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離婚の話し合いに第三者を入れていい? メリットやデメリット、注意点も解説

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第三者が離婚の話し合いに同席することで、感情的な対立を避け、冷静に話を進めやすくなります(c)Getty Images
離婚を考えていても、当事者同士だけでは冷静に話し合うのが難しいケースもあります。とくに相手に強く出られてしまう、感情的なぶつかり合いになってしまうといった不安がある場合、離婚の話し合いに第三者を交えることも有効です。 ただし、誰に同席してもらうか、どの段階で加わってもらうかによっては、かえって問題が複雑になるおそれもあります。第三者を加えることによる影響や注意点について、弁護士が詳しく解説します。
目 次
  • 1. 離婚の話し合いは基本的に夫婦のみで
  • 2. 離婚の話し合いに第三者が加わるメリット
  • 2-1. 相手のペースに流されにくくなる
  • 2-2. 言いたいことを代わりに言ってもらえる
  • 2-3. 冷静に話し合いができる
  • 3. 離婚の話し合いに第三者が加わるデメリット
  • 3-1. 感情的になりやすい
  • 3-2. 話がまとまりにくくなる
  • 3-3. プライバシーの流出
  • 4. 夫婦だけで離婚の話し合いをするためのポイント
  • 5. 離婚の話し合いに第三者を加えるべきケースは?
  • 5-1. DVやモラハラを受けるおそれがあるとき
  • 5-2. 感情的になり話し合いが前に進まないとき
  • 5-3. そもそも話し合いに応じてくれないとき
  • 6. 離婚の話し合いに加える第三者の候補
  • 6-1. 両親|避けたほうがよい
  • 6-2. 友人|中立で秘密を守れる人のみ
  • 6-3. 夫婦(離婚)カウンセラー|話し合える夫婦のみ
  • 6-4. 【おすすめ】弁護士|合意が得られないとき
  • 7. 離婚の話し合いで弁護士以外が同席する場合の注意点
  • 8. 離婚の話し合いで弁護士の同席を考える際に知っておくべきこと
  • 8-1. 弁護士に相談・依頼するメリット
  • 8-2. 弁護士の選び方
  • 8-3. 弁護士費用の目安
  • 9. 離婚の話し合いに第三者を加えることについてよくある質問
  • 10. まとめ 第三者の同席は状況を見極めて、専門家の力を借りることも選択肢
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1. 離婚の話し合いは基本的に夫婦のみで

離婚は、基本的に夫婦二人で話し合って決めるべき問題です。誰かに相談したい場合でも、話し合いの場に同席させるのではなく、事前に助言を受けるなど、夫婦の話し合いとはタイミングを分けるのが望ましいでしょう。

ただし、夫婦での話し合いが進まないときなどは第三者、特に弁護士に同席してもらったほうがよい場合もあるため、状況に応じて判断することが大切です。

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2. 離婚の話し合いに第三者が加わるメリット

離婚の話し合いに第三者が同席することで、当事者は心理的な支えを得やすくなります。ひとりで話し合うのが不安な人にとっては、味方がそばにいることで落ち着いて対応できるようになり、次のような効果が期待できます。

2-1. 相手のペースに流されにくくなる

話し合いの場では、声の大きいほうや感情的なほうが、無意識のうちに主導権を握ってしまうことがあります。とくに、普段から相手に圧倒されがちな人は、自分の言いたいことをうまく言えず、つい相手のペースに乗せられてしまうこともあるでしょう。

そんなとき、第三者が同席してくれると、自分の意見を伝える心の支えになります。「ひとりじゃない」という安心感があることで、言葉をのみ込まずに、自分の気持ちを冷静に伝えやすくなるはずです。

また、相手も第三者の存在を意識することで、一方的に話を進めようとする態度をとりにくくなります

2-2. 言いたいことを代わりに言ってもらえる

離婚の話し合いでは、緊張や気持ちの揺れから、言いたいことをうまく言葉にできないことがあります。とくに、自分の気持ちをその場でうまく整理できない人にとっては、思っていたことをうまく伝えられずに終わってしまうこともあります。

