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改正DV防止法とは 保護命令でできることとできないこと 相談先も紹介

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DV防止法では、つきまといの禁止を命じるほか違反時に刑罰を科すこともできます
DV防止法とは、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するために定められた法律です。この記事では、DV防止法でできることや保護命令の内容、発令要件について、2024年4月に施行された「改正DV防止法」に触れながら、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
目 次
  • 1. DV防止法とは?
  • 2. DV防止法で使われる言葉をわかりやすく説明すると?
  • 2-1. 「配偶者」の定義
  • 2-2. 「被害者」と「暴力」の定義
  • 3. DV防止法で何ができるのか?
  • 4. 保護命令のうち禁止命令の内容
  • 4-1. 被害者への接近禁止命令
  • 4-2. 被害者への電話等禁止命令
  • 4-3. 被害者の同居の子どもへの接近禁止命令
  • 4-4. 被害者の親族などへの接近禁止命令
  • 4-5. 接近等禁止命令の期間
  • 5. 保護命令のうち退去等命令の内容
  • 6. 保護命令の要件は?
  • 6-1. 接近等禁止命令の要件
  • 6-2. 退去等命令の要件
  • 7. 保護命令違反の罰則等は?
  • 8. 保護命令の申し立てに使える証拠は何?
  • 9. デートDVとは?DV防止法との関係
  • 10. DV被害の相談先
  • 10-1. 配偶者暴力相談支援センター
  • 10-2. 警察
  • 10-3. 弁護士
  • 11. DV被害を弁護士に相談するメリット
  • 12. DV防止法についてよくある質問
  • 13. まとめ DV防止法と保護命令で安全な生活を
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1. DV防止法とは?

DV防止法とは、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、配偶者やそれに準ずる親密な関係にある者による暴力から被害者を保護するために制定されています。

具体的には、国や地方自治体の責務を定めたり、配偶者暴力相談支援センターなどの機能を定めたり、警察官に被害発生の防止を努める義務を課したり、被害者が配偶者から更なる暴力を受けないよう保護命令という制度を定めたりしています。

中でも保護命令は、当事者が裁判所を通して申し立てる手続きであるため、被害者自身が制度をある程度理解している必要があります。

2. DV防止法で使われる言葉をわかりやすく説明すると?

DV防止法ではさまざまな用語が使われています。その用語と法律上での定義について解説します。

2-1. 「配偶者」の定義

DV防止法では「配偶者」について、婚姻届を出している夫婦に加えて、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む、と定義しています。法律婚をしている夫婦は当然のこと、事実婚の関係にある人でもDV防止法の適用対象になります。また配偶者ではありませんが、同居している恋人から暴力を受けた場合は、配偶者からの暴力と同様に扱われます

そして、婚姻中の配偶者や同居中の恋人から暴力を受けた被害者が、離婚(事実婚の解消を含む)や同居を解消した後も元配偶者や元恋人から継続して暴力を受け続けている場合は、離婚後・同居解消後であってもDV防止法の適用対象となります。

2-2. 「被害者」と「暴力」の定義

DV防止法において、「被害者」とは配偶者からの暴力を受けた者と定義しています。では、「暴力」とは何かというと、「身体に対する暴力または、これに準ずる心身に有害な影響をおよぼす言動」と定義しています。殴る蹴るといった物理的な力の行使だけではなく、暴言・威圧のような精神的暴力、監視したり外部の人との交流を禁止したりする社会的暴力、性交渉を強要する性的暴力、生活費を渡さない経済的暴力なども、それによって被害者の心身に有害な影響が生じるのであれば、「暴力」に該当します。

ただ、注意しなければならないのは「暴力」の定義は国や自治体にさまざまな責務を負わせるための定義であるため、概念を幅広く設定しているということです。

一方、保護命令は配偶者など相手方の権利を制限し義務を課す制度ですので、保護命令の要件はDV防止法第1条2項の定める「暴力」よりも狭いものとなっています。配偶者等の行為がDV防止法の定める「暴力」に該当するからといって、当然に保護命令が発令されるわけではない点に注意しましょう。

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3. DV防止法で何ができるのか?

