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離婚成立までの期間はどのくらい? すぐに離婚する方法や注意点

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離婚は準備期間から数えると1年以上かかる可能性があります(c)Getty Images
離婚を決意してから、実際に成立するまでには、長期間を要するケースが少なくありません。弁護士のサポートを受けながら、できる限りスムーズな離婚成立を目指しましょう。離婚が成立するまでの期間の目安や、離婚手続きが長引きやすいケース、離婚成立までの期間を短くするためのポイントなどを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 離婚成立までの平均期間はどのくらい?
  • 1-1. 離婚手続きの準備にかかる期間|数カ月~1年程度
  • 1-2. 離婚協議にかかる期間|1カ月~1年程度
  • 1-3. 離婚調停にかかる期間|数カ月~2年
  • 1-4. 離婚訴訟にかかる期間|1~2年程度
  • 2. 離婚成立までの期間が長引きやすいケース
  • 2-1. 相手が離婚を拒否している場合
  • 2-2. 共有財産の把握が難航している場合
  • 2-3. 不動産の分け方について揉めている場合
  • 2-4. 慰謝料の要否や金額について揉めている場合
  • 2-5. 子どもの親権について揉めている場合
  • 2-6. 養育費の金額や特別費用について揉めている場合
  • 2-7. 子どもとの面会交流について揉めている場合
  • 2-8. 当事者以外の人が口を出してくる場合
  • 3. すぐに離婚する方法は?
  • 4. 離婚成立までの期間を短くするためのポイント
  • 4-1. 冷静に話し合う
  • 4-2. 離婚条件の優先順位を決める
  • 4-3. こじれる前に弁護士へ相談する
  • 5. 離婚成立までの期間に関するよくある質問
  • 6. まとめ 離婚は準備から数えると1年以上かかることも多い
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1. 離婚成立までの平均期間はどのくらい?

離婚成立までの期間はケースバイケースですが、夫婦間の争いが深刻化すればするほど、長期間を要する傾向 にあります。

1-1. 離婚手続きの準備にかかる期間|数カ月~1年程度

実際に離婚協議を始める前に、離婚手続きや離婚後の生活を見据えた準備を整える必要があります。

離婚手続きに向けた準備としては、法定離婚事由や離婚条件に関する資料を集めた上で、どのような主張をするかの戦略を立てることなどが挙げられます。弁護士のアドバイスを受けながらじっくり検討を行うことが、後悔しないようにするためのポイントです。

離婚後の生活に向けた準備としては、住居の確保や学校探し、実家への援助の要請 などが挙げられます。専業主婦(主夫)やパートなどで収入が不十分な人は、就職活動なども必要 になるでしょう。

これらの準備には、短くても1~2カ月程度を要し、長ければ1年程度かかることもあります。

1-2. 離婚協議にかかる期間|1カ月~1年程度

離婚を目指すに当たっては、まず夫婦間で離婚条件などを話し合う のが一般的です。すべての離婚条件について合意が得られたら、その内容をまとめた離婚協議書を作成した上で、市区町村役場に離婚届を提出します。

話し合いがスムーズに進めば、離婚協議は1カ月程度で終わることもあります。その一方で、多くの離婚条件について揉めている場合などには、話し合いが長引いた結果、離婚成立までに1年程度を要するケースもあります。

なお、厚生労働省が公表している「離婚に関する統計」によれば、別居した時から離婚届の提出までの期間は、協議離婚の場合で86.2%が1年未満となっています(令和2年度)。

1-3. 離婚調停にかかる期間|数カ月~2年

離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、中立の調停員が夫婦の間に入り、歩み寄りを促すなどして離婚の合意成立をサポートします。

令和5年度の司法統計年報によると、同年度において終局した婚姻関係事件のうち、調停が成立したもの(調停離婚を含む)、調停に代わる審判がなされたもの(審判離婚を含む)のいずれも8割以上が1年以内に終結 しています。