第三者がそばにいれば、伝えたい内容を一緒に整理し、必要に応じて代わりに言ってもらうことができます。言い方に迷ったときや冷静に話を進めるうえで、大きな助けになるでしょう。

2-3. 冷静に話し合いができる

当事者だけで話すと、感情的になって言い合いになることも少なくありません。第三者が同席していると、「見られている」という意識が働くため、自然と言動に注意を払うようになり、冷静さを保ちやすくなります。

また、あえて第三者に立ち会ってもらったことで、相手に「きちんと話し合いたい」という意思が伝わりやすくなります。その結果、相手も話を真剣に聞こうとする姿勢になりやすくなります。

3. 離婚の話し合いに第三者が加わるデメリット

第三者の同席は安心感をもたらす一方で、状況によっては話し合いがかえって難航したり、思わぬトラブルを引き起こしたりすることもあります。とくに感情面や人間関係の影響が大きいため、慎重な判断が必要です。

3-1. 感情的になりやすい

第三者が一方に寄り添うような態度を見せると、もう一方が孤立感を覚え、感情的になるおそれがあります。「味方を連れてきた」と感じさせてしまえば、対抗意識が強まり、冷静な話し合いが難しくなります。

とくに親や親しい友人など感情の入りやすい人が同席すると、意見の対立が激しくなりやすく、話の本筋から外れてしまうこともあります。結果として、離婚条件のすり合わせどころか、関係がさらに悪化するリスクもあるため注意が必要です。

3-2. 話がまとまりにくくなる

第三者が積極的に発言すると、話の焦点がぶれることがあります。とくに両親が加わると、夫婦間の問題だけでなく家族の価値観や関係性まで議論に入り込み、意見の対立が増えて収拾がつかなくなることもあります

その結果、本来の目的だった離婚条件の合意が遠のき、感情的なしこりだけが残るおそれもあります。第三者にはサポート役としての立場を意識してもらうことが大切です。

3-3. プライバシーの流出

離婚の話し合いでは、不倫や財産、子どものことなど、非常にデリケートな情報が扱われます。第三者が同席することで、こうした情報を共有せざるを得なくなり、プライバシーが外部に漏れるリスクが高まります

とくに信頼性に不安のある人が関わると、悪意がなくても他人に話してしまったり、SNSなどで情報が拡散されてしまったりするおそれがあります。プライバシーを守るうえでは、第三者の人選は慎重に行う必要があります。

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4. 夫婦だけで離婚の話し合いをするためのポイント

夫婦だけで話し合いをする場合は、話し合いを始める前に、親権や養育費、財産分与などの離婚条件をしっかり検討し、十分な準備をしておくことが大切です。さらに、相手への切り出し方や話の進め方にも配慮が必要です。

自分だけが一方的に要望を述べるのではなく、相手の言い分にも耳を傾けたうえで、終始、冷静な対応をすることが重要です。どうしても感情的になってしまう状況であれば、一時的に別居して冷却期間を設けてから話し合いをするのも有効です。

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5. 離婚の話し合いに第三者を加えるべきケースは?

離婚の話し合いには、必ずしも最初から第三者を加える必要はありません。ただし、状況によっては当事者だけでの冷静なやり取りが難しい場合もあります。以下のような事情があるときは、第三者の同席を検討する価値があります。

5-1. DVやモラハラを受けるおそれがあるとき

相手からDV(家庭内暴力)やモラハラ(精神的な嫌がらせ)を受けている、またはそのおそれがある場合、当事者同士での話し合いは非常に困難です。被害を避けるためにも、一人で相手に向き合うのではなく、信頼できる第三者の同席が必要になることもあります。

このようなケースでは、弁護士や支援団体の職員、カウンセラーなど、状況を理解し、法的な保護にもつながる立場の人に加わってもらうと安心です。無理に直接対話をするよりも、自分の安全を最優先に考えましょう。

