-
1. 配偶者が離婚に応じない主な理由
-
1-1. まだ愛情があり、やり直せると思っている
-
1-2. 離婚後の生活に不安がある
-
1-3. 離婚による子どもへの影響を心配している
-
1-4. 離婚条件に納得できない
-
1-5. 世間体を気にしている
-
2. 配偶者が離婚に反対しているとき、強制的に離婚できる?
-
2-1. 法定離婚事由があれば離婚できる
-
2-2. 法定離婚事由の種類
-
3. 離婚訴訟で強制的に離婚を成立させるためのポイント
-
3-1. 法定離婚事由の証拠を確保する
-
3-2. 離婚条件についても、証拠に基づいて主張する
-
3-3. 弁護士のサポートを受ける
-
4. 法定離婚事由がなくても、離婚に反対する配偶者と離婚するための方法
-
4-1. やり直すのは無理だと、冷静にはっきりと伝える
-
4-2. 離婚条件について譲歩する
-
4-3. 別居する
-
4-4. 調停委員に説得してもらう
-
4-5. 弁護士に依頼し、交渉してもらう
-
5. 強制的な離婚成立に関するよくある質問
-
6. まとめ 離婚の同意を得られないなら弁護士に相談を
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 配偶者が離婚に応じない主な理由
配偶者が離婚に応じない理由にはさまざまなパターンがありますが、代表的なものを紹介します。
1-1. まだ愛情があり、やり直せると思っている
自分はすでに愛情が冷めていても、配偶者はまだ自分を愛していて、夫婦関係を改善したいと考えているのかもしれません。自分としては、すでに夫婦関係を修復することは不可能だと考えている旨を明確に伝えて、離婚した方がいいと説得 しましょう。
1-2. 離婚後の生活に不安がある
配偶者が専業主婦(主夫)やパートなど、自力で十分な収入を得ていない場合は、離婚によって生活費が足りなくなることを心配しているのかもしれません。この場合は、多めに財産分与を行うことなどを提案することで、離婚を受け入れてもらえる 可能性があります。
1-3. 離婚による子どもへの影響を心配している
離婚を拒否している配偶者は、親が離婚すると子どもがショックを受けるのではないかと心配している のかもしれません。たしかに、親の離婚が子どもに与える影響は大きく、慎重になる考え方にも一理あります。
子どもがある程度以上の年齢に達している場合は、子どもも交えて家族の今後を話し合うことも選択肢の一つです。仮に離婚するとしても、子どもが寂しい思いをしないように、双方の親が積極的に子どもと関わることを約束できれば、離婚成立の可能性 が見えてきます。
1-4. 離婚条件に納得できない
配偶者が離婚を拒否しているのは、提示された離婚条件に納得できないからかもしれません。たとえば、以下のような理由が考えられます。
財産を隠しているのではないかと疑っている
財産分与の内容や金額に不満がある
慰謝料の支払いや増額を求めている
子どもの親権を得たい
毎月の養育費を増額してほしい
一時的に発生する特別費用(入学金など)についても、養育費として支払ってほしい
面会交流の頻度を増やしてほしい(減らしてほしい)
配偶者が強く望んでいる離婚条件について、自分の中での優先順位が低ければ、譲歩することも検討しましょう 。
1-5. 世間体を気にしている
配偶者は「離婚すると、世間から白い目で見られる」などと心配して、離婚をためらっているのかもしれません。特に近所付き合いが密接な地域などでは、周りの目を気にして離婚を決断できないケースがよく見られます。
離婚は当事者である夫婦の問題なので、世間体を気にしすぎるのは本末転倒 です。世間体を気にしている配偶者に対しては、自分たちの人生をより良くするためには離婚するのがよいと粘り強く説得 しましょう。
2. 配偶者が離婚に反対しているとき、強制的に離婚できる?
配偶者が離婚に反対していて、説得が難しい場合でも、法定離婚事由があれば強制的に離婚を成立させることができます 。
2-1. 法定離婚事由があれば離婚できる
「法定離婚事由」とは、民法で定められた離婚事由です。離婚訴訟において法定離婚事由が認められると、原則として離婚を認める判決が言い渡されます。離婚を認める判決が確定すれば、その時点で強制的に離婚が成立 します。
2-2. 法定離婚事由の種類
法定離婚事由は、以下の5種類です。
【不貞行為】
配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと
をいいます。
【悪意の遺棄】
正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務または扶助義務を放棄する行為です。例えば、配偶者の承諾を得ないまま勝手に別居したり、最低限の生活費を渡さなかったりする行為が該当します。
【配偶者の生死が3年以上不明である】
配偶者が行方不明となっており、生きているかどうか分からないまま3年を経過した場合は、法定離婚事由に該当します。
【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない】
配偶者が統合失調症や重度の認知症など、回復の見込みがない精神病にかかっており、日常生活に大きな支障が生じている場合は、法定離婚事由に該当する可能性があります。
なお、「強度の精神病」に関する法定離婚事由は、2026年5月までに施行される改正民法によって削除される予定です。改正後は、強度の精神病については「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが問題となります。
【その他婚姻を継続し難い重大な事由】
上記のほか、婚姻を続けさせることが酷または不合理と思われる事情が存在する場合は、離婚が認められることがあります。一例として、DV(暴力)、モラハラ(侮辱などの精神的な攻撃)、過度なギャンブル依存、長期間の別居、犯罪による服役など
