-
1. 借金を理由に離婚することはできる?
-
1-1. 協議や調停なら双方の合意で離婚可能
-
1-2. 法定離婚事由に該当すれば裁判でも離婚可能
-
2. 離婚後の借金の返済義務は誰にある?
-
3. 離婚時の財産分与で借金はどうなる?
-
3-1. 財産分与で対象になる借金
-
3-2. 財産分与で対象にならない借金
-
4. 離婚時に借金がある配偶者に、慰謝料や養育費は請求できる?
-
4-1. 離婚理由が借金のみだと慰謝料の請求は難しい
-
4-2. 養育費は通常どおりの金額を請求できる
-
4-3. 借金がある相手から養育費や慰謝料を回収するのは難しい?
-
5. 借金を理由にした離婚をスムーズに進める方法
-
5-1. 法定離婚事由にあたる証拠を収集する
-
5-2. 離婚に強い弁護士に相談する
-
6. 借金による離婚を防ぐ方法
-
7. 借金で離婚する場合によくある質問
-
8. まとめ 借金による離婚は弁護士に相談することが大切
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 借金を理由に離婚することはできる?
離婚をする方法には次の3つがあります。
協議離婚
離婚調停
離婚裁判
借金を理由に離婚することはできますが、その方法によっても難易度が異なるため、解説します。
1-1. 協議や調停なら双方の合意で離婚可能
借金を理由に離婚したい場合、配偶者がすぐに離婚に合意してくれるのであれば、大きな手間を要することなく離婚できます。話し合いで決まる協議離婚であれば、離婚届に当事者双方が所定の記載を行って自治体の役所まで提出すれば離婚が成立します。
また、離婚には合意しているものの、細かい離婚条件で折り合いがつかない場合は、離婚調停を行うことが考えられるでしょう。裁判所外の協議は無論、離婚調停も実質は裁判所内で行う協議であるため、当事者双方が合意しているのであれば、離婚は十分可能です。
1-2. 法定離婚事由に該当すれば裁判でも離婚可能
裁判所外の協議や調停で折り合いがつかない場合は、離婚裁判の申し立てを検討します(離婚訴訟の提起)。
ただし、裁判で離婚が認められるためには、法律に定められた離婚の理由「法定離婚事由」に該当する事情が必要 です。借金が法定離婚事由に該当すると判断される代表的なパターンは次の2つが挙げられます。
・「悪意の遺棄」:正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること
・「婚姻を継続し難い重大な事由」:婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な状態であること
法律上夫婦には、助け合う義務があります。借金をすることで、夫婦として共同生活を送るたの基本的な協力や相互扶助すらなされていない状態であれば、悪意の遺棄が成立する可能性 があるでしょう。例えば、次のようなケースが考えられます。
生活費を払えるのに、家計に無関係な借金を、配偶者に返済させている
生活費のための貯金から借金を返済をさせている
生活費を負担しないばかりでなく、勝手に別居して行方がわからないなど
ただし、悪意の遺棄は、認められるハードルが高いです。
借金を理由に裁判で離婚を求める場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を主張していく方針がほとんど です。「修復が著しく困難なほど婚姻生活が破綻している」と、悪意の遺棄よりは広い事情を当てはめて主張できるからです。
また、借金だけではなく、別居期間が相当程度あるなど、他の事情と併せて「婚姻を継続し難い重大な事由」があると主張する方が無難 です。ひとくちに借金があるといっても、ギャンブルや住宅ローンなど借金を負った経緯は多岐にわたりますし、借金だけが理由で夫婦関係が悪くなったと一概に結論を出すことが難しいためです。離婚を求める側は当然、「ギャンブルのために作った借金だ」と主張することになります。
しかし、借金とギャンブルを結び付ける証拠がないために、借金の理由や使い道について立証が難しいことも多く、意外と苦戦するケースがあります。弁護士として裁判をする中でも、「なぜ借金をしたのか」「借金をして得たお金は何に使われたのか」といった点で激しい争いになることは多いように感じます。
2. 離婚後の借金の返済義務は誰にある?
