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1. 離婚を切り出されたら拒否できる?
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2. 離婚を拒否できるケース
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2-1. 自分に非がない
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2-2. 相手が有責配偶者である
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2-3. 夫婦としてのコミュニケーションがある
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3. 離婚を拒否できないケース
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3-1. 自分に非がある
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3-2. 長期間の別居が続いている
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3-3. 夫婦関係が破綻している
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4. 離婚を拒否したい場合の対処法
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4-1. 離婚届不受理申出を行う
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4-2. 相手の話を聞き関係修復を目指す
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4-3. 夫婦カウンセラーに相談する
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4-4. 円満調停を申し立てる
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4-5. 相手が不倫をしていないか調査する
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5. 離婚を拒否するためのポイント
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5-1. 感情的にならず冷静に対処する
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5-2. 相手の話を無視しない
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5-3. 子どもを巻き込んで離婚を阻止しようとしない
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5-4. すべてのやり取りを記録に残す
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5-5. 調停や裁判の呼び出しを無視しない
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5-6. 弁護士に相談して法的な助言を求める
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6. 弁護士に相談して離婚を拒否できた事例
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7. 離婚を拒否したいにもかかわらず、別居をするリスク
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7-1. 現状維持はできても修復は望めない
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7-2. 別居が長期間続くと法的に離婚が認められてしまう
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8. 離婚の拒否に関連してよくある質問
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9. まとめ 離婚を拒否したいなら弁護士に相談を
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1. 離婚を切り出されたら拒否できる?
離婚は、原則として夫婦双方の合意がなければ成立しません。離婚届についても、夫婦双方の署名と押印がそろわなければ受理されません。そのため、一方的に離婚を切り出された場合、その申し出を拒否することは可能です。
ただし、民法で定められた「法定離婚事由」がある場合には、離婚を拒否しても裁判で離婚が認められてしまう可能性があります。たとえば、不貞行為や暴力など、法律上の離婚理由にあたる事情があると、拒否できないこともあります。
2. 離婚を拒否できるケース
相手に離婚を求められたとしても、自分に明確な非がなければ拒否することは可能です。ここでは、離婚を拒否できる主なケースを3つに分けて説明します。
2-1. 自分に非がない
双方の合意なしで離婚するには、法律で定められた理由(法定離婚事由)が必要です。代表的なものは、不貞行為、悪意の遺棄(生活費をまったく渡さないなど)、暴力や虐待などです。これらに当てはまらない場合は、配偶者が一方的に離婚を求めても、自分が同意しない限り離婚は成立しません。
たとえば、価値観の違いや性格の不一致があっても、それだけでは法律上の離婚理由としては足りません。自分に明確な過失がない場合は、相手の申し出に応じる義務はなく、離婚を拒否することが可能です。
