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1. 養育費の特別費用とは?
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1-1. 養育費算定表に含まれる費用
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1-2. 養育費の特別費用として請求できるもの
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1-3. 養育費の特別費用を請求するための条件
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1-4. 養育費の特別費用として請求できないもの
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2. 養育費の特別費用の相場
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2-1. 特別費用の金額相場は?
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2-2. 特別費用の負担割合は?折半?
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3. 養育費の特別費用の請求方法
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3-1. 相手方との協議
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3-2. 家庭裁判所の調停・審判
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3-3. 離婚訴訟
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4. 養育費の特別費用の支払いを受けるためのポイント
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5. 特別費用を含む養育費の取り決めには、公正証書を活用
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5-1. 公正証書を作成すると、未払い養育費について強制執行を申し立てられる
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5-2. 公正証書に定めるべき養育費条項の内容
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5-3. 公正証書の作成方法
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6. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度が養育費に与える影響は?
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7. 養育費の特別費用の請求を弁護士に相談するメリット
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8. 養育費の特別費用に関する質問
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9. まとめ 養育費の特別費用で悩んだら弁護士に相談を
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1. 養育費の特別費用とは?
養育費は、離婚して子どもと離れて暮らす親が、引き続き子どもと一緒に生活する親に対し、子どもの生活費として支払う金銭です。通常の養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表に、親の年収と、子の年齢・人数を当てはめて算定します。
これに対し、養育費の特別費用とは、通常の養育費の範囲を超えて特別に必要となる費用のことです。
1-1. 養育費算定表に含まれる費用
裁判所が公表している養育費算定表は、子どもの生活や教育に必要とされる標準的な費用を、統計資料などをもとに計算して作成したものです。なお、子どもの生活や教育に必要な費用として、通常の養育費に含まれている費用は、次のとおりです。
標準的な食費・住居費・光熱費、被服費など
標準的な教育費(公立中学校・公立高校に関する学校教育費、教材費、定期代など)
標準的な医療費
標準的な小遣い、交通費など
1-2. 養育費の特別費用として請求できるもの
実際には、算定表から導き出される金額よりも高額な費用がかかっている家庭も多いでしょう。当事者の間で合意が成立した場合には、算定表から算出された養育費に加算して、「特別費用」が請求できます。
ただし、「特別費用として支払う費用の範囲」については、子どもに関する費用であれば何でも含まれるわけではありません。一般的に、特別費用として請求できるものは、以下の費用です。
教育関連費……私立学校や専門学校・大学の学費、進学塾代、習い事代、受験料、留学費用
医療費関連費……歯列矯正、療育費、事故や病気など突発的な事態による入院手術費
筆者は以前、渋谷にある事務所で多数の離婚事件を取り扱っていましたが、依頼者のなかには都内在住の人も多く、どちらかが高額所得者である夫婦や、共働きでいわゆるパワーカップルと呼ばれる夫婦などがいました。そのような家族のなかには、幼い頃から子どもを複数の習い事に通わせていたり、小学校から私立に入れて進学塾にも通わせていたり、あるいは、夫婦の同居中から子どもを歯列矯正に通わせており、離婚後も数年間にわたって高額の出費が見込まれるという事情があるケースもありました。
