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1. 養育費は減額できる?一度取り決めた金額を減らせる可能性
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2. 養育費の減額が認められる条件
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2-1. 支払う側が再婚して扶養義務者の人数が増えた
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2-2. 支払う側の収入が減った
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2-3. 受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した
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2-4. 受け取る側の収入が大幅に増えた
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3. 養育費の減額が認められないケース
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4. 養育費の減額はどれくらいできる?減額の相場は?
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5. 養育費の減額請求をする方法
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5-1. 当事者同士の話し合い|公正証書の作成(作り直し)
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5-2. 養育費減額調停
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5-3. 養育費減額審判
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6. 養育費が減額できた成功事例
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7. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養育費の減額に与える影響は?
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8. 養育費の減額に関して弁護士に相談するメリット
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9. 養育費の減額に関する弁護士費用の目安
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10. 養育費の減額に関してよくある質問
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11. まとめ 養育費の減額は弁護士にご相談を
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1. 養育費は減額できる?一度取り決めた金額を減らせる可能性
養育費の金額は、基本的に当事者間で合意に至れば自由に取り決めることができますので、一度取り決めていたとしても養育費の減額について当事者双方で合意ができるのであれば減額が可能です。
また、養育費の支払いは、一般的には子どもが20歳になるまでの間と長期間に及ぶことが多く、その間に養育費を支払う者(義務者)と養育費を受け取る者(権利者)の生活状況が変わることは多々あります。
そのため、話し合いでは養育費の減額が合意できない場合でも、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更があれば、養育費の減額が家庭裁判所で個別具体的な事情を踏まえたうえで認められる可能性があります。
なお、離婚するときに合意書を強制執行認諾文言つきの公正証書にしていたような場合、独断で養育費を減額したり、支払いを止めたりしてしまうと、強制執行で突然財産を差し押さえられるリスクがありますので注意が必要です。
2. 養育費の減額が認められる条件
養育費の減額が認められるための条件について、養育費を支払う側(義務者)と養育費を受け取る側(権利者)に分けて解説します。
2-1. 支払う側が再婚して扶養義務者の人数が増えた
養育費を支払う側が再婚した際に扶養義務者の人数が増えた場合は、経済的な負担から養育費の減額が認められる可能性があります。
具体的なケースとしては、再婚相手の連れ子と養子縁組をした、再婚相手との間に新しく子どもが生まれたなどが挙げられます。
2-2. 支払う側の収入が減った
養育費は、夫婦の年収が金額を決める基準のひとつとなっています。養育費の支払いは長期間に及ぶこともあるので、その間に養育費を支払う側が病気やケガ、失業などでやむを得ず収入が減った場合には、減額後の収入に応じた額となるように養育費の減額が認められる可能性があります。
2-3. 受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した
養育費の減額が認められる可能性があるケースとして、養育費を受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合が挙げられます。
再婚相手と子どもが養子縁組している場合、子どもの扶養義務を第一次的に負う人(最も大きな責任を持っている人)は養親である再婚相手となるため、再婚相手の収入に応じて減額や免除が認められる可能性があります。
ただし、再婚相手が病気で働けないなど子どもの扶養が難しいときには、実親が扶養義務者として生活費を負担しなければならなくなるため、減額できない場合もあります。
一方、再婚相手が子どもと養子縁組していない場合は、子どもの扶養義務は実親のままとなりますので、原則として元配偶者の再婚といった事情だけでは養育費の減額が認められることはありません。
もっとも、再婚相手が金銭面で余裕があり、子どもが再婚相手から十分な扶養を受けていると事実上認められる場合は、養育費を減額できる可能性があります。
2-4. 受け取る側の収入が大幅に増えた
養育費を受け取る側の収入が、養育費を受け取る側が「就職をした」「パートから正社員になった」などの事情によって大幅に増えた場合、養育費の減額が認められる可能性があります。
なお、養育費の金額を決める時点で、養育費を受け取る側の将来的な収入の増加がわかっていたような場合、減額が認められる可能性は低いです。
また、子どもの成長により教育費、医療費、生活費などの支出が増える事情がある場合には、減額されない可能性もあります。
3. 養育費の減額が認められないケース
一方で、養育費の減額請求をしても、認められないケースもあります。
例えば、裁判所が公開している「養育費算定表」の相場より高いということのみを理由とする場合です。養育費算定表とは、親の収入や子どもの人数、年齢に基づいて、適切な養育費の額を算出するための基準となる表のことです。この場合、一度は養育費の金額に納得して合意しており、その後に事情の変更があったわけでもないため、減額が認められない可能性が高いです。
また、養育費を支払う側の収入が減った場合であっても、自己都合で退職したり、フリーランスとなって意図的に収入を減らしたりしたようなケースは、「やむを得ない事情の変更」ではないので、養育費の減額が認められない可能性があります。
このほか、面会交流において自身の希望が反映されていないことを理由とした減額請求も、養育費の支払いと面会交流がそもそも別の問題であるため、子どもと会えないことを理由に養育費の減額を請求しても認められません。
4. 養育費の減額はどれくらいできる?減額の相場は?
