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1. 夫婦喧嘩(げんか)は離婚の理由になる?
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2. 夫婦喧嘩が多くて離婚したいけど相手が応じてくれない場合
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2-1. 最終的には裁判の判決で決まる
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2-2. 裁判では法的な離婚事由が必要
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2-3. 法的な離婚事由に該当しない場合
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3. 夫婦喧嘩がきっかけで離婚に至った事例
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3-1. 小さなボタンの掛け違いが埋まらない溝に発展してしまうケース
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3-2. 喧嘩の際の発言が離婚の引き金になってしまったケース
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4. 夫婦喧嘩による離婚を避けるために意識すること
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4-1. 相手の意見を真摯に聞く
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4-2. 感情に任せた発言や行動を取らない
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4-3. 過度な否定はしない
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4-4. 自分に非があるときは素直に謝る
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4-5. お互いの妥協点を見つける
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4-6. 仲直りの方法を決めておく
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4-7. 夫婦カウンセリングを受ける
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5. 夫婦喧嘩が原因で離婚するときの流れ
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5-1. 離婚の条件を決める
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5-2. 離婚協議書を作成する
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5-3. 離婚の手続きをする
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5-4. 離婚が進まないときは弁護士に相談する
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6. 夫婦喧嘩で離婚を考えたときにしておくべき準備
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6-1. 相手と話し合う
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6-2. 離婚の条件をじっくり考えておく
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6-3. 相手に離婚原因があれば証拠を集める
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7. 夫婦喧嘩の離婚でよくある質問
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8. まとめ 夫婦喧嘩がきっかけで離婚に至る夫婦は多い
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1. 夫婦喧嘩(げんか)は離婚の理由になる?
最初は日常的な小さな夫婦喧嘩であっても、それが繰り返されて問題が大きくなり、最終的には離婚話に発展することもあります。夫婦が合意をしていれば、どんな理由であっても離婚は可能 です。
離婚届に夫婦と証人が署名し、役所に提出して受理されれば、離婚は成立します。裁判で離婚を求める場合には、法律上の離婚事由が必要ですが、協議離婚であれば理由に関係なく合意さえあれば離婚することが可能です。
2. 夫婦喧嘩が多くて離婚したいけど相手が応じてくれない場合
夫婦喧嘩が多く自分は離婚したいと思っているのに、相手が離婚に応じてくれない場合はどうでしょうか。
2-1. 最終的には裁判の判決で決まる
話し合いで離婚に合意できない場合には、家庭裁判所で調停という手続きを利用することができます。調停は裁判所で調停委員を介して双方が話し合うという手続きです。調停でも合意ができなければ、最終的には離婚訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐ ことになります。
2-2. 裁判では法的な離婚事由が必要
