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1. 妻が離婚に応じない理由は?離婚してくれない妻の心理
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2. 離婚したくない妻と離婚する方法は?
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3. 離婚に同意しない妻と強制的に離婚できるケース
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3-1. 不貞行為|別の異性との性的関係
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3-2. 悪意の遺棄|無断別居など
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3-3. その他|DV・モラハラなど
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4. 妻が離婚してくれない場合に説得する方法は?
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4-1. 離婚してほしい意思をはっきり伝える
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4-2. 相手に有利な離婚条件を提案する
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4-3. 離婚後の子育てに関する不安を解消する
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4-4. 別居を提案する
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4-5. 弁護士に依頼する
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5. 妻が離婚に応じない場合にやってはいけないことは?
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5-1. 感情的な言動をする|暴言・侮辱・不倫など
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5-2. 離婚届を勝手に提出する
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6. 離婚に応じない妻と別れるのが難しかったケース
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7. 離婚に応じてくれない妻と離婚したい夫が弁護士に相談するメリット
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8. 離婚してくれない妻との離婚についてよくある質問
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9. まとめ 妻と離婚するには離婚協議による同意か、法定離婚事由に該当する必要がある
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1. 妻が離婚に応じない理由は?離婚してくれない妻の心理
妻が離婚に応じない理由は様々ですが、以下の理由などが考えられます。
【夫に対する愛情がある】
夫から離婚したいと言われても、すぐに夫のことを嫌いになって離婚に応じようと思う妻は多くはないと考えられます。夫に対する愛情が残っているために、夫からの離婚要求には即座には応じられない場合もあるでしょう。
【離婚が子どもに与える影響を避けたいと考えている】
離婚に伴い、子どもに影響(名字が変わる、精神的なストレス、引っ越しに伴う転校等)が及ぶことを避けたいという理由で、離婚に応じないということも考えられます。
【経済的に不安がある】
妻が専業主婦あるいは働いていても十分な収入がない場合、離婚後の経済的な不安から離婚に応じられないこともよくあります。
【世間体を気にしている】
両親、親戚、友人、知人などからの評判や評価を気にして、離婚に踏み切れないケースです。
【夫が不倫相手と再婚することを嫌がっている】
妻と別れた後に不倫相手と再婚するのではないかと思っている場合、夫の思い通りにはさせたくないとの考えから、離婚には応じないこともあります。
【夫に対して財産分与をしたくないと考えている】
妻の財産の方が多い場合、離婚に伴い夫に対して財産分与をしなければなりませんが、それを避けたいという理由で離婚に応じないというケースです。
2. 離婚したくない妻と離婚する方法は?
妻と直接話し合うことが難しい場合には、まず「離婚協議」について弁護士に依頼する方法が有効です。離婚協議とは、夫婦が話し合いによって離婚の可否や条件(親権・養育費・財産分与など)を決める手続きで、裁判所は関与しません。弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代理してもらえるため、精神的な負担を軽減しながら協議を進めることができます。
それでも協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停とは、裁判所で調停委員を介して話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。夫婦が直接向き合って話す必要はなく、第三者である調停委員が間に入るため、冷静な話し合いが期待できます。
調停でも離婚が成立しない場合、最終手段として「離婚訴訟(裁判)」を提起することになります。離婚訴訟とは、裁判官が証拠や主張を踏まえて、離婚を認めるかどうかを判断する手続きです。ただし、訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由(民法770条1項各号)が存在することを、証拠によって立証しなければなりません。
