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法テラスで離婚相談するには? 無料相談できる条件と活用法を解説

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離婚問題について法テラスを利用すると、弁護士への無料相談ができるほか、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます(c)Getty Images
公的機関である法テラスを利用すれば、経済的に余裕がない場合でも弁護士に依頼することができます。配偶者と離婚したいけれど弁護士費用を準備できそうにないときは、法テラスの利用も視野に入れましょう。法テラスを利用できる条件や法テラスを通じた離婚相談について、弁護士が詳しく解説します。
目 次
  • 1. 法テラスとは
  • 2. 離婚問題について法テラスを利用するとできること
  • 2-1. 相談窓口の紹介
  • 2-2. 弁護士への無料相談|30分×3回まで
  • 2-3. 弁護士費用の立替制度
  • 3. 法テラスで離婚相談をするメリット
  • 3-1. お金がなくても弁護士に相談できる
  • 3-2. トータルの弁護士費用が安い
  • 4. 法テラスで離婚相談をするデメリットや注意点
  • 4-1. 収入や資産が一定以下でないと利用できない
  • 4-2. 依頼できるのは法テラスの契約弁護士に限られる
  • 4-3. 法テラスの窓口では弁護士を選べない
  • 4-4. 弁護士費用の立替払いに関する審査に時間がかかる
  • 5. 離婚問題について法テラスを利用するための3つの条件
  • 5-1. 収入と資産が資力基準以下であること
  • 5-2. 勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • 5-3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
  • 6. 離婚事件について、法テラスの立替制度を利用する際の審査書類
  • 7. 離婚問題について法テラスを利用する流れ
  • 7-1. 【STEP1】法律相談の申込み
  • 7-2. 【STEP2】弁護士への相談
  • 7-3. 【STEP3】立替払いに関する書類審査
  • 7-4. 【STEP4】弁護士による案件対応や問題解決
  • 7-5. 【STEP5】費用の額や返済方法が決まる
  • 8. 法テラスを通じて離婚事件対応を依頼する場合の弁護士費用相場
  • 9. 離婚事件対応を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント
  • 9-1. 離婚事件の解決実績が豊富である
  • 9-2. 丁寧にアドバイスをしてもらえる
  • 9-3. 弁護士費用の仕組みがわかりやすい
  • 10. 離婚と法テラスに関してよくある質問
  • 11. まとめ|経済的な負担を抑えながら弁護士からアドバイスを受けられる
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1. 法テラスとは

「法テラス(日本司法支援センター)」とは、市民と法専門家の距離を縮めるために設立された公的機関です。法テラスの公式サイトはこちらから確認できます。

収入と資産がいずれも一定水準以下であれば、法テラスを利用できます。法テラスでは、弁護士や司法書士による無料法律相談を受けられるほか、実際に弁護士や司法書士に依頼する際には、その費用を立て替えてもらえます。

法テラスの事務所は全国各地に設置されています。離婚を検討している際は、お近くの法テラスの利用を選択肢に入れてみてください。法テラスの公式サイトで「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」が紹介されています。

2. 離婚問題について法テラスを利用するとできること

離婚問題について法テラスを利用すると、弁護士への無料相談ができるほか、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。

2-1. 相談窓口の紹介

法テラスでは、法律に関するトラブルに悩んでいる人に向け、電話やメールでオペレーターが相談を受け付けています。弁護士などの法専門家に相談する前に、一般的な法制度の内容の説明を受けたり、相談窓口などの紹介を受けたりすることができます。

法テラスのサポート窓口

サポート窓口

電話番号など

受付日時

電話
(法テラス・
サポートダイヤル)

0570-078374
(おなやみなし)

※IP電話やプリペイド携帯、
海外からは
電話番号:03-6745-5600

平日
9時~21時
土曜日
9時~17時
(祝日と年末年始を除く)

メール

Webからの問い合わせ

2-2. 弁護士への無料相談|30分×3回まで

法テラスでは、弁護士による無料法律相談を実施しています。同一の案件について、1回あたり30分の無料法律相談を3回まで利用可能です。離婚に関しては、養育費、婚姻費用、面会交流、子どもの親権などに​​ついて相談できます。