その一方で、1年~2年の期間を要したケースも少なからずあるため、離婚調停が長期間に及ぶ可能性もないとは言えません。

調停が不成立となった場合、裁判に移行する可能性があります。その場合、離婚までにさらなる時間がかかるでしょう。

1-4. 離婚訴訟にかかる期間|1~2年程度

離婚調停が不成立によって終了した場合に、引き続き離婚を求めるためには離婚訴訟を提起する必要があります 。離婚訴訟において法定離婚事由が認められれば、判決によって強制的に離婚が成立します。

裁判所が公表している「人事訴訟事件の概況」によると、令和5年度における離婚訴訟(離婚裁判)の平均審理期間は15.3カ月で、判決に至ったものに限ると19.9カ月 です。この統計からは、離婚訴訟には1~2年程度の期間を要するケースが多いことが分かります。

ただし、「1~2年程度」というのは離婚訴訟に限った期間です。実際には、それ以前に離婚協議や離婚調停などが行われているため、離婚成立までの期間は相当長引くことが想定 されます。

2. 離婚成立までの期間が長引きやすいケース

ここでは、離婚成立までの期間が長引きやすいケースを順番に紹介します。当てはまる人は、すぐに離婚はできないことを覚悟しましょう。

2-1. 相手が離婚を拒否している場合

自分が離婚を希望しているのに対して、相手が離婚を拒否している場合には、離婚協議がまとまる可能性が低いです。相手が強硬な姿勢を崩さなければ、最終的に離婚裁判を起こすことになり、離婚手続きが長引いてしまいます。

2-2. 共有財産の把握が難航している場合

夫婦が離婚する際には、共有財産を公平に分ける「財産分与」を行います。夫婦のいずれかが単独名義で取得した財産でも、婚姻中に取得したものであれば、原則として財産分与の対象です。

公正に財産分与を行うためには、対象財産を漏れなく把握しなければなりません。しかし、いずれかが財産を隠していたり、実際には隠していなくてもその疑いを持たれたりして、対象財産の把握が難航するケースがあります 。この場合、さまざまな方法で財産の調査を行う必要が生じ、結果的に離婚成立が遅れてしまいます。

2-3. 不動産の分け方について揉めている場合

不動産が財産分与の対象となる場合、その分け方について夫婦間で揉めてしまうことがよくあります。不動産は価値が高い上に、分け方の選択肢も複数存在するからです。不動産の分与方法について話し合いがまとまらないときは、調停を申し立てる必要が生じ、離婚成立が遅れてしまう 傾向にあります。

2-4. 慰謝料の要否や金額について揉めている場合

不貞行為、DV、モラハラなど離婚の原因となる行為をした側は、配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。しかし、慰謝料は常に発生するわけではなく、発生するとしても状況によって適正額が異なります。慰謝料の要否や金額について揉めてしまうと、調停などで争うことになり、離婚成立が遅れる傾向にあります

2-5. 子どもの親権について揉めている場合

子どものいる夫婦が離婚する際には、子どもの親権者をいずれか一方に定める必要があります。親権を双方が希望する場合は、激しい親権争いが発生し、離婚成立が遅れてしまうことが多い です。

なお、2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後の共同親権も選択できるようになることが予定されています。

2-6. 養育費の金額や特別費用について揉めている場合

離婚後に子どもと一緒に暮らさない親は、養育費を支払う義務を負います。養育費の金額を決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。しかし、実際には生活状況や教育環境などによって必要な費用が異なるため、毎月の養育費の金額について揉めてしまうケースも少なくありません

また、一時的に発生する特別費用(医療費や教育費など)についても、離婚時に分担を話し合うケースが多いです。特別費用の考え方は人によって異なるため、夫婦間で揉めてしまう例がよくあります。

養育費の金額や特別費用について揉めると、離婚成立は遅れてしまうでしょう。

2-7. 子どもとの面会交流について揉めている場合

離婚後に子どもと一緒に暮らさない親も、子どもと定期的に会って交流することが望ましいです。

しかし、親権者となる側が相手に対して不信感を抱いていると、離婚後の面会交流に難色を示すことがあります。この場合、細かく面会交流のルールを決めようとした際に揉めてしまい 、離婚成立が遅れてしまう例がよく見られます。

2-8. 当事者以外の人が口を出してくる場合

離婚協議に当事者以外の人(両親など)が介入すると、論点が混乱する上に、無下に助言を断ることもできず、離婚協議が長引いてしまうことがあります。混乱を避けるため、離婚については夫婦だけで話し合うか、または弁護士を通じて話し合いましょう

3. すぐに離婚する方法は?

