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認知されると養育費はどうなる? 相場や請求の方法、期限、費用について解説

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認知は法律上の父子関係を確定させ、養育費などの権利義務を発生させます
男女間で婚姻関係がなくとも、性的関係があれば子どもを授かることがあります。母親は父親に対して養育費を請求したいところですが、まずは父子関係を法的に確定する必要があります。婚姻関係にない父母から生まれた子どもの父子関係を法律上、確定するための「認知」手続きについて、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 認知と養育費との関係
  • 1-1. 認知の効果
  • 1-2. 認知なしでも養育費を支払ってもらうことは可能
  • 1-3. 認知があれば父親は養育費の請求を拒否できない
  • 2. 認知してもらうための手続き
  • 2-1. 任意認知
  • 2-2. 強制認知
  • 3. 認知後に養育費を支払ってもらうための手続き
  • 3-1. 任意の話し合い
  • 3-2. 養育費請求調停
  • 4. 認知後に養育費を請求できる期間
  • 4-1. いつからの養育費を請求できるか|遡って請求可能?
  • 4-2. いつまでの養育費を請求できるか
  • 5. シングルマザー(未婚)で認知を受けた場合の養育費の相場
  • 6. 認知や養育費の問題を弁護士に相談するメリット
  • 6-1. 手続きの多くを任せられる
  • 6-2. 精神的・肉体的なストレスが軽減される
  • 6-3. 相手方が交渉に応じてくれる可能性が上がる
  • 6-4. 調停・裁判で最善の結果を期待できる
  • 7. 認知や養育費に関する弁護士費用の相場
  • 7-1. 相談料
  • 7-2. 着手金
  • 7-3. 報酬金
  • 8. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が認知と養育費の問題に与える影響は?
  • 9. 認知と養育費についてよくある質問
  • 10. まとめ 認知や養育費の請求は早めに行動を

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1. 認知と養育費との関係

民法では、親が子どもを扶養する義務を定めています。親子が同居しているときは、普通に生活をしているだけで親が子どもを扶養していることになりますが、子どもと同居していない親は、子どもと同居している親に子どもを扶養するための金銭を支払わなければなりません 。これを「養育費」と呼びます。

婚姻中の父母から生まれた子どもは、嫡出子として当然に父親との親子関係が法的に認められます。ところが、父母が婚姻関係になかった場合は、父親が誰であるのか法律上当然にはわかりません。そして、子どもの父親が法律上誰であるのか定まっていなければ、法的手続きを用いて養育費の支払いを強制することはできません。

そのため、法的手続きを用いて子どもの父親に養育費の支払ってもらうためには、認知により法律上の父子関係を明確にする必要があります。

1-1. 認知の効果

「認知」とは、婚姻関係にない父母の間から生まれた子どもとその父親の間で、法律上の親子関係を定め、親子間の権利義務を発生させる手続きです。

婚姻関係のある父母の間に生まれた子どもは、父親との間での法律上の親子関係が当然に認められます。法律上の親子関係が存在すると、親が子どもに対して扶養義務を負ったり、親と子どものどちらか一方が死亡することで他方との間で相続が開始したりします。

ところが、婚姻関係にない父母の間で生まれた子どもは、生物学的な父親との間で当然に法律上の親子関係は認められません。誰が生物学的な父親かは当事者でなければ(あるいは当事者であっても)わからないからです。

1-2. 認知なしでも養育費を支払ってもらうことは可能

父親が任意に養育費を支払うのであれば、認知をしなくとも構いません。ただ、父親が任意に支払うのをやめた場合に、認知をしていないと強制的に養育費を支払わせることはできません 。また、任意に支払われる養育費が低額すぎる場合であっても、強制的に養育費を増額させることもできません。

1-3. 認知があれば父親は養育費の請求を拒否できない

認知があれば、父親と子どもの法律上の親子関係が認定されます。そうすると、婚姻関係がある父母の間に生まれた子どもに対して父親が持つ義務と同じ義務を、婚姻関係外で生まれた子どもに対しても持つことになります。

したがって、認知があった父親は、子どもの母親からの養育費の請求に対して、原則として拒否ができません 。ただし、子どもが別の男性との間で養子縁組を結んでいるなど、ごく限られた状況であれば、拒否できる場合があります。