5-2. 感情的になり話し合いが前に進まないとき

離婚の話し合いでは、過去の不満や怒りがぶつかり、冷静さを失ってしまう場面も少なくありません。落ち着いて話すつもりでも、言い方や態度のすれ違いから口論になることもあります。そんなときは、第三者に立ち会ってもらうことで、感情の高ぶりを抑えやすくなります

見られているという意識が働き、発言や態度に気を配るようになるため、話し合いが進みやすくなるのです。冷静な対話が難しいと感じたら、第三者の同席を検討してみましょう。

5-3. そもそも話し合いに応じてくれないとき

相手が連絡を無視したり、話し合い自体を拒否したりする場合、当事者だけでの解決は難しくなります。そのようなときは、第三者を通じて「真剣に離婚を考えている」という意思を伝えることが有効です。

両親や共通の知人、弁護士に同席してもらうことで、相手も無視できない状況と捉える可能性があります。ただし、強い圧力をかけすぎると反発を招くおそれもあるため、同席者の選び方や対応には配慮が必要です。

6. 離婚の話し合いに加える第三者の候補

第三者といっても、その立場や性格によって話し合いに与える影響は大きく異なります。誰を同席させるかは慎重に考える必要があります。

6-1. 両親|避けたほうがよい

親は子どもの味方になりやすく、感情的に介入すると話し合いが複雑化し、混乱を招くおそれがあります。離婚に関係する協力が必要な場面があっても、話し合いへの同席は避けた方が無難です。

ただし、離婚届の証人や仮住まい、子どもの世話、債務保証など、親の協力が求められる場面もあります。離婚時には、両親との関係性は良好に保っておくことが望ましいです

6-2. 友人|中立で秘密を守れる人のみ

友人を同席させる場合も、冷静さや中立性を維持するのは簡単ではありません。とくに一方の立場に肩入れしてしまうと、かえって話がこじれてしまうリスクがあります

ただし、夫婦共通の信頼できる友人であれば、双方の意見を聞きつつ、バランスの取れた立場で話を進めてもらえる可能性もあります。

離婚ではデリケートな話題が多いため、第三者を通じた情報漏れも起こり得ます。信頼性と守秘性を見極めて判断しましょう。

6-3. 夫婦(離婚)カウンセラー|話し合える夫婦のみ

夫婦カウンセラーは、感情のもつれを整理し、話し合いの橋渡しをしてくれる存在です。費用は弁護士に比べて安い場合が多く、対話の雰囲気を整えたいときに有効な選択肢です。ただし、カウンセラーは法的なアドバイスは行えず、契約や権利関係に関する判断はできません

また、相手がカウンセリングそのものに否定的な姿勢だったり、話し合いに応じる気がなかったりする場合には、そもそも成立しません。

感情面でのサポートが必要で、かつ相手にも対話の意思があるときに限り、検討してみるとよいでしょう。

6-4. 【おすすめ】弁護士|合意が得られないとき

費用はかかるものの、専門家である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。また、弁護士からは法的なアドバイスをもらうことができます。

まだ弁護士に依頼していないようなら、早めに弁護士に依頼するのがおすすめです。相手も弁護士を立てれば、専門家同士による冷静な話し合いが期待できます。なお、費用の負担が難しい場合は、法テラスの利用も検討しましょう

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7. 離婚の話し合いで弁護士以外が同席する場合の注意点

第三者が同席する場合は、話し合いが冷静に進むよう、事前にいくつかのルールを共有しておくことが重要です。

たとえば、第三者が必要以上に口をはさむと、かえって話がこじれるおそれがあります。また、一方的に肩入れするような発言をすると、もう一方の当事者が感情的になる原因にもなります。

中立的な立場を保ってもらうよう意識づけるとともに、話し合いの場にも配慮が必要です。たとえば、実家のように気が緩みやすい場所では感情的になりやすく、冷静さを保つのが難しくなることがあります。

可能であれば、話しやすく落ち着いた雰囲気のあるカフェや相談室など、公共の場所を選ぶのも一つの工夫です。第三者の同席はあくまでサポート役として機能してもらうことが望ましく、当事者同士が自分の言葉で向き合える環境づくりを優先しましょう。

