4. 別居する
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3. 離婚したいのにできない人が弁護士に依頼するメリット
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3-1. 相手に離婚の本気度が伝わる
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3-2. 離婚できるように相手と交渉してくれる
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3-3. 証拠集めなど離婚に必要なアドバイスがもらえる
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3-4. 調停や裁判になっても一貫してサポートしてくれる
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4. 離婚したいのにできない人に関連してよくある質問
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5. まとめ 離婚したいのにできない場合は弁護士に相談しよう
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1. 離婚したいのに離婚できない理由と対処法
子どもや金銭的な事情が絡むとなかなか離婚が成立しません。以下では離婚したいのにできない理由と対処法を解説します。
1-1. 子どもへの影響が心配だから
子どもがいる夫婦の場合、離婚に伴う子どもへの影響を心配して、なかなか離婚に踏み切れない人も多くいます。加えて、離婚後に子どもと暮らす親は「相手が養育費を支払うかどうか」に不安を感じ、子どもと離れる親は、「子どもと会えなくなるのではないか」と心配して、離婚に合意できないこともあります。そのため、養育費や面会交流について、離婚後も「親」としての責任を果たす意思を配偶者に伝え、十分に話し合うことが重要です。
また、タイミングを見計らって、子どもに離婚について説明する必要もあります。離婚後もできるだけ子どもの生活環境が変わらないように配慮することが大切です。通っている学校が変わるような引っ越しはなるべく避けた方がよいでしょう。
1-2. お金がなく離婚後の生活が不安だから
離婚後の生活、特に金銭面での不安から離婚に踏み切れない人も多くいます。生活の不安を軽減するためにも、離婚前から以下の対応を検討しておきましょう。
しばらく実家に頼る
就職先を見つける
資格を取る
離婚後に受けられる公的支援を調べる
離婚条件を納得できるものにする
子どもの親権を取る場合には、養育費の請求や、仕事中の子どもの預け先(保育園、学童など)を確保する必要があります。離婚後の生活をシミュレーションして、必要な金額を具体化することで、生活の計画が立てやすくなります。
1-3. 配偶者が離婚してくれないから
配偶者が頑なに離婚を拒否して、離婚できない場合があります。そのような場合は、配偶者と根気強く話し合い、離婚について理解を得る努力が必要です。場合によっては、離婚条件を譲歩することも求められるでしょう。
それでも離婚に応じてもらえない場合には、別居して調停を申し立てる方法もあります。裁判になった場合、不貞、暴力、長期間の別居など法律で定められた法定離婚事由があれば、相手の同意がなくても離婚が可能です。
1-4. 離婚条件でもめているから
配偶者が離婚自体には合意していても、離婚条件(親権、財産分与、養育費、慰謝料など)で意見が対立し、離婚に至らないケースがあります。望む条件を完全に得るのは難しいため、妥協点を探りつつ、譲れない部分を明確にして合意を目指すことが重要です。当事者同士で解決が難しい場合は、弁護士に相談する方法もあります。
また、先に離婚だけを成立させて、離婚後に条件(親権以外)について話し合うことも可能です。ただし、離婚後に相手が交渉に応じない可能性もあるため、できるだけ離婚前に条件をまとめておいた方がよいでしょう。
1-5. 法定離婚事由がないから
協議や調停でも離婚の合意が得られず、相手に法定離婚事由がない場合、裁判を起こしても離婚は認められません。そのような場合は、引き続き話し合いによる解決を目指すとともに、5年程度の別居期間を経て裁判を起こす必要があります。これは、別居期間が長い場合、婚姻関係が破綻しているとして「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され、離婚が認められやすくなるからです。
1-6. 相手のDVやモラハラが怖いから
配偶者のDVやモラハラが怖くて離婚の話を切り出せないケースもあります。また、離婚を切り出せたとしても、話し合いにならないばかりか、高圧的な説得や暴力を受けて離婚を諦めてしまう人もいます。このような場合、一人で対応するのは困難なため、警察に相談し、相手との交渉を弁護士に任せることが必要です。
1-7. 自分が有責配偶者だから
自分が不倫や暴力を行うなど有責配偶者である場合、離婚を切り出せないことがあります。有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められないからです。このような場合は、以下の対処が必要です。
別居期間を7年程度に延ばす
高額な慰謝料や財産分与、養育費など離婚条件を大幅に譲歩する
ただし、有責配偶者であっても、以下の要件を満たせば離婚請求が認められる可能性があります。
別居期間が当事者の年齢と照らして相当な長期間であること
未成熟の子がいないこと
