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1. 裁判離婚とは
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2. 裁判離婚の種類
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2-1. 判決離婚
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2-2. 和解離婚
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2-3. 認諾離婚
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3. 裁判離婚の割合はどのくらい?
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4. 裁判離婚のメリット
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4-1. 相手が同意しなくても離婚できる
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4-2. 法的な観点から公平に離婚条件を決められる
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4-3. 確定した離婚条件について、強制執行の申立てができる
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5. 裁判離婚のデメリット
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5-1. 手間と時間とお金がかかる
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5-2. 大きなストレスがかかる
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5-3. 訴訟手続きが専門的なので、自力で対応するのは難しい
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5-4. 訴訟は公開で行われるため、見知らぬ人に傍聴されることがある
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6. 裁判離婚が成立するまでの流れ
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6-1. 離婚調停の不成立
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6-2. 離婚訴訟の事前準備
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6-3. 離婚訴訟の提起
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6-4. 口頭弁論期日|合間に争点と証拠の整理
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6-5. 家庭裁判所調査官による調査
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6-6. 当事者尋問および証人尋問
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6-7. 裁判所による和解の提案と和解期日
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6-8. 判決
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6-9. 上訴または判決の確定
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6-10. 離婚届の提出
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7. 離婚訴訟の手続きに関する基礎知識
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7-1. 離婚訴訟を提起するための必要書類
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7-2. 裁判離婚が成立するまでの期間の目安
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7-3. 離婚訴訟の提起にかかる費用|誰が払うのか?
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8. 離婚訴訟を有利に進めるためのポイント
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8-1. 自分の主張を裏づける客観的な証拠を提出する
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8-2. 和解を視野に、離婚条件の優先順位を決める
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8-3. 離婚事件が得意な弁護士に依頼する
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9. 裁判離婚に関してよくある質問
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10. まとめ 裁判離婚をめざすなら、早い段階で弁護士に相談を
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1. 裁判離婚とは
「裁判離婚」とは、離婚訴訟を通じて成立する離婚です。
夫婦間で直接話し合った末に、合意によって成立する離婚は「協議離婚」と言います。また、離婚調停において調停委員を介して話し合い、合意を得て成立する離婚は「調停離婚」と言います。
協議離婚と調停離婚は、いずれも夫婦間の合意による離婚です。
離婚の合意が得ることが難しい状況で、なお離婚したいと考えている場合には、離婚訴訟を提起して裁判離婚をめざす ことになります。
2. 裁判離婚の種類
裁判離婚には、「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があります。
2-1. 判決離婚
「判決離婚」とは、裁判所の判決に基づいて成立する離婚です。
不貞行為などの法定離婚事由(民法770条1項各号)がある場合に限り、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。離婚を認める判決が確定した時点で、判決離婚が成立します。
判決離婚の場合、財産分与や親権などの離婚条件についても、判決主文において示されます。
2-2. 和解離婚
「和解離婚」とは、離婚訴訟における当事者の和解に基づいて成立する離婚です。
離婚訴訟の途中で、裁判所は当事者に対して和解を提案することがあります。提案を受けて当事者双方が歩み寄り、和解に合意すれば、和解調書が作成されて和解離婚が成立します。
和解離婚の場合、財産分与や親権などの離婚条件は、当事者の合意によって定めることになります。
2-3. 認諾離婚
「認諾離婚」とは、離婚訴訟において被告(=訴えられた側)が原告(=離婚を求めて訴えた側)の請求を全面的に認めた場合に成立する離婚です。
被告が請求の認諾を行うと、認諾調書が作成されて認諾離婚が成立します。
認諾離婚の場合、財産分与や親権などの離婚条件は、原告の請求内容のとおりで確定します。
つまり、認諾離婚は被告の「全面降伏」を意味します。全面降伏するなら、離婚訴訟になる前に解決できるのが通常なので、実際に認諾離婚が成立するのは稀です。
3. 裁判離婚の割合はどのくらい?