8. 離婚の話し合いで弁護士の同席を考える際に知っておくべきこと

離婚の話し合いが思うように進まないとき、弁護士に同席してもらうことで状況が改善されるケースがあります。法的な観点からのアドバイスや、当事者に代わって交渉を行ってもらうことも可能です。ただし、弁護士への依頼には費用もかかるため、メリットと注意点を理解したうえで判断することが大切です。

8-1. 弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士は法律の専門家であり、離婚問題にも精通しています。守秘義務があるためプライバシーが外部に漏れる心配もありません

離婚の話し合いを進める際、財産分与や親権などの離婚条件で揉めるケースも少なくありません。弁護士であれば、お互いの主張を整理し、法的な観点から適切な着地点を提案してもらえます。

また、離婚が成立した後のトラブルを防ぐためには、離婚協議書や公正証書の作成も重要です。弁護士に依頼することで、一度決まった離婚条件などを法的に有効な形で残し、離婚後のトラブルを防ぎやすくなるメリットもあります。

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8-2. 弁護士の選び方

離婚問題の経験が豊富で、話しやすく相性の良い弁護士を選ぶのが望ましいでしょう。離婚ではプライベートな内容も話すため、高圧的で相談しづらい相手ではスムーズに進めにくくなります。

また、自分にとって都合の良いことばかりでなく、不利な点も客観的に伝えてくれる弁護士を選ぶことが大切です。話し合いで決着がつかない場合には、離婚調停や最終的には裁判に進む可能性もあります。調停や裁判になると、離婚成立まで長期化するケースも多いため、弁護士とも長い付き合いになります。そのため、ストレスなくコミュニケーションが取れる、自分に合った弁護士を選ぶことが非常に重要です。

8-3. 弁護士費用の目安

離婚を弁護士に依頼する際には、一般的に以下のような費用が発生します。

【主な費用項目】
・相談料:30分あたり5,000円
・着手金:30万~40万円(協議離婚では20万~30万円)
・報酬金:30万~50万円(協議離婚では30万~40万円)
・日当:1日あたり2万~5万円
・実費:交通費、収入印紙代、郵便切手代など

【離婚の種類ごとの相場】
・協議離婚:トータルで50万~70万円程度
・調停離婚:トータルで60万~80万円程度
・裁判離婚:トータルで70万~90万円程度
※着手金・報酬金の水準によって前後します。

【報酬金に関する注意点】
財産分与や慰謝料など、相手から金銭を獲得した場合には、別途「成功報酬」がかかります。この成功報酬は、財産分与や慰謝料で獲得した金額の10~16%が相場です。

【追加費用が発生する場合】
協議離婚から調停に移行した場合や、調停から裁判に進んだ場合は、それぞれ10万~20万円の追加着手金が必要となります。

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9. 離婚の話し合いに第三者を加えることについてよくある質問

Q. モラハラで離婚したい場合、第三者を交えて話し合いをすればよいですか?

モラハラを受けている場合は、相手に自分の意見を伝えるのが難しいこともあります。そのようなときは、第三者に立ち会ってもらうことで意見を伝えやすくなりますが、法的な観点から適切な対応をとるには、法律の専門家である弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

Q. 離婚の話し合いで気を付けるべきことは?

感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが大切です。また、合意した条件は書面に残し、離婚協議書を作成しておくことも重要です。

10. まとめ 第三者の同席は状況を見極めて、専門家の力を借りることも選択肢

離婚の話し合いは、本来であれば夫婦ふたりで冷静に進めるのが理想です。しかし、現実には感情的な対立や力の差から、当事者だけで合意に至るのが難しい場面も多く見られます。

第三者の介入で話し合いが円滑になることもありますが、逆にトラブルを招くおそれもあるため、人選やタイミングには注意が必要です。中立的かつ専門的な立場から支援を受けたい場合には、やはり弁護士の同席が最も安心です。状況に応じて、専門家の力を借りることも前向きに検討しましょう。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

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