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1. 離婚の弁護士費用が払えないときの対処法
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1-1. 親族に援助を求めて相談する
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1-2. 費用が安い弁護士事務所を探す
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1-3. 弁護士に分割払いや後払いを相談する
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1-4. 法テラスを活用する
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2. 離婚で弁護士に依頼したほうがよいケース
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2-1. 相手と直接話し合いをしたくない
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2-2. 相手が離婚を拒否している
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2-3. DVやモラハラなどのトラブルが背景にある
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2-4. 裁判も視野に入れている
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2-5. 親権で揉めている
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2-6. 別居中の生活費を払ってもらえない
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3. 離婚するときに必要な弁護士費用
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3-1. 弁護士費用の内訳
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3-2. 弁護士費用の相場
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4. 離婚で活用できる「法テラス」とは?
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4-1. 法テラスの利用条件
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4-2. 法テラス利用の流れ
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4-3. 法テラス利用の注意点
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5. 弁護士費用を安く抑えるための方法
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5-1. 弁護士に依頼する項目(争点)を絞る
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5-2. 無料相談を活用して複数の弁護士事務所を比較する
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5-3. 早めに弁護士に依頼する
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6. 離婚の弁護士費用に関してよくある質問
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7. まとめ 上手に費用を抑えて弁護士に依頼し、離婚問題の解決を
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離婚問題に強い弁護士を探す
1. 離婚の弁護士費用が払えないときの対処法
離婚の弁護士費用を払うためのお金がなくても、離婚を断念する必要はありません。主に以下のような対処法があります。
親族に援助を求めて相談する
費用が安い法律事務所を探す
弁護士に分割払いや後払いを相談する
法テラスを活用する
1-1. 親族に援助を求めて相談する
弁護士に依頼するのは人生のなかで重要な局面であり、弁護士費用を親などの親族に援助してもらうケースはよくあります。
離婚を応援してくれる親族なら弁護士費用を援助してくれるかもしれません。離婚のことを相談できる関係にあるなら、まずは相談だけでもしてみるとよいでしょう。
単にお金をもらうのではなく、借りるという選択肢もあります。
なお、金銭を贈与してもらう場合、原則として年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため注意が必要です。
1-2. 費用が安い弁護士事務所を探す
現在、弁護士費用は弁護士ごとに自由に設定できるため、離婚の弁護士費用を安く設定している事務所もあります。複数の弁護士事務所を比較して、安く依頼できる事務所を探すのも一つの方法です。
ただし、なぜ費用が安いのかは注意して確認するのが望ましいです。なかには、着手金は安い一方、報酬は高い設定にしている事務所もあります。見積もりを出してもらうなどして、最終的にいくら支払う必要があるのかをしっかりと確認しましょう。
1-3. 弁護士に分割払いや後払いを相談する
弁護士事務所のなかには、費用を安く設定するのとは別に、事務所独自の施策として分割払いや後払いに対応している事務所もあります。たとえば、着手金について、離婚後の財産分与でお金を得られたあとに、弁護士報酬と一緒に支払うような交渉が考えられます。
分割払いや後払いに対応しているかは、電話予約や初回相談の際に直接確認してみましょう。
1-4. 法テラスを活用する
お金がなければ、日本司法支援センター「法テラス」を利用できる可能性があります。
法テラスは国が設立した法的トラブル解決のための公的な支援センターで、弁護士費用を立て替えてくれるなどのサービスを提供しています。
また、法テラスを利用した場合の弁護士費用は相場より安い法テラスの基準によるため、弁護士への支払いを抑えられます。