そのような場合、依頼者から「養育費算定表から算定される通常の養育費ではまったく足りないので、養育費とは別に特別費用として、習い事などの費用を加算して支払ってもらいたい」という要望が出たり、逆に「相手方から特別費用の負担を求められているが、根拠がないと思うので支払いたくない」という要望が出ることがありました。
筆者の経験上、離婚についてもめている夫婦の間で、養育費の特別費用についてスムーズに合意が成立するケースはほとんどなく、特別費用として支払う費用の範囲や、支払う金額が争点となることが多い印象があります。
もっとも、どのような費用が特別費用に該当するかについて明確な規定などはありません。
たとえば筆者が担当した事案では、私立学校指定のランドセルの購入費用や、林間学校や修学旅行費のほか、部活の合宿費が特別費用に当たるかが問題となったものもありました。いずれも、通常の養育費に含まれていると考えることもできますが、金額によっては、一部は特別費用に該当するという考え方もあると思われます。
このように、特別費用にはさまざまな費用が含まれ得ることから、調停で養育費の特別費用について定める場合も、「子の進学、病気、事故などの事由により特別の出費を要する場合は、その負担につき、当事者間で別途協議して定める」のように、幅を持たせた定め方をしています。
1-3. 養育費の特別費用を請求するための条件
養育費の特別費用に該当する費用であれば、必ず義務者(養育費を払う側)に請求できるわけではありません。
円満な夫婦の場合、たとえば子どもを私立に通わせるなど多額の支出が見込まれる場合には、事前に夫婦間で話し合うでしょう。それが、別居や離婚をした途端、夫婦の一方が相手の同意を得ずに勝手に支出を決めたのに、相手もその負担義務を負わなければいけないというのはおかしいといえます。
義務者が、特別費用の負担義務を負う条件としては「義務者が支出を承諾したこと」あるいは「義務者の収入や学歴などから、その特別費用の負担が不合理でないこと」といった事情が挙げられます。
もっとも、承諾については、義務者が言葉や書面などで「負担を承諾します」と明確に伝えた場合に限らないとされています。たとえば、夫婦の同居中から子どもが私立学校に通っていたとか、別居してから子どもが私学受験をすると聞いた義務者が、子どもに「頑張れ」と言って応援した背景がある場合には、「黙示の承諾」とみなし、義務者が私学学費の負担を承諾していたと認定される場合があります。
また、たとえば義務者には算定表の上限を超える収入があり、大学に通わせる経済的な余裕が十分にあったことから、子どもの幼い頃から大学進学については夫婦間で暗黙の了解があったというような事情があれば、大学受験のための進学塾の費用を負担することは不合理ではないという判断になると考えられます。
逆に、学費があまりに高額であり義務者の収入に照らし分不相応と判断される場合には、義務者が特別費用の負担義務を負わないという判断になる可能性があります。
1-4. 養育費の特別費用として請求できないもの
養育費の特別費用は、あくまでも子どもの生活費と教育費に充てるための費用です。そのため、親自身の生活費が通常よりも多くかかっていることを理由に、特別費用として請求するということは認められません。
また、子どもの学資保険の保険料は、一般的には、通常の養育費部分から支払うべきとされており、別途特別費用として請求はできません。
2. 養育費の特別費用の相場
養育費の特別費用を考えるうえで、費用相場を把握しておくことは大切です。何のための費用なのか、通常の養育費との差額がどれくらいなのか、などの観点から算出するものもありますので、それぞれ詳しく解説します。
2-1. 特別費用の金額相場は?
世帯収入750万円前後の場合、通常の養育費に含まれている標準的な教育費の金額は、14歳までは公立中学校分として年間13万1379円、15歳から19歳までは公立高校分として年間25万9342円です。これに対し、特別費用として多くの場合に問題となるのは、「大学の費用」「私立高校の費用」「高額医療費」「塾代や習い事代」です。それぞれの平均的な費用は次のとおりです。
<大学の費用>
国公立の場合は4年間で250万円弱。私立の場合、文科系では約400万円、理科系では500万円超、6年制の医歯系の場合、2000万円超といわれています。
<私立高校>
学校教育費として年間約75万円、学校外活動費として約30万円ほどかかります。ただし、私立高校授業料無償化により自治体から支援がある場合には、その分を控除します。
自治体からの支援がない場合、養育費に含まれている公立高校分の教育費は25万9342円のため、105万円から25万9342円を引いた79万658円が養育費の特別費用分となり得ます。
<高額医療費>
よく問題となるのが、歯列矯正です。矯正方法や治療範囲などにより大きな差が出るため目安となりますが、矯正自体の費用としては50万円から150万円ほど、これにカウンセリング料などの追加費用がかかります。
歯列矯正については、標準的な保険医療費を差し引いた分を特別費用とする見解もあれば、自由診療であり、標準的な医療費に含まれていないので、全額を特別費用と考えるという見解もあります。
<塾代や習い事代>
塾代や習い事代は、いつから何を習わせるかにより大きく異なります。そのなかでもよく話題となるのが、私立中学受験のための塾代です。地域やプログラムにより差がありますが、小学校4年生~5年生の間は年間50万円から70万円ほどで、小学校6年生になると100万円以上かかる場合もあります。塾代も習い事代も、標準的な教育費に含まれていないため、特別費用となります。
2-2. 特別費用の負担割合は?折半?