厚生労働省がまとめた「離婚に関する統計」の「離婚の種類別構成割合の年次推移」によると、2020年度において全離婚件数に占める裁判離婚の割合は、判決離婚が0.9%、和解離婚が1.3%です。認諾離婚は、割合が少ないため表示されていません。
判決離婚と和解離婚を合計すると、全体の2.2%を裁判離婚が占めている状況 です。比較的少ない割合と言えますが、夫婦間で離婚に対する意見が大きく異なっている場合には、離婚訴訟を提起せざるを得ないケースも十分想定されます。
4. 裁判離婚のメリット
裁判離婚(離婚訴訟)のメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
4-1. 相手が同意しなくても離婚できる
配偶者が離婚そのものを拒否する態度を崩さない場合には、判決離婚によって離婚をめざすしか選択肢がありません。言い換えれば、配偶者が拒否していても離婚を成立させることができる点が、離婚訴訟の最大のメリット と言えます。
4-2. 法的な観点から公平に離婚条件を決められる
判決離婚が認められる場合、財産分与や親権など各種の離婚条件を、裁判所が証拠に基づいて客観的な立場から決定します。和解離婚の場合でも、裁判所の客観的な見解をふまえて、和解条件を検討できます。
協議離婚や調停離婚に比べると、裁判所を通じて法的な観点から公平に離婚条件を決められる点は、離婚訴訟のメリットの一つです。
4-3. 確定した離婚条件について、強制執行の申立てができる
裁判離婚が確定した場合には、確定判決や和解調書、または認諾調書を、強制執行に必要な債務名義として用いることができます(民事執行法22条)。債務名義とは、債務者に強制的に支払いを履行させるために必要な公的文書のことです。
財産分与によって定めた分与額や慰謝料、養育費などの金銭が任意に支払われないときは、これらの債務名義を用いてただちに強制執行を申し立てることが可能です。
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5. 裁判離婚のデメリット
裁判離婚にはメリットもある一方で、以下のようなデメリットもある点に注意しなければなりません。
5-1. 手間と時間とお金がかかる
離婚訴訟は、離婚協議や離婚調停に比べると、多くの手間と時間がかかります。また、訴訟費用や弁護士費用も、協議や調停よりも高額となる傾向にあります。
本格的に離婚訴訟を争う場合、当事者には労力面でも費用面でも大きな負担がかかってしまうでしょう。
5-2. 大きなストレスがかかる
離婚訴訟では、当事者が互いに相手の主張を否定するために、あらゆる方法で反論を試みます。不適切ではありますが、相手に対して人格的な攻撃をするような主張を行うケースも見られます。
離婚訴訟で自分を攻撃するような主張を目の当たりにすると、どんな人でも多かれ少なかれストレスを感じてしまうものです。弁護士に代理人として対応してもらえば、当事者のストレスはかなり軽減されると考えられます。離婚訴訟を見据える場合には早めに弁護士に相談することをお勧めします。
5-3. 訴訟手続きが専門的なので、自力で対応するのは難しい
離婚訴訟の手続きは専門的であり、手続きの進み方や必要な対応も独特です。法律の専門家でない人が自力で対応するのは、かなり難しいと思われます。
実際には、離婚訴訟に発展した場合には、多くの当事者が弁護士を代理人としています。弁護士費用がかかりますが、離婚訴訟へ適切に対応するためにはやむを得ないところでしょう。
5-4. 訴訟は公開で行われるため、見知らぬ人に傍聴されることがある
離婚訴訟の手続きは、争点整理や和解期日など一部の例外を除き、原則として公開で行われます。一般の方の傍聴も認められるため、見知らぬ人に傍聴されるケースもあります。
離婚はプライベートな事柄なので、人によっては、知らない第三者が傍聴することに抵抗感を覚えることもあるかもしれません。
6. 裁判離婚が成立するまでの流れ
裁判離婚が成立するまでには、下記の図版「裁判離婚の流れ」のかたちで手続きが進みます。
6-1. 離婚調停の不成立
離婚事件は、訴訟よりも先に調停を申し立てることを原則とする「調停前置主義」の対象とされています(家事事件手続法257条1項)。そのため、まずは離婚調停を申し立てて、調停不成立となったあとで離婚訴訟を提起するのが原則です。
ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、例外的に離婚調停を経ることなく、離婚訴訟を提起できるケースもあります(同条2項但し書き)。具体的には、配偶者の生死が不明の場合や、重度の認知症によって話し合いが難しい場合などが挙げられます。
6-2. 離婚訴訟の事前準備
離婚訴訟を提起するにあたっては、自分が主張する事実を裏づける証拠を確保することが大切 です。不貞行為など、離婚が認められるための法定離婚事由や、離婚条件に関連する資料を準備して、離婚訴訟に備えましょう。
また、離婚訴訟の提起にあたっては、訴状などの書類を裁判所に提出する必要があります。弁護士のサポートを受けながら、必要書類を準備しましょう。
6-3. 離婚訴訟の提起
離婚訴訟は、家庭裁判所に訴状を提出することによって提起します(民事訴訟法134条1項)。訴状には、訴額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。提訴先は原則として、自分または配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所 です。
訴状に不備がある場合は、裁判所が補正を指示するので、指示に従って補正を行いましょう。