2. 認知してもらうための手続き

認知には、父親が自身の意思に基づいて子どもとの父子関係を認める「任意認知」と、父親の意思にかかわらず裁判によって父子関係の存在を確定する「強制認知」があります。

2-1. 任意認知

任意認知は、父親が戸籍法の規定にしたがって届けることによってなされます(戸籍法60条、61条)。民法上、成年に達した子どもの認知をするときはその子どもの承諾が、また胎児を認知する場合は胎児の母親の承諾が必要ですが、未成年の子どもについては誰の承諾も不要 です。

さらに、認知は遺言によってもすることができます (民法781条2項)。この場合、遺言の発効、すなわち遺言者の死亡によって認知の効力が生じます。

2-2. 強制認知

父親が自ら子どもの認知をしない場合には、子ども本人やその直系子孫、また親権者や後見人などの法定代理人が認知の訴えを提起できます。子どもが未成年者の場合は母親が法定代理人となるため、母親が父親に対して認知の訴えを提起することになります。

具体的な手続きとしては、まず家庭裁判所に調停を申し立てます。認知の訴えにおいて、父親とされる人が父子関係はないものとして争ってくることもあります。その場合に父子関係を認めさせるためには、父親とされる人と子どもとの間に父子関係が存在することを、認知を請求する側が立証する必要があります。

父子関係の立証方法について明確なルールは存在しないため、裁判官の自由心証に委ねられますが、最近では裁判手続の中でDNA鑑定をするのが主流 です。鑑定をすれば鑑定結果に基づいて父子関係の存否が判断されます。

ただ、父親とされる人がDNA鑑定を拒否した場合に、強制的にDNAを採取して鑑定をすることはできません 。加えて、DNA鑑定を拒否している点のみを理由として、父子関係を認定することについて裁判所は現時点で消極的です。このような場合は、DNA鑑定がなかった時代の最高裁判所判例(最二小判昭和32年6月21日)に従って判断されます。

【判決のポイント】

子どもを妊娠した時期に、二人に性的関係があった

母親はその当時、他の男性とは関係を持っていなかった

子どもと父親とされる人に血液型の矛盾がない

なお、父親とされる人が積極的に他の男性との関係を裏付ける証拠を示さない限り「母親はその当時、他の男性とは関係を持っていなかった」ものと認められます。

3. 認知後に養育費を支払ってもらうための手続き

認知があったからといって、自動的に父親が母親に対して養育費を支払うようになるわけではありません。養育費の支払いを受けるためには、養育費支払いのための手続きを別途行う必要 があります。

3-1. 任意の話し合い

父親が養育費を任意に支払ってくれる場合、そして養育費の額に母親も異議がない場合は、調停・審判・強制執行といった法的手続きを取らなくても養育費の支払いを受けることは可能です。

ただ、法的手続きを取ることを選択肢から完全に外してしまうと、養育費を支払うかどうか、支払うとしていくら支払うか、いつまで支払うかということがすべて父親の気持ち次第に なってしまいます。養育費は子どもが成人するまで発生するものであるため、合意した内容は公正証書を作成するなどして、後からトラブルにならないように注意しましょう。

任意での話し合いを行う場合、決裂した場合には法的手続きへの移行も検討すると伝えることで、法的手続きを取った場合と同等またはそれに近い条件で合意に至ることが多くみられます

3-2. 養育費請求調停

父親が養育費の支払いを拒否した場合、または父親が提示する養育費の金額に合意できなかった場合は、法的手続きを取ることになります。具体的には養育費請求調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをすることになります。

調停は話し合いでの解決を目指しますが、合意に至らなかった場合は養育費請求審判という手続に移行し、裁判官が判断をすることになります。

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4. 認知後に養育費を請求できる期間

子どもの認知をした場合に、養育費はいつからいつまで請求できるのでしょうか。養育費を請求できる期間については、認知された子どもだからといって特別な扱いはなく、婚姻関係にある父母の間に生まれた子どもの養育費請求と同様 となります。

4-1. いつからの養育費を請求できるか|遡って請求可能?

養育費の支払い始期は、養育費支払いの請求があったときから です。養育費請求調停を申し立てた場合で、調停前の養育費支払い請求の時期が不明瞭な場合は、調停を申し立てたときが養育費支払い請求をしたときと扱われます。

しかし、認知前は法律上の父子関係が認められないため、養育費を請求できないようにも思えます。これについて、大阪高裁平成16年5月19日決定では、認知後に母親が父親に対して養育費を請求したときに、民法784条に基づき子どもの出生に遡って養育費の支払い義務があるものとしています。

ただし、この事案は、子どもが出生してから速やかに母親が認知調停を申し立てたこと、家事審判による認知がなされた直後に母親が父親に対して養育費の支払いを求めたことといった特殊な事情 がありました。子どもの出生から相当期間経過後に養育費の請求をした場合には、出生時に遡った養育費の請求はできないのではないかと考えられています。