養育費の金額は双方の合意や家庭裁判所の判断により決まりますが、養育費算定表を参考にして決まることが多いです。
「養育費算定表」を参考にすることで養育費の適正額がわかりますので、どのくらい養育費を減額できる余地があるのかを知ることができます。
5. 養育費の減額請求をする方法
養育費の減額請求は、当事者同士の話し合い、養育費減額調停、養育費減額審判といった方法で行います。
当事者間での協議で養育費の減額がまとまらない場合には養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てて話し合いをします。
調停でも養育費の額が合意できない場合は、調停手続は養育費減額審判に移行し、最終的には裁判所が養育費の額を決定します。
5-1. 当事者同士の話し合い|公正証書の作成(作り直し)
まずは、当事者間で養育費を減額できないか話し合いを行います。
話し合いで養育費の減額について合意ができれば、合意書を作成しましょう。
合意書を強制執行認諾文言つきの公正証書にした場合、公証役場にも書類が保存されるため、万が一手元の合意書がなくなったとしても言った、言わないの争いになるのを防げます。また、万が一、相手が減額前の養育費の額を前提として強制執行等の手続きをとったときに反論するための重要な証拠にもなります。
5-2. 養育費減額調停
養育費はお互いの合意があれば減額できますが、相手がすんなりと減額に合意してくれるケースは少ないでしょう。協議しても合意に至らない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。
調停では、養育費の減額について、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらったうえで相手方と話し合います。
養育費の減額調停は概ね1~2カ月に1回の頻度で実施されます。ケースバイケースですが、解決まで半年ほどかかります。
【必要書類】
・申立書
・戸籍謄本(対象となる未成年者が記載しているもの)
・収入資料(源泉徴収票の写し、課税証明書の写し、確定申告書の写し、給与明細の写しなど)
【申立費用】
・収入印紙:未成年者一人につき1,200円
・予納郵券:額は管轄裁判所により異なるので要確認
5-3. 養育費減額審判
養育費減額調停が成立するには当事者双方の合意が必要になるため、場合によっては不成立となる可能性があります。その際は、「養育費減額審判」に移行します。
審判では、裁判官が当事者の主張や資料を精査し、養育費を減額しなければならない事情の変更があるか、減額を認めるのであれば減額後の養育費はいくらが妥当か、などを判断します。
審判の内容に納得できない場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば不服申立が可能です。
6. 養育費が減額できた成功事例
筆者が代表弁護士を務める法律事務所での事例をもとに紹介します。
男性は、元妻との間で、子ども1人の親権者を元妻、養育費を月3万円とするとの内容で合意をして離婚し、離婚後、養育費を支払い続けていました。その後、男性は、元妻が再婚し、その再婚相手と自身の子どもが養子縁組をしたことを知ったそうです。
そのため、男性は、子どもの養育費の支払いが不要になったと考え、独断で養育費の支払いを止めました。
しかし、男性と元妻は養育費の取り決めを強制執行認諾文言つきの公正証書で行っていたため、元妻はAに対し、「養育費の支払いを行わないのであれば、未払いの養育費について強制執行をする」と主張してきました。
そのため、驚いた男性は、当事務所の弁護士に依頼して養育費の減額調停を行うこととなりました。
調停では、男性の収入が転職によって離婚時よりも大幅に下がってしまったこと、子どもの一次的な扶養義務者は養父である再婚相手であることなどを主張しました。
その結果、男性が元妻に対し、未払いの養育費の一部を支払うことを条件に、残りの未払いの養育費および将来の養育費を免除するとの内容で合意が成立しました。
当初、養育費を免除するとの内容で合意をすることは難しいと思われましたが、男性が元妻に対し一定の金額を支払うことによって、養育費の免除について元妻の理解を得ることができました。
7. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養育費の減額に与える影響は?