2. 離婚で弁護士に依頼したほうがよいケース
離婚に関して自分だけで対応するのが難しい場合は、弁護士に依頼したほうがよいと言えます。特に次のようなケースでは、弁護士の助けを借りる選択肢を検討しましょう。
相手と直接話し合いをしたくない
相手が離婚を拒否している
DVやモラハラなどのトラブルが背景にある
裁判も視野に入れている
親権で揉めている
別居中の生活費を払ってもらえない
2-1. 相手と直接話し合いをしたくない
相手と直接話し合いをしたくないケースや話し合いがストレスになるケースなどでは、無理に自分だけで頑張らず、弁護士を間に入れたほうがよいです。
弁護士に依頼すれば、弁護士が基本的にすべて相手とのやりとりを行ってくれるため、自分で相手と直接話し合いをする必要はなくなります。特にすでに別居をしているケースなどでは、弁護士に依頼して安心できたという声も多いです。
2-2. 相手が離婚を拒否している
離婚を申し入れても相手から拒否されてしまうかもしれません。なかには離婚への真剣な思いが伝わっていないケースもあります。
相手が離婚を拒否していても、弁護士を通じて離婚を申し入れれば、真剣さが伝わって相手の対応が変化する場合があります。
弁護士に依頼したら必ず裁判をしなければならないわけではなく、弁護士を通じて離婚を申し入れるだけで離婚への道が開けることもあります。そのため、相手から拒否されて自分だけではどうしようもなくなったら弁護士への依頼も検討しましょう。
2-3. DVやモラハラなどのトラブルが背景にある
DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)や、言動で嫌がらせをするモラル・ハラスメント(モラハラ)などのトラブルが背景にある場合、それらへの対応を得意とする弁護士に依頼すれば最善の対応策を提案してくれます。
DVやモラハラの加害者と自分で離婚の話し合いをすることは相当なストレスです。また、相手に言いくるめられてしまうおそれもあります。
特にDVは深刻な事態に至るおそれもあるトラブルであり、離婚の原因としても多いものです。DVに対しては問題が深刻化する前に適切に対処することが重要であり、できるだけ早く弁護士の手を借りることをお勧めします。
2-4. 裁判も視野に入れている
夫婦間の話し合いでは解決せず、裁判を通じた離婚も視野に入れなければならないケースがあります。この場合に、自分だけで裁判対応をするのは難しいと言わざるを得ません。
弁護士は裁判手続きのプロであり、依頼すれば裁判手続きにも対応してくれる存在です。離婚問題への対応が得意な弁護士なら離婚の成立に向けて最善の方法を提案し、適切な対応をしてくれます。
交渉段階から裁判を見据えた戦略を立てることは重要であり、将来的な裁判も見据えて離婚請求をする場合には、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することが大切です。
2-5. 親権で揉めている
離婚そのものには争いがなくても、親権で揉めており、合意が成立しない場合があります。このような際も、弁護士に任せることで適切な対処をしてくれます。
親権争いのケースでは、場合によっては裁判手続きを通じた解決を図らなければならないかもしれません。裁判手続きを通じて親権を獲得するには、適切な主張立証が欠かせません。弁護士に依頼すれば親権獲得に向けて最善の主張立証を適切に尽くしてくれます。
2-6. 別居中の生活費を払ってもらえない
別居中の生活費は、一定の基準に従い「婚姻費用」として収入の多い相手に対して請求できます。
婚姻費用を払ってもらえないケースはよくあります。この場合には、直接請求したり裁判手続きを通じて請求したりして婚姻費用を払ってもらうことをめざします。
弁護士に依頼すれば、いくらの婚姻費用を請求できるのか判断してくれたり、代わりに手続きを進めてくれたりするので、別居中の生活費に関する心配を減らすことができます。
3. 離婚するときに必要な弁護士費用
相談した弁護士事務所から提示された金額が適切なものかどうか判断するためにも、離婚するときにどれくらいの弁護士費用が必要なのかを知っておきましょう。
3-1. 弁護士費用の内訳
弁護士費用は、主に相談料、着手金、報酬金、実費、日当から成ります。
【相談料】
「相談料」は、弁護士に相談するために支払うお金です。たとえば「30分5500円」などのように、通常は相談時間に応じて相談料がかかります。一般的には相談料は有料ですが、法律事務所によっては初回相談料を無料としているところもあります。
【着手金】
「着手金」は、弁護士に仕事を依頼するために支払うお金です。基本的には着手金を支払わなければ仕事を始めてもらえません。着手金は、仕事の成果にかかわらず支払う必要があります。
【報酬金】
「報酬金」は、弁護士に依頼した仕事の成果に応じて支払うお金です。たとえば、離婚が成立した場合に支払うお金などです。報酬金は、契約の内容にもよりますが、仕事の成果が出なかった場合には支払う必要がないことが一般的です。
【実費】
「実費」は、手続きのために実際に必要となったお金で、郵便料金や訴え提起のために裁判所に納める手数料、交通費などがあります。
【日当】
「日当」は、弁護士が裁判の期日に出廷したり交渉のために出張したりした場合などに支払うお金です。半日で3万円から5万円、1日で5万円から10万円ほどかかります。
3-2. 弁護士費用の相場
弁護士費用は弁護士事務所によって大きく異なりますが、約20年前に廃止された日弁連の旧報酬基準が一つの目安になります。
旧報酬基準では、民事事件について経済的利益の額が300万円以下の場合、その8%が着手金、16%が報酬金という基準が設けられており、離婚事件についてはおおまかに次のような額が報酬の目安とされていました。
着手金:20万〜50万円
報酬金:20万〜50万円(交渉や調停事件)
たとえば、不倫慰謝料100万円を獲得したうえで話し合いによる離婚に成功したケースでは、旧報酬基準に従えば、「着手金は30万から60万円程度、報酬金は40万から70万円程度」が一つの目安になります。
もっとも、現在もこの旧報酬基準に沿って費用を設定している事務所がある一方、旧報酬基準が古い時代の基準という理由から、独自の報酬基準を設定している法律事務所も多くあります。
具体的にいくら支払う必要があるのかは個別の契約内容に応じます。弁護士に依頼する際には報酬の総額に関して見積もりを出してもらうようにしましょう。

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4. 離婚で活用できる「法テラス」とは?
