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1. 婚約中の浮気を理由に慰謝料を請求できる?
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1-1. 婚約中の浮気は債務不履行、不法行為|慰謝料を請求可能
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1-2. 浮気相手に対する慰謝料請求|婚約に関する故意、過失が必要
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1-3. 慰謝料請求権の消滅時効に要注意
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2. 婚約中の浮気に関する慰謝料(損害賠償)の金額
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2-1. 慰謝料の額は50万円~100万円程度が標準的
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2-2. 慰謝料の額に影響を与える要素
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2-3. 慰謝料以外に請求できる損害賠償
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3. 婚約中の浮気に関する慰謝料請求の手続き
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3-1. 【STEP1】事前準備|証拠の確保、請求額の検討など
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3-2. 【STEP2】内容証明郵便の送付、示談交渉
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3-3. 【STEP3】損害賠償請求訴訟
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4. 婚約中の浮気について、慰謝料請求を成功させるためのポイント
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4-1. 浮気の証拠を確保する
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4-2. 早い段階から弁護士に相談する
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5. 結婚後に婚約中の浮気が判明した場合、離婚はできる?
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5-1. 相手と合意すれば離婚できる
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5-2. 裁判離婚(判決離婚)は原則として認められない
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5-3. 内縁成立後の浮気であれば、配偶者が拒否しても離婚が認められる可能性も
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6. 婚約中の浮気について弁護士に相談するメリット
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7. 婚約中の浮気に関してよくある質問
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8. まとめ|婚約中の浮気でも慰謝料を請求できる可能性あり
1. 婚約中の浮気を理由に慰謝料を請求できる?
婚約中の浮気は債務不履行または不法行為にあたり、浮気をされた側(以下、被害者)は婚約者や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
債務不履行:果たすべき義務を果たさないこと
不法行為:故意または過失によって他人の権利や利益を侵害すること
1-1. 婚約中の浮気は債務不履行、不法行為|慰謝料を請求可能
「婚約」とは、将来の結婚に向けた真摯な合意です。たとえば以下のような事情があれば、婚約の成立が認められる可能性が高くなります。
お互いの両親に結婚の挨拶をした
婚約指輪を購入した
結納をした
婚姻届を作成した
親族や友人などに、お互いを婚約者として紹介した
結婚式場の下見や予約をした
結婚後の新居の契約をした
女性が相手の子を妊娠している
婚約が成立すると、当事者は互いに相手に対し、第三者と性的関係を持たない義務(=貞操義務)を負うと解されます。したがって、婚約成立後に浮気をした相手に対して、債務不履行(民法415条1項)または不法行為(民法709条)に基づいた慰謝料の請求が可能です。
1-2. 浮気相手に対する慰謝料請求|婚約に関する故意、過失が必要
婚約成立後の浮気では、婚約者に加え、その浮気相手に対しても、不法行為に基づく慰謝料を請求できることがあります。
浮気相手に対して慰謝料を請求するためには、浮気相手が婚約の事実を知っていたこと(=故意)、または知ることができたにもかかわらず不注意で知らなかったこと(=過失)が必要です。浮気相手が婚約の事実を知ることができなかったと認められる場合は、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
なお、浮気相手に対して慰謝料を請求できる場合、被害者は婚約者と浮気相手の間で、請求額を自由に振り分けることができます。
たとえば、被害者が100万円相当の精神的損害を被った場合には、「婚約者だけに100万円を請求」「婚約者と浮気相手に50万円ずつ請求」「浮気相手だけに100万円を請求」など、配分を自由に決められます。
1-3. 慰謝料請求権の消滅時効に要注意
婚約成立後の浮気に関する慰謝料請求権は、時効期間が経過すると行使できなくなります。
<慰謝料請求権の時効期間>
債務不履行 | 不法行為 | |
---|---|---|