特別費用の負担割合については、夫婦の収入に応じた比率で分ける収入按分という考え方がある一方、収入にかかわらず二等分にする折半という考え方もあります。
筆者は、私立学費や塾代が特別費用として問題となる事案を東京家裁で複数担当していますが、収入按分にするか折半にするかは、事案や調停委員会の考え方により異なるというのが実情です。ただ、収入按分と考える事案の方が多いという印象があります。
ここでは私立高校の費用をケースに、具体的な負担額について収入按分で考えてみましょう。
夫婦ともに会社員で、夫の年収が700万円、妻の年収が300万円、子どもの私立高校費が105万円であるとします。標準的な教育費は25万9342円ですので、これを超えた79万658円を夫婦で分担することとなります。
まず、算出の基準となる「基礎収入」を算出します。これは、総収入といわれる年収から、税金や家賃など生活のための経費を差し引いた金額です。具体的には、総収入に基礎収入割合という一定の割合をかけて計算します。なお、総収入に占める基礎収入割合は給与所得者と自営業者で異なり、給与所得者は38%から54%、自営業者は48%から61%とされています。
給与所得者の基礎収入割合
総収入額 | 基礎収入割合 |
---|---|
0~75万円 | 54% |
~100万円 | 50% |
~125万円 | 46% |
~175万円 | 44% |
~275万円 | 43% |
~525万円 | 42% |
~725万円 | 41% |
~1325万円 | 40% |
~1475万円 | 39% |
~2000万円 | 38% |
自営業者の基礎収入割合
総収入額 | 基礎収入割合 |
---|---|
0~66万円 | 61% |
~82万円 | 60% |
~98万円 | 59% |
~256万円 | 58% |
~349万円 | 57% |
~392万円 | 56% |
~496万円 | 55% |
~563万円 | 54% |
~784万円 | 53% |
~942万円 | 52% |
~1046万円 | 51% |
~1179万円 | 50% |
~1482万円 | 49% |
~1567万円 | 48% |
先に挙げた例では、共働きで給与所得者である夫婦それぞれの基礎収入は次のようになります。
夫の基礎収入 = 700万円 × 41% = 287万円
妻の基礎収入 = 300万円 × 42% = 126万円
なお、基礎収入を考慮した夫婦の負担割合は下記のとおりです。
夫 = 287万円 ÷(287万円 + 126万円)= 69.5%
妻 = 126万円 ÷(287万円 + 126万円)= 30.5%
特別費用として考える私立高校の費用は79万658円なので、夫婦それぞれの負担金額は以下のようになります。
夫の負担額 = 79万658円 × 69.5% = 約54万9507円
妻の負担額 = 79万658円 × 30.5% = 約24万1150円
このように計算した場合、夫が義務者であればこの負担額を12で割った月額約4万5000円を特別費用として加算することになります。
もっとも、通常の養育費で考慮されている公立高校の学費は、世帯年収が約761万円の世帯を想定しています。この例の世帯年収は1000万円ですので、世帯収入761万円の世帯よりも子どもの教育費にかけられる費用が多いはずという考え方もあります。その場合には加算額が変わってきますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
3. 養育費の特別費用の請求方法
養育費の特別費用を請求する方法は、主に3つあります。夫婦間の話し合いにより双方が納得できるのが理想ではありますが、場合によっては弁護士への相談も検討しましょう。
3-1. 相手方との協議
養育費の特別費用に何を含むかや負担割合をどうするかについては、必ずこうしなければいけないという考え方はなく家族の実情によっても変わります。そのため、可能であればまずは夫婦で話し合い、双方が納得のいく形で決めるのが一番よいでしょう。
ただし、養育費やその特別費用は数年間にわたって生じる費用であるため、どうしても話し合いでまとまらない場合は適切な金額を決められるよう、弁護士に相談するのがよいでしょう。
3-2. 家庭裁判所の調停・審判