DV防止法は、DVの防止や被害者の自立支援のために、国や自治体に対してさまざまな責務を課しています。たとえば、国には基本方針を定めることを、都道府県には国が定めた基本方針に基づいた都道府県基本計画を定めることを求めています。

もっとも、被害者にとって直接関係するのは保護命令でしょう。保護命令とは、被害者の生命または心身に危害が加えられることを防止するために、裁判所が、被害者からの申し立てにより、配偶者などの相手方に対して一定期間、被害者へのつきまといなどを禁止したり住居からの退去を命じたり、違反した場合には刑罰を科すといった制度です。被害者が申し立て、保護命令を発令する要件が満たされている場合、裁判所は必ず保護命令を発令しなければならないという点に特徴があります。ただし、要件が満たされているかどうかについての判断は、担当裁判官の自由な心証に任されています。

4. 保護命令のうち禁止命令の内容

保護命令には、被害者や子ども、親族などに対する接近を禁止する命令や、電話や面会要求を禁止する命令があります。ここでは、具体的な禁止命令とその内容を解説します。

4-1. 被害者への接近禁止命令

接近禁止命令は、配偶者など相手方に対して、被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居や勤務先、生活圏付近を徘徊することを禁止する命令です。

ただし、被害者と同じ住居を生活の本拠としている場合、そこは被害者の住居とはならないこととなり、後述する退去等命令の問題となります。

4-2. 被害者への電話等禁止命令

電話等禁止命令は、被害者への電話や面会の要求を禁止する命令です。被害者への接近禁止命令が発令されている状況にもかかわらず、被害者に対して電話や面会の要求などが行われると、被害者が、相手のもとに戻らないと嫌がらせをされるのではないかと危険を感じて戻ったり、要求に応じて接触したりせざるを得なくなるからです。

4-3. 被害者の同居の子どもへの接近禁止命令

接近禁止命令では、被害者と同居する未成年の子どもの身辺へのつきまといや、生活圏付近の徘徊、電話などをすることを禁止することができます。相手方が被害者の子どもに接近して、保育園や幼稚園、学校などから連れ戻してしまうと、被害者は子どものために相手方のもとに戻ったり会いに行ったりしなければならなくなるからです。

なお、子どもは実子・養子を問わず、満18歳に達しない子どもが対象となります。子どもが満15歳以上である場合は、本人の同意が必要となります。

4-4. 被害者の親族などへの接近禁止命令

接近禁止命令は、被害者の親族や、被害者と社会的に密接な関係を有する者などの身辺へのつきまとい、生活圏付近の徘徊も禁止することができます。

ここでの親族とは、民法の定める親族を指します。具体的には、6親等内の血族、現在の配偶者(加害者が元配偶者などである場合)、3親等内の姻族(夫から見た妻の親兄弟、妻から見た夫の親兄弟など)のことです。また、社会的に密接な関係を有する者とは、婚約者や親密な友人などを指します。

これは、被害者への接近禁止命令が発令されていても、相手方が被害者の親族などの住居に押し掛けて著しく粗野または乱暴な言動をとると、被害者は親族などに迷惑がかからないように相手方のもとに戻ったり要求に応じたりする恐れがあるからです。

なお、被害者の親族などへの接近禁止命令を申し立てるにあたっては、その親族など本人の同意が必要となります。

4-5. 接近等禁止命令の期間

接近禁止命令、電話等禁止命令、子どもへの接近禁止命令および被害者の親族などへの接近禁止命令(以下、接近等禁止命令)の有効期間は1年間です。DV防止法改正により、6カ月から1年に伸長されました。より正確にいうと、被害者への接近禁止命令の期間は1年、それ以外の命令は被害者への接近禁止命令の期間が満了するまでとなります。

ただし、保護命令の期間が終了した後も危険がある場合は、接近等禁止命令を再度申し立てることが可能です。

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5. 保護命令のうち退去等命令の内容

退去等命令とは、配偶者など相手方に対して、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること、また当該住居の付近を徘徊することを禁止する命令です。

配偶者など加害者側を一時的に生活の本拠地から退去させることで、その間に被害者が荷物を持ち出すなどして引っ越せるようにすることを目的としています。申し立ての時点で被害者と加害者が生活の本拠を共にすることが要件となっていますが、被害者が一時的にシェルターなどに避難しているだけの場合は、被害者と相手方が生活の本拠を共にしているものと扱われます。

退去等命令の期間は、発令時から2カ月です。接近等禁止命令よりも加害者とされる人への不利益が大きいことや被害者の引っ越し準備が目的であることなどから、接近等禁止命令に比べると有効期間が短くなっています。

被害者がやむを得ない事由により命令の期間内に転居を完了できなかった場合は、再度の退去命令の申し立てが認められる場合もあります。もっとも、配偶者など加害者側の生活に「特に著しい支障を生ずる」と裁判所が判断するときは、再度の退去等命令が発令されない可能性があります。

6. 保護命令の要件は?

