-
1. 離婚前に別居をした方がいいケース
-
1-1. 相手が離婚に反対している
-
1-2. モラハラやDVを受けている
-
1-3. 夫婦関係の悪化が子どもに悪影響を及ぼしている
-
2. 離婚前に別居をするメリット
-
2-1. お互い冷静になって話し合いを進められる
-
2-2. 配偶者のストレスから解放される
-
2-3. 離婚後の生活がイメージできる
-
2-4. 相手が早期の離婚に応じる可能性がある
-
2-5. 長期間別居が続けば、裁判離婚が認められる可能性が高まる
-
3. 離婚前に別居をするデメリット
-
3-1. 夫婦関係の再構築が難しくなる
-
3-2. 生活が苦しくなる可能性がある
-
3-3. 相手が財産隠しをするおそれがある
-
4. 別居をする前に知っておくべき注意点
-
4-1. 一方的な別居はしない|ただしモラハラ・DVなどのケースを除く
-
4-2. 別居中に配偶者以外の異性と性的関係を持たない
-
4-3. 子どもの心をケアする
-
4-4. 離婚手続きの準備をする|法定離婚事由の証拠確保・収入や資産の把握など
-
4-5. 別居中の生活費を確保する|仕事探し・実家の援助・婚姻費用請求・公的支援制度など
-
5. 配偶者と別居する前に弁護士に相談するメリット
-
6. 離婚前の別居についてよくある質問
-
7. まとめ 離婚前の別居を考えたら、弁護士に相談を
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 離婚前に別居をした方がいいケース
配偶者との離婚が成立する前に別居した方がよいかどうかは、家庭の状況によって異なるため、ケースバイケースで判断すべきです。一例として、以下のような状況がある場合には、離婚成立前から別居した方がよいでしょう。
相手が離婚に反対している
モラハラやDVを受けている
夫婦関係の悪化が子どもに悪影響を及ぼしている
1-1. 相手が離婚に反対している
相手が離婚に反対しているときは、離婚成立を目指すために別居を始めることが有力な選択肢となります。別居状態が続けば、夫婦関係の修復が困難であることについて、配偶者の側も徐々に理解するケースが多い です。そうなれば、離婚協議が進展して離婚成立に繋がる可能性があります。
実際に筆者が依頼を受けたケースでも、当初は離婚を拒否していた配偶者が、数か月間別居が続いた後に離婚協議に応じ、離婚成立に至ったことがありました。また、別居状態が数年間続けば、婚姻関係の破綻を理由に、配偶者が拒否しても裁判離婚が認められる可能性が出てきます。
離婚成立に向けた第一歩として、別居を検討するとよいでしょう。
1-2. モラハラやDVを受けている
配偶者からモラハラ(ひどい侮辱などの精神的な攻撃)やDV(暴力)を受けている場合は、すぐにでも別居することをおすすめします。とにかくご自身の心と身体を守ることが最優先です。モラハラやDVから逃げるための別居には、配偶者の同意は必要ありません 。一刻も早く別居して、その後に離婚協議を開始しましょう。
1-3. 夫婦関係の悪化が子どもに悪影響を及ぼしている
激しい夫婦喧嘩に子どもがおびえている、喧嘩にイライラした配偶者が子どもに暴力を振るうなど、夫婦関係の悪化が子どもに悪影響を及ぼしている場合も、離婚成立前に別居した方がよいと考えられます。子どものために良い生活・教育環境を整える意味でも、離婚成立前の別居を検討しましょう。
2. 離婚前に別居をするメリット
離婚成立前に別居を始めることには、主に以下のメリットがあります。
お互い冷静になって話し合いを進められる
配偶者のストレスから解放される
離婚後の生活がイメージできる
相手が早期の離婚に応じる可能性がある
長期間別居が続けば、裁判離婚が認められる可能性が高まる
2-1. お互い冷静になって話し合いを進められる
仲の悪い夫婦が同居している状態では、お互いに不満を募らせてすぐ喧嘩になってしまい、離婚に向けた冷静な話し合いが難しいケースが多いです。そのような場合は、別居して一度距離を置くのがよいでしょう。夫婦関係をそれぞれ冷静に見つめ直す時間ができ、冷静に離婚協議を進められるようになることがあります。
2-2. 配偶者のストレスから解放される
別居によって生活を別々にすれば、配偶者に対して日常的に感じているストレスから解放されます。配偶者との同居が苦痛で大きなストレスを感じている場合は、別居を始めるのがよいでしょう。特に、配偶者からモラハラやDVを受けている場合には、速やかに別居を始めることをおすすめします。
2-3. 離婚後の生活がイメージできる
離婚成立前から別居すれば、離婚後の生活を早い段階からイメージできます。実際の生活感覚を体験すれば、どのくらいのお金が必要なのかも大まかに分かり、離婚協議などに役立てることができるでしょう。
2-4. 相手が早期の離婚に応じる可能性がある
離婚成立前の別居は、配偶者に夫婦関係の修復が困難であることを悟らせるきっかけになり得ます。別居が長引けば長引くほど、配偶者の側も関係修復を諦める可能性が高まるでしょう。
また後述するように、離婚前の別居期間においては婚姻費用の精算が生じます。配偶者の方が収入が多い場合や、ご自身が子どもと同居する場合には、配偶者の側が婚姻費用の支払義務を負うケースが多いです。別居期間が長引くと、配偶者が婚姻費用の支払いについて大きな負担を感じるようになり、離婚に同意する方向へ傾くことがあります。
2-5. 長期間別居が続けば、裁判離婚が認められる可能性が高まる
配偶者が離婚を頑なに拒否している場合は、長期間別居を続けた上で裁判離婚を目指すことが考えられます。もともと不貞行為やDVなどの法定離婚事由がなくても、別居が数年以上にわたって続けば「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)が認められ、裁判離婚が認められる可能性があります。
3. 離婚前に別居をするデメリット