原則として、裁判で離婚が認められるためには、民法770条で定められている次の法定離婚事由が必要です。
①不貞行為(相手の浮気・不倫)
②悪意の遺棄(同居を望んでいるのに相手が勝手に家を出た、健康なのに働こうとしない、生活費を渡さない、など)
③3年以上の生死不明
④強度の精神病にかかり回復の見込みがない(統合失調症、躁鬱病などの疾患による精神病によって夫婦としての共同生活が難しい状態)※
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
※改正民法の施行により削除される予定
夫婦喧嘩を理由に離婚したい場合、⑤の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかがポイントです。基本的に、ただの夫婦喧嘩は法定離婚事由にはあてはまりません 。ただし、配偶者からの暴力や暴言が日常的にあるような場合には、裁判でも離婚が認められる可能性は十分にあります。
2-3. 法的な離婚事由に該当しない場合
法的な離婚事由のどれにも該当しない場合には、相手の同意がない限り、すぐに離婚することは難しいでしょう。それでも離婚したい場合には、別居が選択肢の一つです。別居期間が続けば、長期間の別居を理由に、婚姻関係の破綻が認められる可能性 もあります。
また、住居を別にして生活することで、お互いに結婚生活を冷静に振り返ったり、見つめ直したりする時間を持つことができ、場合によっては、もう一度やり直してみようという気持ちが生まれるかもしれません。
3. 夫婦喧嘩がきっかけで離婚に至った事例
実際にご相談に来られる方の中でも、離婚のきっかけに夫婦喧嘩を挙げられる方は多いです。
3-1. 小さなボタンの掛け違いが埋まらない溝に発展してしまうケース
当事務所でご相談を受けた事案の中でも、最初はどちらかの誤解など、小さなボタンの掛け違いだったはずなのに、お互いそれに気付かなかったり、きちんと話し合いをしないまま時間が過ぎてしまったことで、二人の間に大きな溝ができてしまっていたというケースがあります。
時間がたって大きな溝ができてしまった後では、「こうすればよかった」とか「こうすればよくなるかもしれない」ということが分かっていても、お互いに「相手のためにこうしよう」という気持ちがなくなってしまっていて、関係を修復することが難しく離婚に至ってしまったケースがありました。
初期の段階でご相談に来ていただいていれば、ボタンの掛け違いということに気付いて、お互いで話し合って婚姻関係を良好に継続できたかもしれません。そのため、小さなすれ違いの段階から、話し合いをすることが大切です。
3-2. 喧嘩の際の発言が離婚の引き金になってしまったケース
日常的に夫婦喧嘩をしていると、一方はいつもの夫婦喧嘩だと思っていても、もう一方は我慢の限界がきていることもあります。売り言葉に買い言葉のような形で「もう離婚しよう!」という言葉が引き金となって実際に離婚を決意したというようなケースは多いです。
例えば、実際に夫婦喧嘩をしたその日までは、特に離婚を考えていたわけではなかったのに、口論の中で「離婚」という言葉が出たことで、気持ちが冷めてしまい、喧嘩の中で離婚をすることを決めたというケースもありました。そのケースでは、冷静になってからも一度冷めた気持ちは戻らなかったそうです。
4. 夫婦喧嘩による離婚を避けるために意識すること
夫婦喧嘩が続き、関係が悪化しても、離婚まではしたくないと考える人も少なくないでしょう。離婚を避けるためには、次のことを意識しましょう。
4-1. 相手の意見を真摯に聞く
夫婦関係が悪化していくと、相手の意見を否定したり、無視したりすることも多くなりがちです。しかし、こういった態度を続けると、相手は夫婦関係の修復を諦めてしまい、離婚を決意してしまうかもしれません。
相手の言うことを全て受け入れる必要はありませんが、話を聞く姿勢や態度には注意を払いましょう。相手の意見を真摯に聞くことで、「自分の意見を理解しようとしてくれている」と感じ、安心感を与えることができます。
4-2. 感情に任せた発言や行動を取らない
夫婦喧嘩の際、感情が高ぶって、普段は絶対にしないようなことをしてしまった、思ってもないことを言ってしまった、というようなご相談はよくお聞きします。例えば、相手から「離婚しよう」と言われ、思ってもいないのに「自分も前からそう思っていた」と返事をしてしまったようなケースです。お互い感情的になっているときは、一旦距離を置いて、冷静になってから話し合う ことが大切です。
4-3. 過度な否定はしない
喧嘩のきっかけが些細なことでも、言い争いがエスカレートして、「常識がない」「頭がおかしい」など、相手の人格を否定するような発言をしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、そのような発言をしてしまうと、根本的な解決にならないばかりか、相手も感情的になり、喧嘩がさらにヒートアップしてしまいます。ただでさえ、喧嘩の最中は相手を否定しがちですが、過度な否定はしないよう気をつけましょう。
4-4. 自分に非があるときは素直に謝る
間違いを強く指摘されたり、相手から非難を受けたりすると、なかなか素直に非を認めづらいこともあります。しかし、自分に非があると感じたら、素直に謝ることが大切です。もちろん謝られた側も、その気持ちを受け入れ、さらに非難するような対応は避けてください。
4-5. お互いの妥協点を見つける
夫婦であっても、考え方や価値観は異なります。意見が合わないこともあるでしょう。大事なのは、それぞれの考え方を尊重し、二人にとっての妥協点を見つけていくこと です。そうすることで、お互いに一歩も引かない過度な言い争いを避けることができ、夫婦円満に過ごせる時間が増えるかもしれません。
4-6. 仲直りの方法を決めておく