接近等禁止命令と退去等命令にはそれぞれ要件があります。

6-1. 接近等禁止命令の要件

接近等禁止命令については、DV防止法で以下2点がそろう場合を発令の要件としています。

  • 被害者が配偶者など相手方から身体に対する暴力、または生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けたこと

  • 配偶者など相手方からのさらなる暴力などにより、被害者が生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

もしも、これから暴力が振るわれる危険があっても、「過去の暴力がない(過去の暴力を認めるに足りる証拠がない)場合」「過去に暴力などがあったとしても今後さらなる暴力が振るわれる危険性が低い場合」は接近等禁止命令は発令されません

また、電話等禁止命令は、接近禁止命令と要件が同一のため、接近禁止命令が発令されるのであれば電話等禁止命令も発令されます。

子どもへの接近等禁止命令は、被害者本人への接近禁止命令が発令されることに加えて、以下3つがそろうことが要件とされています。

  • 被害者が子どもと同居していること

  • 相手がその子どもを連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることなど

  • 被害者がその子どもに関連して配偶者など相手方と面会することを余儀なくされることを防止する必要があること

なお、子どもが満15歳以上である場合は、子ども自身の同意があることも要件となります。

親族などへの接近等禁止命令は、被害者本人への接近等禁止命令が発令されることに加えて、以下3つがそろうことが要件となっています。

  • 配偶者など相手方が被害者の親族などの住居に押し掛けて、著しく粗野または乱暴な言動を行っていることなど

  • 被害者が親族などに関連して相手方と面会することを余儀なくされることを防止する必要があること

  • 親族などが自身への接近等禁止命令の発令に同意していること

このように、DV防止法の定める暴力があれば接近等禁止命令が発令されるわけではないという点に注意してください。

6-2. 退去等命令の要件

退去等命令においては、DV防止法により以下2つがそろうことを要件としています。

  • 被害者が配偶者など相手方から身体に対する暴力または生命などに対する脅迫を受けたこと

  • 相手方からさらなる身体的暴力を受けることにより、被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと

接近等禁止命令では過去の暴力について、身体、自由、名誉または財産に対する脅迫も含まれていますし、さらなる暴力の危険については心に重大な危害を受けることが含まれています。それに比べて退去等命令は、配偶者への接近等禁止命令よりも要件が厳格です。これは、被害者に接触しなければよいだけの接近等禁止命令と比較して、2カ月間とはいえ生活の本拠地から出ていかなければならない退去等命令の方が、加害者側の配偶者などへの影響がはるかに大きいからです。

7. 保護命令違反の罰則等は?

保護命令が発令されているにもかかわらず配偶者など相手方が命令に違反した場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

刑罰としては軽い部類に入るのですが、保護命令違反は危険性が高い事件と警察が考えているためか、逮捕や勾留といった身柄拘束がなされる可能性がかなり高く、違反者への不利益は少なくありません。

8. 保護命令の申し立てに使える証拠は何?

自治体などへの支援を求める場合はDV被害の証拠はそれほど必要ないのですが、保護命令を申し立てる場合は、過去の暴力や今後の暴力の危険性を裏付ける一定の証拠が必要となります。具体的には、身体的暴力を振るわれてケガをしたときの診断書や写真、脅迫を受けた録音データやLINEのスクリーンショットなどです。

保護命令を申し立てるタイミングが暴力や脅迫を受けたときから近接している場合は、特段の証拠がなくとも「さらなる暴力などを受ける可能性が高いもの」と考えられます。逆に、暴力や脅迫を受けたときが保護命令を申し立てるよりもかなり前の場合は、今後の被害を受ける可能性の証拠も必要となるでしょう。

また、離婚訴訟や損害賠償請求訴訟で求められる立証と比較すると、保護命令では被害者の供述が信用されやすい傾向があります。まったくの客観的証拠がない申し立てとなるとさすがに厳しいですが、断片的な証拠で保護命令を申し立てても、保護命令が発令されることは珍しくありません

保護命令は、加害者側に対して不利益を課す手続きである一方で、被害者の直接的な利益にはつながらず、被害者が虚偽供述をするメリットが低いからかと思われます。

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9. デートDVとは?DV防止法との関係

配偶者間ではなく、恋人間で起こる暴力を「デートDV」といいます。デートDVは、大人の恋人同士だけでなく、中学生、高校生、大学生などの若い恋人同士の間でも起こります。