2-2. 相手が有責配偶者である
配偶者が不貞行為や暴力など、民法で定められた法定離婚事由にあたる行為をした場合、その配偶者は「有責配偶者」とみなされます。裁判所は、原則として有責配偶者からの離婚請求を認めません。
ただし、次の条件をすべて満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められることがあります。
未成熟の子どもがいないこと
長期間の別居が続いていること
離婚後に責任のない配偶者が経済的に困窮しないよう有責配偶者が配慮していること
ただし、これらの要件をすべて満たすケースはまれで、条件のハードルも高いです。そのため、相手が有責配偶者であれば、裁判になっても離婚を拒否できる可能性は高いといえます。
2-3. 夫婦としてのコミュニケーションがある
夫婦間に多少のすれ違いや口論があったとしても、同居を続けていたり、日常的に会話があったりと、一定の関係性が保たれているのであれば「婚姻関係が破綻している」とまでは言えません。
このように、夫婦としてのコミュニケーションが存在する場合、法定離婚事由には該当しないと判断される可能性が高く、離婚請求が裁判で棄却されるケースもあります。「理由もなく離婚を切り出された」などの事情だけでは、法的な離婚理由として認められにくいのが実情です。
3. 離婚を拒否できないケース
離婚は原則として夫婦の合意が必要ですが、片方の意思だけで離婚が成立することもあります。ここでは、離婚を拒否できないケースについて解説します。
3-1. 自分に非がある
自分に不貞行為(浮気)や暴力といった明確な責任がある場合は、離婚を拒否することはできません。たとえ自分が離婚に同意しなくても、相手が証拠をそろえて裁判を起こせば、離婚が認められてしまいます。
3-2. 長期間の別居が続いている
お互いに明確な非がなくても、長期間にわたり別居している場合は、それだけで「夫婦関係がすでに破綻している」と判断され、裁判で離婚が認められることがあります。
どのくらいの期間が「長期間」とされるかはケースによりますが、過去の判例では3年以上が一つの目安とされることが多いようです。ただし、婚姻期間や子どもの有無、生活費の支払い状況なども総合的に判断されるため、必ずしも一律ではありません。
3-3. 夫婦関係が破綻している
DVや浮気など自分に非がなかったとしても、夫婦としての関係が修復不能なまでに壊れていると裁判所に判断されれば、離婚を拒否することはできません。
また、このような場合には、離婚の成立と同時に養育費や慰謝料などの金銭的な条件が決められることもあります。養育費や慰謝料の支払いも拒否できないため注意しましょう。
4. 離婚を拒否したい場合の対処法
離婚を望まない場合は、ただ拒否するだけでなく、状況に応じた適切な対応をとることが大切です。離婚を拒否するためにできることを解説します。
4-1. 離婚届不受理申出を行う
「離婚届不受理申出」とは、相手が勝手に離婚届を提出するのを防げる制度です。市区町村の役所では、届出書の内容が正しいかどうかをその場で判断できないため、たとえ偽造された離婚届であっても形式的に受理されてしまうリスクがあります。
リスクを避けるには、不受理申出書をあらかじめ提出しておくと安心です。離婚を拒否したい意思が明確な場合には、早めの申請をおすすめします。
4-2. 相手の話を聞き関係修復を目指す
相手が離婚を望んでいる理由を把握することは、今後の対応を考えるうえで非常に重要です。まずは冷静に相手の話を聞き、何が不満なのか、何が関係悪化の原因になっているのかを知るよう努めましょう。
なかには、離婚の本当の理由を隠しているケースもあります。たとえば不貞行為をしていて、その相手と一緒になりたいなどの理由もあり得ます。真意を探ることで、有責性の有無を判断し、今後の対応方針を決めやすくなります
4-3. 夫婦カウンセラーに相談する
夫婦間の問題が当事者同士では解決しにくいときは、専門のカウンセラーに相談するのも一つの方法です。第三者の視点を交えることで、互いの誤解やすれ違いが見えてくることがあります。
カウンセリングを通じて、関係修復の糸口が見つかるケースも少なくありません。離婚を回避したいという強い気持ちがあるなら、一度専門家の力を借りてみるのも良いでしょう。
4-4. 円満調停を申し立てる
裁判所には、夫婦関係の改善を目的とした「円満調整調停(円満調停)」という制度があります。これは、離婚ではなく夫婦関係の継続を前提に話し合う調停で、夫婦仲を修復したい人に向いています。
ただし、この手続きをきっかけに相手が離婚調停へ移行する場合もあるため、注意が必要です。すでに相手から離婚調停を申し立てられている場合には、「離婚には応じたくない」という意思を示す手段として、円満調停の申立てを併せて行うとよいでしょう。
4-5. 相手が不倫をしていないか調査する
相手が離婚を強く望む背景に、不倫などの問題が隠れているケースも考えられます。もし不貞行為があれば有責配偶者として扱われ、離婚請求が認められにくくなる可能性があります。
離婚を拒否したい場合、相手に不倫を疑う根拠があるなら事実関係を確認しておくことが重要です。自分で調べるのが難しければ、探偵事務所などの専門機関への依頼を視野に入れるとよいでしょう。
5. 離婚を拒否するためのポイント
配偶者から離婚を求められても応じたくない場合は、感情だけでなく行動にも注意が必要です。対応を誤ると不利になることもあるため、拒否する際の心得や注意点を押さえておきましょう。
5-1. 感情的にならず冷静に対処する
話し合いの中で、感情的に怒鳴ったり、暴言や暴力に出たりするのは避けなければなりません。こうした行動は、相手の気持ちをさらに離れさせるだけでなく、後に証拠として残された場合には、離婚理由として使われる可能性もあります。あくまで冷静に対応し、状況を悪化させないよう心がけましょう。
5-2. 相手の話を無視しない