離婚協議で揉めることなく、スムーズに合意を得ることが最も早い方法です。

夫婦が共同で作成した離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば、その時点で離婚が成立します。即日で離婚することも可能です。

ただし、離婚条件をきちんと決めないまま離婚すると、後にトラブルが生じるリスクが高くなります。離婚成立を焦るのではなく、きちんと話し合った上で離婚条件を取り決めましょう

4. 離婚成立までの期間を短くするためのポイント

離婚成立までの期間をできる限り短くするには、以下で紹介するポイントに留意しつつ離婚協議を進めましょう。

4-1. 冷静に話し合う

単なる感情のぶつけ合いになってしまうと、離婚協議が混乱して論点が解消されず、離婚の成立が遅れてしまいます。相手に対してマイナスの感情を持っていたとしても、離婚協議ではそれを抑えて冷静に話し合うことが大切 です。

4-2. 離婚条件の優先順位を決める

あらゆる離婚条件について自分の主張を通そうとすると、配偶者が反発して離婚協議がまとまらない可能性が高いです。

スムーズに離婚協議をまとめるためには、離婚条件の優先順位を付けましょう。譲れない離婚条件については強く主張しつつ、譲ってもいい部分は適宜譲歩して メリハリを付ければ、離婚協議が進展しやすくなります。

4-3. こじれる前に弁護士へ相談する

弁護士に相談すれば、離婚成立に向けて解消すべき論点を整理することができます

夫婦間の話し合いがこじれてしまう前に、弁護士へ相談して論点整理をすれば、スムーズに離婚が成立する可能性が高まります。できる限り早く離婚したい方は、弁護士にご相談ください。

5. 離婚成立までの期間に関するよくある質問

Q. 結婚してから離婚するまでの平均期間はどのくらい?
人口動態統計によると、令和5年度に離婚した夫婦の平均同居期間は12.6年となっています。
Q. 最短で離婚する場合は何日かかる?
市区町村役場に離婚届を提出すれば、即日で離婚できます。ただし、離婚条件を決めておかないと後にトラブルが生じるおそれがあるので、焦らずに話し合いましょう。
Q. 離婚手続き期間中の生活費は、相手に対して請求できる?
離婚が成立するまでの生活費は、婚姻費用として相手に請求できます。別居している場合も、離婚成立までは婚姻費用を請求可能です。相手が婚姻費用の支払いに応じないときは、家庭裁判所の調停および審判を利用しましょう。
Q. 離婚手続き期間中は、子どもに会える?
離婚手続きの間も、親として子どもに会う権利があります。相手が子どもを連れ去ってしまった場合は、家庭裁判所に「監護者指定・子の引渡し」の審判を申し立てましょう。

6. まとめ 離婚は準備から数えると1年以上かかることも多い

離婚そのものは、離婚届を役所に提出すれば即日で成立します。しかし、実際に離婚する際には、事前に決めておかなければならないことが数多くあります

たとえば、引っ越し先や転職先など離婚後の生活に関する問題に加えて、財産分与、親権、慰謝料といった夫婦間の課題もあります。これらがきちんと解決されないと、離婚後のトラブルのリスクが高まるので要注意です。また、夫婦の話し合いがまとまらない場合、調停や裁判に進む可能性があり、手続きに1~2年ほどかかることもあります

できるだけ早く離婚を成立させたい場合は、夫婦間の話し合いがこじれる前に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、解決すべきポイントを整理し、建設的な話し合いが可能になります。その結果、早期に離婚が成立する可能性が高まるでしょう。

(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)

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