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1. 離婚届は郵送でも提出できる
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2. 離婚届を郵送で提出するメリット
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2-1. 役所に行く必要がない
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2-2. 離婚届を提出したことを他の人に知られずに済む
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3. 離婚届を郵送で提出するデメリット
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3-1. 離婚届に不備があった場合は、訂正が面倒
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3-2. 郵便事故で紛失するリスクがある
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4. 離婚届を郵送で提出する際の手順
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4-1. 離婚届の様式を入手する
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4-2. 離婚届を作成する
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4-3. 添付書類を準備する
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4-4. 役所へ必要書類を郵送する|本籍地以外の役所にも提出可能
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5. 郵送した離婚届が受理されないケース
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5-1. 記載内容に不備があった場合
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5-2. 添付書類が揃っていなかった場合
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5-3. 離婚届不受理申出がなされている場合
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6. 離婚届を郵送する際の注意点
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6-1. できる限り訂正が生じないように、慎重にチェックする
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6-2. 離婚条件を事前にすべて決めておく|弁護士に相談を
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7. 離婚届の郵送に関するよくある質問
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8. まとめ 離婚届を郵送する際は不備がないか確認しよう
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1. 離婚届は郵送でも提出できる
離婚届は、郵送で提出することが認められています。市区町村役場へ行く時間がとれない人や、自宅から役場が遠い人は、郵送での提出を検討するとよいでしょう。
2. 離婚届を郵送で提出するメリット
離婚届を郵送で提出することには、以下のようなメリットがあります。
2-1. 役所に行く必要がない
離婚届を郵送で提出すれば、市区町村役場に直接足を運ぶ必要がありません。仕事などで忙しい人や、最寄りの市区町村役場が遠い人にとっては、郵送による提出で時間を節約できる点 が大きなメリットとなるでしょう。
2-2. 離婚届を提出したことを他の人に知られずに済む
離婚届を市区町村役場へ直接提出する場合、その場で知人に会い、離婚を知られてしまう可能性があります。特に地方では近所付き合いが密接なため、市区町村役場で知人に出くわすリスクも高くなる でしょう。一方、郵送で提出すれば、他人に知られることなく離婚の手続きを進められます。
3. 離婚届を郵送で提出するデメリット
郵送での提出には、以下のようなデメリットもあります。
3-1. 離婚届に不備があった場合は、訂正が面倒
離婚届に不備があった場合、そのままでは受理されないため、内容を訂正する必要があります。市区町村役場の窓口で提出する場合、職員の指示に従い、その場で訂正が可能です。
一方、郵送で提出した場合、市区町村役場から訂正の連絡を受けた後、原則として窓口へ足を運んで訂正しなければなりません 。わずかな不備にとどまる場合は、職員が電話で内容を確認した上で訂正してくれることもあります。とはいえ、窓口での提出に比べて訂正に手間がかかる可能性がある点が、郵送による届出のデメリットの一つだといえるでしょう。
3-2. 郵便事故で紛失するリスクがある
あまりないケースですが、郵送した離婚届が郵便事故によって紛失する可能性もあります。この場合、新たに離婚届を提出する必要があり、その分、離婚の成立が遅れることになります。郵便事故のリスクを抑え、確実に市区町村役場へ届けるためには、書留などの追跡可能な郵送方法を利用 しましょう。
4. 離婚届を郵送で提出する際の手順