したがって、おすすめの方法は認知の請求と養育費支払いの請求を同時に行うこと です。認知前は父子関係がないため養育費を求めることはできませんが、認知の効力は子どもの出生に遡って発生します。これにより、認知前は無効だった養育費の請求も、認知により遡って有効な養育費の請求をしていたことになり、少なくとも請求をしていた時点からの養育費は発生することになります。

無論、父親が任意に過去の養育費を支払うのは問題ありません。

4-2. いつまでの養育費を請求できるか

養育費の支払終期も、父母が合意するのであればいつに設定しても構いません。ただ、父母の合意が取れずに法的手続きで解決する場合は、裁判所の基準で決定します。

この場合、基本的に子どもが満20歳になるまでが原則 となります。2022年4月に施行された改正民法により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の支払い終期は従前どおり20歳までが一般的となっています。

ただし、子どもが既に大学などに進学することが確定している、また両親の経歴からして子どもが大学などに進学することが不相当でない場合は、大学などを卒業または中途退学するまでが養育費の支払い終期となります。

反対に、子どもが20歳になる前に短時間のアルバイトではない就労をしている場合は、就労開始までが養育費の支払い終期となります。

5. シングルマザー(未婚)で認知を受けた場合の養育費の相場

養育費の金額は、2019(令和元)年12月23日公表の養育費算定表の計算結果が相場となります。費用相場は、父母それぞれの収入、子どもの数や年齢によって基本的に定まります。

もっとも、この算定表は養育費の請求権利者のみが子どもを扶養していることを想定しており、支払い義務者が子どもを扶養していることは想定していません。また、子どもは公立の学校に通うことを想定しており、私立学校や大学に行く場合は養育費の金額も異なってきます。

なお、離婚によってシングルマザーになる人と、事実婚や内縁を含む未婚で認知を受ける場合とに、相場の違いはありません。

6. 認知や養育費の問題を弁護士に相談するメリット

認知や養育費請求の手続きは自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼することも可能です。弁護士に依頼をする場合には当然費用がかかりますが、その分メリットもあります。

6-1. 手続きの多くを任せられる

認知や養育費の支払いを請求する中で、特に法的手続きを用いる場合は、さまざまな手続きが必要です。関係者の戸籍謄本をそろえたり、調停の申立書を作成して家庭裁判所に提出したりしなければなりません。調停を申し立てる場合は、基本的に当事者も裁判所に出頭しなければなりませんが、どうしても裁判所に行けない日がある場合は、弁護士のみに出頭を任せることも可能 です。

日々の仕事・子育て・家事などをしていると、気が付いたら認知や養育費請求の手続きが後回しになってしまい、養育費をもらえる期間が大幅に短くなっているということもあり得ます。そうならないためにも、煩雑な手続きを弁護士に任せられるのはメリットです。

6-2. 精神的・肉体的なストレスが軽減される

認知や養育費の請求が任意の話し合いですんなり進めば何の問題もないのですが、争いが起きた場合は対応するのに相当のストレスがかかります。多くの人は、紛争に対処することに慣れていないからです。また、相手方の主張に対してどの部分はしっかり反論しないといけないか、どの部分は反論するまでもないかの判断がつかず、すべてに全力で反論することとなり、非常に手間となります。

紛争の対処に習熟した弁護士に依頼することによって、精神的・肉体的なストレスがゼロになるとは言わないものの、大幅に軽減されるでしょう。

6-3. 相手方が交渉に応じてくれる可能性が上がる

弁護士に依頼をしたからといって相手方には交渉に応じる義務はありません。ただ、弁護士からの交渉申し出を無視していると、かなりの確率で弁護士は法的手続きを取ることになります。

本人からの交渉の申し出は無視すればよいと考えている相手方も、無視していると弁護士から法的手続きを取られるとなると、とりあえずは交渉に応じてみようと考えるかもしれません。

6-4. 調停・裁判で最善の結果を期待できる

調停では話し合いにより合意を目指しますが、決裂したときにどうなるかの見通しを立てることができなければ、声の強い側に押し負けてしまいます。弁護士に依頼をすると、話し合いが決裂して審判または裁判になったとき、この争点は勝てそうなのか、負けそうなのか、勝てるか負けるか読めない(家庭裁判所と高等裁判所で異なる判断が出る可能性もある)のか判断したうえで、調停の話し合いを進めていくことができます

