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面会交流は拒否できる? 拒否が認められる正当な理由やケースを解説

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面会交流は、子どもの情操教育の観点から定期的な実施が望ましいとされています(c)Getty Images
面会交流は、離婚などによって子どもと離れて暮らす親が子どもと交流する機会であり、情操教育の観点から定期的な実施が望ましいとされています。ただし、何らかの事情があり、元配偶者に会わせたくないと考える人もいるでしょう。面会交流を拒否できる正当な理由やケース、面会交流を拒否できないケース、正当な理由なく面会交流を拒否した場合に起こり得る事象などについて、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 面会交流権とは?
  • 2. 離婚後の面会交流は拒否できる?
  • 2-1. 正当な理由がなければ、面会交流は拒否できない
  • 2-2. 面会交流を拒否できる「正当な理由」とは|面会交流をしないほうがいいケース
  • 2-3. 面会交流を拒否できないケース
  • 2-4. 調査官調査|面会交流を制限すべきかどうか調査
  • 3. 正当な理由なく面会交流を拒否し続けるリスク
  • 3-1. 子どもへの悪影響が出る
  • 3-2. 履行勧告や履行命令を受ける
  • 3-3. 間接強制で制裁金を科せられる
  • 3-4. 慰謝料を請求される
  • 3-5. 親権者変更が申し立てられる
  • 4. 面会交流条件を見直す方法
  • 5. 【2026年5月までに導入】共同親権制度などが面会交流に与える影響は?
  • 6. 面会交流についての悩みは弁護士に相談を
  • 7. 面会交流の拒否に関連してよくある質問
  • 8. まとめ 面会交流に関する悩みは弁護士に相談を
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1. 面会交流権とは?

離婚などによって子どもと離れて生活する親(非監護親)と子どもが定期的かつ継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流する権利を「面会交流権」と言います。国や家庭裁判所は、子どもの情操教育の観点から、面会交流は定期的な実施が望ましいとしています。

2. 離婚後の面会交流は拒否できる?

2-1. 正当な理由がなければ、面会交流は拒否できない

一般論として、面会交流は親子相互に認められた権利とされています。そのため、子どもと一緒に暮らしている親(監護親)は、正当な理由がなければ子どもと非看護親の面会交流について拒否できないとされています。

2-2. 面会交流を拒否できる「正当な理由」とは|面会交流をしないほうがいいケース

面会交流の制限が認められるケースとしては、以下が挙げられます。

  • 元配偶者が子どもを虐待するおそれがある

  • 元配偶者が子どもを連れ去るおそれがある

  • 元配偶者が子どもに違法行為をさせるおそれがある

  • 子ども自身が元配偶者との面会交流を嫌がっている

弁護士としての経験上、結婚期間中に、配偶者に対して暴力行為をはたらいていたのみならず、子どもに対しても暴力や性的虐待を行っていた場合、離婚後はかなりの高確率で直接の面会交流が制限されます。特に児童相談所などが介入している場合は、客観的な証拠が認められるため、面会交流が制限される可能性が非常に高くなります。

また、連れ去りの危険があるケースについては、多くの場合、自治体や民間の支援機関など第三者機関を利用した面会交流を勧められます。一方で、親権者争いの際に学校や保育園等から無理やり連れ去った事実がある、海外に出国する危険があるなど、第三者機関の利用だけでは解決が難しいと考えられる場合には、面会交流の制限が認められる可能性があります。

ただし、経験上、面会交流の制限を求める際に一番多く挙げられる理由は、「子どもが会うのを嫌がっている」ことです。15歳以上の子どもの意思は尊重される場合が多いため、その理由が合理的であれば、裁判官の判断のもと状況を明らかにする調査官調査の結果、面会交流の制限が認められる可能性は高くなります。