無料法律相談の利用にあたっては、原則として事前予約が必要となります。電話または公式サイト上で、お近くの法テラスの予約ができます。

2-3. 弁護士費用の立替制度

法テラスを通じて弁護士に依頼する際には、弁護士費用の立替制度を利用できます。

立替制度を利用すると、依頼の時点で着手金を支払う必要がありません。立て替えてもらった着手金は、後に月額5000円〜1万円程度を分割で返済することになります。

なお、立替制度を利用するには、収入や資産が一定基準以下であることなどの条件があり、審査が必要です。

3. 法テラスで離婚相談をするメリット

法テラスで離婚について相談することのメリットは、お金がなくても弁護士に相談できる点や、トータルの弁護士費用が安い点です。

3-1. お金がなくても弁護士に相談できる

法テラスの立替制度を利用すれば、着手金を一括で支払う必要がないため、お金がなくても弁護士に依頼できます。

立て替えてもらった弁護士費用は分割で返済する必要がありますが、返済額は月額5000円〜1万円程度と比較的少額なため、生活への影響は最小限に抑えられるはずです。

3-2. トータルの弁護士費用が安い

法テラスを通じて弁護士に依頼する場合には、法テラスの報酬基準(=代理援助立替基準)が適用されます。

法テラスの報酬基準による弁護士費用は、弁護士に直接依頼する場合に比べて安くなる傾向にあります。トータルの弁護士費用を抑えたい場合は、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。

4. 法テラスで離婚相談をするデメリットや注意点

法テラスを通じて離婚の相談をする際には、以下のデメリットや注意点があることに留意してください。

  • 収入や資産が一定以下でないと利用できない

  • 依頼できるのは法テラスの契約弁護士に限られる

  • 法テラスの窓口では弁護士を選べない

  • 弁護士費用の立替払いに関する審査に時間がかかる

4-1. 収入や資産が一定以下でないと利用できない

法テラスを利用できるのは、原則として収入と資産がいずれも一定水準以下である場合でのみです。つまり、収入と資産のいずれかでも基準額を超えていると、法テラスの無料法律相談や立替制度の利用は認められません

なお、収入と資産については無料法律相談の段階では自己申告によって審査が行われるだけですが、立替制度を利用する際には厳密な書類審査が行われます。

4-2. 依頼できるのは法テラスの契約弁護士に限られる

法テラスを通じて依頼できるのは、法テラスと契約している弁護士に限られます

インターネットなどを通じて依頼したい弁護士を見つけても、その弁護士が法テラスと契約していなければ、法テラスを通じた依頼はできません。その弁護士をあきらめて法テラスの契約弁護士を探すか、または法テラスを通さずにその弁護士へ依頼するかという選択肢になります。

4-3. 法テラスの窓口では弁護士を選べない

法テラスの窓口に相談すれば弁護士の紹介を受けられますが、その際には自分で弁護士を選ぶことができません。割り当てられた相談担当弁護士が、離婚案件について詳しいとは限らないので注意が必要です。

自分で依頼する弁護士を選びたい場合は、先に自分で法テラスの契約弁護士を見つけてから、その弁護士を通じて法テラスの利用を申し込むのが望ましいです。

4-4. 弁護士費用の立替払いに関する審査に時間がかかる

法テラスの立替制度を利用する際には、収入や資産に関する書類を提出して、法テラスの審査を受ける必要があります。

法テラスの審査には、申込みから援助決定に至るまで、通常2週間程度を要します。また、提出書類に不備がある場合や、ゴールデンウィークやお盆、あるいは年末年始など長期休暇に重なる場合などには、さらに長期間を要するケースもあります。

立替制度の審査が長引くと、弁護士の初動が遅れてしまう可能性があるので注意が必要です。

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5. 離婚問題について法テラスを利用するための3つの条件

離婚問題について、法テラスの無料法律相談や立替制度を利用する際には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 収入と資産が資力基準以下であること

  • 勝訴の見込みがないとは言えないこと

  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

5-1. 収入と資産が資力基準以下であること

前に述べたとおり、法テラスの利用にあたっては、収入(月収)と資産がいずれも水準以下であることが必要です。法テラスが定めているのは下表のとおりです。

収入(月収)

生活保護一級地

それ以外

単身者

20万200円以下

18万2000円以下

2人家族

27万6100円以下

25万1000円以下

3人家族

29万9200円以下

27万2000円以下

4人家族

32万8900円以下

29万9000円以下

5人家族以上

5人目以降

3万3000円を加算

5人目以降

3万円を加算

生活保護一級地は、簡潔に言えば物価が高めと考えられる地域です。生活保護一級地に該当する市区町村については、法テラスの公式サイトの「生活保護の基準に定める一級地」のページで確認できます。

保有資産

単身者

180万円以下

2人家族

250万円以下

3人家族

270万円以下

4人家族以上

300万円以下

なお、上記の基準を上回る収入や資産があっても、医療費、教育費、家賃、住宅ローンなどの支払い負担が重いなどやむを得ない事情がある場合は、法テラスを利用できる可能性があります。