また、審判や裁判に移行したときも、どのような主張をすべきか、どのような証拠が必要かということを適切に判断できます。

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7. 認知や養育費に関する弁護士費用の相場

弁護士に依頼をする場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用は法律相談をするときに支払う法律相談料、事件処理を委任するときに支払う着手金、事件が終了して成果が出たときに支払う成功報酬があります。

着手金・成功報酬ではなく、かかった時間に応じて弁護士費用が発生するタイムチャージ方式もありますが、家事事件でタイムチャージ方式を取る弁護士は、日本ではあまりいません。

7-1. 相談料

多くの法律事務所では、法律相談料について30分5500円(税込)で設定しています。また、初回30分から60分は相談料無料としている法律事務所も多い です。

7-2. 着手金

認知や養育費の着手金の相場は、11万円~33万円程度です。なお、11万円はほぼ最低料金と思ってよいでしょう。

また、交渉と調停をセットで着手金を設定する法律事務所もあれば、交渉から調停に移行したときに追加着手金が発生する法律事務所もあります 。交渉から調停に移行するときに追加着手金を取らないところや、養育費請求調停から養育費請求審判に移行するときに追加着手金を取らないところは多いですが、ほとんどの法律事務所では高等裁判所へ不服申し立てをするときや認知調停から認知訴訟に移行するときは追加着手金が発生します。

また、養育費請求や認知のみを依頼するのか、離婚や不貞慰謝料などとセットで依頼をするのかによって着手金の金額が変わってくることが多い です。

7-3. 報酬金

養育費に関しては、今後発生する養育費の2~5年分の10~20%程度を取ることが多い ようです。

認知に関しては成功報酬の相場があまりなく、相手方からどのように争われそうなのかなど、個別かつ具体的な事案の特殊性を踏まえて、弁護士がその都度決定することが多いのではないかと思われます。

8. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が認知と養育費の問題に与える影響は?

2026年5月に離婚後共同親権が導入されます。婚外子でも共同親権の対象になるので、母親が父親に対して認知請求するとともに共同親権への変更を求めることも可能 ですし、父親が任意認知するとともに母親に対して共同親権への変更を求めてくることも想定 されます。

また、2026年5月までには、当事者間の合意がなくとも一定程度の養育費の支払い義務が発生する「法定養育費制度」と、調停や公正証書を作成しなくとも養育費の強制執行をすることが可能となる「養育費の先取特権化」という制度が始まります。これにより、養育費回収のコストはかなり下がり、養育費を回収しやすくなると思われます。

9. 認知と養育費についてよくある質問

Q. 認知は受けたが養育費が支払われない場合は?
認知は受けたものの養育費を支払ってもらえない場合は、養育費調停を申し立てて相手方に対して養育費支払い義務を課す必要があります。認知があっただけで自動的に養育費が支払われるようにはなりません。
Q. 認知なしを認める代わりに、養育費を一括でもらうのはあり?
互いに合意をし、その合意に従う分には「あり」です。ただ、そのような合意をしても、その合意に拘束力はありません。養育費を一括でもらった母親が、やはり認知をしてほしいといった場合、認知をしないという合意があったから認知をする必要はないということにはなりません。 また、母親が父親との間で認知を求めない合意をしたところで、子どもが成人してから認知を求めてきた場合、父母の合意は子どもからの認知請求に何の効力も持ちません。
Q. 養育費は認知されたら妊娠中からでも請求できる?
胎児認知を受けた状態で子どもの出産前に養育費を請求すると、子どもの出産と同時に父親には養育費の支払い義務が発生します。しかし、妊婦である母親に対する扶養義務は発生しません。
Q. 認知を拒否したら養育費は払わなくていい?
父親の立場で母親から受けた認知請求を拒否し、そのまま認知なしで進む場合は、養育費の支払い義務は発生しません。しかし、母親から認知請求と養育費請求を同時に受け、強制認知がなされた場合は、養育費の請求を受けた時点から遡って養育費の支払い義務が発生します。

10. まとめ 認知や養育費の請求は早めに行動を

認知や養育費は紛争となりやすいうえ、複数の法律上の問題が関連 してきます。そして、問題を一人で抱えながら悩んでいると時間だけがどんどん過ぎ去っていき、早めに動いていれば得られたはずの利益が失われてしまうかもしれません 。また、悩みを抱えながら過ごしていては、子育てや仕事や趣味に注力できません。

まずは弁護士に相談してみて、自分にとって最善の方針は何なのかを早めに見極めましょう。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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