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1. 養育費をもらいながら生活保護は受給できる?
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2. 生活保護と養育費の関係とは
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3. 生活保護費と養育費はいくらになる?
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4. 養育費を受け取る側が生活保護を受ける場合
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4-1. 養育費は収入扱い? 収入認定除外される?
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4-2. 生活保護を受けていたら養育費の額に影響はある?
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4-3. 養育費を手渡しでもらったら収入とみなされずに済む?
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4-4. 養育費をもらっている事実を伝えずに生活保護を受給したら不正受給? 罰則は?
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4-5. 養育費の未払いが発生したらその分生活保護費を増やしてもらえる?
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5. 養育費を支払う側が生活保護を受ける場合
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5-1. 生活保護を受けたら養育費の支払い義務はどうなる?
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5-2. 養育費を払えない場合はどうなる?
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5-3. 生活保護の受給が終わったらまた養育費を支払わないといけない?
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5-4. 養育費を支払わないでいると生活保護費が差し押さえられることはある?
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6. 養育費について無料で相談できる窓口
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7. 【2026年5月までに導入】法定養育費制度などが生活保護と養育費に与える影響は?
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8. 生活が苦しいときにも養育費について弁護士に相談するメリットは?
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9. 生活保護と養育費に関してよくある質問
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10. まとめ 生活保護を受けるなかで養育費の悩みがあれば弁護士に相談を
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1. 養育費をもらいながら生活保護は受給できる?
「生活保護」は憲法で保障された制度です。収入や資産が最低限の生活をまかなう分に満たない場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための生活費などを援助するのが目的です。
収入が「最低生活費」(最低限の生活費として住む地域や世帯人数などの条件に応じて設定された額)に達していないなどの要件を満たせば、誰でも生活保護を受給することができます。
したがって、離婚後に元配偶者から養育費をもらっていたからといって、生活保護が受給できないわけではありません。養育費をもらいながらでも生活保護は受給できます。
2. 生活保護と養育費の関係とは
国が生活保護を支給するかどうか、いくら支給するかを決定するにあたり、受け取った養育費は収入として認定されます。
そのうえで、収入の総額が最低生活費に足りない場合には、その差額分が生活保護費として支給されることとなります。
最低生活費-収入総額(養育費含む)=生活保護費
たとえば、養育費の分を無視すれば16万円分の生活保護費を受給できる条件にある人が養育費として月4万円を受け取っていれば、養育費の分が収入として認定される結果、受給できる生活保護費は養育費分の4万円を差し引いた12万円になります。
つまり、受け取っている養育費の額が多くなればなるほど収入総額も増えるため、支給される生活保護費は少なくなるという関係にあります。
3. 生活保護費と養育費はいくらになる?
養育費の額は法律などではっきりと決まっているわけではなく、実際にもらえる額は、夫婦間の話し合いや家庭裁判所を介した調停などでの合意によって決められます。
養育費の相場が具体的にいくらなのかは、裁判所が公開している養育費算定表を見ればわかります。もし養育費算定表の見方がわからなければ、弁護士に相談してみましょう。
生活保護費の額は、住んでいる場所や個別の事情によって変わります。地域などにもよりますが、親1人と子ども1人の2人世帯のひとり親家庭では月に約20万円前後の生活保護費がもらえるケースが一般的です。もっとも、養育費を含め収入がある場合にはその分だけもらえる保護費は減ります。
具体的に自分が毎月いくらの生活保護費をもらえるのかは、必ずお住まいの市区町村役場の担当窓口に確認するようにしましょう。
4. 養育費を受け取る側が生活保護を受ける場合
養育費を受け取る側が生活保護を受ける場合について具体的に説明します。
4-1. 養育費は収入扱い? 収入認定除外される?
生活保護の受給にあたっては、元配偶者から受け取った養育費は収入として認定されます。収入から除外されるわけではない点は認識しておきましょう。
収入認定に際して、養育費の額が多いか少ないかは問われません。また、その額が取り決めたとおりの額である場合はもちろん、取り決めどおりには支払われていないものの不十分ながらでも支払われていれば、その額が収入として認定されます。
なお、養育費として約束した額がそのまま収入として認定されるわけではなく、約束したのに実際にはまったく支払われていない場合などには、支払われていない養育費は収入としては認定されません。
4-2. 生活保護を受けていたら養育費の額に影響はある?