訴状を受理した家庭裁判所は、離婚に関する審理を行う「第1回口頭弁論期日」を指定して当事者に通知します。被告側に対しては、一定の期日までに、訴状に対する反論を記載した答弁書の提出を求めます。
6-4. 口頭弁論期日|合間に争点と証拠の整理
離婚訴訟は、「口頭弁論」という公開の手続きによって進行するのが原則です。口頭弁論では、提出された書面の確認や尋問などを通じた審理が行われます。
口頭弁論期日の合間には、争点および証拠の整理を目的とする期日が設けられることがあります(=弁論準備手続または書面による準備手続)。これら争点整理期日は非公開で、裁判所の部屋で行われるか、またはWeb会議などで行われます。
口頭弁論期日や争点整理期日には、原則として当事者の出席を要します。欠席を続けると、相手方の主張が全面的に認められるおそれがあるので注意が必要です。
ただし、弁護士を代理人に選任していれば、弁護士に代理で出席してもらい、当事者は出席しないこともできます(尋問期日を除く) 。
6-5. 家庭裁判所調査官による調査
夫婦間の子どもに関して、親権や面会交流の方法などが争われている場合には、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査官は、当事者や子どもに対する質問、家庭訪問などを通じて家庭の状況を調査し、その結果を報告書にまとめます。調査官が作成した報告書は、裁判所が判断を行う際の参考資料となります。
6-6. 当事者尋問および証人尋問
争点および証拠の整理、および書証(証拠資料)の取調べが完了した段階で、口頭弁論期日において尋問が行われるのが一般的です。
尋問の対象となるのは、当事者双方と証人です。証人がいない場合は、当事者双方のみが尋問の対象となります。
尋問期日では、双方の代理人弁護士と裁判所がそれぞれ、対象者に対して質問を行います。質問は原則として一問一答形式で、対象者は自分の認識や体験などを回答します 。
尋問の内容は、書き起こされて記録化されます。裁判所が疑問に思っている点を解消し、最終的な判決を決めるための材料になるので、尋問はきわめて重要な手続きです。
6-7. 裁判所による和解の提案と和解期日
離婚訴訟がどの段階にあるかにかかわらず、裁判所は当事者に対して和解を提案できます(民事訴訟法89条1項)。
当事者双方が和解の話し合いに応じる意思を示した場合は、和解期日が開催されます。和解期日は非公開で行われます。
和解期日では、裁判所が各当事者と個別に面談し、心証を開示しつつ和解を促します。当事者において希望があれば、その旨を裁判所に伝えて、和解案へ反映させるよう求めましょう。
当事者間で和解の合意に至った場合には、和解調書が作成されて和解離婚が成立し、離婚訴訟は終了します。これに対して、和解が不成立となった場合には、口頭弁論期日に戻るか、または判決へと移行します。
6-8. 判決
離婚訴訟の審理がすべて終わり、和解の見込みもない場合には、裁判所が判決を言い渡します。
法定離婚事由が認められない場合には、原告の離婚請求が棄却されます。
法定離婚事由が認定された場合には、原則として離婚を認める判決が言い渡されます。この場合、離婚条件も判決主文において示されます。
判決の言渡しは公開法廷において行われますが、主文しか読まれないので、当事者は出席しないケースが多いです。判決文は、裁判所の書記官室で直接受け取る場合を除き、数日後に当事者または代理人宛に郵送されます。
6-9. 上訴または判決の確定
離婚訴訟の判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間に限り、高等裁判所に控訴できます (民事訴訟法285条)。控訴審では、第一審判決の結論や理由に問題がないかどうかが審理されます。
控訴審判決に対しても、判決書の送達を受けた日から2週間に限り、最高裁判所に上告できます(民事訴訟法313条、285条)。ただし、上告の理由はかなり狭く限定されているため、受理されるケースは稀です。
上告審判決が言い渡されるか、または期間内に適法な控訴もしくは上告がなされなかった場合には、判決が確定します。離婚を認める判決が確定した場合には、その時点で判決離婚が成立します。
6-10. 離婚届の提出
裁判離婚が成立したときは、離婚成立日(=判決確定日、和解成立日、請求の認諾がなされた日)を含めて10日以内に、離婚届を提出する必要があります。
離婚届の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。離婚届の提出にあたっては、以下の書類を添付します。
判決離婚:判決の謄本と確定証明書
和解離婚:和解調書の謄本
認諾離婚:認諾調書の謄本
7. 離婚訴訟の手続きに関する基礎知識
離婚訴訟の手続きに関する基礎知識として、必要書類と期間、および費用について解説します。
7-1. 離婚訴訟を提起するための必要書類
離婚訴訟を提起する際には、主に以下の書類が必要です。
訴状 2部
夫婦の戸籍謄本と、その写し
主張を裏付ける証拠資料 各2部
訴訟委任状 1部(弁護士を代理人とする場合)
7-2. 裁判離婚が成立するまでの期間の目安
最高裁判所が公開している令和5年度の「人事訴訟事件の概況」における「平均審理期間について」によると、令和5年に終局した離婚訴訟の平均審理期間は15.3カ月 でした。判決まで至った離婚訴訟については、平均審理期間が19.9カ月に及んでいます。
離婚訴訟に発展する事案では、夫婦間で主張が激しく対立しているケースが多いです。そのため、裁判離婚が成立するまで1年から2年程度の期間が必要となる 点は覚悟しておきましょう。
7-3. 離婚訴訟の提起にかかる費用|誰が払うのか?
