〒277-0852 千葉県柏市旭町1-1-7 第5彰栄ビル8F
千葉県
最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 柏支店は、JR・東武鉄道「柏駅」から徒歩3分の場所にある法律事務所です。ご予約のお電話は、土日祝日を含め9時から22時まで受け付けています。時間を気にせず申し込みたい方は、24時間利用できるWeb受付も利用できます。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、請求したい方・請求された方の双方からご相談を承っています。特に慰謝料を請求された場合は「不倫をした以上、相手の要求どおりに支払わなければならない」と考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし、まず確認すべきなのは、慰謝料の支払責任があるのか、そして請求されている金額が事情に照らして妥当なのかという点です。
当事務所では、相手方から提示された内容だけで判断するのではなく、不貞行為の有無や当時の夫婦関係、不倫の期間・回数などを確認しながら、どのような対応が考えられるのかを整理していきます。
法律事務所へ相談するとき「相談しただけで費用がかかるのではないか」「そのまま依頼しなければならないのではないか」と心配される方もいます。当事務所では、浮気・不倫慰謝料について何度でも無料でご相談いただけます。慰謝料を請求する方は着手金0円のため、相談後に費用や今後の見通しを確認してから依頼するかどうかを判断できます。
さらに、一定の条件を満たす場合には「損はさせない保証」(※)を設けています。弁護士費用が、ご依頼によって得られた経済的利益を上回る「費用倒れ」を防ぐための仕組みです。慰謝料を請求された方の減額相談についても、相談料は何度でも無料です。請求する立場・請求された立場のいずれでも、まず現在の状況を確認するところから始めていただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料について求める解決は、人によって異なります。慰謝料を受け取ることを最優先にする方もいれば、夫婦関係を継続するために不倫相手との接触を終わらせたい方もいます。請求された方では、慰謝料額だけでなく、相手方から提示された様々な条件について判断に迷うこともあるでしょう。
当事務所では、一人一人が抱える問題や背景、ご要望を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じた解決方法を検討します。「慰謝料をいくらにするか」だけに限定せず、問題をどのような形で終わらせたいのか、そのためにどのような条件を取り決める必要があるのかまで確認しながら対応します。
不倫慰謝料の問題では、相手方との交渉そのものが大きな負担になることがあります。慰謝料を請求する場合には、不貞行為を否定されたり、請求額について反論されたりすることがあります。反対に、慰謝料を請求された場合も、相手方の感情が強く、ご自身だけでは冷静に話し合うことが難しいケースがあります。
当事務所へご依頼いただいた場合には、弁護士が依頼者様に代わって相手方との交渉を行います。慰謝料の支払義務や金額、支払方法など、法律上確認すべき点を整理したうえで、相手方と話し合いを進めます。相手方からの要求をそのまま受け入れたり、感情のまま返答したりする前に、ご自身の状況でどのような対応が必要なのかを確認することが大切です。
アディーレ法律事務所 柏支店はGoogle口コミ★4.6、口コミ件数116件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
「不倫のことをほかの人に聞かれたくない」という方も少なくありません。当事務所では、面談室をプライバシーに配慮した個室としています。また、お子さま連れの方には、遊びながら待っていただけるよう簡単なおもちゃもご用意しています。相談内容だけでなく、ご来所いただく際の状況にも配慮しています。
不倫慰謝料の問題では「肉体関係があったかどうか」だけを確認すればよいわけではありません。特に重要になることの一つが、不貞行為が始まった時点で相手夫婦がどのような状態だったかです。別居しているなど、不倫が始まる前から夫婦関係が完全に破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不倫相手について慰謝料の支払義務が認められない可能性があります。
ただし「別居していた」という事実だけで必ず婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。単身赴任による別居や、一時的な冷却期間として距離を置いていただけで、夫婦としての交流が続いていた場合には、婚姻関係が完全には破綻していないと判断される可能性があります。当事務所では、いつから不倫関係が始まったのか、その前後で夫婦がどのような生活をしていたのかなどを確認しながら、慰謝料の支払義務や今後の対応を検討します。
不倫慰謝料の交渉では、慰謝料の金額に注目しがちです。しかし、実際に問題を終わらせるためには「いつ」「どのように」支払うのかまで決めておく必要があります。例えば、慰謝料100万円を支払うことで双方が合意しても、支払期限が決まっていなければ、いつまでに支払うのかが曖昧になります。また、分割払いであれば、毎月の金額や支払日なども具体的に決めておくことが大切です。
当事務所では、慰謝料金額だけでなく、支払期限や方法などについても確認し、相手方との交渉を進めます。合意した内容については書面に残し、後から「一括払いだと思っていた」「支払日は決めていなかった」といった認識の食い違いが生じないよう、条件を具体化して解決を目指します。
不倫慰謝料について知っておきたい制度の一つが「求償権」です。不倫による慰謝料について責任を負う場合、配偶者と不倫相手が共同で責任を負うことがあります。そのため、一方が自分の負担部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方に対して超過した分の支払いを求めることがあります。これが求償です。例えば、不倫相手だけに慰謝料を請求し、不倫相手が慰謝料を支払った場合、その後、不倫相手から配偶者へ一定額の支払いを求められる可能性があります。
特に夫婦関係を継続する場合には注意が必要です。不倫相手から慰謝料を受け取っても、その後に配偶者が求償に応じれば、夫婦の家計から金銭が出ていくことにもなり得ます。不倫相手だけに慰謝料を請求するときは、受け取る金額だけを見るのではなく、その後の求償まで含めて考えておくことが大切です。
慰謝料を請求したところ、不倫相手から「収入がないので支払えない」と言われることがあります。収入や資産が少ないという理由だけで、成立している慰謝料の支払義務そのものがなくなるわけではありません。ただし、現実にまとまった資力がなければ、一括で支払ってもらうことが難しい場合があります。そのようなケースでは、相手方の状況を踏まえて分割払いについて話し合うことも考えられます。
また、分割払いが長期間にわたる場合には、将来の未払いに備える方法も検討しておく必要があります。条件によっては、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成することも選択肢となります。「相手にお金がないなら請求しても意味がない」と最初から決めるのではなく、相手方の資力や支払能力を確認したうえで、実際にどのような方法で支払いを受けるのかを検討しましょう。
不倫慰謝料を請求されたときは、突然のことで冷静に考えられず「早く終わらせたい」と感じることもあると思います。しかし、相手から請求を受けたというだけで、提示された内容を全て受け入れなければならないわけではありません。
当事務所では、慰謝料を請求する方だけでなく、請求を受けて対応に迷っている方からのご相談も承っています。現在の事情を確認し、支払責任や金額、今後の交渉について一つずつ整理していきます。不倫慰謝料について判断に迷っていることがありましたら、ご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
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鈴木 淳巳
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