子どもの年齢が15歳に達していなくても、14歳などこれに近い年齢であり、その意思が真摯なものと認められれば、子どもの意思が尊重されるケースが多いです。

一方で、年齢がそれより下の場合は、「会いたくない」という意思に監護親の意向の影響が認定されているケースが多く、子どもの意思が調査官調査の結果を左右する可能性は低くなります。その場合の判断基準としては、子ども自身の意思より、面会交流拒否の理由として主張する暴力行為などが客観的事実として認められるかどうかの比重が大きくなります。

2-3. 面会交流を拒否できないケース

面会交流をしたくない理由として、ほかにも以下がよく挙げられます。

①元配偶者と関わりたくない

②養育費を支払ってくれない

③再婚相手が嫌がっている

④子どもがぐずりそう

個別の事案にはよりますが、一般論としてはこれらの理由だけでは面会交流を一方的に拒否することはできません。

たとえば子どもが0歳から1歳程度で、④の「子どもがぐずりそう」という理由を挙げても、それだけだと面会交流拒否は認められず、監護親が同席しての面会交流が求められます。ただし、ここに①の「元配偶者と関わりたくない」という理由が組み合わさると、監護親の同席が難しくなるため、直接の面会交流ではなくオンライン動画などでやりとりを行う間接面会交流で様子を見るよう勧められます。その場合も、子どもがある程度成長すると、第三者機関を通じた直接の面会交流を勧められるでしょう。

②の「養育費を支払ってくれない」もよく挙がる理由ですが、家庭裁判所は面会交流と養育費の経済的な問題をリンクさせることは認めておらず、養育費の問題は養育費の手続きのなかで解決すべきと考えています。そのため、「面会交流ができないから養育費は支払いたくない」という主張や、逆に「養育費をもらわなくていいから子どもと会わせたくない」という意見は両方とも認められません

まれに離婚協議書などで「養育費を払わない代わりに面会交流もしない」という条項を定めているケースがありますが、そもそも、養育費を請求しないという合意は、たとえば、札幌高等裁判所昭数43年12月19日決定などでは、親同士の合意で成人した子どもが親に対して「扶養料」を請求する権利は放棄できないとされています。

福岡家庭裁判所小倉支部などでも「子どもの福祉に照らして特別の事情が生じた場合には養育費の請求が可能だ」と述べているように、その合意の有効性には疑問が残ります。また、「面会交流をしない」という合意も子どもの福祉の観点から無効とされる可能性が高いと言えます。

いずれにしても養育費の請求をされたら支払わないといけませんし、面会交流を求められた場合は面会交流の権利が認められる可能性は高くなります

③の「再婚相手が嫌がっている」は、子どもと、その両親である自分や元配偶者との関係には直接関係しない理由であるため、面会交流を拒否する理由にはなり得ません。

2-4. 調査官調査|面会交流を制限すべきかどうか調査

家庭裁判所を介した面会交流調停や審判で最も重要な手続きが「調査官調査」です。「調査官」とは、家庭裁判所で扱う事件について、事実や環境の調査を行う職員であり、裁判官は基本的に調査官調査の結果を重要視しています。調査官調査は、当事者が面会交流について行った主張のうち、裁判官が必要と考えた事項について調査を行います。

調査官は、面会交流を制限すべきなのか、行うとしたらどのような方法で面会交流を行うべきなのかについて、当事者との面談、家庭訪問、保育園や学校への調査など、さまざまな調査を経て調査官としての意見を述べます

「試行面会」といって、家庭裁判所で調査官の立ち会いのもと試行的に面会交流を行い、面会交流が実施できるか、その具体的方法や継続可能性について調査をするケースも少なくありません。