協議離婚の段階から弁護士に相談や依頼をすれば、関係する法律や過去の裁判例等を踏まえ、離婚を有利に進めるための有益なアドバイスや対応をしてもらうことが可能です。調停や裁判になった場合にも、本人の代わりに書面を書いたり、調停委員や裁判官とやりとりしたりしてもらうことができるので、本人の負担軽減にもなります。
3. 離婚に同意しない妻と強制的に離婚できるケース
妻が離婚に同意しない場合でも、法律で定められた「法定離婚事由」があるときは、裁判によって離婚が認められる可能性があります。法定離婚事由とは、婚姻関係が破綻していると評価される一定の事情をいい、民法770条1項に列挙されています。
以下では、代表的なケースを解説します。
3-1. 不貞行為|別の異性との性的関係
妻が夫以外の異性との間で性的な関係を結んでいる場合には、法定離婚事由である不貞行為(民法770条1項1号)に該当するため、裁判をすれば離婚が認められる可能性があります。不貞行為を立証するための証拠としては、妻が男性とホテルに出入りする際の写真、男性とのメールやSNSのやりとり、妻の自白の録音などが挙げられます。
3-2. 悪意の遺棄|無断別居など
夫婦には、同居・協力・扶助の義務があります。そのため、妻が正当な理由なく無断で別居したり、生活費の分担を拒否したりする行為は、夫婦間の義務を放棄するものとして問題になります。
もっとも、単なる無断別居だけで直ちに離婚事由に該当するわけではありません。たとえば、妻が完全介護状態にある夫を置き去りにして別居した場合など、夫婦としての義務を著しく放棄していると評価できる事情があれば、「悪意の遺棄(民法770条1項2号)」に該当し、裁判離婚が認められる可能性があります。
一方で、無断別居のみを理由に裁判を起こしても、離婚が認められる可能性は低いのが実務上の扱いです。ただし、別居期間がおおむね5年程度以上に及ぶ場合には、すでに婚姻関係が破綻しているとして、「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」に該当すると判断され、離婚請求が認められる可能性があります。
3-3. その他|DV・モラハラなど
妻によるDVやモラハラがある場合には、その内容・頻度・被害の程度によっては、「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」に該当し、離婚が認められることがあります。
また、妻の生死が3年以上不明である場合には、法定離婚事由(民法770条1項3号)として、裁判離婚を請求することができます。
なお、かつては「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」も離婚事由とされていましたが、2024年(令和6年)の民法改正により、この規定は削除されています。現在は、精神疾患があること自体を理由として、当然に離婚が認められることはありません。
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4. 妻が離婚してくれない場合に説得する方法は?
妻が離婚に同意しない場合でも、伝え方や条件の提示方法を工夫することで、話し合いが前に進むことがあります。対立を避けつつ、現実的な解決を目指すための説得方法を紹介します。
4-1. 離婚してほしい意思をはっきり伝える
妻に対しては、夫婦関係の修復が困難である理由を挙げたうえで、離婚したいという意思をはっきり伝えることが重要です。あいまいな表現だと妻に真剣さが伝わらず、関係修復の期待を持たせてしまうことにもなるためです。離婚について真剣に考えていることを伝えるために、妻に離婚届を渡すことも効果的です。
4-2. 相手に有利な離婚条件を提案する
妻が離婚に応じようとしない場合であっても、離婚条件について妻に譲歩し、妻に有利な条件を提案することで離婚に応じてもらえる可能性があります。まずは、妻から見て何が差し障りとなって離婚したくないのかを妻に確認することが重要です。
妻にとって、子どもの親権を失うことが心配なのであれば、親権者を妻にすることで離婚を前に進めることができます。また、離婚後のお金のことが心配なのであれば、通常よりも多めに養育費を支払うなどの提案をすることが有効です。
4-3. 離婚後の子育てに関する不安を解消する
妻が離婚に応じない理由が、離婚後の子育てに関する不安にある場合も少なくありません。まずは、何が妨げになっているのかを確認したうえで、ここでも一定の譲歩を含む離婚条件を提案することが有効です。
たとえば、親権への不安があるなら妻を親権者とする、経済面が心配であれば養育費を相場より多めに設定するなど、現実的な提案が説得につながることがあります。
4-4. 別居を提案する
離婚の前段階として、別居を提案する方法もあります。別居によって双方が離婚後の生活を具体的にイメージできるようになり、気持ちの整理が進むことがあります。また、別居期間がおおむね5年程度に及ぶと、婚姻関係の破綻が認められ、裁判で離婚できる可能性が高まります。
4-5. 弁護士に依頼する
当事者同士の話し合いが進まない場合には、弁護士に依頼して交渉を任せることが有効です。弁護士が法的な論点を整理しながら調整を行うことで、離婚成立に近づくことがあります。また、弁護士が代理人として離婚の意思や条件を伝えることで、相手に本気度が伝わり、態度が軟化するケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、配偶者と直接やりとりする必要がなくなり、精神的な負担を大きく軽減できます。特にDVやモラハラがあるケースでは、そのメリットは大きいでしょう。
さらに、協議がまとまらなかった場合でも、調停や裁判まで一貫してサポートを受けることが可能です。
5. 妻が離婚に応じない場合にやってはいけないことは?