生活保護を受けていることは、もらえる養育費の額に影響を与えません。
養育費を受け取る権利者が生活保護を受給するようになったからといって、養育費を支払う義務者が養育費を支払わなくてもよくなるということはありません。
そのため、生活保護を受けていてもその事実に関係なく、当初の取り決めどおりの額の養育費を受け取ることができます。
もっとも、受け取った養育費の額は収入として認定されてその分受け取れる生活保護費の額が減る点には注意が必要です。
4-3. 養育費を手渡しでもらったら収入とみなされずに済む?
養育費が収入とみなされるかどうかは受け取り方法によって変わるものではなく、手渡しで受け取るお金も収入です。養育費を手渡しでもらっていても収入認定されることに変わりはありません。
手渡しなのをよいことに養育費を受け取っていることを隠していると、生活保護の不正受給になってしまいます。
4-4. 養育費をもらっている事実を伝えずに生活保護を受給したら不正受給? 罰則は?
養育費をもらっている事実を市区町村役場の生活保護の担当者に伝えないまま、養育費の分だけ本来より多く生活保護費を受給していると、その行為は生活保護の不正受給にあたります。
生活保護の不正受給には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が定められています。
また、実際に刑事罰が科されるかどうかにかかわらず、生活保護の不正受給が発覚すると多くもらい過ぎた分を返還しなければならなかったり、生活保護を受けられなくなってしまったりするリスクもあります。
4-5. 養育費の未払いが発生したらその分生活保護費を増やしてもらえる?
養育費の未払いがあればその分の収入がないことになるため、生活保護費として支給される額が増やされることとなります。
特に、それまでは養育費をもらえていたのに急に相手が養育費を支払ってくれなくなったような場合は、受給できる生活保護費の額に影響を与える可能性が高いです。養育費の支払いが滞った場合は、すみやかに市区町村役場の担当者に申告するようにしましょう。

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5. 養育費を支払う側が生活保護を受ける場合
養育費を支払う側が生活保護を受ける場合もあります。このケースについて説明します。
5-1. 生活保護を受けたら養育費の支払い義務はどうなる?
養育費を支払う側の義務者が生活保護を受給しているからといって、養育費の支払い義務はなくなりません。また、支払うべき養育費分を生活保護費として多く受給できるわけではありません。
そして、将来的に収入が十分になって生活保護を受けずに済むようになった際は、養育費の支払いを再開しなければならないのが原則です。
5-2. 養育費を払えない場合はどうなる?
事実上、養育費を支払えないのであれば、生活保護費から無理に捻出して養育費を支払わなければいけないわけではありません。
もっとも、ただ一方的に支払わないまま放置するのは適切ではありません。養育費を受ける権利者に対して約束どおりに養育費を支払えない理由を説明したり、養育費の減額を求めて調停を申し立てたりするなど、養育費の支払いについて今後どうしていこうと考えているのか相手とよく話し合いをすることが大切です。
5-3. 生活保護の受給が終わったらまた養育費を支払わないといけない?
養育費の支払いが滞っていても、就職するなどして十分な収入が得られるようになり生活保護を受給しないで済むようになったら、その際には養育費の支払いを再開する必要があります。
いったん生活保護を受給するようになって養育費の支払いが滞ったら、そのままうやむやなかたちで養育費を支払わなくなってしまうケースもあります。しかし、これは誠実な対応ではないため、生活保護の受給が終わったらまた養育費を支払うようにするのが望ましいです。
5-4. 養育費を支払わないでいると生活保護費が差し押さえられることはある?
