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養子縁組で養育費に影響はある? 減額・免除の請求方法と注意点

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子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養育費の支払いに影響はあるのでしょうか(c)Getty Images
子どものいる夫婦が離婚した場合、子どもの養育費は父母で分担して負担する義務があるため、元配偶者間で養育費が支払われているケースは珍しくないでしょう。子どもが経済的に自立するまで養育費のやりとりは続きますが、子どもと同居する親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、どのような影響があるのでしょうか? 養子縁組が養育費に与える影響や、減額や免除の場合の請求方法と注意点について、判例を交えながら弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 養子縁組と養育費との関係
  • 2. 養子縁組が養育費の支払いに与える影響
  • 2-1. 受け取る側への影響
  • 2-2. 支払う側への影響
  • 3. 養子縁組に関わる養育費の減額や免除の手続き
  • 3-1. 協議
  • 3-2. 養育費減額調停
  • 3-3. 養育費減額審判
  • 4. 養子縁組で養育費が減額や免除になるのはいつから?|判例紹介
  • 4-1. 養子縁組をした時点と判断された事例
  • 4-2. 減額や免除の請求をした時点と判断された事例
  • 5. 養子縁組と養育費に関する注意点
  • 5-1. 受け取る側から養子縁組の事実を知らせる義務はない
  • 5-2. 受け取る側が再婚しても養育費が免除されないケースもある
  • 6. 再婚相手と養子縁組後、離婚して縁組を解消した場合の養育費は?
  • 7. 養子縁組に関連して養育費の減額や免除を弁護士に依頼するメリット
  • 7-1. 手続きの見通しがわかる
  • 7-2. 複雑な手続きを任せられる
  • 7-3. 交渉や調停、審判をスムーズに進められる
  • 8. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養子縁組と養育費との関係に与える影響は?
  • 9. 養子縁組と養育費についてよくある質問
  • 10. まとめ 再婚時の養子縁組や養育費で悩んだら弁護士に相談を

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1. 養子縁組と養育費との関係

養育費とは、衣食住や教育、医療費など、主に未成年の子どもが生活するために必要な費用のことで、父母は離婚したとしても養育費を分担して負担する義務があります。そのため、子どもと同居しない親は、同居する親に対し、子どもが経済的に自立するまで養育費を払い続ける必要があります。

しかし、子どもと同居する親が再婚し、その再婚相手が子どもと養子縁組をして養親(ようしん)になった場合には、養親となった再婚相手が一次的な扶養義務を負います。そのため、それまで養育費を払っていた実親である元配偶者は、養育費の支払いが免除されます。

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が法律上の親子関係を結ぶ制度です。子どもが再婚相手と養子縁組をすると、法律上は実の親子と同じ親子関係が認められ、再婚相手は子どもの親権を持つとともに扶養義務を負うことになります。

2. 養子縁組が養育費の支払いに与える影響

養子縁組が養育費の支払いにどのような影響を与えるか、養育費を受け取る側と支払う側に分けて解説します。

2-1. 受け取る側への影響

これまで養育費を受け取ってきた人が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、原則として元配偶者に養育費の請求はできなくなります。養親となった再婚相手が扶養義務を負うため、実親の養育費の支払いが免除されるからです。

ただし、十分な経済力がないなどの理由で養親のみでは扶養義務を果たせないときは、実親が二次的な扶養義務を負う可能性があります。

2-2. 支払う側への影響

これまで養育費を支払ってきた人が再婚し、再婚相手の子どもと養子縁組をした場合、実子に対する養育費の減額を求めることができます。扶養義務を負う子どもが増えることで養育費の負担が増え、これまでどおりの金額を払い続けるのは難しくなるからです。