離婚を求める理由を無視したり、話し合いに応じなかったりすると、かえって関係の修復が難しくなります。時間を稼いで状況が好転することは期待しにくく、相手との距離がさらに広がるだけです。まずは相手の言い分に耳を傾ける姿勢が大切です。
5-3. 子どもを巻き込んで離婚を阻止しようとしない
「離婚したら子どもがかわいそう」などの理由で、子どもを盾にして離婚を回避しようとするのは適切ではありません。相手も子どもの将来を考えたうえで決断している可能性があり、こうした言動は不信感を招くだけです。子どもに過度な負担をかけることにもなりかねません。
5-4. すべてのやり取りを記録に残す
離婚を求められている状況では、日々のやり取りや相手の行動を記録しておくことが重要です。メールやSNSのやり取り、会話の内容などが、後で証拠として役立つこともあります。とくに相手に不貞やDVなどが疑われる場合は、証拠の確保が大きな意味を持ちます。
5-5. 調停や裁判の呼び出しを無視しない
家庭裁判所から調停や訴訟の呼び出しが届いた場合は、必ず対応しましょう。正当な理由なく欠席すると、調停は不成立となり、離婚訴訟に進むきっかけになります。訴訟でも欠席を続ければ、相手の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。
5-6. 弁護士に相談して法的な助言を求める
離婚に応じたくない場合は、できるだけ早く弁護士に相談しておくことが大切です。自分の状況に合ったアドバイスを受けることで、冷静かつ法的に正しい対応がとりやすくなります。
弁護士に依頼することで、次のようなサポートが受けられます。
相手との交渉の代理
離婚調停・訴訟の手続き対応
書面の作成や証拠の整理
自分の主張を法律的に補強するための助言
精神的な負担の軽減
夫婦での話し合いが進まない状況でも、弁護士は冷静に事実を整理し、法律に基づいた対応で依頼者の立場を守ってくれます。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが大切です。

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6. 弁護士に相談して離婚を拒否できた事例
配偶者から離婚を求められても、必ずしも応じなければならないわけではありません。過去には、弁護士への相談を通じて、離婚を回避できたケースもあります。
たとえば、婚姻期間が数年あり、別居期間も1年ほどと比較的短い夫婦の事案では、離婚を拒否する側に特段の落ち度が見られないことから、離婚が認められなかったケースがありました。この夫婦では、別居に至るまでの生活の経過や理由を丁寧に整理したうえで、「民法上の離婚原因には該当しない」と主張したことが効果を発揮しました。
また、別の事案では、離婚を求める側に婚姻費用の支払いを避けたいという思惑があったほか、不貞行為とは断定できないまでも、親密な第三者の存在が見受けられたことも背景にありました。そうした事情をふまえ、弁護士が間に入って交渉を行い、最終的に離婚を回避できました。
このように、法的な離婚原因がなければ、一方的に離婚を進めることはできません。弁護士に相談することで、自分にとって有利な状況を冷静に整理し、適切な対応を取ることが可能になります。
7. 離婚を拒否したいにもかかわらず、別居をするリスク
配偶者から「まずは別居したい」と言われると、関係を落ち着かせるためにも応じた方がいいのではと感じるかもしれません。ですが、安易に別居に応じると以下のようなリスクがあります。
7-1. 現状維持はできても修復は望めない
一度でも別居してしまうと、夫婦関係を修復するのは基本的に困難です。短期間であれば冷静になるための手段として別居が有効なこともありますが、長期化すると関係がさらに疎遠になる可能性が高まります。
なかには別居をきっかけにお互いの存在の大切さに気づき、修復につながるケースもありますが、それは例外的なものと考えたほうがよいでしょう。
7-2. 別居が長期間続くと法的に離婚が認められてしまう
別居が長期間に及ぶと、裁判所が「夫婦関係の破綻」と判断する可能性が出てきます。どのくらいの期間でそうなるかはケースによって異なりますが、目安として「3年以上」が一つの判断基準とされることがあります。
状況次第ではそれより短くても認定されることもあるので、「別居は離婚リスクを高める行動」として慎重に判断すべきです。
8. 離婚の拒否に関連してよくある質問
離婚を拒否したこと自体を理由に慰謝料を請求されることはありません。慰謝料は主に不貞行為や暴力などの不法行為があった場合に認められるものです。正当な理由なく離婚を拒んだとしても、それだけで損害賠償の対象になることはありません。
原則として、離婚を拒否したことで将来的に不利になることはありません。ただし、拒否の態度が極端で、相手への嫌がらせやモラハラと受け取られるような場合には、裁判所に不誠実な対応とみなされ、心証を悪くするおそれがあります。
たとえば、調停や裁判を一方的に無視し続ける、暴言や執拗な連絡を繰り返すなどの行為は注意が必要です。
理論上は離婚訴訟で裁判所が離婚を認めるまでは、離婚に同意しない姿勢を貫くことができます。ただし、訴訟にまで発展するような状況で、相手と夫婦関係を続けていけるのかは現実的な問題として考える必要があります。法律的な対応とあわせて、気持ちの整理も重要です。
9. まとめ 離婚を拒否したいなら弁護士に相談を
離婚を拒否したいときは、感情的にならず冷静に行動することが大切です。ただし、民法で定められた離婚理由がある場合や、長期間の別居が続いている場合は、拒否するだけでは状況が改善しないこともあります。
離婚を法的に回避できるかどうか、また最適な対応方法を判断するには専門知識が必要です。早めに弁護士へ相談すれば、不利にならない方法を見つけやすくなります。離婚を本気で避けたいなら、独断で行動せず、まずは専門家の意見を聞きましょう。
(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)