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。離婚前であれば婚姻費用分担調停、離婚後であれば養育費請求調停となります。調停も話し合いの場ですが、第三者である調停委員会が入ることにより、当事者だけで話し合うよりも建設的な話し合いになることが期待できます。
また、調停でまとまらない場合には、審判に移行し、審判官が判断してくれるので、結論がうやむやになるということもありません。
調停申立に必要な書類や費用は、裁判所のWebサイトから確認できますし、記入方法などがわからない場合は、家庭裁判所の窓口で書記官に教えてもらうこともできます。自分で調停を申し立てる場合の費用は、印紙代と切手代を合わせても2000円もいかないので、費用を抑えたい場合には自分で対応するのがよいでしょう。
もっとも、世帯収入が多い夫婦の場合、養育費はもちろん特別費用も高額となる傾向があり、費用負担の範囲や金額について熾烈な争いになることも少なくありません。その場合には、適切な資料を提出したうえで、法的な観点から説得的な主張をする必要があります。相手方と強く争うことが予想される場合には、最初から弁護士に依頼した方がよいでしょう。
3-3. 離婚訴訟
養育費やその特別費用については、それだけを調停や審判で話し合うこともできますが、離婚訴訟のなかで決めることもできます。離婚訴訟についても、必要書類や書式などが裁判所のWebサイトに記載されています。必要な収入印紙や切手代は裁判の内容などによって変わるため、事前に家庭裁判所に確認する必要があります。
4. 養育費の特別費用の支払いを受けるためのポイント
養育費の特別費用は、数年間にわたって発生し、子どもの成長過程などによって変わり得る費用です。
特別費用を義務者に適切に負担してもらいたい場合には、まずは実際にかかっている費用について根拠を持って示し、その分担を求めることになります。また、可能であれば将来発生する可能性が高い費用についても、事前に負担割合などについて合意をしておくのがよいでしょう。負担割合まで合意ができない場合でも、実際に費用の負担が発生する前に義務者から費用負担自体については明確に承諾を取っておくなど、適切に対応しておく必要があります。

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5. 特別費用を含む養育費の取り決めには、公正証書を活用
特別費用に限らず、養育費の取り決めを行う場合は公正証書を作成しましょう。
5-1. 公正証書を作成すると、未払い養育費について強制執行を申し立てられる
公正証書には、強制執行認諾条項が入るのが通常です。これにより、義務者が公正証書に記載された養育費や特別費用を約束どおり支払わなかった場合に、民事訴訟を提起することなく、ただちに義務者の給与や預貯金口座などを差し押さえることができるようになります。
民事訴訟を提起すると、手間や費用がかかるほか判決が出るまでに最低でも数カ月間を要します。そのため、民事訴訟を起こさずに強制執行ができるというのは、養育費の支払いを受ける側にとってとても大きなメリットです。
5-2. 公正証書に定めるべき養育費条項の内容
公正証書は、裁判を起こさなくても養育費を強制的に取り立てることができる書面であるため、その記載内容は、判決と同程度の正確性が要求されます。公正証書の内容が曖昧な場合には強制執行ができないということにもなりかねません。
公正証書を作成する際は、次のような内容を記載しましょう。
支払額・支払日:月額いくらを、いつまでに支払うのかを記載
支払期間:開始時期は離婚成立月とするのが通常。終了時期は20歳とするのが通常だが大学などに進学している場合には卒業までとすることもある
支払方法:親か子名義の口座に振り込むこととし振込先を明記
強制執行認諾文言:未払い時に強制執行を行う旨を記載
特別費用の分担:進学費や医療費など特別費用が発生した場合にどうするかについても記載
5-3. 公正証書の作成方法
公正証書は当事者双方が合意して作成するものです。そのため、まずは当事者間で公正証書に記載する内容について、話し合いで決めることになります。
公正証書に記載する内容が決まったら、公証役場に連絡をします。調停や裁判のように、どの公証役場で手続きをしなければいけないという決まりはありません。公証役場一覧から、自宅や職場近くなどアクセスしやすい公証役場を探すのがよいでしょう。