2024年5月に成立した改正民法のもと、2026年5月24日までには、共同親権制度がスタートする見込みです。共同親権制度の導入によって、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つことを選択できるようになります。
では、この共同親権制度の導入によって、養育費の減額に与える影響はあるのでしょうか。結論から言えば、すぐさま養育費が減額されるといったことはありません。
共同親権によって非監護親(子どもと一緒に生活していない親)が子育ての一部を負担することによって、監護親(子どもと一緒に生活している親)の経済的な負担が減るとしても、非監護親の養育費減額の主張が認められるかどうかについては、現在と同様に、個別具体的な事情と養育費算定表を考慮して判断されると予想されます。
8. 養育費の減額に関して弁護士に相談するメリット
養育費減額調停は弁護士に依頼せず、自分だけで対応することも可能です。調停は双方の合意によって成立するため、必ずしも弁護士をつける必要はありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、具体的な事情を聞いたうえで養育費の減額が認められるか、減額後の養育費の適正額はどのくらいかなどの見通しを立ててもらいながら、養育費減額請求について適切なアドバイスを受けることが可能です。
また、調停の申立に関する手続きや書類作成を弁護士に任せられるため、煩雑な手続きから解放されるほか、適切な主張で早期に解決できる可能性が高くなります。
審判に移った際に主張を補充してもらえる、不服申立てをした場合の見込みの助言を受けられるというのもメリットです。

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9. 養育費の減額に関する弁護士費用の目安
弁護士費用は、弁護士に依頼したときに最初に支払う着手金と、案件が終了したときに支払う報酬金の2種類があります。養育費の減額の場合、それぞれの目安は以下のとおりです。
【着手金】
案件の内容にもよりますが、交渉または調停の費用として、おおよそ20万円から50万円かかります。ただし、交渉の方が割安になっている場合が多いです。
【報酬金】
養育の減額ができた、または減額を阻止できた際に必要となり、養育費減額分の2年~5年分の10%~16%が目安となります。
例えば、養育費の減額手続きにおいて養育費5年分の16%が報酬金であった場合で、養育費を月10万円から月6万円に減額できた場合は、報酬金は差額4万円×60カ月×16%=38万4000円になります。
ただし、上記の金額は、日本弁護士連合会と各弁護士会が定めた「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を参考としたものです。現在は各弁護士事務所が自由に決めているため、大きく異なる事務所もあります。複数の弁護士事務所に問い合わせて、比較検討することが大切です。
10. 養育費の減額に関してよくある質問
離婚時に養育費を減額しないと定めていた場合、その合意の有効性から問題となります。
また、養育費を減額しないという合意が仮に有効で、その内容で公正証書が作られていたとしても、合意当時には想定しておらず、養育費の減額請求を認めることが相当といえる程度の事情の変更が生じたときは、後から養育費の減額請求を行うことはできるものと考えられます。
再婚相手が自分よりも高年収であった場合は、養育費の減額・免除が認められやすいでしょう。ただし、養育費を受け取る側(権利者)が再婚したという事実だけでは不十分で、再婚相手が子どもと養子縁組をし、第一次的な扶養義務を担っている必要があります。
養育費を支払う側が受け取る側に減額を申し出た際、拒否された場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。
独断で養育費を減額してしまうと、場合によっては相手から強制執行をされるリスクがあるため、注意が必要です。
養育費減額調停では、家庭裁判所の調停の場において、調停委員を通して養育費の減額について話し合いをします。
調停でも合意がまとまらない場合は、養育費減額審判に移行し、裁判所に判断を委ねます。
11. まとめ 養育費の減額は弁護士にご相談を
養育費は、一度取り決めていても、双方の事情の変更によっては減額が認められる場合もあります。
しかし、養育費の減額ができるのか、どの程度減らせるのかは、専門家でなければ見通しを立てるのが難しいです。
養育費の減額についてお悩みでしたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)