ただし、DV防止法は、事実婚を含む婚姻関係にある、またはあった者と、同棲している恋人関係にある、またはあった者が適用対象となっているため、それにあたらないデートDVは適用対象外です。

もっとも、デートDVがエスカレートして、被害者が別れようとしてもつきまとい行為などがある場合は、ストーカー規制法の適用対象になります。ストーカー規制法は保護命令制度がないので、被害者主導で保護命令の発令を求めることはできませんが、自治体や警察の責務はDV防止法と同様に定められています。そして、警察が禁止命令を発令したにもかかわらず加害者がつきまとい行為などを止めない場合は、加害者が刑事罰の対象となります。

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10. DV被害の相談先

DV被害の相談先としては、以下の場所があります。

10-1. 配偶者暴力相談支援センター

DV防止法に基づき、都道府県または市町村で配偶者暴力相談センターが設置されています。DVシェルターへの案内もしているところが多いです。

10-2. 警察

DV防止法に基づき、警察も被害者を保護したり、その他の配偶者などからの暴力を防いだりする責務を負っています。身体的DVや脅迫行為が、刑事法に違反することもあります。

相手方からのさらなる加害への対策のためにも、警察に相談することは重要です。

10-3. 弁護士

離婚事件においてDV対応は必須ですので、離婚事件を取り扱っている弁護士はDVへの対応もしていることがほとんどです。

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11. DV被害を弁護士に相談するメリット

接近禁止命令の申し立ては、弁護士に依頼することができます。弁護士に相談すれば、法的な観点から必要な証拠についてアドバイスを受けることができるでしょう。

保護命令が発令されると、配偶者など相手方は被害者に接触できなくなります。ただし、法律婚をしているのであれば、保護命令が出たというだけの理由で当然に離婚が成立するわけではありません。また、離婚や事実婚の解消は、養育費や財産分与など、金銭的な問題も伴います。

保護命令の発令を求めるだけなら、配偶者暴力相談支援センターの指導を仰ぎながら自分で進めることもそれほど難しくないのですが、保護命令が出たあとに残る問題については、弁護士に依頼をした方がよいことが多いです。

また、保護命令の要件を満たさないDV被害者は、自分に直接連絡を取ってこようとする加害者側との交渉窓口を弁護士に任せることのメリットが大きいです。

12. DV防止法についてよくある質問

Q. 内縁の妻はDV防止法の対象?

DV防止法は、「配偶者」の定義として、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしています。ですので、内縁の妻はDV防止法の対象になります。

Q. 警察はDVに民事不介入?

一昔前は、警察は家庭の問題に関与したがらない傾向がありました。しかし、最近では殺人などの凶悪犯罪においてDVが関連する割合が少なくないため、家庭内暴力に不介入という態度を改めています。


DV防止法は、警察官に対し、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めています。また、事案によっては、身体的DVが傷害罪や暴行罪に、精神的DVが脅迫罪に、性的DVが不同意性交罪や不同意わいせつ罪に該当する可能性もあります。

Q. 精神的なDVも保護命令の対象になる?

DV防止法の一部を改正する法律が2023年5月に成立し、改正法が2024年4月1日から施行されています。この改正法により、精神的DVも保護命令の対象になったといわれることがあります。


改正DV防止法は、これまでは保護命令の対象とならなかった、自由や名誉、財産に対して害を加えると告知する脅迫について保護命令の対象とするようになりました。ただし、大声を出したりにらみつけたりするような精神的DV全般を保護命令の対象にしたわけではありません


なお、改正前のDV防止法では、さらなる加害についても、生命または身体に重大な危険があることを要件としていましたが、改正DV防止法は、生命または心身に重大な危険があることを要件としつつ、心の危険であっても保護命令が発令されるよう対象を拡大しています


すべての精神的DVが保護命令の対象となるかのような誤解は、報道や自治体のホームページの記載でも見受けられますが、DV防止法はそのようになっていないので注意してください。

13. まとめ DV防止法と保護命令で安全な生活を

DV防止法では、被害者が配偶者など相手方からのさらなる加害を受けることを防止して安心して生活できるようにするために、さまざまな制度を講じています。

ただ、保護命令の発令は離婚事件のスタートであってゴールではありません。保護命令が出たからといってそれで終わりとは思わず、また、保護命令が出ないからといってそれで諦めずに、必要に応じて弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

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