婚約者に対する 請求 | 以下のうちいずれか早く 経過する期間(民法166条1項) ①被害者が浮気の事実を 知ったときから5年 ②浮気のときから10年 | 以下のうちいずれか早く 経過する期間(民法724条) ①被害者が浮気の事実を 知ったときから3年 ②浮気のときから20年 |
浮気相手に対する 請求 | - | 以下のうちいずれか早く 経過する期間(民法724条) ①被害者が浮気の事実および 浮気相手を知ったときから3年 ②浮気のときから20年 |
慰謝料請求権の時効完成を阻止するためには、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行う必要があります。浮気を知ったときや浮気のときから長い期間がたっている場合は、速やかに弁護士へ相談して慰謝料請求に着手してください。
2. 婚約中の浮気に関する慰謝料(損害賠償)の金額
婚約中の浮気に関する慰謝料の金額は、50万円〜100万円程度が標準的です。実際の慰謝料の金額は、浮気に関する具体的な事情によって左右されます。また、被害者は慰謝料以外にも、婚約者に対してさまざまな費用の損害賠償を請求できることがあります。
2-1. 慰謝料の額は50万円~100万円程度が標準的
婚約中の浮気に関する慰謝料は、多くのケースで50万円〜100万円程度です。これに対して、結婚後の浮気(不倫)に関する慰謝料は、300万円程度まで認められることがあります。
婚約中の浮気では一般的に、まだ結婚生活が始まっていないことを考慮して、慰謝料の額が抑えられる傾向にあります。
2-2. 慰謝料の額に影響を与える要素
婚約中の浮気に関する慰謝料の額は、以下のような要素を総合的に考慮したうえで決まります。
浮気の回数、頻度、期間
婚約期間の長さ
婚約者の妊娠の有無、子の有無
浮気が発覚したあとの対応
2-3. 慰謝料以外に請求できる損害賠償
婚約中の浮気が原因で婚約を破棄せざるを得なくなった場合、被害者が婚約者に対して請求できる損害賠償は、慰謝料だけに限りません。
一例として、以下の費用などについて損害賠償を請求できることがあります。
結納金
引っ越し費用
結婚式の費用
婚約指輪の費用
3. 婚約中の浮気に関する慰謝料請求の手続き
婚約中の浮気に関する慰謝料請求の手続きは、大まかに以下のような流れです。
3-1. 【STEP1】事前準備|証拠の確保、請求額の検討など
まずは、慰謝料請求を行うための事前準備を整えます。
婚約者や浮気相手は、浮気の事実を否定するケースもあります。そのため、言い逃れができないように、浮気の証拠を確保しておく必要があります。
浮気の証拠としては、主に以下のようなものが考えられます。自分で証拠を確保することが難しい場合は、探偵に浮気調査を依頼することも選択肢の一つです。
性交渉の場面を撮影した写真、動画
自宅やホテルに出入りする場面を撮影した写真、動画
性交渉をうかがわせる内容のメール、LINE、SNSなどのメッセージ
探偵の調査報告書
また、相手にいくらの慰謝料を請求するか、過去の裁判例などをふまえつつ検討しましょう。慰謝料の適正額は具体的な事情によって異なるので、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
3-2. 【STEP2】内容証明郵便の送付、示談交渉
慰謝料請求の準備が整ったら、婚約者や浮気相手に対して請求を行い、示談交渉を提案します。
婚約中の浮気に関する慰謝料請求は、内容証明郵便で請求書を送付して行うのが一般的です。相手に対して「真剣な請求」であるということを伝えられるとともに、慰謝料請求権の時効完成を6カ月間猶予する効果があります(民法150条1項)。内容証明郵便が相手に届いたことを証明できるように、オプションで配達証明サービスを利用してください。
内容証明郵便に対する返信を受けたら、相手との間で示談交渉を行います。慰謝料の金額に合意できた場合は、合意内容をまとめた示談書を締結し、その内容に従って慰謝料の支払いを受けます。
慰謝料請求に関する示談交渉は、弁護士に代行してもらうこともできます。時間的、精神的な理由などによって自分で対応するのが難しい場合は、弁護士への依頼をお勧めします。
3-3. 【STEP3】損害賠償請求訴訟
慰謝料請求に関する示談交渉がまとまらないときは、裁判所に訴訟を提起し、慰謝料の支払いを命じる判決を求めます。
訴訟では、被害者側(原告側)が婚約の成立や浮気の事実、被った損害などを立証しなければなりません。客観的な証拠に基づく主張や立証ができるかどうかが大きなポイントになるので、弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えたうえで訴訟に臨むことが大切です。
なお、慰謝料の請求額が60万円以下であれば、簡易裁判所の「少額訴訟」を利用できます。少額訴訟の審理は原則として1回で終了するので、短期間でトラブルを解決したい場合は利用を検討してみてください。
4. 婚約中の浮気について、慰謝料請求を成功させるためのポイント
婚約中の浮気に関する慰謝料請求を成功させるためには、浮気の証拠を確保することと、早い段階から弁護士に相談することが大切です。
4-1. 浮気の証拠を確保する
浮気の客観的な証拠を示せば、婚約者や浮気相手は自らの非を認め、慰謝料の支払いに応じるケースがほとんどです。もし浮気の事実を否認されても、客観的な証拠があれば、訴訟で慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
慰謝料請求を行うのに先立って、浮気の客観的な証拠をできる限り確保してください。手元の証拠が乏しい場合には、探偵や弁護士にアドバイスを求めてもよいでしょう。
4-2. 早い段階から弁護士に相談する
婚約中の浮気に関する慰謝料請求を成功させるには、訴訟も含めた法的な観点からの対応を検討することが不可欠です。
早い段階から弁護士に相談すれば、証拠収集をはじめとして、慰謝料請求を成功させるために必要な対応について具体的なアドバイスを得られます。
また、婚約者や浮気相手との示談交渉や訴訟手続きも、弁護士に依頼すれば一任できます。法的な観点から適切に対応してもらえるだけでなく、労力や精神的な負担も大幅に軽減できます。

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5. 結婚後に婚約中の浮気が判明した場合、離婚はできる?