例え喧嘩をしたとしても、きちんと夫婦で話し合い、仲直りができれば、喧嘩前より良い関係になれる場合もあるでしょう。喧嘩している期間が長引くほど、お互いに気持ちは離れていくので、「どちらかが謝ったらおしまいにする」「一晩寝たら何事もなかったように接する」など、喧嘩を長引かせないためのルールを決めておく のも効果的です。
4-7. 夫婦カウンセリングを受ける
夫婦喧嘩がエスカレートし、当事者間での解決が難しい場合には、夫婦カウンセリングを受けたり、弁護士に円満解決を依頼したりすることも可能です。弁護士は離婚の際に依頼するイメージがありますが、夫婦関係の改善をサポートすることもあります 。
例えば、当事務所では、お互いが夫婦関係を改善したいのに、夫婦で話し合うと喧嘩になってしまうというようなケースで、夫婦のどちらかから依頼を受けることもあります。その際は、定期的に話を聞いたり、本人の代わりに相手に思っていることを伝えたり、というような夫婦関係を円満にするための業務も行っています。
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5. 夫婦喧嘩が原因で離婚するときの流れ
度重なる夫婦喧嘩が原因で、離婚に至る夫婦も珍しくありません。実際に離婚をするときの流れは次のように進みます。
5-1. 離婚の条件を決める
お互いが離婚に合意している場合には、子供の親権をどちらが持つかや、財産分与や養育費、年金分割など金銭的な条件をどうするかを話し合います。
5-2. 離婚協議書を作成する
お互いが合意していれば、離婚届を提出するだけで離婚は成立します。しかし、後々のトラブル防止のためにも、話し合って決めた離婚の条件について、離婚協議書を交わしておくことをおすすめします。
また、金銭的な支払いについて、長期間の分割払いとなるようなケースでは、支払いが滞ったときの対応も考えておかなければなりません。「支払が滞った場合には、直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」といった文言をいれた公正証書を作成しておく ことで、家庭裁判所での手続を経なくても、直ちに強制執行の手続を行うことができるようになります。
5-3. 離婚の手続きをする
双方が合意している場合には、離婚届を提出します。どちらかが離婚に同意していなかったり、離婚条件で折り合いがつかなかったりする場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立を行うことも検討しましょう。
5-4. 離婚が進まないときは弁護士に相談する
離婚の話し合いがなかなか進まないときは、弁護士に相談し、依頼するのも一つの方法です。第三者が入ることでお互い冷静になり、話し合いが前に進む というケースもあります。弁護士に依頼する場合には、調停前の話し合いの段階から依頼することも、離婚調停の代理人として依頼することも可能です。まずは法律相談で、自身の状況を説明し、どのような方法をとるのが良いかも含めて相談することをおすすめします。
6. 夫婦喧嘩で離婚を考えたときにしておくべき準備
6-1. 相手と話し合う
離婚をまだ決意していない場合には、関係の修復や喧嘩の原因を夫婦で話し合い、離婚以外の選択肢を検討しても良いでしょう。夫婦の話し合いが難しい状況であれば、別居するのも一つの手です。衝動的に離婚をして、後で後悔するケースもありますので、慎重に検討することをおすすめします。
6-2. 離婚の条件をじっくり考えておく
離婚を決意した場合には、どのような条件で離婚するのか、検討しておく必要があります。主に次の事項について、しっかりと考えておきましょう。
【金銭的な条件について】
財産分与:原則2分の1ずつ分ける
慰謝料:相手の不法行為があれば請求可
婚姻費用:別居期間中の生活費
年金:分割方法について
【子どものことについて】
親権:父母どちらが親権者になるのか
養育費:双方の収入を考慮していくらにするのか
面会交流:子どもと会う頻度や場所
上記のように、離婚時に話し合わなければいけないことは多いです。財産分与は原則として2分の1ずつ分けますが、まずは夫婦の財産を把握しなければなりません 。相手に財産を渡したくないという理由で、財産を隠したり、使い込んだりするケースも少なからずあります。
また、これまで一緒に生計を立ててきた相手と別々で生活をすることになるため、離婚後の住居や生活費などについても検討しておきましょう。
6-3. 相手に離婚原因があれば証拠を集める
不貞行為や暴力など、相手の不法行為が原因で離婚する場合には、慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は離婚原因によって異なりますが、おおむね50万円〜300万円程度になることが多いです。
慰謝料請求の際は、離婚原因となった不法行為を証明するための証拠が必要になります。例えば、不貞行為であれば探偵の調査報告書、暴力であれば病院の診断書、などです。
不法行為が原因で離婚する場合には、仮に相手が離婚を拒否したとしても、裁判で離婚が認められる可能性もあります。いずれにしても、証拠の有無が重要になりますので、不安な人は弁護士に相談しながら証拠を確保していくのがよい でしょう。
7. 夫婦喧嘩の離婚でよくある質問
8. まとめ 夫婦喧嘩がきっかけで離婚に至る夫婦は多い
夫婦喧嘩は、時には関係を深めるきっかけにもなりますが、度重なる喧嘩は離婚に繋がる要因となります。離婚を避けるには、相手の考え方を尊重し、真摯な姿勢で相手の意見にも耳を傾ける ことが大切です。また、感情的になっているときは一旦距離を取ったり、仲直りのルールを決めておくのも効果的でしょう。
もし夫婦喧嘩で関係が悪化し、修復が難しいときは、第三者に頼ることも検討してみてください。夫婦カウンセラーや弁護士などに、夫婦関係の改善をサポートしてもらうことも可能 です。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)