3. 養子縁組に関わる養育費の減額や免除の手続き

養子縁組による養育費の減額や免除を求めるには、協議、調停、審判の手続きがあります。

3-1. 協議

養育費を受け取っている側と支払う側が協議、つまり話し合いをして、養育費の減額や免除について合意をめざします。当事者双方で合意ができれば、どのような条件でも可能ですし、いつからでも養育費の減額ができます。合意したら後々のトラブル防止のために、必ず合意書を作成してください。その際、可能であれば法的効力のある公正証書として作成することをお勧めします。

3-2. 養育費減額調停

養育費の減額について当事者同士で協議をしても合意ができない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。

養育費減額調停を申し立てると、調停委員を介して実の父母の双方が養育費の減額や免除について話し合います。調停で養育費の減額や免除に関して合意できれば調停成立となり、合意できなければ調停は不成立となります。

養育費減額調停の申立てに必要な書類は以下のとおりです。

  • 申立書

  • 戸籍謄本(養育費の対象となる子どもが記載されているもの)

  • 収入に関する資料

申立ての費用は、養育費の対象となる子ども1人につき1200円で、収入印紙で納めます。そのほか裁判所とのやりとりで使う郵便切手が1000円から2000円程度必要です。

調停は1カ月から1カ月半に1回の頻度で行われ、一般的に半年ほどかかります。

3-3. 養育費減額審判

養育費減額調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行します。審判では、調停で提出された資料や実の父母双方の言い分、家庭裁判所の調査官が行った調査結果をもとに、養育費の減額を認めるか裁判所が判断します。審判は確定判決と同じ効力があります。

審判の内容に納得できなければ、審判の告知から2週間以内に不服を申し立てる即時抗告を行います。即時抗告がされないまま2週間経過すると、審判が確定します。

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4. 養子縁組で養育費が減額や免除になるのはいつから?|判例紹介

養子縁組による養育費の減額や免除は、どの時点から適用されるのでしょうか。これには主に二つの考え方があり、一つは養子縁組をした時点とするもの、もう一つは減額や免除を請求した時点とするものです。

それぞれの考え方を支持した判例を紹介します。

4-1. 養子縁組をした時点と判断された事例

東京高裁平成30年3月19日決定は、養育費の減額や免除の適用をいつ時点にするかは、ケースごとにふさわしい時期を定めるべきとしつつ、養育費に関する事情が変わった時点、つまり養子縁組をした時点にさかのぼって実父が養育費を支払う義務を免除する考え方を支持しました。

この事例では、養育費を受け取っていた母親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしました。裁判所は、以下の事情を総合的に考慮して、養育費の支払い義務を養子縁組時点にさかのぼって免除することを制限すべき理由はないと判断しました。

  • 母親は養子縁組後、実父から養育費が支払われなくなることを十分に予測できた

  • 実父は養子縁組の事実を知るまで、減額や免除の調停、審判を申し立てることが現実的に不可能であった

  • 養子縁組以前から、実父が養育費を全く支払っていなかった

4-2. 減額や免除の請求をした時点と判断された事例

一方、養子縁組をした時点までさかのぼって適用することを制限すべき理由がある場合には、減額や免除の請求をしたときが適用の開始時点と判断されることがあります。

東京高裁令和2年3月4日決定では、実父が養子縁組の事実を知りながら、3年以上にわたって720万円にも上る養育費を支払い続けていたケースについて、次のように判断しました。

  • 養育費を受け取った人に、一度支払われたものを返還させるのは酷である

  • 実父は調停申立てまでの間、子どもの福祉の充実の観点から、合意した養育費を支払い続けていたと考えることができる

このような事情から裁判所は、養育費が免除されるのは養育費減額調停を申し立てた月からとするのが妥当だと判断しました。

5. 養子縁組と養育費に関する注意点

養子縁組と養育費に関しては、次のような点に注意が必要です。

5-1. 受け取る側から養子縁組の事実を知らせる義務はない

養育費を受け取っている側が再婚した場合、元配偶者に知らせる義務はありません。そのため養育費を支払う側は、受け取る側が再婚や養子縁組をして支払いの免除が認められる状況であるにもかかわらず、それを知らずに払い続けるという事態が起きる可能性があります。