調査官調査は面会交流の可否に関する結論に大きな影響を与える非常に重要な調査であるため、調査官調査が行われる場合には、真摯に向き合う必要があります。

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3. 正当な理由なく面会交流を拒否し続けるリスク

正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合は、主に5つのリスクが考えられます。

  • 子どもへの悪影響が出る

  • 履行勧告や履行命令を受ける

  • 間接強制で制裁金を科せられる

  • 慰謝料を請求される

  • 親権者変更が申し立てられる

3-1. 子どもへの悪影響が出る

一般的な解説としては、面会交流を定期的に続ければ、元夫婦としては一緒にいられないけれども親としての関係は続いていると子どもに伝わり、離婚に関する子どもへの精神的影響を低減できるとされています。

面会交流を拒否すると、子どもは離れて暮らす親と会う機会が奪われ、心身の健全な成長に悪影響が出る可能性があります。

3-2. 履行勧告や履行命令を受ける

調停や審判で決まった面会交流を勝手にやめた場合は、相手からの申立てにより、家庭裁判所から面会交流を実施するよう履行勧告や履行命令を受ける可能性があります。

履行勧告に強制力はないものの、履行命令に従わないと過料の対象となります。また、たび重なる履行勧告や履行命令への不服従などを、親権者変更の事由とした審判例も存在します。

3-3. 間接強制で制裁金を科せられる

「間接強制」とは、面会交流を実施するまで家庭裁判所が「不履行一回につき●●万円を支払うように」といった制裁を科す強制執行の方法の一つです。制裁金の額は数万円とされるケースが多いです。面会交流は子どもの人権の観点から直接強制ができないとされているため、面会交流に応じるまでの間、監護親に対して制裁金を科すことで面会交流の実施を促します

間接強制は、日時、頻度、場所、引き渡し方法、実施できない場合の代替方法など、面会交流条件を明確に定めた場合に認められます。

ただし、監護親は間接強制が可能なレベルで面会交流条件を定める交渉に応じるケースは少なく、審判でもそこまで踏み込んだ条件の定めができない場合が多いため、弁護士が入る前に当事者同士が合意していたなどの例外的なケースを除き、実際に間接強制が実行されるケースは多くありません。

3-4. 慰謝料を請求される

正当な理由のない面会交流拒否について、相手が被った精神的苦痛の賠償金として慰謝料を請求される場合があります。

面会交流が行われなかったために慰謝料が認められたケースとしては、東京地方裁判所昭和63年10月21日判決、静岡地方裁判所浜松支部平成11年12月21日判決、東京地方裁判所令和2年12月10日判決などが挙げられます。一般的な慰謝料額は数十万円程度とされています。

面会交流については慰謝料の請求が棄却されている事例も多く、裁判所の傾向としては、調停や審判などで、日時や場所、回数、引渡し方法を含む面会交流の条件が決まっており、かつ、履行勧告や履行命令を受けているにもかかわらず、面会交流を行わないことに正当な事由が認められない場合には、慰謝料を認める可能性が高くなります。

3-5. 親権者変更が申し立てられる

過去には、元配偶者が親権者変更審判を申し立て、面会交流の拒否やそのほかの不適切な行動が問題視されて不適格と判断され、親権を失ったケースがありました。

ただし、これはもともと非監護親の十分な監護実績が認められ、なおかつ監護者指定の合意においては面会交流条件を重視していたと認定され、面会交流拒否の内容も裁判所として問題視していたケースです。「面会交流を拒否されたら親権者変更が認められる」と安易に考えないよう注意が必要です。

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4. 面会交流条件を見直す方法

面会交流は正当な理由なく拒否できませんが、子どもの成長に応じてルールを見直すケースはあり得ます。

面会交流条件の見直しは、相手との話し合いによる方法と、家庭裁判所の面会交流調停や審判による方法があります。

ただし、一度決めた面会交流の条件はそう簡単には変更できません。そのため、離婚を急ぐあまり離婚時に安易に面会交流の条件を決めないようにする必要があります。

離婚後の面会交流条件の変更について、当事者での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行い、面会交流条件の変更を求めます。その際、条件の変更のために必要となるのは「事情変更の有無」です。

簡単に言うと、「条件を決めたときの状況からどのような変化が生じて今までの約束が不都合となったか」を審理します。

この場合は、面会交流条件を定めた際と比べて子どもの生活状況にどれだけ変化が生じたか、現在の面会交流条件にどのような不都合が生じているかなどについて主張し、立証します。

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5. 【2026年5月までに導入】共同親権制度などが面会交流に与える影響は?