離婚成立前から配偶者と別居することには、以下のデメリットがあります。これらの点について懸念がある場合には、何らかの対策を講じておきましょう。
夫婦関係の再構築が難しくなる
生活が苦しくなる可能性がある
相手が財産隠しをするおそれがある
3-1. 夫婦関係の再構築が難しくなる
離婚成立前に別居を始めると、同居を続ける場合よりも夫婦関係の修復は難しくなります。お互いに相手のいない生活に慣れ、離婚しようという意思が固まってしまうことが多いためです。モラハラやDVの被害を受けている場合などを除き、配偶者との別居を始めるのは、離婚してもよいと覚悟を決めてからにするのがよい でしょう。
3-2. 生活が苦しくなる可能性がある
ご自身の収入が配偶者よりも少ない場合は、別居によって生活費が不足し、お金のやりくりが大変になってしまうことがあります。後述するように、別居期間中の生活費は婚姻費用として配偶者に請求できる場合がありますが、婚姻費用だけでは生活費が十分にまかなえないことはあり得ます。また、実際に婚姻費用の支払いを受けるタイミングは遅れるケースが多いので注意が必要です。
3-3. 相手が財産隠しをするおそれがある
財産分与・婚姻費用・子どもの養育費など、離婚時に合意・精算するお金の額は、夫婦の収入や資産のバランスによって左右されます。そのため、離婚する前に配偶者の収入や資産を正しく把握することが重要です。
しかし、別居している状態では、配偶者の収入や資産に関する資料を確認するのが難しいです。配偶者が財産隠しを試みるおそれもあるので、別居する前にできる限り資料を確保しておきましょう。
相談アリ
得意な弁護士
探せる
4. 別居をする前に知っておくべき注意点
離婚成立前の段階から配偶者と別居する際に知っておくべき注意点を紹介します。
4-1. 一方的な別居はしない|ただしモラハラ・DVなどのケースを除く
離婚成立前に別居する場合は、原則として配偶者の同意を得るように しましょう。一方的に別居すると、正当な理由なく夫婦の同居義務(民法752条)を放棄したものとみなされ、離婚請求が認められにくくなってしまいます。
ただし、モラハラやDVなどの被害を受けていて、ご自身の心や身体を守る必要がある場合には、配偶者の同意がなくても速やかに別居しましょう。
4-2. 別居中に配偶者以外の異性と性的関係を持たない
配偶者との別居を始めても、離婚が成立するまでは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは控えるべきです。婚姻関係の破綻が認められる例外的なケースを除き、離婚成立前に配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不貞行為に当たります 。不貞行為をすると、離婚請求が認められなくなるほか、配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになってしまいます。
4-3. 子どもの心をケアする
親同士が別居すると、子どもは生活の中から一方の親がいなくなったことについて、大きな不安を感じます。特に転居や転校を伴う場合は、子どもの不安はいっそう大きなものになるでしょう。親としては、子どもの年齢や性格に合わせて、適切な方法で別居の理由を説明すべきです。
4-4. 離婚手続きの準備をする|法定離婚事由の証拠確保・収入や資産の把握など
配偶者と別居した後は、離婚成立を目指すのが次のステップです。不貞行為やDVなどの法定離婚事由が原因で離婚したい場合は、配偶者が離婚を拒否するケースに備えて、その証拠を確保しておきましょう(写真・動画・録音・メッセージ、DVの場合は医師の診断書など)。
また、財産分与・婚姻費用・子どもの養育費などの請求に備えて、配偶者の収入や資産を把握しましょう。別居を始める前に資料を確保することが望ましいですが、それが難しければ、弁護士に調査を依頼することをおすすめします。
4-5. 別居中の生活費を確保する|仕事探し・実家の援助・婚姻費用請求・公的支援制度など
婚姻中の生活費の全部または大部分を配偶者に依存していた場合には、別居中の生活費を確保することが大きな課題となります。十分な収入を得られる仕事を探す、実家の援助を受けるなどの方法で、別居中の生活費のめどを立てましょう。
また、別居中の生活費は、配偶者に婚姻費用の支払いを請求できます。婚姻費用は請求しなければ受け取れないので、弁護士のサポートを受けつつきちんと請求しましょう。
利用できる公的支援制度があれば漏れなく利用しましょう。児童手当や児童扶養手当などを受給できれば、別居中の生活費の大きな足しになります。
5. 配偶者と別居する前に弁護士に相談するメリット
離婚に向けて配偶者と別居する際には、事前に弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談すれば、別居前にすべき準備や別居中の注意点についてアドバイスを受けられます。弁護士のアドバイスを踏まえて対応すれば、離婚手続きにおいて不利益を被るリスクを抑えられます。
また弁護士には、配偶者との離婚協議の代行を依頼することも可能です。別居中の離婚協議を弁護士に依頼すれば、離婚条件を適正に交渉できるとともに、配偶者と直接交渉するストレスも軽減されます。
6. 離婚前の別居についてよくある質問
7. まとめ 離婚前の別居を考えたら、弁護士に相談を
配偶者との離婚を早期に成立させるためには、離婚前の段階で別居することも選択肢の一つです。離婚前の別居にはメリット・デメリットの両面があるほか、別居中の生活に関する注意点も存在するので、よく検討してから別居するかどうか判断しましょう。
離婚前に配偶者と別居しようと考えている方は、弁護士に相談するのが安心です。別居に関する注意点や離婚成立までの見通しなどについて、有益なアドバイスを受けられるでしょう。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)