法律上、借金を返済すべきは、債権者(お金を貸した側)との間で金銭消費貸借契約を結んだ債務者本人=お金を借りた本人のみ です。したがって、配偶者と一緒に借金を割り勘して支払う契約(連帯債務)や、連帯保証人になっていなければ、自分が借りた訳ではない借金を返済する必要はありません。
そのため、離婚条件をまとめた離婚協議書などに覚書をしたり、書類を作ったりして返済義務がないことを記載しておく必要もないでしょう。ただし、どちらか名義の借金であっても、住宅ローンや学資ローンなど、結婚生活のためにした借金の場合、二人で平等に負担 することになります。
二人で平等に負担をするのであれば、離婚協議書や公正証書を作成しましょう。その中に「これ以上はお互いに債権や債務については言いっこなし」と約束する内容の条項(専門用語で「清算条項」といいます)を入れておけば、負担する金額などで後からトラブルになることを防げるため、おすすめです。
3. 離婚時の財産分与で借金はどうなる?
財産分与は、夫婦が離婚までに協力して築いた財産も折半して清算しようという趣旨で認められています。したがって、借金はマイナスの財産である以上、基本的には財産分与の対象とはされません。
もっとも、結婚生活で夫婦が協力してプラスの財産を築く上で必要となった借り入れは、公平のために財産分与の対象と判断されることがあります。以下、具体的に解説します。
3-1. 財産分与で対象になる借金
財産分与の対象として、双方が平等に負担する借金には、次のものがあります。
【夫婦がプラスの財産を築く上で必要となった借り入れ】
住宅ローンや車のローン など
【生活をするうえで必要になった借金】
子どもの教育ローンや生活費 など
住宅ローンや車のローンは、「夫婦がプラスの財産を築くにあたって必要となった借金」に当たるためです。また、夫婦や家族が生活をするうえで必要になった借金も財産分与の対象となる可能性があります。例えば、子どもの教育ローンや家計を補うためにやむを得ずにした借金です。
ただし、これらの借金についても、ギャンブルなどの借金と同様に、子どもの教育や家計のために使ったことを立証できる必要があります。特に、クレジットカードなどで決済を行うと、利用履歴には何を購入したのかなどの情報は残らないため、本当に生活費を補うために利用したのか証明が難しい点は注意しなければなりません。
もっとも、裁判で争う場合はこうした証明が必要ですが、話し合いで双方合意がとれていれば問題ないでしょう。
3-2. 財産分与で対象にならない借金
一方で、財産分与の対象とならない借金は、次のものです。
・婚姻前の借金
・ギャンブルや個人的な浪費のために借りた借金
これらの借金は、夫婦がプラスの財産を協力して築くうえでの必要な借り入れや、生活の上で必要な借金に該当しないからです。
4. 離婚時に借金がある配偶者に、慰謝料や養育費は請求できる?
離婚をする場合、今後の生活や養育費を払ってもらえるかどうか不安になるでしょう。配偶者に借金があっても、養育費はもちろん、不法行為があれば、慰謝料の請求は可能です。ただし、実際に回収できるかどうかは別の問題となるでしょう。
4-1. 離婚理由が借金のみだと慰謝料の請求は難しい
慰謝料の請求が認められるためには「被害者の受けた被害が、加害者からお金の支払いを受けなければ救済されないほどの大きさである」と評価される必要があります。つまり、加害者の行為が法律上の「不法行為」に当たり、損害賠償を受ける法的な権利が発生しているといえなければなりません。
例えば、不法行為に該当する不倫やDVがあれば、慰謝料が請求できる可能性があります。
一方、借金については、借金をした側が一方的に「加害者である」、他方が一方的に「被害者であって、加害者から被害者にお金の支払いをしなければ被害者が救済されない」とまで言うことは難しいです。前述のとおり、借金は基本的に借りた本人が返済をしていけばよいものであり、周囲の人の「被害」というものがなかなか具体的に理解されづらい面があります。
4-2. 養育費は通常どおりの金額を請求できる
養育費に関しては、通常通り請求が可能 です。
養育費とは、未成熟の子がいる場合に、その子と一緒に暮らさない元配偶者から、その子の生活費としてもらえるお金です。
家庭裁判所が作成した「標準算定表」という表を用いることで、法的に月々いくら支払われるのが適切なのか目安を算出できます。養育費は子どものためのお金であり、借金があっても、法的に決定される養育費の額を減らすことはできません 。
4-3. 借金がある相手から養育費や慰謝料を回収するのは難しい?