こうしたことを防ぐため離婚協議書で「再婚して養子縁組をした場合は相手に通知する」と定めていた場合は、養子縁組の事実を元配偶者に知らせずにいると、通知義務違反として支払った養育費の返還を求められたり、契約違反による損害賠償請求をされたりする可能性があります。

5-2. 受け取る側が再婚しても養育費が免除されないケースもある

養育費を受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしたとしても、養育費が免除されないケースがあります。生活保護法の保護基準に照らして再婚相手に子どもを十分に養育できる経済力がなければ、実親は二次的な扶養義務者として養育費の支払い義務を負うからです。

6. 再婚相手と養子縁組後、離婚して縁組を解消した場合の養育費は?

養育費を受け取る側が再婚後に離婚し、子どもが養子縁組を解消した場合、実親の扶養義務が復活するため、子どもの養育費は再度実親が負担しなければいけません。

養育費の負担義務を養親から実親に戻すためには、養育費を受け取る側が離婚するだけでなく、子どもとの養子縁組を解消する手続きが必要です。この手続きをしなければ、子どもの扶養義務は引き続き養親が負うことになります。

7. 養子縁組に関連して養育費の減額や免除を弁護士に依頼するメリット

養子縁組による養育費の減額や免除を弁護士に依頼すると、主に次のような3つのメリットがあります。

  • 手続きの見通しがわかる

  • 複雑な手続きを任せられる

  • 交渉や調停、審判をスムーズに進められる

7-1. 手続きの見通しがわかる

弁護士に依頼すれば、養育費の減額や免除が認められるかどうか、認められる場合に金額がどのくらいになるのかアドバイスを得られるため、手続きの見通しがわかります。

養育費を受け取る側が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、基本的には養育費を支払う側に養育費の減額や免除が認められます。ただし、養親の収入が少ないなどの理由で認められないケースもありますので、弁護士にアドバイスを求めると安心です。

7-2. 複雑な手続きを任せられる

弁護士に依頼すれば、養育費の減額や免除に関する複雑な手続きを任せられます。家庭裁判所への養育費減額調停の申立てなどは、自分自身で手続きを進めるのは難しく、精神的にも負担になります。手続きを弁護士に任せて負担を解消できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

7-3. 交渉や調停、審判をスムーズに進められる

弁護士に依頼すれば、養育費の減額や免除のための交渉や調停、審判の手続きをスムーズに進められます。

養育費の減額や免除を求めるには元配偶者と交渉する必要がありますが、直接顔を合わせたくないなど事情があるかもしれません。その場合も、弁護士が間に入れば直接交渉せずに済みます。また弁護士は交渉ごとに慣れているため、当事者同士で話を進めるよりもトラブルなく話し合いができる可能性があります。

話し合いで養育費の減額や免除の合意ができず、調停や審判になった場合は、裁判所への手続きが必要となります。そうなったときも弁護士に依頼すれば書類作成などの事務手続きを任せられるだけでなく、調停に同席してもらうことも可能です。調停委員にどのように受け答えをすればよいか、アドバイスを受けることもできます。

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8. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養子縁組と養育費との関係に与える影響は?

2026年5月までに導入が予定されている共同親権制度は、養子縁組と養育費との関係に影響するのでしょうか。

現行法では父母が離婚した場合、どちらか一方の親しか子どもの親権を持つことはできませんが、改正民法が施行され共同親権制度が導入されれば、離婚時に父母の両方を親権者と定める選択もできるようになります。

この共同親権が導入されると、再婚による養子縁組のハードルが高くなる可能性があります。なぜなら、共同親権を選択した一方の親権者が再婚し、再婚相手と子どもを養子縁組しようとした場合、もう一方の親権者、つまり元配偶者の承諾が必要になるからです。