法テラスとは弁護士費用の立替え(民事法律扶助)などを行って法的トラブルの解決を支援してくれる公的機関です。
4-1. 法テラスの利用条件
法テラスの弁護士費用立替制度は、簡単に言えば、収入や資産が少なければ利用できます。
具体的には、次の条件を満たしていれば、法テラスを利用できます。
収入や資産が一定基準以下であること
勝訴の見込みがないとは言えないこと
民事法律扶助の趣旨に適すること
たとえば、嫌がらせや報復のためだけに訴訟を起こすような場合は、民事法律扶助の趣旨に適さないと判断されます。
収入と資産の要件は、次の表のとおりです。
法テラスを利用する際の収入と資産の要件
家族の人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 20万200円(18万2000円) | 180万円以下 |
2人 | 27万6100円(25万1000円) | 250万円以下 |
3人 | 29万9200円(27万2000円) | 270万円以下 |
4人 | 32万8900円(29万9000円) | 300万円以下 |
なお、この表の基準以上の収入や資産があっても、家賃や医療費などを支払っているなどの場合には、基準を満たすことがあります。
4-2. 法テラス利用の流れ
法テラスの利用は、次の流れで進みます。
【STEP1】相談
【STEP2】書類の準備
【STEP3】審査完了
【STEP4】事件処理
【STEP5】問題の解決
法テラスの立替制度を利用するには審査があり、必要書類を準備する必要があります。相談した弁護士の指示に従いましょう。
4-3. 法テラス利用の注意点
法テラスを利用する際の注意点として、「立て替えてもらった弁護士費用は分割で法テラスに返還しなければならない」というものがあります。法テラスを利用しても弁護士費用が無料になるわけではありません。
返還は、基本的に月5000円から1万円ずつです。援助決定の2カ月後から弁護士費用の返還が開始し、法テラスに返還していきます。
5. 弁護士費用を安く抑えるための方法
弁護士費用を安く抑えるための方法を3つ紹介します。
5-1. 弁護士に依頼する項目(争点)を絞る
一般的な傾向として、弁護士に依頼する項目が多ければ多いほど弁護士費用は高くなりやすいです。
まずは自分だけで解決できそうな問題は自分で対応し、どうしても解決できない問題だけを弁護士に依頼すれば、弁護士費用は抑えられる可能性があります。
たとえば、離婚の合意が成立しそうなのであれば離婚するかどうかだけは自分たちだけで決めて、親権や面会交流については弁護士に依頼すれば、離婚の部分の弁護士費用を抑えられるはずです。
もっとも、実際には個別の項目を切り離すことが難しいケースもあります。無理に節約を図ってトラブル解決がうまくいかなければ意味がないため、どこまでの項目を弁護士に依頼するかは弁護士のアドバイスに従うようにしましょう。
5-2. 無料相談を活用して複数の弁護士事務所を比較する
弁護士事務所が個別に実施している無料相談の場を活用して複数の弁護士事務所を比較するのも一つの方法です。
無料相談の場では、必要な弁護士費用を詳しく聞くようにしましょう。
費用が安い分対応事項やサービスがシンプルだったり、高い分サービスが充実していたりするなど弁護士事務所によって違いがあるため、しっかりとした内容の比較も大切です。
5-3. 早めに弁護士に依頼する
問題が複雑化するとその分だけ解決に時間がかかり、弁護士費用も増す傾向にあります。
たとえば、交渉段階で解決したほうが、調停や訴訟までかかった場合よりも安く済みます。このため、トラブルがこじれる前に早めに弁護士に依頼することが、弁護士費用を抑える観点からも重要です。
6. 離婚の弁護士費用に関してよくある質問
「訴訟救助」を裁判所に申し立てます。訴訟救助は、裁判所に納める手数料の納付を猶予してくれる制度です。
訴訟救助は、法テラスを利用する場合には必ず申し立てることとされており、実際には法テラスを通して依頼した弁護士が代わりに手続きを行ってくれます。
弁護士費用は自分で支払わなければなりません。これは相手が悪い場合であっても同様です。相手に弁護士費用を負担させることは基本的にできません。
夫婦で自宅の土地建物を共有にしていると、土地建物の価値が資産基準を超えていることがあります。
しかし、自分単独名義か夫婦共有名義を問わず、生活のために必要な自宅については法テラスの利用条件を判定する際の資産には入れなくてもよいことになっています。
このため、価値の高い自宅が共有名義でも、資産基準を満たして法テラスを利用できる可能性はあります。
7. まとめ 上手に費用を抑えて弁護士に依頼し、離婚問題の解決を
「弁護士費用がないから離婚をあきらめなければならない」ということはありません。
離婚の弁護士費用が払えないときの対処法には、親族に援助を求めて相談する、費用が安い法律事務所を探す、弁護士に分割払いや後払いを相談する、法テラスを活用するといった選択肢があります。
弁護士費用が十分になくても、法テラスを活用したり、できるだけ安い費用で依頼できる弁護士事務所を探したりすることで、弁護士への依頼は可能です。上手に費用を抑えて弁護士に依頼し、離婚問題を解決しましょう。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)