妻が離婚に同意しない状況では、焦りや不満から誤った行動を取ってしまいがちです。しかし、対応を誤ると離婚が遠のくだけでなく、立場を不利にするおそれもあります。ここでは、離婚を目指すうえで避けるべき行為を解説します。
5-1. 感情的な言動をする|暴言・侮辱・不倫など
妻が離婚してくれないからといって、感情的な発言や言動をしてしまうと、相手もかたくなになって離婚成立が遠のく結果となります。そのため、常に冷静に話し合いをすることが重要です。
また、暴言や侮辱に該当するような言動をしてしまうと、有責配偶者ということで、離婚請求が認められなくなるおそれもあります。
5-2. 離婚届を勝手に提出する
妻に無断で離婚届を作成し、役所に提出することは絶対にしてはいけません。このような離婚届による離婚は法律上無効であり、かえって有責配偶者と評価され、離婚がさらに困難になるおそれがあります。
また、妻に無断で離婚届を作成・提出する行為は、私文書偽造およびその行使に当たる犯罪に該当する可能性があり、刑事責任を問われるリスクもあります。
6. 離婚に応じない妻と別れるのが難しかったケース
弁護士が間に入っても、妻との離婚が難航するケースは少なくありません。私がこれまで担当した案件でも、次のような事情がある場合、協議が進まない傾向が見られました。
妻が夫に対してなお愛情を持ち、「やり直せる」と期待している場合
「子どものためには、父親が身近にいることが不可欠だ」と妻が強く考えている場合
妻から慰謝料として1億円の支払いを求められたり、「自分が亡くなるまで生活費を支払い続けるように」といった、著しく高額・過大な要求を受けたりしている場合
妻が話し合い自体を拒み、家庭裁判所の調停にも出席しない場合
このような状況では、弁護士が介入しても、離婚の成立までに長い時間を要することがあります。
7. 離婚に応じてくれない妻と離婚したい夫が弁護士に相談するメリット
妻と直接会ったり連絡を取ったりすることが精神的に辛い場合、弁護士に交渉を任せることで、その負担やストレスを大きく軽減できます。当事者同士では話し合いが進まなくても、弁護士が介入すると、法的手続きを意識して妻が協議に応じやすくなるケースは少なくありません。
また、不当な離婚条件を提示された場合でも、弁護士であれば法的根拠に基づいて適切に拒否・調整が可能です。交渉力と専門知識を活かし、自分にとって不利にならない条件での解決を目指せます。
さらに、協議がまとまらなかった場合でも、調停や裁判まで一貫したサポートを受けられます。合意内容は離婚協議書や公正証書として残せるため、後日のトラブルや養育費不払いへの備えにもなります。
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8. 離婚してくれない妻との離婚についてよくある質問
妻に離婚原因がない場合、長期間にわたって別居状態が継続しているといった場合を除いて、一方的な離婚請求は認められません。そのため、妻との話し合いによる離婚を目指すほかはありません。別居をするのも選択肢の一つです。
不倫をした側は有責配偶者となるため、原則として離婚請求はできません。妻が離婚に同意してくれない限り離婚することはできないので、粘り強く交渉を重ねるほかはありません。
妻が話し合いに応じない場合は、弁護士に依頼して交渉を任せるのが有効です。弁護士が代理人として関与することで、冷静かつ法的に整理された交渉が可能になるうえ、精神的な負担も軽減されます。
また、法定離婚事由が存在する場合には、調停や訴訟も視野に入れて進めることが重要です。弁護士に依頼すれば、協議が難航した場合でも、その後の調停・訴訟まで一貫した対応を任せることができます。
離婚が成立しない限り、現在の日本の法律では再婚することはできません。そのため、協議や調停で離婚が成立しなければ、法律上は婚姻関係が継続します。
もっとも、別居が長期間にわたって継続した場合には、婚姻関係がすでに破綻しているとして、「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」が認められ、裁判で離婚が認められる可能性があります。そのため、妻が離婚に応じない場合には、別居を開始し、時間をかけて法的に離婚を目指すことが、現実的かつ効果的な対応となります。
9. まとめ 妻と離婚するには離婚協議による同意か、法定離婚事由に該当する必要がある
妻が離婚に応じない場合でも、必ずしも一生離婚できないわけではありません。離婚は協議による同意が原則ですが、不貞行為や悪意の遺棄、長期間の別居など、法定離婚事由が認められれば、裁判によって離婚できる可能性があります。
一方で、感情的な言動や違法行為は立場を不利にするため注意が必要です。状況に応じて別居や弁護士への相談を検討し、法的に適切な方法で離婚を目指すことが重要です。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)