5-2. 勝訴の見込みがないとは言えないこと

勝訴の見込み(=問題が解決する見込み)がない場合は、法テラスを利用できません。

ただし、離婚事件の場合は協議によって離婚が成立することは十分にあり得るため、勝訴の見込みがないという理由で法テラスの利用を拒否される可能性は低いでしょう。

5-3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

報復感情を満たすこと、宣伝、権利濫用的な訴訟などを意図している場合は、民事法律扶助の趣旨に適さないため、法テラスの利用はできません。

ただし、離婚事件の場合は、財産分与、慰謝料、養育費など離婚や法律に従った権利の実現を求めるものである限り、民事法律扶助の趣旨に適さないという理由で法テラスの利用を拒否される可能性は低いと言えます。

6. 離婚事件について、法テラスの立替制度を利用する際の審査書類

離婚事件について法テラスの立替制度を利用する際には、以下の書類を法テラスに提出する必要があります。

(1)本人および同居の家族人数を確認するための資料
・住民票
※申込みの前3カ月以内に発行されたもの
※本籍、筆頭者、続柄、世帯全員の記載があるもの

(2)収入を確認するための資料
(a)給与生活者
以下のいずれかの書類
・給与明細(直近2カ月分)および賞与明細(直近のもの)
・源泉徴収票(直近のもの)
・課税(所得)証明書(直近のもの)
・非課税(所得)証明書(直近のもの)

(b)自営業者
以下のいずれかの書類
・確定申告書の写し(直近1年分で収受印があるもの)
・課税(所得)証明書(直近のもの)

(c)年金受給者
以下のいずれかの書類
・年金振込通知書(直近のもの)
・年金支払通知書(直近のもの)
・年金証書(直近のもの)

(d)無職
以下のいずれかの書類
・非課税(所得)証明書(直近のもの)
・雇用保険受給者証明書
・離職票
・解雇通知

(e)生活保護受給者
・生活保護受給証明書(申込みの前3カ月以内に発行されたもの)
・生活保護(開始または変更)決定書(申込みの前3カ月以内に発行されたもの)
・生活保護受給者証(現状を反映しているもの)

(3)資産を確認するための資料
・資力申告書
※現金や預貯金以外の資産がある場合は、その資産に関連する書類の提出が必要

(4)勝訴の見込みや事件内容を確認するための資料
・戸籍謄本
※訴えられた側の場合は、訴状を代わりに提出することもできる

(5)返済に使用する口座の確認のための資料
・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書の写し
・通帳(キャッシュカード)またはWeb口座画面の写し

7. 離婚問題について法テラスを利用する流れ

離婚事件について、法テラスを通じて弁護士に相談する際の手続きの流れは、図版「離婚問題について法テラスを利用する流れ」のとおりです。

離婚問題について法テラスを利用する流れの図解
離婚問題について法テラスを利用する流れを図解。立替払いに関する書類審査には約2週間かかる

以下ではそれぞれの手順について、ポイントを解説していきます。

7-1. 【STEP1】法律相談の申込み

まずは、法テラスに直接申し込むか、または法テラスの契約弁護士を通じて法律相談を申し込みます。

法テラスに直接申し込む場合は、お近くの法テラスの地方事務所へ電話をして予約を取ります。自分で法テラスの契約弁護士を見つけた場合は、その弁護士に法テラスの利用を希望する旨を伝えましょう。弁護士が法テラスへの申請手続きを行ってくれます。

7-2. 【STEP2】弁護士への相談

予約した日程で、抱えているトラブルの内容を弁護士に相談しましょう。スムーズに説明できるように、経緯の時系列や希望する離婚条件などを整理しておくことをお勧めします。

収入と資産の要件を満たしていれば、1回あたり30分、3回までは相談料がかかりません。

7-3. 【STEP3】立替払いに関する書類審査

弁護士への依頼を決めた場合は、上に紹介した書類を法テラスに提出して、立替払いに関する審査を受けます。2週間程度で審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば、弁護士費用を立て替えてもらえます。

7-4. 【STEP4】弁護士による案件対応や問題解決

立替払いの審査に通ったら、弁護士との間で委任契約を締結したあと、弁護士が実際に対応を開始します。

離婚事件については、配偶者との離婚協議、離婚調停、離婚訴訟などの対応を行ってもらえます。離婚の成立やその他の形で問題が解決したら、弁護士への依頼は終了です。

なお、弁護士による対応の途中でも、法テラスが立て替えた着手金の返済が始まります。月額の目安は5000円〜1万円程度です。

7-5. 【STEP5】費用の額や返済方法が決まる

弁護士による対応が終了したあと、弁護士は法テラスに報告書を提出します。法テラスは、報告書の内容から離婚事件解決の結果を確認したうえで、報酬金を含めた最終的な弁護士費用を決定します。