が挙げられます。
3. 離婚訴訟で強制的に離婚を成立させるためのポイント
離婚訴訟を通じて強制的に離婚を成立させるためには、以下のポイントに留意しつつ対応しましょう。
法定離婚事由の証拠を確保する
離婚条件についても、証拠に基づいて主張する
弁護士のサポートを受ける
3-1. 法定離婚事由の証拠を確保する
離婚訴訟では、法定離婚事由の立証責任は離婚を求める側にあります 。法定離婚事由を立証するのに十分な証拠を提出できなければ、離婚が認められる可能性は低いです。主張する法定離婚事由の種類に応じて、以下のような証拠を十分に確保しましょう。
【不貞行為】
・性交渉の場面を撮影した写真、動画
・自宅、ホテルなどへ出入りする場面を撮影した写真、動画
・性交渉を連想させるメッセージ(メールやSNSなど)の記録
・配偶者または不倫相手が、性交渉をしたことを認めた音声、動画
【悪意の遺棄】
(a)同居義務違反
・(配偶者が住民票を移している場合)住民票の写し
・別居を始めた時期の前後におけるメッセージの記録、会話の録音
・配偶者に対して家に戻ってくるように求めたメッセージの記録、会話の録音
・無断で別居した理由について、配偶者が述べているメッセージの記録、会話の録音
(b)協力義務違反
・家事や育児に関して話し合い、配偶者が協力を拒絶したメッセージの記録、会話の録音
・家事や育児の状況に関する関係者(親族や知人など)の証言
(c)扶助義務違反
・預貯金の入出金明細
・クレジットカードの利用明細
・家計簿
【配偶者の生死が3年以上不明である】
・警察に提出した捜索願の写し
・配偶者とやり取りしたメッセージの記録(3年以上前から途絶えていることが分かるもの)
・配偶者の親族の証言
【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない】
・精神科医が作成する診断書
・配偶者の生活状況に関する関係者(親族、知人など)の証言
上記に当てはまる証拠を確保できれば、離婚できる可能性が高くなります。
3-2. 離婚条件についても、証拠に基づいて主張する
有利な条件で離婚を成立させるためには、法定離婚事由を立証するだけでなく、離婚条件に関する主張も証拠に基づいて行うことが大切です。各離婚条件について、自分の主張を裏付ける証拠を確保しましょう 。
3-3. 弁護士のサポートを受ける
離婚訴訟の手続きは専門的かつ複雑である上に、判決が確定すると取り返しがつきません。そのため、弁護士に代理人としてサポートしてもらうことをお勧め します。離婚案件を豊富に経験している弁護士に相談すれば、強制的に離婚が認められる可能性が高まります。状況に合わせて柔軟に対応を行ってもらえるでしょう。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
4. 法定離婚事由がなくても、離婚に反対する配偶者と離婚するための方法
法定離婚事由がない場合、訴訟で強制的に離婚を成立させることはできません。そのため、離婚を望む場合は、配偶者を説得し、同意を得る必要があります 。
離婚に反対する配偶者を納得させ、合意による離婚を成立させるために、以下の方法を試してみましょう。
4-1. やり直すのは無理だと、冷静にはっきりと伝える
配偶者が夫婦関係の改善に期待しているなら、自分の気持ちが完全に離れていて、やり直すのは不可能だとはっきり伝えましょう。
ただし、配偶者を責めるような言葉を放つなど、配偶者の感情をいたずらに刺激することは、離婚協議をこじれさせる原因になるので避けるべきです。あくまでも冷静に離婚したいという意思を粘り強く伝えましょう 。
4-2. 離婚条件について譲歩する
配偶者が離婚条件に納得していない場合、一部の条件で譲歩することで離婚を受け入れてもらえる可能性があります。たとえば、離婚に応じてもらうために金銭を支払う、または財産を譲るといった方法が効果的です。
まず自分の中で離婚条件の優先順位を整理しましょう。譲れない部分についてはしっかり主張しつつ、譲っても問題ない部分は柔軟に対応する姿勢が大切 です。
4-3. 別居する
配偶者が離婚後の生活に不安を抱いているようであれば、お試しで別居することも選択肢の一つです。離ればなれの生活に大きな問題がないことが分かれば、配偶者も離婚に応じるかもしれません。
4-4. 調停委員に説得してもらう
離婚調停では、中立である調停委員が夫婦双方から話を聞き、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。本人同士の離婚協議よりも冷静な話し合いが期待できるのが、離婚調停のメリット です。
夫婦同士の話し合いがまとまらないときは、離婚調停を申し立てて、調停委員に配偶者を説得してもらうことを検討しましょう。
4-5. 弁護士に依頼し、交渉してもらう
弁護士を代理人として話し合うと、解決すべき論点が整理されて、離婚協議がスムーズに進むことがあります。特にお互いに感情的になっている場合には、弁護士が間に入ることで冷静に話し合えるようになります。夫婦間での話し合いがまとまらないときは、弁護士への依頼もご検討ください。
5. 強制的な離婚成立に関するよくある質問
6. まとめ 離婚の同意を得られないなら弁護士に相談を
配偶者が離婚を拒否している場合でも、訴訟で法定離婚事由を立証できれば、強制的に離婚を成立させることが可能です。そのためには、証拠をもとにした緻密な立証が欠かせません。また、有利な条件で離婚を成立させるには、離婚条件についても証拠に基づいて、しっかり主張する必要があります。
経験豊富な弁護士に相談すれば、離婚成立に向けた対応を全面的に任せられます。強制的な離婚も視野に入れつつ、手続きをスムーズに進めるために、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)