結婚後に婚約中の浮気が判明した場合、夫婦間で合意すれば離婚できます。
その一方で、合意ができない場合の裁判離婚(判決離婚)については、内縁が成立していたなど特段の事情がない限り認められにくいです。
5-1. 相手と合意すれば離婚できる
夫婦が互いに離婚に合意する「協議離婚」と「調停離婚」は、どのような理由であっても認められます。したがって、婚約中の浮気が理由の場合でも、協議離婚と調停離婚は夫婦が合意さえすれば可能です。
夫婦が直接話し合って合意する「協議離婚」は、市区町村役場に離婚届を提出したときに離婚が成立します。家庭裁判所の離婚調停により合意する「調停離婚」は、調停成立時に離婚が成立します。
5-2. 裁判離婚(判決離婚)は原則として認められない
配偶者が離婚を拒否している場合は、離婚訴訟による裁判離婚をめざすほかありません。
裁判離婚のなかでも、特に判決によって強制的に成立する離婚は「判決離婚」と呼ばれます。判決離婚が認められるためには、法定離婚事由(民法770条1項各号)の立証が必要です。
配偶者以外と性交渉をする「不貞行為」は法定離婚事由の一つですが、不貞行為は結婚後になされたものに限るのが原則とされています。婚約中の浮気は原則として不貞行為にあたらないため、別の法定離婚事由がない限りは判決離婚が認められません。
5-3. 内縁成立後の浮気であれば、配偶者が拒否しても離婚が認められる可能性も
ただし、浮気の時点で内縁が成立していた場合には、夫婦と同等の関係があったとして不貞行為にあたると判断され、裁判離婚が認められる可能性があります。
「内縁」とは、役所に婚姻届を提出していないために法律上の夫婦ではないものの、協力して生活を営む点で、実質的に夫婦同然である状態です。婚約は男女間の合意のみで成立しますが、内縁は法律婚に向けた合意の有無にかかわらず、夫婦同然の実態が存在することが成立の要件となります。
内縁には多くの場面で、法律婚と同様の法的保護が認められています。内縁中にパートナーが浮気をし、結婚(法律婚)をしたあとにその浮気が発覚した場合には、夫婦としての実態が結婚前から続いていることから、不貞行為として認定される可能性があります。
6. 婚約中の浮気について弁護士に相談するメリット
婚約中の浮気に関する慰謝料請求にあたっては、婚約の成立や浮気の立証、請求額の検討などについて、法的な観点から詳細な検討が必要になります。弁護士に相談すれば、慰謝料請求が成功する見込みはどの程度あるのか、成功させるためには何をすればよいのかなど、具体的なアドバイスを受けられます。
また、慰謝料請求に必要な手続きや交渉などを弁護士に一任すれば、法的な観点から適切に対応してもらえるほか、労力や精神的なストレスも大幅に軽減されます。
7. 婚約中の浮気に関してよくある質問
婚約者の浮気は債務不履行(契約違反)にあたるので、被害者は婚約を破棄できます(民法541条、542条)。
婚約が成立していない場合は、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。ただし婚約していない段階でも、夫婦同然の生活を送っていた場合は「内縁」であると判断され、浮気の慰謝料請求が認められる余地があります。
婚約中の浮気を理由に慰謝料や離婚を請求されたら、相手の請求が妥当であるかどうかを検討したうえで、どのように対応するかを判断します。法的な観点からの検討が必要になりますので、弁護士にアドバイスを求めてください。
8. まとめ|婚約中の浮気でも慰謝料を請求できる可能性あり
婚約中に浮気された場合、結婚後の浮気(不倫)と比較すると金額は低く抑えられることが多いものの、婚約者や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。また、浮気が原因で婚約破棄になった場合には、結納金や婚約指輪の費用など、婚約に関する費用も損害賠償を請求できることがあります。
請求にあたっては、浮気の証拠を確保したうえで相手と示談交渉したり、示談交渉がまとまらない場合は訴訟を起こしたりする必要があるため、早い段階で弁護士に相談し、法的観点から備えておくことが大切です。弁護士のサポートを受けることにより、慰謝料請求の成功率が上がります。また、慰謝料請求の対応を弁護士に一任すれば、労力や精神的負担も大幅に軽減されます。
婚約者の浮気が発覚し、慰謝料を請求したい場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)