民法改正により、2026年5月までに共同親権制度が導入されます。

夫婦が話し合う協議離婚において共同監護計画を策定する場合には、共同で子どもを監護をするかたちになりますので、面会交流というよりも、共同監護を通じて子どもと交流していきます。

共同親権下でも他方の親が主に監護をする場合や、離婚時に単独親権を選択した場合などは、これまでどおり、面会交流という方法で子どもと交流することとなります。

面会交流の内容は子どもの福祉の観点から決定されるため、共同親権が導入されたからといって、すぐに回数などが大幅に増えるような仕組みにはならないと予想されています。ただし、離婚後の面会交流に対する社会一般の考え方が変化していけば、家庭裁判所が決定する面会交流の回数などが増える可能性は十分にあります。

この点については、今後の審判例などの蓄積を待つ必要があります。

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6. 面会交流についての悩みは弁護士に相談を

面会交流を拒否できる状況だと自分では思っていても、家庭裁判所では制限が認められないケースは少なくありません。その場合、弁護士に相談をすれば、面会交流ができないと考えている理由を分析し、その不安をできる限り解消するかたちでの面会交流の方法を模索するなど、状況に応じた解決策を提案してもらえます

正当な理由なく面会交流を拒否すると、親権争いで不利になったり、慰謝料が発生したりする可能性があります。面会交流について悩みがあるときは、一人だけで悩まず、弁護士への相談をお勧めします。

7. 面会交流の拒否に関連してよくある質問

Q. 面会交流を拒否したら、罰金はいくら?

面会交流の拒否に対する罰金は設けられていません。ただし、履行命令を拒否したら10万円以下の過料に処され、間接強制に応じなければ間接強制金の支払いが義務づけられます。また、元配偶者から慰謝料を請求されるおそれもあります。

Q. 元配偶者との面会交流を子どもが嫌がったら、拒否してもよい?

子どもに面会交流の無理強いはできないので、いったん見送ったうえで、今後の対応や、場合によっては面会交流のルール変更についてあらためて話し合うべきです。


その際には、子どもの様子や子どもが面会交流を嫌がっている経緯をきちんと相手に伝え、会えない旨をしっかりと伝えましょう。

Q. 養育費減額を理由に、面会交流を拒否してもよい?

面会交流は養育費の対価ではないため、養育費が減額されても面会交流は拒否できないとされています。逆に、面会交流をさせてもらえないからという理由で養育費を減額することもできません。

8. まとめ 面会交流に関する悩みは弁護士に相談を

面会交流は、子どもの情操教育の観点から定期的かつ継続的な実施が望ましいとされており、正当な理由なしには拒否できません。

正当な理由とは、子どもへの虐待や連れ去りのおそれがある場合や、子ども自身が面会交流を望んでいない場合などです。

親の側が元配偶者と関わりたくない、養育費を支払ってくれない、といったケースは正当な理由にはあたらず、これらを理由に面会交流を拒否した場合は、裁判所から履行勧告や履行命令を受けたり、相手から慰謝料を請求されたりする可能性があるので注意が必要です。

面会交流は、離婚にまつわる課題のなかでも一番難しいものと考えられています。財産的な条件とは違って計算で割り切れるものではなく、両親の感情、子どもの福祉、それぞれが複雑に絡み合っているためです。

加えて、正解が一義的ではなく、正しい答えが人によって異なる分野でもあります。

面会交流に関する悩みや困りごとが発生した場合は、自分だけで解決しようとせず、弁護士に相談して解決策を探るようにしましょう。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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