離婚訴訟を提起する際には、主に印紙代、郵便切手代および弁護士費用がかかります。
【印紙代】
訴額に応じた収入印紙を訴状に貼付します。
離婚のみを求める場合の印紙額は1万3000円ですが、財産分与や慰謝料などを請求する場合には、その金額に応じて印紙額が高くなります。請求額が多額に及ぶ場合は、数十万円程度の印紙が必要になるケースもあります。
貼付すべき印紙の額は、裁判所に確認すれば教えてもらえます。
【郵便切手代】
数千円分程度の郵便切手を裁判所に納付します。必要な郵便切手の額は、裁判所に確認すれば教えてもらえます。
【弁護士費用】
離婚訴訟の対応を弁護士に依頼する場合に発生します。総額で数十万円〜100万円程度が標準的ですが、請求の内容や依頼先によって異なります。依頼時に見積りを提示してもらい、確認するようにしましょう。
「印紙代」と「郵便切手代」は「訴訟費用」と総称されます。訴訟費用は、敗訴者の負担とされるのが原則 です。原告が勝訴した場合には、被告に対して訴訟費用を請求できます。
これに対して、「弁護士費用」は自己負担となるのが原則 で、特段の事情がない限り相手に対して請求できません。
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8. 離婚訴訟を有利に進めるためのポイント
離婚訴訟を有利に進めるためには、以下の3点に留意しつつ対応しましょう。
自分の主張を裏づける客観的な証拠を提出する
和解を視野に、離婚条件の優先順位を決める
離婚事件が得意な弁護士に依頼する
8-1. 自分の主張を裏づける客観的な証拠を提出する
裁判所は、当事者が提出する証拠に基づいて、離婚の可否や離婚条件を判断します。
自分の主張どおりの判決や和解を得るためには、その主張を裏づける客観的な証拠を提出することが大切です。不貞行為などの法定離婚事由に関する証拠や財産に関する資料のほか、子どもの養育状況に関する資料など、客観的な有力証拠をできる限り多く確保 することが大切です。
8-2. 和解を視野に、離婚条件の優先順位を決める
離婚訴訟は、和解によって終了するケースも少なくありません。和解となれば、判決に至る場合よりも早期に離婚を成立させることができます。
和解離婚を成立させるためには、離婚条件についてある程度歩み寄ることも必要です。離婚条件の優先順位を定め、譲れない部分と譲ってもよい部分を明確に区別して、裁判所の和解提案に備えましょう 。
8-3. 離婚事件が得意な弁護士に依頼する
離婚事件を得意とする弁護士に依頼すれば、裁判所に自分の主張を認めてもらうための準備を効果的に行うことができます。証拠収集の方法についてアドバイスを受けられるほか、法的な根拠に基づく主張を記載した書面を適切に作成してもらえます。
訴訟期日において裁判所から指示や提案を受けた場合にも、弁護士を代理人としていれば適切な対応が可能です。離婚訴訟が視野に入っているなら、早い段階で弁護士に相談しましょう。
9. 裁判離婚に関してよくある質問
10. まとめ 裁判離婚をめざすなら、早い段階で弁護士に相談を
「裁判離婚」とは離婚訴訟を通じて成立する離婚であり、「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があります。
中立公正である裁判所の判決や、裁判所が仲介する和解によって、 法的な観点から公平に離婚条件を決められる点などが裁判離婚のメリットです。また、裁判離婚は離婚を配偶者が拒否している場合に、強制的に離婚を成立させる唯一の方法でもあります。離婚条件の話し合いがまとまらない場合や、配偶者が離婚を拒否している場合には離婚訴訟を提起して裁判離婚をめざしましょう。
ただし、離婚訴訟の手続きは専門的であるうえに、思いどおりの結果を得るためには入念な準備が必要です。十分な準備を整えて離婚訴訟に臨むため、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)