離婚によって相手が精神的・経済的に極めて過酷な状況に陥らないこと
自分がこれらの要件に当てはまるか確認しましょう。ただし、上記の要件を満たしているからといって必ず離婚を認められるわけではありませんので、弁護士に相談することをお勧めします。
2. 離婚したいのにできない人が離婚を進める手順
離婚は、協議、調停、裁判の順で手続きが進みます。以下に各手続きを進めるポイントと、それでも離婚できない場合の方法を解説します。
2-1. 夫婦で話し合う
離婚は、当事者同士で合意ができれば、離婚届に署名捺印し、役所に提出するだけで成立します。相手が離婚に応じない場合は、離婚条件の譲歩や弁護士に交渉を依頼することも検討しましょう。
弁護士が介入することで、相手が法的手続きへのプレッシャーを感じ、離婚協議に応じやすくなる場合が多いです。また、不当な条件を提示された場合でも、弁護士が対応することで拒否できます。交渉がまとまった後は、後のトラブルを防ぐために離婚協議書を作成してもらいましょう。
2-2. 離婚調停を申し立てる
協議離婚が成立しない場合は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が双方の意見を聞いて、解決方法を提案します。ただし、調停離婚は双方の合意が必要で、相手が離婚を拒否すれば調停は不成立となり終了します。
2-3. 離婚裁判で争う
調停でも決着しなかった場合、最終的には訴訟(裁判)を起こして離婚の成否を決めてもらいます。
裁判では、調停とは異なり、離婚にあたって相手の承諾は不要ですが、法定離婚事由が必要となります。高度な法律知識や過去の裁判例の分析が不可欠なので、裁判前に弁護士への相談が重要です。
裁判では、裁判官が客観的な事実や証拠に基づき、離婚を認めるべきか否かを判断します。裁判官が下す判決には強制力があり、決着がつけられるメリットがあります。しかし、法定離婚事由がなければ離婚は認められず、解決まで時間がかかるデメリットもあります。なお、過去に私が担当した事案だと、裁判が終わるまで平均して1年ほどかかっています。
2-4. 別居する
裁判でも離婚が認められなかった場合、一定期間別居を検討しましょう。一般的に5年程度の別居期間があれば、夫婦関係の破たんが認められ、離婚できる可能性があります。
別居することで、双方が離婚後の生活を具体的にイメージしやすくなります。また、時間が経つことで、離婚に強く反対していた配偶者も冷静になる可能性があります。さらに、収入が多い側は別居中でも収入の少ない側に婚姻費用(生活費)を支払う義務があるため、その負担が離婚に応じる動機になることもあります。
ただし、別居をする際は、相手に無断で子どもを連れて行くことや、相手の預金通帳や権利証などを持ちだすことは避けてください。相手に無断で子どもを連れて行くと、親権争いで不利になる場合があります。また、重要な書類を持ち出すことも、後々トラブルを引き起こす可能性があるため控えましょう。
3. 離婚したいのにできない人が弁護士に依頼するメリット
離婚したいのにできない人は、弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。
相手に離婚の本気度が伝わる
離婚できるように相手と交渉してくれる
証拠集めなど離婚に必要なアドバイスがもらえる
調停や裁判になっても一貫してサポートしてくれる
交渉だけでなく、法的な観点からも離婚が成立できるようサポートしてもらえます。詳しく解説します。
3-1. 相手に離婚の本気度が伝わる
相手が離婚に応じない場合は、弁護士をつけることで、離婚に対する本気度が相手に伝わり、合意に至ることがあります。私が過去に担当した事例では、当初離婚を拒否していた相手が、弁護士から離婚の意思とその条件を伝えたことで、すんなり離婚に応じたケースが何度かありました。
3-2. 離婚できるように相手と交渉してくれる
弁護士は、依頼者に代わり、配偶者との交渉を行います。場合によっては、条件を譲歩して離婚成立を目指すこともあります。たとえば、私が担当したケースでは、慰謝料を譲歩することで相手が離婚に応じた事例がありました。
さらに、弁護士が介入することで、配偶者と直接やり取りをする必要がなくなり、精神的な負担を軽減できます。特に、DVやモラハラの被害を受けている場合、弁護士のサポートは非常に心強いものとなるでしょう。
3-3. 証拠集めなど離婚に必要なアドバイスがもらえる
裁判では、法定離婚事由を裏付ける証拠が重要です。弁護士に依頼することで、離婚請求や慰謝料請求に必要な証拠の収集方法についてアドバイスを受けられます。
3-4. 調停や裁判になっても一貫してサポートしてくれる
協議離婚が成立しない場合でも、その後の調停や裁判においても引き続き弁護士のサポートを受けられます。
調停では、依頼者の代理として調停申立書などの書類作成や調停期日に出席し、調停委員に依頼者の主張を的確に伝えてもらえます。裁判では、訴状や準備書面などの作成、期日における代理出席など、裁判手続き全般を安心して任せられます。
4. 離婚したいのにできない人に関連してよくある質問
5. まとめ 離婚したいのにできない場合は弁護士に相談しよう
配偶者が離婚をかたくなに拒否している場合、説得を試みるか、裁判を通じて離婚を成立させるしかありません。協議の段階では、条件を譲歩するなど柔軟な対応も必要です。また、裁判を視野に入れて、法定離婚事由を裏付ける証拠を集めておくことも重要です。弁護士が介入することで相手が離婚に応じる場合もあります。離婚が難航しそうなときには、一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)