結論から言えば、借金がある相手から養育費や慰謝料を回収するのは難しいでしょう。
法律上の強制的な回収手段(差し押さえ)は、対象者の保有する資産をターゲットにして、そこから必要な分を回収するという仕組みになっています。例えば、口座の預貯金などを差し押さえるといった方法が考えられますが、資産がほとんどない場合は、物理的に支払いを差し押さえることが困難 となる可能性があります。
裁判で離婚をした場合は、相手が養育費などを支払わない場合に、相手が働いていれば、給料を差し押さえるという方法も あります。
また、慰謝料の請求については、相手が自己破産をしてしまえば、支払いの義務が免除されるケースが多いです。他方で、養育費は“非免責債権(ひめんせきさいけん)”といって、破産によって支払義務を免除されない権利です。
もっとも、破産を理由に「養育費減額調停」を申し立てられて、養育費を減額するための話し合いに持ち込まれる可能性もあります。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
5. 借金を理由にした離婚をスムーズに進める方法
ここまで解説した通り、借金を理由とした離婚を認めてもらうには一定のハードルがあります。しかし、事前に準備をしておくことで、スムーズに進められる可能性もあるため、解説します。
5-1. 法定離婚事由にあたる証拠を収集する
配偶者が離婚を拒否した場合、最終的には裁判官の判断を仰ぐことになります。
ただ、裁判官は、離婚を求めるに至った経緯や借金をした場面を直接見聞きできる訳ではありません。そのため、単に「借金があるので離婚を請求します」と主張するだけでは、裁判官は受け入れてくれません。裁判所という中立な第三者が見ても「離婚事由がある」と判断できるだけの証拠を収集する必要があります 。
また、十分な証拠を早い段階から所持しておくことで、相手にも「裁判になればこうなる」と見通しを示しやすくなり、交渉での説得が行いやすくなるでしょう。
5-2. 離婚に強い弁護士に相談する
借金を理由に離婚をしたいのであれば、離婚に強い弁護士に相談して、その弁護士の助けを受けて進めた方がよいでしょう。
弁護士の取り扱う法律業務は多種多様ですが、医者に専門とする診療科があるように、弁護士にも得意な分野、注力している分野があります。得意な業務分野であれば、やはりそれ以外の弁護士とは持っている知識や経験が段違いに多い です。
これまで説明してきたように、借金を理由に離婚を求める場合には、知識が必要になったり、微妙な判断を求められたりすることがあります。そのため、離婚に強い弁護士を選んで相談しましょう。
6. 借金による離婚を防ぐ方法
配偶者に借金があるから、もう離婚するしかないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、借金は離婚をしなくても解決できる可能性があります。債務超過で返済できない場合は債務整理を行う方法があります。
債務整理とは、法律の力で借金を減額する手続きです。例えば、調停による減額、交渉による減額(任意整理)、裁判手続きを利用した減額や免除(個人再生や自己破産)があります。
離婚するだけが解決方法ではない ので、配偶者が借金返済に努力を示している場合や、夫婦として一緒にいたいと思っている人は、債務整理も検討してみてください。この場合は、離婚と同じように、借金問題に注力している弁護士に相談するのがおすすめです。
7. 借金で離婚する場合によくある質問
8. まとめ 借金による離婚は弁護士に相談することが大切
借金を理由にした離婚は可能ですが、裁判で離婚をするとなると、「法定離婚事由」に該当する事情が必要になります。「法定離婚事由」を主張するにも、事前に必要な証拠を押さえて計画的に進めることが大切です。
また、借金問題は離婚をする以外にも解決する「債務整理」という方法があります。離婚をすると決断した人も、まだ迷っている人も、まずは弁護士に相談したうえで、最善の方法を選択することが大切です。
(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)