また、法テラスが立て替えた費用の返済方法についても、離婚事件の結果に応じて決定されます。たとえば、まとまった額の金銭を得られた場合には、そのなかから弁護士費用を一括で支払うよう請求されるのが一般的です。

8. 法テラスを通じて離婚事件対応を依頼する場合の弁護士費用相場

法テラスの基準に従った離婚事件の弁護士費用は、以下のとおりです(いずれも税込み)。

実費等
3万5000円
※訴訟上の救助の決定が受けられなかった場合は、申立ての手数料(印紙代)を追加

着手金
(a)金銭請求を伴わない場合
19万8000円~25万3000円
※標準額は23万1000円

(b)金銭請求を伴う場合
23万1000円以上
※1000万円以上を請求する場合は24万2000円

※(a)(b)いずれも、事件の性質上特に処理が困難なものについては、38万5000円まで増額することができます。

報酬金
(a)金銭その他の財産的給付がない、または当面取立てができない場合
6万6000円~13万2000円
※標準額は8万8000円

(b)財産的給付がある場合
現実に入手した金額の11%
※金銭については3000万円、その他の給付については1000万円を超えると割合が変わります。
※下限は8万8000円

9. 離婚事件対応を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント

離婚事件への対応を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下の3点に注目することが重要です。

  • 離婚事件の解決実績が豊富である

  • 丁寧にアドバイスをしてもらえる

  • 弁護士費用の仕組みがわかりやすい

9-1. 離婚事件の解決実績が豊富である

離婚事件の解決実績が豊富な弁護士は、蓄積されたノウハウを生かして、適切に離婚問題を解決してくれる可能性が高いです。

法律事務所の公式サイトや「離婚のカタチ」のような弁護士ポータルサイトなどを確認して、実績豊富な弁護士を見つけて相談するとよいでしょう。

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9-2. 丁寧にアドバイスをしてもらえる

離婚に関する法律のルールは複雑であるうえに、それらを理解し適切に対応するには当事者に大きな精神的負担がかかります。

疑問や不安を払しょくしてもらえるように、言葉を尽くして丁寧にアドバイスをしてくれる弁護士に依頼できるのが理想です。

9-3. 弁護士費用の仕組みがわかりやすい

安心して弁護士に依頼するためには、弁護士費用の仕組みがわかりやすいかどうかも重要なポイントです。

法テラスを通じて依頼する場合は法テラスの基準に従いますが、弁護士に直接依頼する場合は、弁護士が独自に定める基準に沿って弁護士費用が決まります。弁護士へ依頼する前に、必ず費用の見積もりを提示してもらうことが大切です。

10. 離婚と法テラスに関してよくある質問

Q. 法テラスには、電話でも離婚の無料相談ができる?

法テラスのサポートダイヤルに電話をすれば、法制度や関係機関の紹介については無料(通話料・通信料を除く)で受けることができます。問い合わせ情報は以下のとおりです。

電話:0570-078374(おなやみなし)/IP電話やプリペイド携帯、海外からは電話番号:03-6745-5600)

受付日時:平日の9時~21時、土曜日の9時~17時(祝日と年末年始を除く)​​

ただし、弁護士への法律相談は電話ではできず、対面のです。対面での法律相談は、法テラスの地方事務所または契約弁護士の事務所で行われます。

Q. 法テラスには、離婚問題を何回まで無料で相談できる?

法テラスの無料法律相談は、同一の事件について1回あたり30分、最大3回まで利用できます。

Q. 法テラスの契約弁護士は、どうすれば探すことができる?

法テラスの契約弁護士は、法テラス公式サイトの各地方事務所のページに掲載されていることがあります。「法テラス神奈川 契約弁護士・司法書士名簿一覧」や、「法テラス埼玉 契約弁護士・司法書士名簿 (直接予約制事務所相談)」などが参考例です。

また、法律事務所の公式サイトや弁護士ポータルサイトから弁護士に問い合わせれば、法テラスと契約しているかどうかを確認できます。

11. まとめ|経済的な負担を抑えながら弁護士からアドバイスを受けられる

離婚について弁護士に相談や依頼をしたいものの、十分なお金が準備できない場合は、法テラスの利用を検討しましょう。

法テラスであれば弁護士への無料相談は30分×3回まで利用できるほか、一定の条件を満たせば立替制度の利用が可能で、着手金を一括で支払う必要がないため、お金がなくても弁護士に依頼できます。​​経済的な負担を抑えながら弁護士からアドバイスを受けられるのが法テラスを活用する大きなメリットです。

法テラスの契約弁護士であれば、自分で弁護士を選んだうえで、その弁護士を通じて法テラスの利用を申し込むことも可能です。弁護士ポータルサイトなどを活用して、法テラスの契約弁護士を探してみましょう。

(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)

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