公証役場に連絡をすると、担当の公証人が決まるほか、公正証書にしたい内容について聞かれます。自分で考えた案や内容を箇条書きにしたものを提示しながら、具体的な条項を詰めていくことにより、公証人が公正証書の条項案を作成してくれます。また、公証人から案内を受けた必要書類などを準備します。必ず必要な書類は、運転免許証などの本人確認書類と印鑑ですが、戸籍や登記情報などそれ以外にも必要になる書類があります。
公正証書の条項案が決まったら、公正証書作成日を決めます。公正証書作成日は、原則として当事者双方が公証役場に出頭する必要があります。相手と顔を合わせたくないという事情があれば、弁護士に代理人として行ってもらうことも可能です。
公正証書作成日には、公証人が当事者双方の前で事前に決まった公正証書の条項を読み上げ、間違いがないかを確認します。間違いがなければ署名と捺印をし、公正証書が完成します。なお、公正証書作成費用は、公正証書の枚数などによって決まるため変動しますが、おおむね3万円~5万円となります。
6. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度が養育費に与える影響は?
民法の家族法制の改正により、共同親権制度や法定養育費制度が導入されます。もっとも、養育費自体は、親権の有無に関係なく親であることにより発生する費用です。そのため、共同親権が導入されても、養育費の負担義務者や金額など、養育費自体に直接的な影響はありません。
法定養育費制度は離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、一定の養育費を請求できる制度です。金額については、法務省令で定める(改正民法766条の3第1項)とされておりまだ決まっていませんが、いずれ公表されることが見込まれます。
また、今回の改正により養育費を優先的に請求できる「先取特権」が付与されたほか、収入などに関する情報開示命令の新設や、強制執行手続きの負担軽減特例が定められています。これらの制度導入により、養育費などの未払いがあった場合でも、適切に回収できるようになることが期待されます。
7. 養育費の特別費用の請求を弁護士に相談するメリット
特別費用は、通常の養育費に加算して負担を求める費用であり高額になることもあるため、当事者の見解がずれて対立し、感情的になるなどして話し合いが難航することが少なくありません。
そのため、学費や医療費の負担について相手が納得しない場合には、根拠を示して説得する必要があります。このような場合には、弁護士が介入することで冷静な議論が可能になるほか、自身で対応しなくてもよくなるというメリットがあります。

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8. 養育費の特別費用に関する質問
養育費の特別費用の支払い義務が認められる場合として、義務者の承諾がある場合と、義務者の収入などから教育費負担が不合理ではない場合が挙げられます。そのため、義務者の承諾がなくても請求できる場合もあります。
もっとも、費用の性質や金額によっては、後から義務者との間でトラブルになることも考えられます。可能であれば、義務者から事前にメールなどで承諾をもらっておくことが望ましいといえます。
養育費の特別費用の支払いについて合意したあとは、相手の承諾を得ずに支払いを止めることはできません。もっとも、合意したあと、収入が大幅に減ったなどの事情により支払いが難しくなることもあります。その場合には、相手に事情を伝えて承諾を得て減額してもらうことになります。もし相手が承諾をしない場合には、減額調停を申し立てるなどして対応します。
9. まとめ 養育費の特別費用で悩んだら弁護士に相談を
養育費の特別費用は、子どもの生活や教育のために重要な費用です。もっとも、特別費用が高額になる場合など、当事者間で話がまとまらないケースも多々あります。話し合いがまとまらないうちに時間が経過し、子どもに十分な教育費をかけられなくなってしまったという事態になることも考えられます。養育費の特別費用について悩んだ場合には、できるだけ早めに弁護士に相談して助言を受けるようにしましょう。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)