生活保護費そのものは法律上差し押さえできないこととされています。
もっとも、養育費の権利者が事情を十分にわかっていなければ差し押さえの手続きをしようとしてくることがあるかもしれません。無用なトラブルを避けるため、養育費の権利者に対しては養育費を支払えない事情について丁寧に説明して理解を得ておくことが重要です。
6. 養育費について無料で相談できる窓口
養育費について無料で相談できる窓口には、次のようなものがあります。
養育費・親子交流相談支援センター
母子家庭等就業・自立支援センター
男女共同参画センター
市区町村の法律相談
日本司法支援センター 法テラス
都道府県のひとり親家庭支援窓口
各地の母子福祉団体やひとり親家庭支援団体
NPO法人
法律事務所(弁護士)
これらのすべての窓口が無条件に無料で相談を受け付けているというわけではありません。相談する場合には、無料で相談できる条件などについてよく確認しましょう。なお、養育費について具体的なトラブルが発生している場合には、はじめから法律の専門家である弁護士に相談するのがお勧めです。

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7. 【2026年5月までに導入】法定養育費制度などが生活保護と養育費に与える影響は?
制度改正により、2026年5月までに法定養育費制度などが導入される予定です。法定養育費制度とは、養育費の取り決めをしていなくても最低限の養育費を請求できる制度です。
これまでは養育費を請求するためには養育費に関する具体的な取り決めが必要でしたが、法定養育費制度により、これまでは取り決めができなかったようなケースも含めて養育費請求が増えると考えられます。
8. 生活が苦しいときにも養育費について弁護士に相談するメリットは?
たとえ生活が苦しいときでも、養育費について悩みやトラブルがあるのなら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。多くの法律事務所は初回の相談を無料に設定しているため、その無料相談を活用するのも一つの考え方です。
養育費について弁護士に相談すれば、養育費の増額や減額ができる可能性があります。
養育費を受ける権利者としては、生活保護と養育費の関係がわかり、安心して養育費や生活保護費を受け取ることができます。また、養育費を支払う義務者としては、生活保護の受給を伝えなければ権利者とトラブルに発展することもありますし、弁護士に減額を求めて協議や調停のサポートをしてもらうこともできます。
経済的な理由で弁護士費用を負担することが難しい人に対しては、法律相談費用が無料になったり、弁護士への依頼費用を立て替えてくれたりする法テラスの援助制度があります。「本当に弁護士が必要なのに弁護士費用の負担ができない」という場合には、法テラスの援助制度を利用する選択肢も検討してみてください。
9. 生活保護と養育費に関してよくある質問
ただちに知られるかは個別のケースによりますが、養育費をもらっていることを隠して生活保護を受給するのは不正受給に該当する行為なので絶対にやめるべきです。
生活保護の担当者は高い調査能力を持っているため、隠していることが明らかになる可能性は十分に高いです。その事実が見つかったら、受け取り過ぎている分を返還しなければならないなどのリスクがあります。
明るみになるかどうかは個別のケースによるものの、収入が得られるようになったのであれば合意したとおりの養育費を支払うことが望ましいでしょう。収入を隠していた事実が発覚すればトラブルが激化したり、未払い分があれば給料や預金に対して強制執行を受けたりするおそれがあります。
生活保護と養育費は別物です。離婚時に生活保護を受けていたとしても、養育費の合意をすれば支払い義務が生じることに変わりはありません。
離婚後に子どもを育てる親としては、今後、元配偶者の収入が増える可能性もあるので、もし今相手の手元に収入や資産がなかったとしても、何らかの養育費の取り決めはしておくのがお勧めです。
10. まとめ 生活保護を受けるなかで養育費の悩みがあれば弁護士に相談を
生活保護と養育費は、制度としては直接的には関係ありません。
しかし、生活保護受給中に受け取った養育費は収入として認定されるため、養育費を受け取っているなら生活保護の担当窓口に対してその事実を正直に申告するべきです。養育費をもらっている事実を市区町村役場の担当者に伝えず、養育費の分だけ本来より多く生活保護費を受給していると、その行為は生活保護の不正受給にあたってしまいます。
また、養育費を支払う義務者側が生活保護を受けるようになったのであれば、養育費の減額を求めて協議や調停をすることも考えてみてください。
生活保護を受けるなかで養育費の制度についてわからないことがあれば、弁護士に相談してみましょう。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)