離婚届を郵送で提出する際の手順は、以下のとおりです。
離婚届の様式を入手する
離婚届を作成する
添付書類を準備する
役所へ必要書類を郵送する|本籍地以外の役所にも提出可能
手順を詳しく解説します。
4-1. 離婚届の様式を入手する
まずは、離婚届の様式を入手しましょう。離婚届の様式は全国共通で、市区町村役場で交付 を受けられます。また、法務省から委託を受けている出版社のウェブサイトからもダウンロード可能 です。
市区町村のウェブサイトでも様式が掲載されている場合があります。「市区町村名+離婚届」で検索してみましょう。
ウェブ上でダウンロードした場合、A3サイズの白色用紙に印刷が必要です。また、ダウンロードした離婚届の様式が使用可能か、市区町村役場に事前に確認しておきましょう。
4-2. 離婚届を作成する
入手した様式をもとに離婚届を作成します。法務省のウェブサイトに記載例が掲載されているので、参考にしましょう。
離婚届を訂正する際には、誤記部分に二重線を引き、正しい内容をその近くに記載します。訂正するスペースがないときは、「その他」欄に訂正箇所と正しい内容を明記しましょう。修正テープや修正液は使用できないので注意 が必要です。
4-3. 添付書類を準備する
離婚届を提出するには、本人確認書類の提示が必要です。郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを同封します。さらに、協議離婚以外の場合には、以下の書類を離婚届に添付する必要があります。
・調停離婚:調停調書の謄本
・審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚:和解調書の謄本
・認諾離婚:認諾調書の謄本
・判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
また、離婚後も旧姓に戻さず、婚姻中の苗字を引き続き使用する場合は、離婚届と併せて「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出しましょう。
婚氏続称届の様式は離婚届と同様に、市区町村役場の窓口で受け取るか、法務省が委託するサイトからダウンロードして入手できます。ダウンロード版を使用する場合は、事前に市区町村役場の担当者に使用可能かどうかを確認しておきましょう。
4-4. 役所へ必要書類を郵送する|本籍地以外の役所にも提出可能
離婚届と添付書類が準備できたら、市区町村役場へまとめて郵送しましょう。郵便の形式に指定はありませんが、確実に届けたい場合は書留郵便を利用する ことをお勧めします。離婚届等の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。本籍地でなくても、お住まいの最寄りの市区町村役場に提出できます。
5. 郵送した離婚届が受理されないケース
離婚届を郵送しても、以下の場合には受理されないので注意が必要です。
5-1. 記載内容に不備があった場合
記載内容に不備があると、離婚届は受理されません。よく見られる不備の例は、以下の通りです。
・住所が正しく記載されていない
・届出人の署名がない
・離婚成立日が正しく記載されていない(調停、審判、和解、請求の認諾、判決の場合)
・証人の署名がない(協議離婚の場合)
不備のある離婚届は返送されるため、離婚の成立が遅れる可能性があります。提出前に最終確認をしましょう。
5-2. 添付書類が揃っていなかった場合
協議離婚以外の場合、離婚の種別に応じた添付書類を離婚届に同封する必要があります。必要な添付書類が不足していると受理されないため、前述の添付書類を参考にして確実に準備しておきましょう。
5-3. 離婚届不受理申出がなされている場合
配偶者が市区町村役場に対して「離婚届不受理申出」を行っている場合、離婚届は受理されません。「離婚届不受理申出」は、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出することを防ぐためのものです。
離婚届不受理申出が撤回されない限り離婚届は受理されないため、配偶者と話し合い、合意を得た上で離婚届を提出しましょう。
6. 離婚届を郵送する際の注意点
郵送で提出した離婚届がスムーズに受理され、離婚後のトラブルを予防するためには、以下の2点に注意しましょう。
6-1. できる限り訂正が生じないように、慎重にチェックする
郵送した離婚届に不備があると、原則として窓口での訂正が必要となり、手間が増えてしまいます。記載内容に不備がないか慎重に確認しましょう。
6-2. 離婚条件を事前にすべて決めておく|弁護士に相談を
離婚後のトラブルを防ぐためには、以下の離婚条件を適切な内容で漏れなく決めておくことが重要です。
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
・親権
・養育費
・面会交流
夫婦間で離婚条件について折り合いがつかない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士は協議の仲介や調停の申し立てを通じて、適切に離婚条件を決めるためのサポートをしてくれます。
7. 離婚届の郵送に関するよくある質問
8. まとめ 離婚届を郵送する際は不備がないか確認しよう
離婚届は郵送でも提出できます。市区町村役場へ行く時間を確保しづらい人や、役場から遠方に住んでいる人は、郵送での提出を検討するとよいでしょう。
ただし、離婚届に不備があると訂正が必要になり、二度手間になる可能性があります。余計な手間をかけないためにも、郵送前に記載内容や添付書類の有無を十分に確認することが大切です。
離婚手続きについて不明点や不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)