再婚相手との養子縁組の承諾を得ようとする際、もう一方の親権者が「共同親権を選択したのに、養子縁組によって自分が親権者でなくなるのはおかしい」と反対する可能性があります。改正民法ではこうした事態に備えて、養子縁組を承諾させるための審判を申し立てられるとしていますが、実の父母の意見が対立する場合には、これらの手続きにかかる時間や手間が負担となることが予想されます。

なお、法改正の前後にかかわらず、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、養親が養育費を支払います。そのため、再婚相手との養子縁組をもう一方の親権者に承諾させたい場合、「養子縁組すれば、あなたは養育費を支払わずに済むようになる」として、養育費を説得の交渉材料にできる可能性があるでしょう。

9. 養子縁組と養育費についてよくある質問

Q. 親権者が再婚して子どもとの面会交流を拒否するようになったことを理由に、養育費を減額できる?
面会交流が実施されないことを理由に養育費の支払いを拒むことはできません。父母は子どもの利益を最大限に考慮する必要があるため、面会交流と養育費は切り離して考えなければいけないからです。 ただし、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は養育費減額や免除の理由となりますので、相手に話し合いを持ちかけてみてください。
Q. 元旦那(元夫)に再婚相手と子どもが養子縁組したことを通知すべき? 黙っていてバレたらどうなる?
再婚したことや子どもが再婚相手と養子縁組したことを元配偶者に知らせる義務はありません。ただし、黙っていてあとで知られた場合には、支払い済みの養育費の返還を求められる可能性があります。特に、離婚協議書で再婚や養子縁組をした場合には必ず連絡をする、などの約束を交わしていた場合は注意してください。
Q. 元夫から支払われる養育費は、後妻の収入が少ないと減らされる?
養育費を支払う側である元夫が再婚した際、再婚相手の労働能力や収入が低い場合は、養育費の減額原因になる可能性があります。元夫は再婚したことで再婚相手を扶養する義務が発生し、生活費の負担が増えるため、子どもの養育費として支払える額が減ってしまうからです。
Q. 元配偶者に養育費を払い続けてほしいので、子どもと再婚相手が養子縁組しないようにしてもよい?
子どもを再婚相手と養子縁組させるかどうかは自由に決められるため、養子縁組をさせない選択をしても問題はありません。ただし、子どもが再婚相手と養子縁組をしていなくても、養育費を受け取る側と再婚相手の収入を合算したものを基準として、養育費の減額が認められる可能性はあります。
Q. 子どもが祖父母と養子縁組したら養育費はどうなる?
子どもが祖父母と養子縁組をした場合、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。これは養育費を受け取る側が再婚し子どもを再婚相手と養子縁組させたケースと同じであると考えられるからです。判例では、たとえ祖父母が高齢であっても、扶養義務の履行が困難である事情がない限りは、養親である祖父母が一次的な扶養義務を負うとしています(東京高裁令和5年6月13日決定)。

10. まとめ 再婚時の養子縁組や養育費で悩んだら弁護士に相談を

子どもが再婚相手と養子縁組すると、実親である元配偶者の養育費は原則として減額や免除されますが、そのためには協議や調停、審判による合意や手続きが必要です。また、例外的に減額や免除が認められないこともあるため、養子縁組による養育費の減額や免除を求めたい場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

さらに、再婚や養子縁組による養育費のトラブルを避けるため、離婚時に養育費に関して決める際は、金額や支払い方法、支払い期間などだけでなく、どちらかが再婚した場合はすみやかに知らせなければならないことも取り決めておくのがよいでしょう。養育費は長い期間支払いが続くものです。その間、離婚時には予想していなかった出来事が起こる可能性は十分にあるため、念には念を入れましょう。

養子縁組や養育費に関してトラブルや悩みがあったら、自分一人で解決しようとせずに早い段階で弁護士に相談してください。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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